この記事でわかること
- 相続税に延滞税がかかる3つのケース
- 延滞税がいくらになるか自分で計算できるようになる
- 延滞税とともに課税されやすいペナルティ
- 相続税の申告・納税期限までに間に合わない場合の対処方法
また、相続税申告は正確性も重要です。たとえ、期限内に申告していても計算誤りなどがあれば、その追徴税額分の延滞税がかかります。
申告内容に誤りがあった場合、自主的な対応で早めに修正申告をすれば、延滞税も少なく済みますが、税務署から指摘を受けた場合はすでに危険信号といえるでしょう。
この記事では、相続税の延滞税が発生するケースや計算方法をわかりやすく解説します。
相続税の申告や納付が期限までに間に合わないときの対処法も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
相続税の延滞税とは
この利息に相当する税金が「延滞税」です。原則として法定納期限の翌日から税金の納付が完了する日の日数に応じて、自動的に課されます。
そのため、期限を過ぎた日から時間が経つにつれて、延滞税の額は高くなるのです。
また、申告を怠ったり、申告内容が間違っていたりすると、「加算税」が併せて課される可能性もあります。
延滞税も加算税も一種のペナルティであり、「納付が遅延したこと」に対する罰則が延滞税、「申告が適正に履行されなかったこと」に対する罰則が加算税と言えます。
期限内に相続税を申告・納付しないと延滞税・加算税が課税
すべての税金の申告や納付には期限が設けられており、期限を守らなかった場合には、延滞税や加算税が課されます。
相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内と定められています。この期限までに相続税の申告と納税まで済ませなければなりません。
もし、期限内に相続税の申告が間に合わなかった場合は「加算税」、納付が間に合わなかった場合には、その日数に応じて「延滞税」が相続人に対して課されることになります。
なお、延滞税の計算に用いられる税率は、延滞した日数に応じて変動するうえ、年度ごとに見直されます。
延滞税と共に加算税が課税される可能性もある
加算税には以下の種類があり、自主的に申告した場合と税務調査で指摘されて修正申告した場合では税率が大きく変わります。
加算税の種類
- 無申告加算税:正当な理由なく申告期限を経過した場合に課税
- 過少申告加算税:税務調査で過少申告を指摘され、修正申告する場合に課税
- 重加算税:作為的な税逃れ(隠ぺいなど)を指摘された場合に課税
延滞税+加算税のパターンは自主申告と税務調査の指摘によって変わり、無申告加算税だけであれば5%~上乗せですが、重加算税が発生すると最大40%になります。
相続税の延滞税がかかるケース
相続税の延滞税がかかるケース
- 相続税の納付期限に間に合わなかった場合
- 納付期限経過後に自主的な修正申告をした場合
- 税務調査による指摘を受けた場合
それぞれの事例ごとに詳しく解説しますので、ぜひ一つずつ確認してください。
相続税の納付期限に間に合わなかった場合
納付期限を1日でも過ぎてしまうと、延滞税(申請期限を過ぎれば加算税)がかかります。
しかし、主な遺産が不動産などの簡単に換金できない財産であれば、納税資金の準備が間に合わないこともあるでしょう。
この場合、相続税の納税者の申請と担保を提供することで、「延納」を利用できる可能性があります。延納が認められると、年賦による分割納付が可能です。
また、延納でも納付できないならば、物納(定められた相続財産による納付)の制度もありますが、相続税の申告期限までに所定の手続きが必要です。
一定の要件を満たしたうえで、適切な手続きを経なければ延納・物納の制度は使えません。加えて、納税が完了するまでの日数分の延滞税がかかります。
納付期限経過後に自主的な修正申告をした場合
また、申告時にはわからなかった財産が後になって発覚し、申告書の作成をやり直して修正申告するケースもあります。
修正申告によって新たに納付すべき税額がある場合、修正申告書を提出する日までに納めなければなりません。
この新たに納付する税額には、法定納期限の翌日から納付が完了した日までの期間分の延滞税がかかります。
つまり、納付期限から修正申告書を提出した日までについて、延滞税が課税される点に注意しましょう。
ただし、期限内または期限後に相続税申告を提出し、1年以上経過してから修正申告をした場合、納付期限から1年を経過した日から修正申告の提出日までの期間の延滞税が免除される「延滞税の計算期間の特例」という特例制度があります。
税務調査による指摘を受けた場合
税務調査によって申告内容の誤りが指摘された場合、納付期限日から追加納付までの遅延日数に応じて延滞税が課税されます。
申告から税務調査までの期間は、預貯金口座などの情報が徹底的に調査されます。
税務調査の結果「是認」となるケースは稀であり、税務署から連絡・通知があった場合は何らかの誤りがあるとみてよいでしょう。
相続税の延滞税が免除されるケース
免除されるケース
- 延滞税の免除期間内である場合
- やむを得ない事情がある場合
延滞税の免除期間内である場合
そのため、実際には修正申告を3年後に行っても、延滞税の計算自体は1年分しか行われません。
また、自主的に修正申告した場合、修正申告書の提出日から2カ月は低い税率で延滞税の計算が行われます。
一方、税務署による更正や決定処分を受けた場合は、更正・決定通知書の発送日から1カ月後が納期限となるため、その翌日から2カ月は低い税率で延滞税の計算が行われます。
やむを得ない事情がある場合
やむを得ない理由が落ち着いた日から2カ月以内に限り、申告や納付期限が延長されるため、その間の延滞税も免除されるのです。
この「やむを得ない理由」には、地震や暴風、豪雪などの自然現象だけでなく、人災も含まれます。
たとえば、火災や火器類の爆発、交通の途絶などに加えて、新型コロナウイルス感染症による影響も延長理由に含まれました。
相続税の延滞税の計算方法
相続税の法定納期限の翌日から延滞税は発生し、延滞期間に応じて税率は変化します。
ここからは、延滞税の計算方法を適用税率の考え方から順に解説します。
相続税の延滞税の税率
2023年1月1日以後の延滞税の税率
- 納期限の翌日から2カ月まで:年7.3%または延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
- 納期限の翌日から2カ月以降:年14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合
延滞税の税率は原則、割合が決められています。納期限の翌日から2カ月までが「7.3%」、納期限の翌日から2カ月以降が「14.6%」です。
なお、延滞税特例基準割合とは、銀行の新規の短期貸出約定の平均金利をもとに算出された割合です。
毎年改定が行われる割合で、2023年1月1日から2023年12月31日までの延滞税特例基準割合に基づいた税率は、以下のとおりです。
延滞税特例基準割合に基づいた税率
- 納期限の翌日から2カ月まで:2.4%
- 納期限の翌日から2カ月以降:8.7%
延滞税の税率の計算は、原則の税率と延滞税特例基準割合をもとにした税率の「いずれか低い割合」を適用します。したがって、2023年の延滞税には2.4%または8.7%が適用されます。
延滞税の計算式と計算例
事例を用いて、計算式に当てはめながら解説しますので、ぜひ参考にしてください。
計算例
(納付税額×割合×延滞日数)÷365
- 納付税額:300万円
- 延滞日数:90日(納期限は令和5年5月1日、本日は90日後の7月29日とする)
暦に従うため、最初の2カ月(5月~6月)は61日、2カ月超の部分は29日で計算します。
- 納期限から2カ月以内の延滞税:(300万円×2.4%×61)÷365=12,032円
- 納期限から2カ月超の延滞税:(300万円×8.7%×29)÷365=20,736円
こちらの2つの計算結果を合計した32,700円(100円未満は切り捨て)が、延滞税額です。
なお、計算には前述した延滞税の税率が大きく影響するため、納期限から2カ月を超えると一気に税額も上がります。
相続税を未納のまま放置することのリスク
相続税が未納の場合、はじめに税務署から電話や書面による催告が行われ、そのまま放置すると滞納処分の執行になります。
滞納処分は「差押え」「換価処分」「配当」の順に執行されますが、まず滞納者の生活維持に直結しない不動産などの差し押えから始まります。
換価処分とは差し押さえた財産を公売(売却)することで、公売による売却代金は滞納分に充てられます。
差し押え財産は滞納者ではなく徴収職員が決定するため、場合によっては預金債権や証券類が対象になります。
また相続税には連帯納付義務もあるため、他の相続人に滞納分が請求される可能性もあります。
相続税の申告・納付が期限までに間に合わないときの対処方法
申告が完了しなければ配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)や小規模宅地等の特例など、特例や税額控除の優遇措置も使えません。
しかし、遺産分割協議が成立せず難航する可能性や、期限内に申告・納税するつもりでも納税資金が準備できない可能性もあるでしょう。
ここからは、相続税の申告・納付が期限までに間に合わないときの対処方法を解説します。
修正申告すれば無申告加算税はかからない
このような場合は、いったん未分割のまま申告し、その後、遺産分割協議の成立後に修正申告すれば、無申告加算税は課税されません。
また、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出することで、修正申告時に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えるため、相続税も大幅に減額できます。
納税資金が不足する場合は延納や物納を利用する
土地を売って納税資金を準備する事例もありますが、期限に間に合わない可能性があるうえに、希望価格で売れない場合もあるでしょう。
現金化しにくい相続財産が多いようであれば、延納や物納も検討してみてください。
延納による分割納付
延納の要件
- 相続税額が10万円を超えている
- 現金一括納付が困難である
- 申告および納税期限までに申請書を提出し許可されている
- 延納税額および利子税相当額の担保を提供する
原則として延納期間は5年以内であり、利子税も発生しますが、資金準備の目途が立っていれば検討の価値はあるでしょう。
延納が困難な場合は物納を利用する
延納による納税も困難な場合には検討するべきですが、物納可能な財産の種類には限りがあります。さらに、以下の(1)~(3)の順で優先順位も決められています。
- (第1順位)不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
- (第2順位)非上場株式等
- (第3順位)動産
なお、抵当権が設定されている不動産や、境界未確定の土地などは物納できません。
取得者未確定の財産も物納はできないため、遺産分割協議を成立させておく必要があるでしょう。
税理士に相談する
申告書の作成を安心して行えるうえに、適切な処理によって相続税額がより少なくなるよう計算の手助けをしてもらえます。
また、税務署との折衝を任せることができるため、現金納付が難しい場合の延納や物納などの対処方法を、税務署に相談してもらうことも可能です。
相続税に不安がある場合は、相続の専門家である税理士に相談して、対処方法を検討しましょう。
相続税の延滞税に気をつけよう
相続税を現金で一括納付できない場合、延納や物納などの方法もありますが、要件が厳しく、利子税の支払いなども生じるため、慎重に検討しましょう。
また不動産や非上場株式などは財産評価が難しく、相続税の申告でミスも起きやすいでしょう。
相続税の申告や納税で困った場合には、相続を専門とする税理士に相談することをおすすめします。
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