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最終更新日:2023/7/31

相続税はいくらからかかる?相続税が非課税で済む遺産3,600万円の基準

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
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相続発生時に心配になりがちなのが「相続税はいくらからかかるか?」「相続税の申告が必要か?」の2点です。

亡くなった方の遺産総額が3,600万円以下であれば、相続税はかからず、相続税の申告(税務署への手続き)も必要ありません。

この記事では「相続税はいくらからかかるか?」という内容について、解説します。

遺産総額が3,600万円を超える場合の対応や相続税早見表も紹介するため、自分にかかる相続税額を計算してみましょう。

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相続税が一切かからない基準は遺産3,600万円

遺産総額3,600万円が相続税にかからない最低ライン
遺産総額 相続税
3,600万円以下 一切かからない
3,600万円超 相続人の数による

相続税は、遺産総額が「基礎控除額」を超える場合にかかります。基礎控除額とは、「一定の範囲内であれば非課税」となる金額で、条件により変動します。

相続税の基礎控除額の最低金額は3,600万円です。つまり、被相続人(亡くなった方)の遺産総額が3,600万円以下であれば、相続税はかかりません。

まずはこの基準をしっかりと覚えておきましょう。

ポイント

「亡くなった方の遺産の総額」を正確に計算するのは容易ではありません。被相続人が亡くなる前に家族に預金を移していた場合や、遺産の中に不動産がある場合は、以下のページを参考に正しく計算する必要があります。

遺産3,600万円を超えても相続税がかからない場合

相続税の基礎控除の最低金額である3,600万円が、相続税がかからない一つの目安となります。
ただし、遺産総額が3,600万円を超えた場合、相続税が必ずしもかかるとは限りません。ここからは、遺産総額が3,600万円を超えても相続税がかからないケースを紹介します。

基礎控除を下回り相続税がかからないケース

基礎控除額の計算式

亡くなった方の遺産の総額が3,600万円を超える場合について説明します。相続税の基礎控除額は3,600万円で固定されているわけではなく、計算式があります。

相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × (法定相続人の数)

遺産の総額が上記計算式で計算した基礎控除以下になる場合、相続税はかかりません。

つまり3,600万円という金額は「法定相続人」が一人の場合の基礎控除の金額で、法定相続人の人数が増えれば増えるほど、基礎控除額は増えて相続税がかからない基準の金額が高くなります。

法定相続人の数 相続税の基礎控除
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
以降1人600万円ずつ増加

また、基礎控除の計算のベースとなる「法定相続人」についてみていきましょう。

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、相続順位によって法定相続人が決まります。

第1順位 子ども
第2順位
第3順位 兄弟姉妹

表に記載がない「配偶者」については、生きていれば必ず法定相続人になります。一方、配偶者以外の親族には上記の順位が定められていて、法定相続人となるのはもっとも順位の高い人だけです。

仮に亡くなった人の両親が生きていても、亡くなった人に子どもがいる場合、両親は法定相続人とはならず、子どもたちだけが法定相続人となります。

相続税の基礎控除を計算し、遺産総額が基礎控除を上回る場合のみ相続税がかかります。

相続税はいくらからかかる?

基礎控除額の計算事例

基礎控除額を法定相続人の数ごとに当てはめると、法定相続人1人なら基礎控除額は3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円、5人なら6,000万円です。

ただし、下記のような若干特殊なケースもあるため、注意が必要です。

事例1 相続放棄があった場合

たとえば被相続人Aには妻と実子CとDがいて、実子Dが相続放棄したとします。

このケースでは相続放棄した実子Dも法定相続人にカウントするため、相続人は3人かつ基礎控除額は4,800万円となります。

事例2 養子がいる場合

次に被相続人Aに、妻Bと実子C、養子D、養子Eがいたとします。

このケースではAには実子がいるため、基礎控除計算の際に法定相続人としてカウントしてよい養子は1人のみとなる相続税法のルールがあります。

つまり相続人は3人で、基礎控除額は4,800万円となります。

事例3 代襲相続があった場合

また、被相続人Aには妻と実子CとDがいたが、被相続人のAよりも先に実子Cが亡くなっていたとします。

このとき、実子Cに子どもであるEとFがいる場合、子ども達は「代襲相続人」という立場になります(Cに妻がいても妻は代襲相続人になりません)。

基礎控除計算の際に子ども2人分を両方とも法定相続人としてカウントしてよいため、相続人は4人、基礎控除額は5,400万円となります。

基礎控除額を超えても特例や税額控除が使えるケース

相続税には、基礎控除の他に相続税を減らす特例や税額控除があります。

特例・税額控除の適用で相続税がゼロになるケースも少なくなく、活用すれば相続税の負担を減らすことに繋がるのです。

ここからは、そのような相続税額を大きく減額できる特例や税額控除を紹介します。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)の自宅をはじめとする居住用の宅地のほか、店舗や事務所など事業用に使っていた宅地につき大幅に評価額を下げられる措置のことです。

具体的には、「居住用」「事業用」の宅地に関しては80%引き、「事業用」として他人に貸し付ける土地に関しては50%引きとなります。

小規模宅地等の特例

いずれも取得者の要件や面積の上限がありますが、この特例を最大限に生かせば土地評価が下がり、結果、遺産が基礎控除以下になることも考えられます。

ただし、小規模宅地等の特例を適用して基礎控除以下になり相続税がかからない場合でも、特例適用要件として相続税の申告を行うことが必要なため、気をつけてください。

相続税の配偶者控除

配偶者が相続した財産額が1億6,000万円まで、あるいは法定相続分までなら、相続税が非課税となる特例です。

この配偶者控除は遺産の金額が基礎控除を超えたとしても、配偶者が実際に取得する相続財産額が1億6,000万円または法定相続分以下であれば相続税はかかりません。この配偶者控除の適用要件として相続税の申告を行うことが必要なため、忘れないようにしてください。

たとえば、被相続人の遺産が2億円あり、配偶者が法定相続分の範囲内で相続する場合、配偶者に相続税はかかりません。遺産2億円を配偶者が全て相続する場合には、1億6,000万円を超えるため、超えた分の4,000万円が相続税の課税対象となります。

ただし、法定相続人の間で配偶者にどのくらい遺産を分けるかが決まっていなくては、この制度を使うことはできません。

したがって、相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内)までに遺産分割協議が済んでいなくては適用ができないことになります。

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相続税がかからなくても申告は必要なことも

相続税がかからないから申告しなくても大丈夫」そのように思う人もいるかもしれませんが、相続税がかからなくても申告が必要なケースもあるため、注意が必要です。

相続財産が基礎控除よりも少なく、相続税がかからない場合は、申告は必要ありません。

ただし、相続財産が基礎控除よりも多いうえで、特例を使って相続税が非課税となった場合は、申告が必要になります。

一口に相続税がかからないと言っても、「相続財産が基礎控除の範囲を超えない」という理由なのか、上記のような「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」によって減額されたからなのかで申告義務の有無は異なります。

相続財産が基礎控除の範囲内なら申告義務はありません。遺産分割協議や名義変更などの各種手続きを進めましょう。

しかし、各種特例を適用して非課税となったのであれば、相続税申告そのものは必要です。

「基礎控除の範囲を超えるか」「特例を使えるかどうか」といった要素はその後の手続きの流れや税額を大きく左右します。疑問に思ったら決して自己判断せず、税理士に相談の上でより正確な判断を下すのが安心です。

申告期限は相続の開始を知った翌日から10カ月

相続税の申告には、相続の開始を知った翌日から10カ月以内と期限が決められています。

相続税の申告期限は、災害などのやむを得ない理由でない限り原則として延長できません。

相続税の申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして追徴課税される場合があるため、注意は必要です

もし、相続税の申告手続きが期限内に終わらなそうであれば、早めに専門家へ相談するなどして急ぎ対応しましょう。

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相続税がいくらになるかを早見表で確認!

以下に「相続人が配偶者と子ども」である場合と「相続人が子どもだけ(二次相続)」の場合の2種類の相続税早見表を用意しました。

2種類の表の一番の違いは、配偶者の有無です。配偶者が相続する財産にかかる相続税に関しては、「配偶者の税額軽減の特例」によって大幅に税額が抑えられます。

相続税早見表 配偶者と子どもの場合

相続人

相続額


配偶者

子ども1人

配偶者

子ども2人

配偶者

子ども3人

配偶者

子ども4人
4,000万円 相続税はかからない 相続税はかからない 相続税はかからない 相続税はかからない
5,000万円 40万円 10万円 相続税はかからない 相続税はかからない
6,000万円 90万円 60万円 30万円 相続税はかからない
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 263万円 225万円
1億5,000万円 920万円 748万円 665万円 588万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円 1,125万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,688万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
3億5,000万円 4,460万円 3,735万円 3,290万円 3,100万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円 3,850万円
4億5,000万円 6,480万円 5,493万円 5,030万円 4,600万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,963万円 5,500万円

↓

相続財産が多いほど税額アップ

→

相続人が多いほど税額ダウン

表に記載されているのは、相続人全員が納税すべき相続税の合計金額です。
たとえば、配偶者は、遺産の半分以上を相続しないかぎり、相続税を納める必要はありません。

亡くなった方の配偶者がいない場合(二次相続の場合など)の相続税の合計金額は次の表のとおりです。

相続税早見表 子どもだけの場合 (2次相続)

相続人

相続額


子ども1人

子ども2人

子ども3人

子ども4人
4,000万円 40万円 相続税はかからない 相続税はかからない 相続税はかからない
5,000万円 160万円 80万円 20万円 相続税はかからない
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
3億5,000万円 1億1,500万円 8,920万円 6,980万円 6,080万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円 7,580万円
4億5,000万円 1億6,500万円 1億2,960万円 1億980万円 9,080万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円

↓

相続財産が多いほど税額アップ

→

相続人が多いほど税額ダウン

また、相続税早見表と併せて相続税簡単計算シミュレーションもぜひお使いください。

相続財産額、法定相続人の数、相続人の関係など必要事項を入力するだけで自動的に相続税の概算金額が計算できます。

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相続税がかかる可能性が出たときの準備

「自分は相続税の支払いがありそう」そのような場合には、事前準備を進めておくのがおすすめです。

手続きや各種特例などの情報を調べたり、相続人同士で話し合いを行ったりなど、前もって準備を行いましょう。

ここからは、「相続税がかかりそう」という際にやるべきことを紹介します。

相続税の対策をする

「相続税がかかりそう」という状態なら、まずは節税対策を検討してください。

相続では、控除金額が増えて相続税を抑えられるような「特例」があります。

例えば、亡くなった被相続人の配偶者が利用できる「配偶者控除」を活用すれば、財産1億6,000万円まで非課税になります。

ただし、各種特例を利用するためには、その特例の条件を満たしていなければいけません。

自分の相続状況を見ながら、条件を満たしている特例を活用すると良いでしょう。

相続人同士で話し合いをしておく

相続税の支払いは、相続財産の配分によって異なります。多くの相続財産を受け取った人は、その分支払う相続税も多くなるのです。

相続税の支払いがあるなら、相続人同士で話し合って、相続の配分などを決めておきましょう。

相続財産がすべて現金なら分けやすいですが、不動産+現金のように分割しにくいケースもあるかもしれません。

特に不動産は分割するのが難しいため、特定の相続人が不動産を相続して、他の相続人に差額分を現金で渡す方法もあります。

「相続財産をどうやって分配するのか」が決まってないと、相続税の計算・支払いが難しいため、事前に相続人同士で密に話しておきましょう。

申告・支払いの準備をしておく

相続が発生したうえで相続税がかかりそうな場合、、相続税の申告・支払いをしなければいけません。

相続税の申告・納付のいずれも相続を知った翌日から10カ月が期限となっています。

期限までに申告書類を準備したうえで、相続税を納付するための現金を用意しておかなければいけません。

また、相続財産が現金のみではなく、不動産も含まれているなら注意が必要です。

例えば1,000万円の価値がある不動産を相続したとしても、相続税は基本的に現金で払うことになります。

仮に現金がない場合は、「不動産を売却すればいい」と思う人もいるかもしれませんが、不動産を売却して現金化するには時間がかかります。買い手が見つからなければ、現金化が間に合わないかもしれません。

相続税を問題なく納付できるように、予想される相続税額に応じた現金の準備を忘れずしておきましょう。

相続税がかかるか迷う場合は税理士への相談も有効

相続税は財産の総額が「基礎控除額」を下回った場合、非課税となります。

基礎控除額は、「3,000万+600万×法定相続人の数」で計算を行いますが、「結局、自分には相続税がかかるのか?」という疑問を持つ人も少なくありません。

  • 今まで相続税のことを考えてこなかったので、かかるかどうか知りたい。
  • 自宅の相続税の評価額はいくらになるのか?
  • 葬儀代などのために事前に引き出した預金は相続財産になるのか?
  • 子どもや孫の名義で積み立ててきた預金は相続税の対象財産になるのか?
  • 専業主婦の自分の口座に振り替えてきた預金は相続財産になるのか?
  • 昔にもらった財産(預金や不動産)は、相続税の対象になるのか?

相続税がかかるかどうかを一般の人が判断しにくいのは、以下のような理由が挙げられます。

「不動産をいくらと考えるかの評価の計算が独特で難しい」

「税法に定められた相続財産に加算するもの・減算するものが複雑でミスが起きやすい」

「どこまでを故人の財産に含めるかの判断が難しい」

「相続税を安くする特例の判断が難しい」

ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。

初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。

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