●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2023/12/5

相続税の配偶者控除のデメリットとは?節税にならないケースを紹介

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続税の配偶者控除のデメリットとは?節税にならないケースを紹介

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

この記事でわかること

  • 相続税の配偶者控除がどのようなものかわかる
  • 相続税の配偶者控除の計算方法がわかる
  • 相続税の配偶者控除を利用するデメリットがわかる

相続税には「配偶者の税額の軽減」という制度があり、一般的に相続税の配偶者控除と呼ばれています。
被相続人(亡くなった人)の配偶者については、相続する財産のうち一定の金額までは相続税がかからないという制度です。
相続税の配偶者控除の節税効果は大きく、配偶者以外の人が相続すると多額の相続税がかかる場合でも、配偶者が相続することで相続税が課税されないケースも多々あります。
しかし、相続税の配偶者控除を利用することによるデメリットもありますので、デメリットとなるケースや相続税の配偶者控除の適用要件についても解説します。

相続税の配偶者控除の概要

「配偶者への相続は1億6,000万円まで相続税がかからない」と耳にした人も多いでしょう。
ここでは、相続税の配偶者控除について詳しく解説します。
相続税の配偶者控除の正式名称は「配偶者の税額の軽減」です。
配偶者が実際に取得した遺産の総額が、次のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。

  • (1) 1億6,000万円
  • (2) 配偶者の法定相続分相当額

配偶者の法定相続分とは

配偶者の法定相続分相当額は、誰が法定相続人であるかによって金額が変わります。
配偶者の法定相続分とはいくらなのか? ということになりますが、これは誰が相続人なのかで変わってきます。

法定相続人 法定相続分
配偶者と子どもの場合 配偶者 1/2 子ども 1/2
配偶者と直系尊属(亡くなった人の親など)の場合 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹の場合 配偶者 3/4 亡くなった人の兄弟姉妹 1/4

相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。
一方、子どもがおらず、相続人が配偶者と直系尊属(亡くなった人の親など)の場合、配偶者の法定相続分は3分の2となります。
法定相続分は、民法第900条で定められています。相続人が誰になるのか、法定相続分はいくらなのかを上記の表で確認しておきましょう
下記の具体例で配偶者の法定相続分を計算してみましょう。

配偶者の法定相続分

父・母・長男・次男の4人家族で、父が亡くなりました。
この場合の法定相続分は、母(配偶者)が2分の1、長男・次男がそれぞれ4分の1ずつとなります。
父の遺産総額が4億円のとき、配偶者の法定相続分は2億円となります。
このケースでは、配偶者の法定相続分は1億6,000万円を超えているため、相続税の配偶者控除は1億6,000万円ではなく、配偶者の法定相続分相当額の金額が適用されます。

相続税の配偶者控除を受けるための要件

遺産総額が基礎控除以下で相続税額が発生しない場合は、相続税の申告が不要です。
例えば、被相続人の遺産総額が1億円で、配偶者が遺産をすべて相続する場合は、配偶者控除によって最終的な税額は0円になります。
しかし、相続税の配偶者控除を受けるためには、相続税の申告をする必要があります

相続税申告は、被相続人が亡くなったこと(相続開始)を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。
相続税の申告期限までに遺産分割協議書も作成し、添付します。
ここでいう「配偶者」とは、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られています。
いわゆる内縁関係にあった者は、この配偶者には該当しないため配偶者控除を適用することはできません。

関連動画

相続税の配偶者控除のデメリット「二次相続」

配偶者控除は税額を軽減することができますが、その後の将来的な相続をあわせて考えたとき、トータルの税額が増えてデメリットになるケースがあります。
なぜそのようなことが起こるのか、具体例で説明します。

課税遺産総額が多いほど相続税が高くなる「累進課税」

相続税は遺産総額から基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超えた部分(課税遺産総額)に課税されます。
その課税遺産総額が多いほど、相続税率が高くなる累進課税となっています

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参考:国税庁

「二次相続」では配偶者控除が使えない

一次相続と二次相続

上記の例では、4人家族(父・母・長男・次男)で父が亡くなったときの相続を「一次相続」といいます。
その後、母が亡くなったときに、二次相続(母から長男・次男への相続)が発生します。
二次相続まで含めて、相続税がどのように変化するのかを見ていきましょう。

前提条件

  • 4人家族(父・母・長男・次男)、遺産総額2億円
  • 基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
  • 課税遺産総額=2億円-4,800万円=1億5,200万円
  • 法定相続分=母:2分の1、長男:4分の1、次男:4分の1

A:一次相続(法定相続分による相続の場合)

一次相続で、法定相続分に応じて相続した場合(母:1億円、長男・次男:それぞれ5,000万円)相続税の総額は、上記の税率より、1,580万円+560万円+560万円=2,700万円となり、これを実際の相続割合で案分します。
これを実際の相続する割合で案分します。
今回は、法定相続分による相続であるため、

母:配偶者控除の適用により、相続税は0円
長男:2,700万円×1/4=675万円
次男:2,700万円×1/4=675万円

3人の合計で、納める相続税額は0円+675万円+675万円=1,350万円となります。

B:一次相続(母がすべての遺産を相続する場合)

次に、母がすべての遺産を相続し、配偶者控除を適用した場合の税額を見てみましょう。

母(配偶者)がすべての遺産を相続し、長男・次男は相続分がない。
母:配偶者控除の適用により、2,700万円×(1億6,000万円/2億円)=2,160万円を軽減できるため、相続税は2,700万円-2,160万円=540万円
長男:遺産を相続しないため、相続税は0円
次男:遺産を相続しないため、相続税は0円

3人の合計で、納める相続税は540万円+0円+0円=540万円となります。
AとBを比較すると、母がすべての遺産を相続して配偶者控除を適用したBの方が、相続税額を大きく抑えられています。

では、上記の一次相続後に、母が亡くなったとき(二次相続)の計算をしてみましょう。

前提条件

  • 3人家族(母・長男・次男)、遺産総額は母が父から相続した金額
  • 基礎控除額=3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
  • 課税遺産総額=遺産総額-4,200万円
  • 法定相続分=長男:2分の1、次男:2分の1
  • 遺産は、長男が60%、次男が40%の割合で相続

A:二次相続(一次相続で、法定相続分によって相続した場合)

一次相続で、母が相続した財産は1億円であるため、二次相続の課税遺産総額は1億円-4,200万円=5,800万円となります。
長男と次男の法定相続分はそれぞれ2,900万円となり、上記の税率より、相続税の総額は(2,900万円×15%-50万円)×2人=770万円となります。
それぞれが納める相続税は、実際の相続割合で案分して計算するため、

長男:770万円×60%=462万円
次男:770万円×40%=308万円

2人の合計で、納める相続税は770万円となります。

B:二次相続(一次相続で、母がすべての遺産を相続した場合)

一次相続で、母が相続した財産は2億円であるため、課税遺産総額は2億円-4,200万円=1億5,800万円となります。
長男と次男の法定相続分はそれぞれ7,900万円となり、上記の税率より、相続税の総額は(7,900万円×30%-700万円)×2人=3,340万円となります。
それぞれが納める相続税は、実際の相続割合で案分して計算するため、

長男:3,340万円×60%=2,004万円
次男:3,340万円×40%=1,336万円

2人の合計で、納める相続税は3,340万円となります。
 A、Bそれぞれの一次相続と二次相続でかかる相続税の合計を比較すると、下記のようになります。

<A:一次相続で、法定相続分によって相続した場合>
一次相続 1,350万円+二次相続 770万円=2,120万円

<B:一次相続で、母がすべての遺産を相続した場合>
一次相続 540万円+二次相続 3,340万円=3,880万円

Bのケースでは、一次相続で母がすべての遺産を相続して、配偶者控除を適用することにより、一次相続の相続税額を大きく抑えることができています。
しかし二次相続では、Aと比較して遺産総額が大きくなるため、相続税額も多額になっています。
今回のケースでは、Aの法定相続分で一次相続した場合に比べて、合計で1.8倍もの相続税が課税されます。
相続税は累進課税(遺産が増えるほど税率も上がる)であるため、このように一次相続と二次相続の合計で相続税額を比較した場合に、大きな差が生じます。

相続税の配偶者控除は使わないほうが良い?

今回のケースでは、一次相続で母がすべての遺産を相続し、相続税の配偶者控除を適用した結果、二次相続での相続税額が大幅に増えるため、配偶者控除のデメリットといえるでしょう。
しかし、一概にこのようなケースになるとは限りません。
相続税額を抑えることを考慮して遺産分割を検討しても、家族の仲が悪ければ上手くいかないケースもあります。
また、一次相続でかかる相続税を納付できるだけの現預金がない場合は、可能な限り一次相続での税額を抑えたいものです。
例えば父が若くして亡くなり、二次相続がまだ先と見込まれるケースであれば、他の相続税対策によって二次相続での相続税額を抑えることも可能です。

遺言を残すときの注意点

残された遺族に、どのように遺産を分けるのか遺書書で定めるときも注意が必要です。
どれだけ家族のことを思って作成したとしても、相続税を考慮せずに遺言を残した結果、その後に多額の相続税に悩まされることにもなりかねません。
遺言書を作成する場合は、専門家に相談するようにしましょう。
相続人全員の同意があれば、遺言書の内容によらず遺産分割協議を行うことも可能です。

相続税の配偶者控除のデメリットは税理士に相談しよう

相続税の配偶者控除のメリット・デメリットについては、正しく状況認識を行うことが大切です。

相続では遺産総額、法定相続人は誰か、二次相続を考慮する必要があるのかなどの考慮が必要です。
今回は2つの具体例で計算していますが、どのような遺産相続の方法が最も良いかはケースバイケースです。
相続税の申告期限は10カ月以内であり、相続開始後は葬儀・法要や各種手続きに追われてしまうため、事前に確認や話し合えることは、早めにしておきましょう。
また相続税には、配偶者控除以外にも特例や税額控除があります。
相続は多くの専門的知識が必要となるため、税理士や弁護士といった専門家に相談しましょう。
ベンチャーサポート相続税理士法人では、無料相談を行っております。お気軽にご相談ください。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール