●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2024/10/22

相続税の債務控除とは?対象となる債務・ならない債務をわかりやすく解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続税の債務控除とは?対象となる債務・ならない債務をわかりやすく解説

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

この記事でわかること

  • 相続税の債務控除とは何か
  • 債務控除の対象となる費用や範囲

相続時に引き継ぐ財産の中にマイナスの財産があった場合は、「債務控除」として相続税の計算時に遺産総額からマイナスの財産を差し引くことができます。

また、マイナスの財産ではありませんが葬式費用も債務控除の対象になります。

相続税の負担を減らすためにも、債務控除の対象範囲がどこまでなのか、きちんと把握しておくことが大切です。

この記事では、債務控除について解説していきますので、債務控除の対象となる費用や範囲について詳しく確認してみましょう。

債務控除とは

債務控除の対象となる債務は、相続税法第13条と14条に「亡くなった人の債務で、亡くなった際、現に存在するもので、確実と認められるもの」と書かれています。

相続によって引き継ぐ財産は、不動産や預貯金等のプラスの財産のみではありません。

借入金や未払い金等のマイナスの財産も同時に引き継がなければなりません。

相続税の計算をする上で、プラスの財産からマイナスの財産を控除することができます。

債務控除の対象となる債務

これを債務控除といいます。

相続財産からの債務控除は相続税法第13条および、第14条に規定されています。

第13条では主に葬式費用や債務(借金)、第14条では所得税や住民税など、被相続人に対して課税される税金などが示されています。

被相続人がお亡くなりになられた日(相続開始日)を基準として、相続開始日時点で確定しており未払いであったもの、もしくは相続開始日以降に相続人が支払ったものが対象となります。

また、相続放棄をされた方や欠格・排除によって相続権を失った方が引き継いだ債務は、債務控除の対象外となりますが、遺贈によって財産を取得した場合で葬式費用を負担した時は、その葬式費用を相続財産から差し引くことができます。

10年以内に日本で暮らしたことのない人や外国人は、国内不動産に係わる固定資産税・修繕費用・取得のための借入金など、控除の範囲が限定されます。

債務控除の対象範囲

債務控除できるものは「支払いが確定している被相続人の債務」であり、相続開始後に相続人が負担する部分の金額です。

被相続人が支払い済みの負債は控除できないので、3,000万円のローンでも2,000万円を返済していれば、債務控除できるのは残債の1,000万円のみとなります。

ただし、相続開始前の支払いが相続人の立替払いであった場合は、立替えた相続人に対する債務となるため、相続財産からの債務控除として認められます。

【債務控除の一覧】
債務控除の対象となるもの 債務控除の対象とならないもの
  • 銀行等からの借入金
  • 親族等からの借入金
  • 未払いの税金(所得税・住民税・固定資産税、社会保険料など)
  • 未払いの医療費
  • 未払いの公共料金(電気や水道料金など)
  • 未払いの介護保険料や後期高齢者医療保険料
  • 未払いの介護施設等の利用料金
  • クレジットの未払金
  • 連帯債務の負担部分
  • 買掛金や保証金、預り敷金など(事業主の場合)
  • 特別寄与料
  • 団体信用生命保険加入の住宅ローン
  • 不動産などの登記費用(登録免許税や司法書士費用)
  • 遺言執行報酬や相続関係の弁護士・税理士費用など
  • 相続財産の管理費用
  • 時効成立の債務や非課税財産の未払金
  • 未確定の債務(裁判中など)
  • 前受金(家賃など)
  • 相続手続き用の書類取得費(戸籍謄本など)
  • 保証債務
  • 相続した預貯金の振込手数料

債務控除の対象となる「連帯債務」ですが、求償権(きゅうしょうけん)を行使しても弁済(返済)されないようであれば、被相続人の負担部分のみ債務控除できます。

求償権とは、連帯債務者の1人が借金をすべて弁済した場合、その他の債務者に対して立替分の支払いを請求できる権利です。

一方、「保証債務」については、主たる債務者が弁済するかどうか未確定なため、基本的には債務控除できません。

ただし、債務者の弁済不能が確実な場合は、債務控除が認められる可能性もあります。

債務控除の考え方を間違えると相続税申告にも影響するため、判断の難しい債務や未払金などがあれば、弁護士や税理士などに確認してみるとよいでしょう。

なお、被相続人の預貯金口座は基本的に解約となり、解約金は相続人名義の口座へ振り込まれますが、振込手数料は債務控除できません。

振込手数料は「相続人が遺産を分けるための費用」であり、預金引き出しにかかる手数料も「遺産を取得するための費用」となります。

従って、被相続人の債務という考え方はできないので注意しましょう。

葬式費用の債務控除の範囲

葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、例外的に債務控除の対象として認められます。

家族が亡くなると必然的に発生する費用であり、遺族の心情や今後の生活などにも配慮された措置ですが、すべて控除できるわけではないので注意してください。

債務控除できるもの・できないものは国税庁も示していますが、実際には宗教・宗派の違いや地域ごとの風習も関係するため、判断に迷うケースもよくあります。

基本的には葬式を執り行うために必要な経費であり、死亡から納骨までにかかる費用が債務控除の対象です。

債務控除の対象 債務控除の対象にならない
  • 死亡診断書の作成費用
  • 遺体や遺骨の搬送(回送)費用
  • 遺体や遺骨の捜索費用
  • 葬儀社へ支払う費用
  • 通夜や告別式の飲食代
  • 喪主が負担する供花や供物代
  • 葬儀場までの交通費
  • 寺院への支払い(読経や戒名料、お布施)
  • 手伝ってくれた方への心づけ
  • 運転手さんへの心づけ
  • 火葬や納骨費用
  • 会葬御礼にかかる費用
  • 遺体の解剖費用
  • 香典返しにかかる費用
  • 喪主や施主以外が負担した供花や供物代
  • 墓石や仏具(位牌や仏壇など)の購入代金
  • 墓地購入費
  • 墓石の彫刻料
  • 法事にかかる費用(初七日や四十九日など)
  • 永代供養料

お寺や葬式を手伝ってくれた方への支払いは領収書がないため、いつ・誰に・何の目的で・いくら支払ったかをメモしておきましょう。

 

関連動画

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール