この記事でわかること
- 相続税のしくみ
- 相続税の計算方法と適用される税率
- 相続税の負担を減らせる特例や税額控除
「相続税の税率ってどれくらいなんだろう」。相続でそのような疑問が浮かんだ人もいるのではないでしょうか。
相続税の税率は10〜55%ですが、税率は遺産の総額だけで決まるわけではなく、相続人の数などに応じて変わります。
この記事では、相続税の税率のしくみや計算方法について詳しく解説します。
目次
相続税の税率はどのように決まるのか
相続税のしくみ
まずは、相続税の簡単な概要から見ていきましょう。
相続税は累進課税
相続税には、「累進課税」という制度が採用されています。
累進課税とは、課税対象額が多くなるほど税率が高くなる課税方式のことで、相続税では相続財産が多い人ほど多額の税金を支払うことになります。
税率は10~55%
相続税の税率は、相続する金額に応じて、下記のように「10~55%」の間で設定されます。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
No.4155 相続税の税率
引用元 国税庁
遺産総額にダイレクトに税率をかけるとは限らない
相続税は「遺産総額が3億円だから、相続税の税率は45%だろう」というように、単純に決まるとは限りません。
ここでは、「複数人で相続する場合」と「単独で相続する場合」に分けて、相続税の税率を確認する方法を見ていきます。
複数人で相続する場合
相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」に「各法定相続人の法定相続分」を掛けた法定相続分に応ずる取得金額ごとに税率が決まります。
このため、まずは各法定相続人が法定相続分に従って取得したものと仮定して、一家の相続税の総額を計算します。
こうして算出された一家の相続税の総額を、各相続人が実際に取得した財産額で按分することで、相続人ごとの納税額となります。
法定相続人の数や被相続人(亡くなった人)との関係性によって法定相続分は異なり、税率も変わってきます。このことから、各相続人が相続する遺産額に応じて税率は「40%」になる場合や、「15%」になる場合もありえます。
単独で相続する場合
相続人が1人で全部相続するのであれば、法定相続分が1であるため、さきほどのような相続分を考慮した計算は不要です。
たとえば、遺産総額から基礎控除額を差し引いた額が3億円であれば、相続税の税率は表の通り45%になります。
相続税の計算方法
相続税を計算する際の流れは、次の6ステップです。
- 遺産総額と法定相続人を把握する
- 相続税の基礎控除額を計算する
- 課税遺産総額を計算する
- 課税遺産総額を法定相続分で按分した金額に税率を適用する
- 相続税の総額を計算する
- 各相続人の相続税額を計算する
今回は、法定相続人が配偶者と子ども2人で、1億4,800万円の遺産を配偶者が8,000万円、子どもが3,400万円ずつ相続する場合の各人の相続税額を計算してみましょう。
- 法定相続人:配偶者、子ども2人
- 遺産総額:1億4,800万円
- 取得割合:配偶者8,000万円、子ども3,400万円ずつ
1.遺産総額と法定相続人を把握する
まず、相続税を計算するためには、以下の2点を正確に把握する必要があります。
- 遺産の総額
- 法定相続人
ここでは、それぞれを把握する方法をお伝えします。
遺産の総額
課税の対象になる被相続人の遺産には、「本来の相続財産」「みなし相続財産」「生前贈与財産」の3種類があります。
- 本来の相続財産:被相続人の死亡時の財産
- みなし相続財産:被相続人の死亡により支払われる死亡保険金、死亡退職金
- 生前贈与財産:相続時精算課税制度により贈与された財産、相続開始前7年以内(※)の暦年課税により贈与された財産
※相続開始前の生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に変更になりました。2024年1月1日から持ち戻し期間は少しずつ延長され、2031年1月1日以後の相続は7年に移行する形になります。
上記のすべてを漏れがないように、正確に把握してください。
なお、次の財産や費用がある場合には、遺産総額から差し引くことが可能です。
- 非課税財産:墓や仏壇などの祭祀財産等
- 被相続人の負債:借金や未払い金など
- 葬儀費用:葬式にかかる費用、遺体や遺骨の運搬費用など
法定相続人
続いて、民法で定められる「法定相続人」を確定させます。
法定相続人になりうる人は、次のとおりです。
- 被相続人の配偶者:常に法定相続人になる
- <第1順位>被相続人の子ども:該当者がいれば法定相続人となる(子どもがすでに亡くなっているときは、孫が相続人となる)
- <第2順位>被相続人の直系尊属(父母):第1順位の該当者がいなければ法定相続人となる(父母がすでに亡くなっているときは、祖父母が相続人となる)
- <第3順位>被相続人の兄弟姉妹:第1順位、第2順位の該当者がいなければ法定相続人となる(兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、甥姪が相続人となる)
2.相続税の基礎控除額を計算する
次に、相続税の基礎控除額を計算します。
相続税には「基礎控除」と呼ばれる非課税枠があり、基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
相続税の基礎控除
なお、式中の「法定相続人の数」には家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人は含みません。また、養子については実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができます。
先ほどの例では、「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」が基礎控除額となります。
3.課税遺産総額を計算する
続いてのステップは、「課税遺産総額の計算」です。
預貯金や不動産などの「プラスの財産」から、借金などの「マイナスの財産」と「非課税財産」を差し引き、「基礎控除額」を控除して課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額
冒頭の例では、遺産総額1億4,800万円から基礎控除額4,800万円を控除するので、課税遺産総額は「1億円」になります。
4.課税遺産総額を法定相続分で按分した金額に税率を適用する
課税遺産総額を求めたら、それを各相続人が法定相続分に従って取得したものと仮定して按分します。
各相続人の法定相続分に応ずる取得金額が算出できたら、それぞれの適用税率を確認してください。
先の例のように、課税遺産総額1億円を「被相続人の配偶者と子ども2人」で相続する場合、法定相続分・適用税率は次のとおりです。
法定相続分 | 法定相続分に応ずる 取得金額 |
適用税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|---|
配偶者 | 1/2 | 5,000万円 | 20% | 200万円 |
子どもA | 1/4 | 2,500万円 | 15% | 50万円 |
子どもB | 1/4 | 2,500万円 | 15% | 50万円 |
5.相続税の総額を計算する
先ほど算出した「各相続人の法定相続分に応ずる取得金額」に「適用税率」を掛けてから、控除額を差し引き、相続税の総額の基となる税額を計算します。
各相続人の法定相続分に応ずる取得金額に税率を適用
- 配偶者:5,000万円×20%-200万円=800万円
- 子どもA:2,500万円×15%-50万円=325万円
- 子どもB:2,500万円×15%-50万円=325万円
上記で計算したすべての金額を合計することで、相続税の総額になります。
相続税の総額
6.各相続人の税額を計算する
最後に、「相続税の総額」に各相続人の「実際の相続割合」を掛けて、各相続人ごとの相続税額を計算します。
今回の例では「配偶者が8,000万円」、「子ども2人が3,400万円ずつ」を相続するので、各人の相続税は下記のとおりです。
各相続人の相続税額
- 配偶者:1,450万円×8,000万円÷1億4,800万円=783万7,800円
- 子どもA:1,450万円×3,400万円÷1億4,800万円=333万1,000円
- 子どもB:1,450万円×3,400万円÷1億4,800万円=333万1,000円
適用できる特例や税額控除があれば相続税を抑えられる
ここまで見てきた例のように、1億4,800万円の財産を被相続人の配偶者と子ども2人で相続すると、およそ1,500万円もの税負担が発生します。
しかし、被相続人の配偶者が相続する場合には「配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)」という規定があり、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税が発生しません。
今回の例では、配偶者が取得した財産は1億6,000万円以下なので、配偶者の税額軽減により納税額は「0円」となり、実際の税負担は子ども2人の約666万円のみです。
なお、相続財産のなかに、被相続人の自宅敷地などが含まれている場合、小規模宅地等の特例の適用が可能です。これによって、相続財産の評価額を大幅に引き下げられ、相続税の負担を軽減できる場合があります。
また、被相続人が亡くなったことによって相続人が生命保険金を受け取った場合には、「500万円×法定相続人の数」の額が非課税です。
ほかにも、相続人が障害者の場合は「障害者控除」、相続開始前10年以内に相続があり、被相続人が相続税を納めた場合には「相次相続控除」の適用を受けられます。
相続税の税率などは相続専門の税理士に相談しよう
今回は、被相続人の配偶者と子ども2人で相続するケースを例に、相続税の税率を解説しました。
しかし、仮に相続人が兄弟姉妹3人だった場合は、基礎控除額は同じ4,800万円ですが、配偶者や子どもが相続するケースと兄弟姉妹が相続するケースでは、被相続人との関係性が異なります。そのため、課税遺産総額を法定相続分の1/3に従って取得したものと仮定して按分した額に、対応する相続税の税率を掛けて計算することになります。
兄弟姉妹1人あたりの法定相続分に応ずる取得金額は「1億円×1/3=約3,333万円」であるため、税率は20%となり、相続税の総額は約1,400万円です。
このように、相続税の計算には、法定相続人の数や、被相続人とどのような関係性なのかが関わってきます。また、基礎控除額を計算する場合や税率を掛ける課税遺産総額を求めるときの法定相続人の数は、民法上の法定相続人と異なる場合があるのでご注意ください。
なお、法定相続人の判定や、相続税の税率の判定、相続財産額の確定など、相続に関して不安を感じる方や、相続税の負担をできる限り少なくしたいと思われる方は、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
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