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最終更新日:2025/5/27

相続税の申告期限は10カ月以内!過ぎた場合のペナルティと対処法を解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続税申告期限

この記事でわかること

  • 相続税の申告・納付期限
  • 申告期限を過ぎた場合のペナルティ
  • 相続税申告以外に期限のある相続手続き

相続税の申告・納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。しかし、すべてのご家庭で相続税の申告が必要なわけではなく、遺産総額が相続税の基礎控除以下の場合、申告は不要となります。

相続税申告が必要であるにもかかわらず申告期限に遅れたり、そもそも申告を行わなかった場合、ペナルティの税金が課されるため、申告・納付期限は遅れないように注意しなければいけません。

2015年に改正された相続税の基礎控除額の引き下げによって、相続税は裕福な家庭だけの話ではなくなっています。

この記事を読んで、相続税の申告期限や必要な手続き、期限を過ぎた場合の対処法を知っておきましょう。

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相続税の申告・納付期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日」から10カ月以内

相続税の申告・納付期限は10カ月以内

相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった人)が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月です。被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告を行い、相続税の納付も10カ月以内に行わなくてはいけません。

たとえば、被相続人が7月10日に亡くなり、相続人が亡くなったことを当日に知った場合、相続税の申告・納付期限は、翌日の7月11日から10カ月にあたる翌年5月10日となります。

1日でも遅れると延滞税などのペナルティがかかってしまうため、注意してください。

相続人の一人が亡くなったことを知るのが遅れた場合

相続税の申告・納付期限は「被相続人が亡くなったことを相続人が知った日」の翌日を起点として数えます。
そのため、疎遠などを理由に他の相続人よりも被相続人が亡くなったことを知るのが遅れた相続人がいる場合は、その相続人の申告・納付の期限は、他の相続人より後ろ倒しになります。
ただし、実務上は相続人が共同で相続税の申告書を提出するため、申告期限が一番早い人に合わせて手続きを進めることを推奨しています。

期限日が土日祝日の場合

期限日が土日祝日の場合

相続税の申告・納付期限にあたる10カ月後の日が土曜日、日曜日、祝日などの休日にあたる場合、行政機関が閉庁しているため、その日以降の最初の平日を期限日としています。

たとえば、申告・納付期限が7月16日(土曜日)だった場合、17日(日曜日)18日(月曜日・祝日)も休みならば、その翌日の平日である7月19日(火曜日)が期限日となります。

土日祝日などによる期限日の前倒しはありませんが、連休明けは税務署などの行政機関が混雑する傾向にあるため、余裕を持って申告の準備を進めましょう。

死亡日が死亡推定期間の場合、最終日が相続開始日

孤独死や事故死などで被相続人の死亡日が特定できない場合、除籍謄本の死亡日には、「1月4日から1月9日までの間」のように「被相続人が死亡したと推定される期間」で記載されます。

この場合は、死亡推定期間の最終日を相続開始日とみなすため、相続開始日を起点に申告・納付期限日が設定されます。

たとえば、死亡推定期間「1月4日から1月9日までの間」では、1月9日が相続開始日となり、申告・納付期限は同年11月9日になります。

ただ、実際にはそのような場合、相続開始を知るのは上記の期間よりも遅れるので、知った日の翌日から10カ月後が申告期限となり、相続開始日時点の財産を評価いたします。

相続税申告が必要かどうかの判断基準

被相続人が所有する財産を相続したからといって、全てのケースで相続税申告が必要になるわけではありません。遺産の課税価格の合計額が「基礎控除」を超える場合に、申告と納付の義務が生じます
基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算します。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 となります。

このケースでは、相続財産の課税価格の合計額が4,800万円以下であれば、相続税の申告も納付も不要です。
ただし、「配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)」や「小規模宅地等の特例」といった特例を適用した結果、相続税がゼロになる場合でも、これらの特例を適用するためには相続税の申告が必要となる点に注意が必要です。

相続発生から申告期限までの流れ

相続発生から申告期限までは、主に以下のような流れで進みます。

主な相続手続きと行う順番・期限の目安
相続開始からのおおよその期限 主な相続手続き
7日以内 ・死亡診断書の取得
・死亡届の提出
・火葬許可証の取得
10~14日以内 ・年金受給停止の手続き
・国民健康保険証の返却
・介護保険の資格喪失届
・世帯主の変更届
なるべく早く ・健康保険証の返却
・遺言書の調査・検認
・相続人の確定
・被相続人の財産調査
・遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更登記
・葬祭費・埋葬料・高額医療費・生命保険の請求
3カ月以内 ・相続放棄または限定承認
・相続の承認または放棄の期間の伸長
4カ月以内 ・被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)
10カ月以内 ・相続税の申告

相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内ですが、必要書類の収集や遺産分割協議の実施など、各手続きに時間がかかりがちです。

特に遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加しなければならないうえに、協議がまとまらないと相続手続き(不動産の相続登記や預貯金の解約など)に必要な遺産分割協議書の作成ができません

相続手続きの進行が滞ってしまうため、早めに準備を始めるのが肝心です。

なお、「相続手続きの流れや必要書類」に関しては下記の記事で詳しくお伝えしていますので、ぜひこちらの内容も参考にしてください。

災害などやむを得ない事情があった場合は最大2カ月延長されることがある

相続税の申告期限は原則として延長は認められませんが、災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付ができない場合は、所轄の税務署に申請すると、申告期限を最大2カ月間延長できます

該当する場合、その理由がやんだ日から2カ月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出します。
また、下記のような場合にも延長が認められます。

被災以外で期限延長が認められる主なケース

  • 胎児が申告期限までに生まれない場合
  • 相続人に異動が生じた場合
  • 申告期限の間際に死亡退職金等の金額が確定した場合

胎児が申告期限までに生まれない場合

相続人となりうる胎児が相続税の申告期限までに生まれない場合は、一旦、胎児がいないものとして申告書を提出します。

その後、胎児が無事生まれ、生まれた子を含めて課税価格および相続税額を計算した結果、当初の申告義務がなくなるときは、自己の責めに帰さないやむを得ない事実に該当するため、期限延長が認められます

したがって、所轄の税務署に申請書を提出することにより、胎児が生まれた日から2カ月の範囲内で申告期限を延長することができます。

相続人に異動が生じた場合

「相続人の認知」や「相続人の廃除またはその取消に関する裁判の確定」、「相続回復の請求による相続権の確定」、「相続放棄の取消」などの理由で、相続人の人数が変わることを「相続人の異動」といいます。

こうした理由から相続人となった人、あるいは相続人ではなくなった人が現れるといった事由が申告期限の1カ月以内に生じた場合、やむを得ない理由に該当します。

この場合も所轄の税務署に申請書を提出することにより、これらの事由が生じた日から2カ月の範囲内で延長することができます。

死亡退職金が支給された場合

被相続人が亡くなったことで、被相続人に支給されるべきであった「退職手当金」、「功労金」など、いわゆる「死亡退職金」の支給が相続税の申告書の提出期限前1カ月以内に確定した場合も、やむを得ない理由に該当します。

したがって、申請書を提出することにより、その事由が生じた日から2カ月の範囲内で申告期限を延長することができます。

相続税の申告・納付期限を過ぎた場合のペナルティ

原則として相続税の申告・納付期限の延長は認められませんが、前述したような「災害その他やむを得ない理由」がある場合を除き、期限までに申告・納付が必要です。

相続税の申告・納付期限を過ぎた場合には、ペナルティとして「延滞税」や「無申告加算税」などの附帯税が追加で課されます

延滞税

延滞税は、相続税を納付期限までに納付しなかった場合に課せられる附帯税です。

延滞税の税率は原則として、納付期限の翌日から2カ月以内の期間は「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%(令和7年は2.4%)」のいずれか低い割合ですが、2カ月を超える期間は「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%(令和7年は8.7%)」のいずれか低い税率で計算されます。

延滞税は、延滞している日数に応じて日割りでかかり、納付が遅れるほど高額になるため注意しましょう。

加算税の種類 内容 税率
延滞税 税金を定められた期限までに納付していない場合 納付すべき本税の8.7%(2カ月以内:2.4%)
※令和7年の場合

無申告加算税

無申告加算税は、相続税の申告書を期限内に提出しなかった場合にかかる附帯税です

期限後でも税務署からの調査通知前に自主的に申告すれば、納付すべき税額の5%の加算税で済みます。しかし、税務調査で指摘された後の申告では、納付すべき税額の最初の50万円までは15%、50万円超から300万円までは20%の加算税が課されます。

なお、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に申告期限が到来する国税については、納付すべき税額が300万円を超える部分の加算税率が30%に引き上げられました。

税務署は申告期限後、早い段階で電話や文書による簡易的な確認(お尋ね)を行うことがあるため、申告漏れに気づいたらすぐに自主申告することで、追加の税負担を抑えることができます。

加算税の種類 内容 税率
無申告加算税 申告期限までに申告せず、期限後に自主的に申告した場合 納付すべき税額の5%(※)
申告期限まで申告せず、期限後に税務調査で指摘されてから申告した場合 納付すべき税額 50万円まで:15%
50~300万円まで:20%
300万円~:30%
過去5年の間に同税目において無申告加算税または重加算税を課されておらず、法定納期限までに全額納税されていて、法定申告期限から1カ月以内に期限後申告書の提出があった場合、無申告加算税は課されない

期限内に遺産分割がまとまらない場合は「未分割申告」を行う

「相続人の間で申告期限内に遺産分割が決まらない」「申告期限までに全遺産の把握や評価が終わらない」といった理由では、申告期限は延長できませんそのような状況の場合は申告期限内に「未分割申告」を行います

未分割申告とは、遺産分割が完了していない状態のまま、各相続人が民法で定められた法定相続分や包括遺贈の割合に従って財産を取得したと仮定して相続税を申告・納付する方法です。

未分割申告の時点では、誰がどの財産を取得するか確定していないため、小規模宅地等の特例配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)などの特例や控除は適用できません。

ただし、その後、遺産分割協議が成立した際には、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告または更正の請求を行うことで、特例や控除を適用できます。

未分割申告を正しく終えた場合ペナルティの税金が課されない

未分割申告を期限内に正しく行ったうえで、後日修正申告または更正の請求をする場合は、延滞税や過少申告加算税といったペナルティは課されません

当初の申告期限内に「相続税申告書」と「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していれば、後に遺産分割協議が成立した際の修正申告または更正の請求に対して、特例の適用も可能になります。

修正申告・更正の請求時に特例などを適用できる

未分割申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、後日遺産分割が成立した際の修正申告または更正の請求において、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用することができます

また、申告期限から3年が経過しても、訴訟が提起されているケースや、和解・調停・審判の申立てがなされているケースなど、やむを得ない事情で遺産分割が整わない場合は、これらの特例の適用期限を延長できる制度もあります。

その場合、申告期限後3年を経過する日の翌日から2カ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄の税務署に提出することで、遺産分割成立後の修正申告または更正の請求においても小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用できます。

一時的に特例や控除の適用を受けていない額で、相続税を納める必要がある

未分割申告では、特例や控除が適用されない状態で相続税額を計算して申告・納付するため、本来これらの特例を適用できるケースであっても一時的に納税額が高額となり、納税資金に苦慮する可能性があります。

相続税の申告期限に関する注意点

ここからは相続税の申告期限に関する注意すべきポイントを、2点取り上げます。

相続税の申告期限に関する注意点

  • 数次相続が発生した場合
  • 相続税の申告期限までに国外に住所を移す相続人がいる場合

これまで取り上げた内容と併せて、ぜひ参考にしてください。

数次相続が発生した場合

相続税の申告・納付義務がある相続人が、一次相続の申告期限までに申告書の提出をしないまま亡くなって二次相続が発生した場合、「数次相続」という状況となります。

「数次相続」が発生した場合、亡くなった相続人の一次相続における申告・納付義務は、二次相続の相続人に引き継がれることになります。

このとき、引き継がれた一次相続における相続税の申告期限は、「一次相続における相続人(二次相続の被相続人)が亡くなったことを、その義務を引き継いだ二次相続の相続人が知った日の翌日から10か月以内」となります。

なお、「数次相続」に関しては下記の記事で詳しくお伝えしていますので、ぜひこちらの内容も参考にしてください。

相続税の申告期限までに国外に住所を移す相続人がいる場合

相続税の申告義務がある人が申告期限内に国外に住所を移す場合、納税管理人の選任をしなければ、その出国日までに相続税申告を完了させなければなりません

なお、出国日までに「納税管理人届出書」を税務署に提出し、納税管理人の選任を済ませた場合、他の相続人と同じ申告期限(納税管理人が期限内に手続きを行う)となります。

まとめ

相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。この期限は非常に厳格で、遅れると延滞税や加算税といったペナルティが課され、有利な特例が使えなくなるリスクもあります。

相続が発生したら、まずは申告が必要かどうか(遺産の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるか)を確認し、必要であれば速やかに相続人の確定、財産調査、遺産分割協議といった手続きに着手しましょう。計画的に進めることが重要です。

もし期限までに遺産分割がまとまらない場合は、「未分割申告」という方法でペナルティを回避できます。

相続税の申告手続きは複雑で、専門的な知識も必要となります。特に、財産の評価が難しい場合、相続人間で意見がまとまらない場合、適用できる特例があるか分からない場合などは、早めに相続専門の税理士に相談することをおすすめします。

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