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最終更新日:2022/12/15

贈与税はいくらかかる!?一目でわかる贈与税早見表とその計算方法の解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
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この記事でわかること

  • 贈与税の税率や速算表を知ることができる
  • 贈与税と相続税の税率の違いや相続対策について理解することができる
  • 贈与税がかからない財産の移転について知ることができる

祖父母や親から現預金や不動産などの贈与を受けることがあります。

その目的は家を建てるため、子供の教育費のため、相続対策のためなど様々ですが、いずれの場合にも贈与税がかかることとなります。

はたして贈与税はどれくらいの額になるのでしょうか。

ここでは、贈与税の税率や計算方法について解説します。

贈与する前にその計算方法について確認しておきましょう。

🔰 贈与税の計算の手順を押さえましょう

贈与税の具体的な計算方法について確認していきます。

一般贈与財産及び特例贈与財産という2つの財産の種類に応じて、支払う贈与税の金額はどのように変わるのかという観点に着目して見て頂けますと、違いが分かりやすくなるはずです。

一般贈与財産と特例贈与財産

贈与は、贈与の当事者によって、「特例贈与財産」「一般贈与財産」とに区分することが出来ます。

一般贈与財産と特例贈与財産

特例贈与財産とは、ご自身の両親や祖父母といった直系尊属からその成人した子供・孫といった直系卑属に対して贈与をした財産のことを言います。

一般贈与財産とは、特例贈与財産以外のその他大部分の贈与がこれに該当するというイメージを持って頂けますと大変分かりやすいです。

特例贈与財産は、一般贈与財産よりも贈与税が安くなっていますので、家族で贈与税の税率を安く抑えるために、誰から誰に贈与すべきか考えながら行うのがポイントとなります。

国税庁の早見表

次に、実際に贈与税がどのように計算されるのか見ていきます。

贈与税を計算の際に 必要となる税率については、国税庁のホームページより公開されています。

一般贈与財産早見表

基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

特例贈与財産早見表

基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,500万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

上記図は、一般贈与財産及び特例贈与財産の早見表を並べたものですが、よく見ると特例贈与財産早見表の方が一般贈与財産早見表よりも税率が優遇されていることが分かります。

特例贈与財産の方が同じ課税価格であれば、税率も安く、控除額も大きくなっていますので納める税額も少額で済むことになります。

実際に税金の計算をしてみましょう

それでは、上記早見表を用いて、実際に贈与税の計算方法について解説していきます。

上記早見表の「基礎控除後の課税価格」を算出するためには、以下のような計算式を用いることになります。

計算例

「贈与税の課税価格 = 贈与した金額 - 110万円(基礎控除)」

例えば、1,000万円の贈与を行った場合には、1,000万円-110万円=890万円が課税価格となりますので、この基礎控除を引いた額を基準として課税されると覚えておきましょう。

今回は、Aさんが自分の親に対して贈与をしたとします。

この場合、まず贈与した財産の種類を確認することになりますが、上記で見た通り、特例贈与財産となるためには、両親や祖父母が成人した子供や孫に対して贈与を行うところ、今回のケースはこれを満たしません。

よって、これは一般贈与財産と判断して、計算を進めていくことになります。

では国税庁の一般贈与財産早見表を参照しながら、計算していきましょう。

先程と同じく1,000万円の贈与を行った場合には、課税価格は890万円(1,000万円-110万円)となります。

これに税率をかけて、控除金額を差し引くことで贈与税を算出することが出来ますので、計算結果は以下のようになります。

計算結果

890万円 × 40% - 125万円 = 231万円

よって、Aさんは上記ケースで1,000万円の贈与を行ったことにより、231万円の贈与税を申告しなければいけないことになります。

🔰 贈与税の申告手続きまでの流れ

贈与が行われてから税務署に納税するまでの贈与税申告手続きにおいて、押さえておくべきポイントを解説していきます。

贈与を行った場合には証拠資料を残しておきましょう

「贈与」は、相手に対して何ら見返りなく自己の財産を相手方に対して譲渡する行為を言います。

忘れてしまいがちですが、贈与というのは法律行為の一種で、「双務契約」という形式によって成立することになります。

ところが贈与は「贈与します」という意思と「贈与受けます」という意思の簡単なやり取りのみで発生してしまうため、本当に贈与が行われたのかということの証拠がそのままでは何も残らないことになってしまいます。

そのため、贈与後にトラブルが発生しないように、証拠資料として贈与契約書を残しておくのが望ましいと言えるのです。

贈与契約書において、いついつ、だれだれと、どのような贈与を行ったのかについて記載しておけば、税務署からも適切に贈与があったと認められます。

贈与税の申告先

贈与税を計算の上、税金が発生する場合には、お住まいの住所地を管轄する税務署に贈与税の申告手続きをしなければいけません。

計算した贈与税をもとに、納付書を作成し、実際に納税手続きをすることになります。

計算の対象となる期間は
毎年1月1日から年末までの間であり、これを翌年の2月1日から3月15日までの期間内に申告をします。

贈与税の計算に少しでも不安がある方は、専門家である税理士に相談して手続きをするようにしましょう。

🔰 未申告はバレるのでしっかり申告しましょう

贈与税は申告しなければ納税もしなくてもよいのではないか、と思われるかもしれません。

税務署が個々の贈与のやり取りを全て事前に把握するのは不可能です。

そもそも、お金に名前を書くわけではありませんから、バレなければ税金も納めなくて済みそうなものです。

しかし、税務署は未申告を見逃すことはありません。

税務署が申告漏れを気付くタイミング

未申告でもすぐに税務署にばれることはありませんが、税務署が申告漏れに気が付くタイミングがあります。

一つは、資産を取得したときです。

大きなお金のやりとりがあると、税務署から「お尋ね」の文書が届きます。

購入資金はどのように準備したかを聞いてきます。

これは税務署の納税者への行政指導ですので、回答は任意です。

銀行や保険会社などの事業者は、定期の満期、保険の満期など、大きなお金の動きあると、税務署に支払調書で報告します。

嘘の回答や、回答をしなくても、税務署はしっかりとウラをとっています。

もう一つは相続が発生したときです。相続は大きなお金が動くものです。

相続の調査では、相続税逃れの疑いがないか、さかのぼって金銭のやり取りを調べます。

その中で、大きなお金のやり取りが贈与税にあたるケースがあります。

バレた時のペナルティ

もし贈与税の未申告がバレた時には、やはりペナルティがあります。

無申告加算税

申告期限までに申告をしていなかった場合、無申告加算税が課されます。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分に対して20%の割合で加算されます。

重加算税

申告をしなかったことについて、書類を偽造するなどの不正行為があった場合は、無申告加算税に代えて、さらに税率が高い重加算税が課されます。

たとえば税務署から送付されたお尋ねに対して、虚偽の回答をして申告を免れようとした場合などは、最高で50%もの割合で重加算税が賦課される可能性もあるのです。

延滞税

納税をしていなかったことに対するペナルティも設けられています。

こちらは延滞税と呼ばれるもので、法定納期限の翌日から、完納するまでの日数に応じて加算されます。

延滞税の税率は、納付の遅れた期間に応じて決まっており、令和4年1月1日から12月31日までの延滞税の税率は、申告期限の翌日から2か月以内は2.4%、2か月以後は8.7%です。

贈与税を未申告にしておくと、本来の贈与時に加えて、これらの加算税を納めなければなりません。

これらのペナルティは、本来、期限内に適正に申告、納税していれば、納める必要のないものです。申告納税を逃れたつもりが、かえって大きな負担になってしまいます。

贈与税の配偶者控除とは

贈与税には配偶者控除という制度があります。

この制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産あるいは居住用不動産を購入するための金銭の贈与を行った場合に、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで控除することができる制度です。

贈与税の配偶者控除を適用することでメリットがあるのは次のようなケースです。

もともと夫が自宅の土地と建物を100%所有していたとします。

夫が先に亡くなった場合、妻が自宅に住み続けるためにはその土地と建物をすべて相続しなければなりません。

しかし、そうすると妻に相続税の負担が重くのしかかる可能性があります。

また、法定相続分どおりに相続した場合、妻が自宅をすべて相続する代わりに預貯金など他の財産を相続できなくなる可能性もあります。

そこで、生前に自宅の一部を妻の名義にしておくことで、相続時の負担を軽減し、自宅以外の財産を相続できるようにすることが可能になるのです。

ただ、夫が先に亡くなるか妻が先に亡くなるかはわかりません。

贈与税の配偶者控除を適用したからといって、必ずメリットがあるわけではないことに注意が必要です。

配偶者が自宅を相続する際の相続税対策として、2020年4月に施行された配偶者居住権の制度とあわせて比較、検討することをお勧めします。

贈与税と相続税の税率の比較

贈与を行う目的としては、子供や孫が必要とするお金や財産を譲り渡すだけでなく、生前に贈与を行って相続税の税額を抑えること、つまり相続対策や相続税の節税対策として行われることがあります。

それでは、生前贈与を行うと本当にトータルの税負担を軽減することができるのでしょうか。

贈与税と相続税の税率からその効果を考えてみましょう。

贈与税と同じように、相続税にも速算表があります。

相続税の速算表は以下のようになっています。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超1億円以下 30% 700万円
1億円超2億円以下 40% 1,700万円
2億円超3億円以下 45% 2,700万円
3億円超6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続税の速算表と特例贈与財産の速算表を見比べると、贈与税の税率がずいぶん高いように思われるかもしれません。

実際に5,000万円の財産を贈与した場合、基礎控除後の課税価格4,890万円に対する贈与税の税率は55%、贈与税額は約2,050万円になります。

これに対して、5,000万円の財産を1人で相続した場合、相続税の基礎控除3,600万円を控除した後の課税遺産総額1,400万円に対する相続税の税率は15%、相続税額は160万円で済みます。

こうしてみると、生前に贈与するのはとても無駄なことで、相続対策どころかかえって負担が増えてしまうと考えるかもしれません。

しかし、贈与は生きている間に何回もできること、そして贈与税の計算方法は1年ごとであることから、戦略的に贈与を行って相続税対策を行うことができるのです。

それでは具体的に数字を使って解説していきます。

賃貸物件を生前贈与する場合

アパートや駐車場などの賃貸物件を多く保有している人は、その賃貸物件を贈与することを考えてみましょう。

相続税が課される時の税率より贈与税が課される時の税率の方が低くなる場合があります。

たとえば、遺産総額が6億円を超える人が評価額3,000万円の土地を贈与したとしましょう。

この土地を贈与したことにより、3,000万円×55%=1,650万円の相続税を減らす一方で、(3,000万円-110万円)×45%-265万円=1,035万5,000円の贈与税を支払うこととなります。

結果的に、贈与を行ったことで600万円以上の税負担を減らすことができるのです。

このほか、①不動産所得の金額を分散することができるため、結果的に所得税や住民税の負担を減らすことができます。

また、②家賃収入として得た金銭が相続財産となることを回避することができるとともに、③将来発生することとなる相続税の納税資金を、相続人側で用意することができるようになるのです。

賃貸物件を多く持っている人は、その一部を次の世代に早めに移しておくことで、大きなメリットを得ることができると言えます。

何度も贈与を受けて基礎控除を多く利用する

先述した通り、贈与税の税額は、毎年行われた贈与の額を求めて計算されます。

贈与が複数年にわたって行われれば、110万円の基礎控除が何度も適用されることとなります。

これは、相続税の計算が、相続時の1回しか行われないこととの大きな違いです。

たとえば30年にわたって財産の贈与が行われてきた場合、最大で3,300万円分の財産は無税で贈与されていることとなります。

これにより、相続税の計算対象となる財産の額を減らすことができ、相続税より税率が高い贈与税を支払っても、トータルの税負担を減らすことができるのです。

贈与税がかからないように贈与をする方法とは

贈与税は、親から子供あるいは祖父母から孫に対して財産をあげることによって発生します。

しかし、両親や祖父母が扶養義務を果たすために行われた財産の移転については、贈与税の対象外とされています。

たとえば、子供が大学に行くために支払う学費や下宿代にあてるための仕送りは、贈与税の対象外となります。

ただし、10年後に大学に進学するだろうからといって、まだ小さな子供に学費を渡した場合は贈与税の対象となります。

何のためのお金かをはっきりさせておき、必要な都度お金を渡す、あるいは直接相手方に支払うようにしましょう。

また、贈与税には、様々な非課税制度が設けられており、利用可能な非課税制度を正しく理解することにより、大幅な節税効果を上げることが出来ます。

110万円の贈与税基礎控除を利用しよう

贈与税の非課税制度のうち、最も良く認知されているのが110万円の基礎控除です。

贈与は、当事者間の意思表示によって成立しますので、事実行為によって生じる相続とは異なり、発生時期を変動させることが出来ます。

よって、1,000万円分の贈与をしたいと考えているのであれば、231万円(上記で確認した一般贈与財産の算出結果を使用しています)の贈与税を支払うよりも、贈与の時期をずらして毎年100万円ずつ贈与を行えば、税金を一切支払わずに済むことになります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親・祖父などの直系尊属が成人した子供・孫といった直系卑属に対して贈与を行う場合に、その時点での贈与は2,500万円までの範囲で一旦非課税として処理し、贈与を行った両親・祖父母が亡くなった際に、当時贈与した合計額を相続税の計算に合算するというものです。

この相続時精算課税制度は、すべての人が何も考えずに利用してしまうと、場合によっては税金を多く支払うことになる人が出てきてしまいますので、注意して利用することが必要です。

相続の場合には
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
という相続税の基礎控除が定められています。

相続財産の金額を試算し、その金額が基礎控除の金額から贈与額を差し引いた金額以下となる場合には、相続財産の合計額は基礎控除の範囲内であるということですので、相続税はかからないで済みますが、これを超えてしまうと相続税がかかってきます。

このように、相続する財産が少ないことがはっきりと認識でき、贈与を行った場合でも相続税の基礎控除の範囲で収まる見込みが高い場合にのみ、一切税金をかけずに節税するという方法を利用してみるのが良いでしょう。

住宅取得資金等の贈与による非課税制度

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に
両親・祖父母などの直系尊属から、居住用住宅の新築・改築などの資金を得た場合
省エネ等の住宅であるか否かの区分により
該当年度の非課税限度額の適用を受けることが出来ます。

結婚・子育て資金の贈与による非課税制度

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に
両親・祖父母から結婚・子育てを目的とした資金管理契約に基づき手にした信託受益権、銀行等に預け入れていた預貯金等のうち
1,000万円までは非課税として処理することが出来ます。

教育資金の贈与による非課税制度

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間
30歳までの子供に対して、両親・祖父母から頂いた教育資金を1,500万円までの範囲で非課税とすることが出来ます。

これにより、例えば、小学校・中学校・高校・大学の授業料の費用として利用することが出来ます。

一方で、教育の用途のために用いられるべき資金であるため、学校等の教育関係機関に対して直接支払いがなされるものである必要があります。

贈与税の非課税枠を利用するメリットは、将来的に発生する相続税の負担額を抑えることにあります。相続税対策にはいくつもの手法が考えられます。

【厳選!相続税対策】22個の節税手法で相続税ゼロを目指す!の記事もあわせてご参考ください。

贈与税の対策で気をつけたいこと

贈与を考えている人は「なるべく贈与税を抑えたい」と思うかもしれません。

そこで、ここからは贈与税の対策をしたい人が気をつけるべきことを紹介します。

特例をうまく活用する

贈与は年間110万円を超えると、贈与税が発生します。

贈与税を払わずに贈与するには、年間110万円以下をコツコツ贈与する方法が有効です。

ただし、年間110万円を超えたとしても、特例を使うことで控除金額が増えることから、贈与税の節税対策になります。

贈与税を抑えるには「いかに特例を使うか」がポイントになるため、自分が使えそうな特例があれば積極的に使っていきましょう。

ただし特例によっては、贈与税が抑えられても相続時に課税されるケースもあるため、細かく内容を把握しておく必要があります。

法的な専門知識がない人は、贈与・相続に精通している専門家に任せた方が確実でしょう。

相続まで考えて対策する

贈与について考えるときは、相続も一緒に検討しなければいけません。

贈与と相続はセットになっており、相続が発生した際に、3年以内に贈与した財産があるときは、相続財産として相続税の計算に含めることになるのです。

税金を抑えられる「特例」も、贈与税で使えるものと、相続税で使えるものと種類があります。

贈与・相続の両方を検討したうえで、総合的に判断することが大切です。

贈与を隠そうとしない

贈与について考えていると「現金で手渡しすればバレないのでは?」「隠して贈与すれば税金も取られない」と思うかもしれません。

「自分が持っている財産を渡すだけなのに、どうして税金が取られるのか?」と思う気持ちも分かりますが、贈与は税金がかかるルールになっています。

先述した通り贈与を隠しても税務署にバレる可能性が高く、もしバレた場合に通常よりも重たいペナルティが科せられるからです。

困ったら専門家に相談する

贈与について困ったら、専門家に相談するのがおすすめです。

贈与に精通している専門家であれば、状況を見て一番節税できる方法を教えてくれるでしょう。

さらに贈与だけでなく、相続まで考えたうえで、総合的な判断をしてくれます。

下手に自分で手続きを進めてしまうよりも、最初から専門家に頼るのがいいでしょう。

初回の相談であれば無料で受け付けている専門家も多いです。

まずは無料相談をしてみて、見積もりをもらったうえで、実際に依頼するかどうか判断できます。

悩んでいる人は、専門家への無料相談がおすすめです。

まとめ

贈与税は一般的に税率が高く、相続より不利な計算になると思われています。

しかし、財産全体の金額と贈与を行う財産の額によっては、贈与を行う方が税負担が少なくなる場合があります。

特に多くの財産を保有している場合は、積極的に贈与を行うことで、大きな節税効果を得られるはずです。

ただし、贈与税の税額を知ったうえで贈与を行わないと、いざ納税の段階で税金が支払えないという事態になりかねません。

まずは贈与した財産の評価額を求め、その財産に対する贈与税の額を知るところから始めましょう。

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