この記事でわかること
- 暦年贈与とは何かがわかる
- 暦年贈与をおこなう時の注意点がわかる
- 暦年贈与と併用できる非課税制度がわかる
相続税対策の中でも、贈与税の負担を軽減しながら、少しずつ生前贈与していく「暦年贈与」は一般的な方法です。
ただし、やり方を間違えると後日、高額な贈与税を課せられることがあるため注意が必要です。
本記事では、暦年贈与の詳細、やり方や注意点などを詳しく解説します。
また、「令和5年度(2023年度)税制改正大綱」も解説しています。
目次
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは
暦年贈与とは、受贈者(もらう人)1人あたりの毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)の贈与額が110万円以下である場合に、贈与税がかからない贈与方法です。
「毎年、少しずつ贈与すれば贈与税はかからない」というのは、まさにこれを指します。
暦年贈与を上手に使えば、少しずつ相続財産を減らしていくことができるうえに、相続税対策としても有効であり、かつ贈与税も回避できるのです。
贈与税は下記の算式で計算した金額が贈与税の課税価格となり、贈与税率を乗じて贈与税額が決まります。
一年間に贈与を受けた財産の価格 - 基礎控除110万円 = 贈与税の課税価格
なお、上記算式で計算した額がマイナスになれば贈与税はかかりません。
非課税枠110万円の考え方
贈与税の非課税枠110万円以下で毎年贈与を行っていくパターンと、非課税枠110万円を超えるまとまった金額の贈与を毎年行っていくパターンとを比較してみましょう。
Aパターン
年間110万円を贈与した場合
父:贈与者 子:受贈者 1年目110万円 2年目110万円…
(110万円 | - | 110万円) | ×10%= | 0円 |
贈与額 | 非課税枠 | 税率 | 非課税 |
10年続けた場合、一括贈与時(1年で1100万円の贈与)と比べて207万円の節税
Bパターン
年間400万円を贈与した場合
10年続けた場合、一括贈与時(1年で4000万円の贈与)と比べて1195万円の節税
父:贈与者 子:受贈者 1年目400万円 2年目400万円…
(400万円 | - | 110万円) | ×15% | -10万円 | =33.5万円 |
贈与額 | 非課税枠 | 税率 | 控除額 | 贈与税発生 |
年間110万円と400万円を比較すると、非課税枠内に収まっているAの方が得のように思えます。
しかし、最終的な贈与総額が大きくなるほどBの方が節税効果は高くなるのです。
推定被相続人の年齢が高齢の場合、110万円ずつ毎年贈与していては、移転できる金額が少なくなってしまい節税効果も薄くなってしまいます。
110万円を超える贈与も節税策として一つの選択肢になります。
暦年贈与の活用が向いている人
暦年贈与による対策に向いているのは「相続開始までに時間がたっぷりある人」です。
たとえあげる相手が1人か2人であっても、10年、20年といった時間をかければ、かなり相続財産総額を圧縮することができます。
また「あげる相手が多い人」も向いているといえます。
あくまでも贈与税の基礎控除は、「もらう人ごと」にカウントされます。
このため、1年の間であっても、たとえば5人の相続人に110万円ずつ贈与すれば、年間550万円ずつ相続財産を圧縮できるわけです。
多くの相続人に対して暦年贈与を行うことで、それほど相続開始までの猶予がない人でも割と早いペースで相続税対策を進めることができます。
ただし、相続開始前の3年以内になされた贈与は「相続財産に持ち戻して考える」ということになっています。
生前贈与で相続税対策をするのであれば、早く始めるに越したことはありません。
ここまでは基本的な暦年贈与の考え方を解説してきました。
以降の章ではさらに詳細なシチュエーションを想定した暦年贈与の相続対策を解説します。
複数人に暦年贈与をして相続対策を行う
例えば、子供が長男、次男、三男と3人いる人が、それぞれの子供に対して年間110万の非課税の範囲内で20年間にわたって贈与を行ったケースを考えましょう。
110万円ずつ複数人に贈与すれば、年間550万円ずつ相続財産を圧縮できます。
この場合、110万円×3人×20年間=6,600万円だけ相続財産を減らすことが可能になります。
「財産を減らしておいた方がお得」というとなんだか変な感じがしますが、税金対策上は、本来支払う必要があった相続税負担額がなくなるというメリットがあるのです。
仮に相続発生時において6,600万円の遺産があったとすると、次のように相続税が220万円だけ発生します。
計算例
6,600万円-(基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人3名)=1,800万円
1,800万円×相続税率15%-控除額50万円=220万円
暦年贈与を長期間かけて利用することによって、この6,600万円は非課税で相続財産からなくすことができます。
つまり、上の計算式で負担しなくてはならなかった相続税220万円は、そのまま支払う必要がなくなるということです。
このように、暦年贈与を使って財産を親族などにあらかじめ分け与えておくことは、相続税対策として有効といえます。
もっとも、非課税となる贈与は1人あたり年間110万円までです。
暦年贈与は、相続が発生するタイミングまでかなり期間がある場合に有効な相続税対策であることは、事前に理解しておく必要があります。
孫に暦年贈与で財産を渡す
相続が発生する前、つまり被相続人がまだ生きている間に、孫に対して財産を渡しておくことも選択肢として考えられます。
なお、お金を渡すとはいっても、「生活費が足りないのでお金を渡した」というような場合には、そもそも贈与税はかかりません。
この場合には贈与税の非課税枠などを検討するまでもなく、渡したお金すべてに税金がかからないことになります。
後述しますが、銀行振り込みなどの形で生前贈与を行う場合には、その贈与が「名義預金」とみなされないように注意が必要です。
名義預金とは、簡単にいうと「名義上は孫になっているけれども、実質上は贈与をした人のお金」とみなされるお金のことです。
贈与したお金が名義預金とみなされた場合、その名義預金は遺産に含めるべきものとして相続税が課せられてしまいます。
名義預金とみなされないようにするためには、贈与契約書を作成することや、口座開設を孫本人にさせる、通帳やカードの保管を自分でさせるなどの対策が必要になります。
暦年贈与が令和6年1月1日より変わります
暦年贈与は、令和6年1月1日より持ち戻し期間や持ち戻し額などが変更されます。
詳しい改正内容について解説していきます。
暦年贈与 持ち戻し期間が3年→7年へ
令和5年度税制改正大綱において、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築するため、贈与の持ち戻し期間が現行の3年から7年へ延長されることになりました。
相続財産として、3年以内の贈与は全額持ち戻し、延長した4年間の持ち戻し額は、この期間に贈与した財産額から100万円を控除した残額になります。
暦年贈与は、基礎控除110万円以内で3年を超える長期間贈与を行うことで、相続税負担を軽減できます。
長寿となった現代では、持ち戻しの期間が3年では短いとされ、資産移転の時期の選択により中立的な税制となるよう7年に延長されることになったのです。
暦年贈与と併用できる非課税制度・併用できない非課税制度
一方で、相続時清算課税制度とは併用できません。
ここからはそれぞれの制度について詳しく解説します。
暦年贈与と併用できる非課税制度
配偶者控除
配偶者控除は、夫婦間で居住用の不動産を贈与・購入する場合に利用できる控除です。
婚姻期間が20年以上ある夫婦で、住居用不動産・住居用の不動産を購入する費用の贈与があると、2,000万円が非課税枠になります。
暦年贈与の非課税枠110万円を組み合わせると、合計2,110万円まで非課税になる、お得なシステムです。
配偶者控除は「おしどり贈与」とも呼ばれています。
配偶者控除を利用するためには、贈与・購入した不動産で実際に住まなければいけません。
また配偶者控除は、夫婦で1回しか利用できないので、注意しましょう。
配偶者控除について詳しく知りたい人は、下記の記事をご覧ください。
住宅資金贈与の特例
住宅資金贈与の特例とは、子供・孫のために住宅を購入する場合に最大1,000万円が非課税になる制度です。
元々非課税枠が最大1,500万円ありましたが、改正によって1,000万円まで引き下げられています。
贈与の対象となる子供・孫は、年齢が18歳以上が条件になっています。
住宅資金贈与の特例は、贈与税を大きく抑えられる便利な仕組みですが、2023年末で終了予定になっています(2022年7月現在)。
改正によって非課税枠の引き下げなどもあったため、特例を使う場合は、現行の法律を確認しておきましょう。
住宅資金贈与の特例については、下記の記事で詳しく説明しているので、気になる人はぜひ参考にしてみてください。
教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与とは、子供・孫に対して教育費の贈与が最大1,500万円まで非課税になる仕組みです。
教育費の対象になるのは、学校の入学・授業料・通学費や、塾・英語スクールなどの習い事も含まれています。
適用される年齢は29歳までですが、贈与される側の所得が1,000万円以上あると、対象外になるので注意しましょう。
また教育資金の一括贈与は、2023年3月末が期限となります。
教育資金の一括贈与について詳しく知りたい人は、下記の記事をご覧ください。
結婚子育て資金の一括贈与
結婚子育て資金の一括贈与とは、子供・孫が出産・育児をするための贈与が1,000万円まで非課税になる仕組みです。
結婚式の挙式費用・新生活の引っ越し費用・妊娠出産にかかる費用などが対象になります。
対象年齢は18~50歳となります。
また結婚子育て資金の一括贈与は、2023年3月31日までが期限です。
結婚子育て資金の一括贈与について詳しく知りたい人は、下記の記事をご覧ください。
暦年贈与と併用できない「相続時精算課税制度」
相続時精算課税制度は、その名の通り「将来的に相続が発生した時にまとめて税金の清算を行う」方法です。
ごく簡単にいうと、贈与を行ったときには贈与税の申告や納税は行う必要がなく、相続が発生するときまで納税を待ってもらえる方法ということになります。
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
---|---|---|
税率 | 10〜55% | 一律20% |
非課税枠 | 年間110万円まで | 2500万円まで |
適用条件 | なし | 贈与年の1月1日時点で60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子、または孫への贈与 |
相続税との関係 | 相続税とは無関係。ただし、相続開始前3年以内の贈与は、贈与時の時価を相続税に加算 | 相続税の計算時に贈与税を精算。精算時の贈与財産は贈与時の時価で評価される |
制度の選択 | 相続時精算課税への変更はいつでも可能 | 相続時精算課税を行うと暦年課税への変更は不可 |
暦年課税と相続時精算課税は、どちらかしか使うことができません。
しかも、一度相続時精算課税を選択してしまうと、暦年課税に戻すことができないため、利用する際にはくれぐれも慎重に検討する必要があります。
暦年課税に比べて相続時精算課税は複雑なため、長い目で見た場合、どちらが適切か判断が難しいかもしれません。
生前贈与を考えている人は、早めに専門家に相談するといいでしょう。
相続時精算課税制度が令和6年1月1日より変わります
相続時精算課税制度は、高齢世代から早期の資産移転を促し、資産移転の時期の選択により中立的な税制を目指して創設されましたが、財産額が相続税の基礎控除を超える場合、節税効果がないため、あまり利用されてきませんでした。
現行の相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続財産に全て加算して相続税を計算しますが、令和5年度税制改正大綱では、相続時精算課税制度にも基礎控除110万円を創設し、基礎控除110万円までの贈与は持ち戻さないとされました。
財産額が相続税の基礎控除を超える場合でも節税効果を見込めるため、今回の改正によって、利用する人が激増する可能性があります。
相続時精算課税制度の利用上の注意点
相続時精算課税制度を利用すると、生涯を通して2,500万円までの贈与であれば、贈与税の納税は必要なく、相続税が発生するタイミングで相続税を負担すればよいとしてもらえます。
ただし、相続時精算課税制度は「納税を待ってもらえる」というものにすぎませんから、暦年贈与の非課税枠のように「納税を免除してもらえる」という性質のものではないことに注意が必要です。
また、いったん相続時精算課税制度を選択する(税務署に対して「相続時精算課税選択届出書」という書類を提出して手続きします)と、それ以降暦年課税の方式に戻すことができなくなることにも注意を要します。
相続時精算課税制度は基本的に節税の効果はなく、納税を将来に引き延ばす効果しかないことは理解しておいてください。
暦年贈与の基本的なやり方
ここでは暦年贈与の利用方法を紹介します。
暦年贈与を利用するには、以下の4つの手順で手続きを行います。
詳細を見ていきましょう。
- 贈与契約書を作成する
- 銀行振り込みで贈与を行う
- 贈与振込用の口座を管理する
- 贈与税の申告を行う
贈与契約書を作成する
贈与は口頭の約束だけでも法律上は有効です。
しかし、その事実を税務署に対して証明するために、贈与契約書を作成しておく必要があります。
贈与契約書には当事者として贈与を行う人と、贈与を受ける人の両方が自筆で署名するようにしましょう。
贈与を受ける人が未成年である場合には、親権者が法定代理人として代筆して問題ありません。
なお、贈与契約書に決まった形式はありませんが、次のような事項については明確に定めておくのが望ましいです。
贈与契約書の必須項目
- 贈与を行う日時
- 贈与を受ける人の氏名と住所
- 贈与を行う人の氏名と住所
- 贈与を受ける人が、贈与を受諾した旨の記載
- 贈与の対象となる財産を特定するための情報
- 贈与を行うにあたって条件を設ける場合は、その条件
- 贈与対象物の引き渡し方法
贈与契約書は必ず2通作成し、贈与者と受贈者の両方が保存するようにします。
なお、贈与する財産が不動産である場合には、収入印紙200円分をそれぞれの契約書に貼りつけておきましょう。
銀行振り込みで贈与を行う
贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者双方の自筆署名と捺印がなされたのち、具体的な贈与を開始します。
現金を贈与する場合には、現金をそのまま渡すだけでは取引の証拠を残すことができないので、銀行振込を利用するようにしましょう。
贈与振込用の口座を管理する
「毎年いくら」というように、相続税対策も含めて継続的に生前贈与を行って行く場合には、できれば贈与の受け取り用の銀行口座を開設しておくのが望ましいです。
その際、口座開設の書類に押印する印鑑は、必ず贈与を受ける人の印鑑を使うようにしてください。
贈与を行う人の印鑑をそのまま銀行届出印にしてしまうと、いわゆる名義預金(贈与の形をつくるためだけの預金)とみなされてしまい、暦年贈与としての贈与税非課税が認められない可能性があります。
贈与税の申告を行う
暦年贈与による贈与税の非課税を認めてもらうためには、110万円を超える金額の贈与を受けた年には必ず贈与税の申告を行わなければなりません。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日の時期に税務署に対して行う必要があります。
例えば、2022年7月15日に受けた贈与については、翌年(2023年)の2月1日~3月15日のタイミングで贈与税の申告を行う必要があります。
なお、申告を行う税務署は、贈与を受けた側の人の住所地を管轄している税務署であり、贈与を行う人の管轄地ではありません。
※ 定期贈与・連年贈与とみなされないための方法として、毎年非課税110万円以内の贈与ではなく、非課税枠110万円を超える贈与の年を挟むということも有効です。
また、暦年課税非課税枠の活用2パターンでもみましたが、相続税対策として行う予定である生前贈与額が大きいのであれば、110万円を超える贈与のほうが節税対策としてより有効になってきます。
しっかり贈与税申告を期限内に行っていきましょう。
贈与税申告書は、国税庁のホームページでダウンロードするか、国税庁や税務署の窓口でもらうことができます。
また、e-Taxからの電子申告も可能です。
暦年贈与(贈与税)の申告書の書き方
贈与税申告書には、以下の内容を記載します。
- 住所・氏名・生年月日等
申告する人の住所・氏名・生年月日を記載 - 財産の種類・細目・利用区分・銘柄等
贈与を受けた財産の種類や細目を記載、不動産や金融商品の場合は利用区分や銘柄も - 財産の所在場所等
贈与された財産がどこにあるのかを記載 - 財産の数量
どの程度贈与されたのかを記載 - 財産の単価・固定資産税評価額・倍率
贈与を受けた財産が不動産などの場合は、その財産の単価や固定資産税評価額などを記載 - 財産の取得年月日
いつ申告した財産を取得したのかを記載 - 財産の価額
財産の価額を記載、評価額の場合はそれを記載 - 過去の年分の申告で控除した特別控除額
今回の申告前に申告して控除を受けた特別控除額の総額を記載 - 受贈者の住所・氏名
受贈者の住所や氏名を記載
財産の種類や細目は、事前に財産目録を作成しておくと良いでしょう。
現金・預貯金や不動産、金融商品などを正確に記載する必要があるため、財産目録があると記入の手間が大幅に削減できます。
財産目録がなかったり、不動産評価額がわからなかったりする場合は、税理士に相談しましょう。
相続財産によっては特例が使える場合もあります。
少しでも自信がないと感じたら無理をせずに、プロの手を借りることをおすすめします。
現金以外でも暦年贈与は可能?
暦年贈与というと、現金のイメージが強い人もいますが、現金以外の相続財産を暦年贈与することもできます。
代表的なものは以下のとおりです。
- 株式
- 不動産
- 自動車
いずれのものも年間110万円以下であれば、暦年贈与で贈与できます。
特に注意したいのは自動車を生前贈与としてもらった場合です。
他のものと同様、110万円以下であれば贈与税非課税になるものの、110万円を超過した部分に対して贈与税がかかる仕組みです。
暦年贈与を車で行う場合は注意しましょう。
暦年贈与の利用における注意点
暦年贈与は正しい方法で行えば効率的に利用できますが、方法を間違えてしまうと以下のような贈与として扱われてしまい、課税されてしまう可能性があります。
贈与の種類 | 暦年贈与 | 定期贈与 | 連年贈与 | 名義預金 |
---|---|---|---|---|
定義 | 一般的な贈与を毎年行う | 契約書を作成して毎年一定額の贈与を行う | 契約書なしで毎年、計画的な贈与を行う | 子ども名義の口座に親が預金する |
贈与額 | 毎年異なる | 毎年同額 | 毎年同額 | 毎年異なる |
贈与時期 | 毎年異なる | 毎年同じ | 毎年同じ | 毎年異なる |
契約書の有無 | あり | あり | なし | なし |
贈与税の課税 | 110万円以下であれば課税なし | 契約書に記載された金額が課税対象となる | 1年あたり110万円いかであれば課税なし、ただし当初から全額を贈与する意図があると判断された場合は全額が課税対象となる | 110万円以下であれば課税なし、ただし贈与が成立していないと判断された場合には相続税の対象となる |
ここでは、別の贈与とみなされやすいそれぞれの注意点について解説していきます。
定期贈与
定期贈与とは、定期的な給付を目的に行う贈与のことです。
定期贈与は、一定の期間を設定した贈与契約書を作成し、毎年決まった日に一定の金額を贈与する方法です。
例えば1,000万円を贈与したい場合に「毎年100万円を10年間にわたって贈与する」という形をとってしまうと、実質的には「1,000万円の贈与を受ける権利をあらかじめ設定し、その権利を10年間に分けて行使している」と判断される可能性があります。
こうなると1年間に110万円までの非課税枠を越えた贈与とみなされ、贈与税が発生してしまう可能性が高くなります。
一方、毎年100万円ずつ贈与していて、「結果として10年間で1,000万円贈与した」という暦年贈与の場合は、110万円という贈与税の基礎控除以下のため贈与税はかかりません。
定期贈与として判断されないようにするためには、「毎年違う金額を贈与する」ことが重要です。
毎年同じ金額を長期にわたって贈与していると、「計画的にすべての金額を贈与するつもりだった」と判断される可能性があるからです。
定期贈与と判断されないためには1年目は108万円、2年目は105万円というように、金額を変えて贈与する必要があります。
また、毎年同じ日付で贈与をしている場合も計画的と判断されますので、日付を変えて贈与することも心掛けるとよいでしょう。
連年贈与
連年贈与とは、暦年贈与を利用し、毎年財産を少しずつ贈与していくことです。
定期贈与との違いは、定期贈与が贈与契約時に最終的な贈与額を決定しているのに対し、連年贈与は贈与額・贈与のタイミングを都度設定していくという点です。
しかし、定期贈与と同様に、例えば「1,000万円を10年間にわたって100万円ずつ贈与している」と判断されると、1,000万円の贈与として贈与税が発生することがあります。
特に、あまりにも毎年決まった時期に決まった金額を贈与していると、税務署は「実は最初から全額を贈与するつもりだったのだろう」とみなします。
そうなると、基礎控除は最初の1回分にしか適用されず、その後贈与された全額に対して贈与税が課税されてしまうのです。
連年贈与として判断されないために重要となるのが、以下の3つのポイントです。
連年贈与と暦年贈与の違いは、以下の3点であることを覚えておきましょう。
- 贈与する金額を毎年変える(暦年贈与は一定額)
- 贈与する時期を毎年変える(一定の時期では連年贈与とされてしまう可能性がある)
- 途中で贈与しない年をはさむ(同上)
不規則な形で贈与すれば、今度は税務署側が連年贈与だったことを証明しなければならないので、贈与税は課税されない可能性が高くなります。
名義預金
名義預金とは、贈与者が自分以外(受贈者)の名義で預金を行うこと、もしくはその預金口座のことです。
例えば、親が子どもに100万円を贈与する場合に、子どもの名義となっている銀行口座に対して100万円を振り込むようなケースは名義預金にあたります。
形式上は贈与といえますが、子どもの銀行口座の印鑑や通帳、カードなどを親が持っていると、その口座を実質的に管理しているのは贈与者自身であるとみなされ、税逃れの手段として名義預金を行ったと判断されてしまうのです。
そうなると、贈与税や相続税の課税対象となってしまう可能性があります。
親が子どもの将来のために子ども名義の銀行口座に預金している場合、口座の名義は子どもであっても、実質的には親の預金と判断される場合があります。
こういったことを防ぐためには、印鑑や通帳、カードなどを本来の口座の持ち主が管理しておき、贈与者の預金ではないということを明確にしておくことが重要です。
暦年贈与信託という方法もおすすめ
贈与は、やり方を間違えると贈与税や相続税が多くかかってしまう可能性があります。
そこで便利に使えるのが、贈与の実行と記録をすべて銀行が管理してくれる「暦年贈与信託」というものです。
暦年贈与信託は、以下の流れで利用することができます。
- 贈与したい金額を、信託銀行をはじめとした金融機関に預金する
- 贈与を受ける候補者を3親等以内の親族から選び、指定する
- 毎年金融機関から送付されてくる贈与依頼書に「誰にどれだけ贈与するか」を記入して返送する(贈与手続きは年に一度行うことが可能)
- 金融機関から受贈者に対して受贈の確認書が送付される。受贈者は贈与を受けるかどうかを含めて必要事項を記入し、返送する。
- 贈与が実行される。
暦年贈与信託を利用すると、贈与をしたという契約や記録をすべて銀行が行ってくれるというメリットがあります。
金融機関が贈与の記録を管理した上で、毎年贈与依頼書を送付してくれるので、実行し忘れるということもありません。
贈与の記録は金融機関で保存されているため、税務調査を受ける場合も安心です。
まとめ
今回は、暦年贈与を行うメリットや注意点について解説しました。
本文でも見たように、暦年贈与による贈与税の非課税枠を利用するメリットは、将来的に発生する相続税の負担額を抑えることにあります。
生前贈与に関しては暦年贈与以外にもさまざまな節税方法が用意されていますから、税理士などの専門家と相談しながら利用を検討してみると良いでしょう。
相続税対策にはいくつもの手法が考えられます。
ほかの相続税対策も検討しているのであれば、相続税の節税対策16選|相続税をかからなくすることは可能?の記事もあわせてご参考ください。
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