●相続税申告最新実績件数 24年:3033件 25年:3532件 ●相続ご相談最新件数 26年3月:863件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
無料相談 相続専門の総合士業グループ VSG相続税理士法人
close
25年相続税申告実績:3532件|26年3月ご相談件数実績 :863件
メニュー
close
閉じる
youtube
Webで相談申込み
朝9時から夜9時まで/土日祝OK/無料で電話相談

最終更新日:2026/4/13

親子間の贈与税はいくらから?非課税ルールと税務署に指摘されない対策

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市14拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 親子間の贈与でも年間110万円を超えると贈与税がかかるが、生活費・教育費の都度贈与や各種非課税制度を活用することで税負担を抑えられる
  • 2024年の税制改正により、暦年贈与の相続財産への持ち戻し期間が3年から7年に延長され、早期からの計画的な贈与がより重要になった
  • 税務署に指摘されないためには、贈与契約書の作成・銀行振込による履歴の確保・名義預金の回避が欠かせない

「親から子へお金を渡したいけど、贈与税はかかるの?」「いくらまでなら大丈夫?」と気になっている方は多いでしょう。

親子間でも無償で財産を譲り渡せば贈与税が課されます。ただし、金額や目的・活用できる制度によって、税負担を大きく抑えることが可能です。

この記事では、親子間の贈与税の基礎から非課税制度、贈与税シミュレーション、税務署に指摘されないための実務的な対策まで、2024年の税制改正も踏まえて網羅的に解説します。

親子間の贈与税の基礎知識

親子間であっても、無償で財産を譲り受ければ贈与税の対象となります。まずは、誰もが利用できる基本的なルールから確認していきましょう。

110万円以下なら原則非課税(暦年贈与)

贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計が年間110万円(基礎控除額)を超えた場合に発生します。これを「暦年課税」といいます。

たとえば、ある年に親から子へ100万円を渡した場合、110万円以下のため贈与税はかかりません。一方、200万円を渡した場合は「200万円 − 110万円 = 90万円」の部分が課税対象になります。

暦年贈与とは、年間110万円までの贈与が非課税となる枠を利用して、相続税対策として行う生前贈与の方法です。長期間にわたって計画的に行えば、無税で多額の財産を子へ移転することも可能です。

ただし、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、相続が発生する前7年以内の暦年贈与は相続財産に「持ち戻し」されるようになりました(改正前は3年)。2031年1月1日からは完全に7年間が対象となります。死亡前3年以内の贈与は全額が相続財産に加算され、4〜7年前の贈与は「4年間の贈与総額から100万円を控除した額」が加算されます。そのため、生前贈与は早い時期から始めることが重要です。

なお、110万円以下の贈与税の贈与は申告・納税ともに不要です。ただし、毎年「全く同じ金額・全く同じ時期」の贈与は定期贈与と見なされ、年間の贈与額ではなく、その贈与の総額が贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。

生活費や教育費の「都度贈与」には贈与税はかからない

親子間での日常的な金銭のやり取りすべてに税金がかかるわけではありません。

生活費や教育費として、通常必要と認められる範囲の贈与は非課税とされています。

  • 生活費:日常生活に必要な食費、光熱費、家賃、医療費 など
  • 教育費:学費、教材費、修学旅行費、塾の費用 など

ただし、これらは「必要な都度」直接支払いに充てられることが条件です。数年分の生活費をまとめて一括で渡したり、受け取ったお金を貯金や投資に回したりした場合は、贈与税の対象となるため注意してください。

子どもが成人しているかどうかで税率が変わる

贈与税の税率は、受贈者(贈与を受ける人)の年齢と、贈与者との関係によって2種類に分かれます。

  • 特例税率:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子・孫が、直系尊属から受ける贈与に適用。
  • 一般税率:上記以外の関係にあるひとから受ける贈与に適用(兄弟間や夫婦間、親から未成年の子への贈与 など)。

贈与税がかからない非課税制度

年間110万円の基礎控除以外に、目的に応じた非課税制度を活用することで、より多くの財産を非課税で子へ移転できます。

住宅取得等資金の非課税特例

父母や祖父母から、自分が住むための住宅の新築・取得・増改築等の資金を贈与された場合、一定額まで非課税になる制度です。

  • 非課税限度額:省エネ等住宅の場合は最大1,000万円、それ以外の住宅は最大500万円。
  • 主な要件:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること、受贈者の所得金額が原則2,000万円以下であることなど。

この特例は、前述した110万円の基礎控除と併用できるため、最大で1,110万円まで非課税で贈与することが可能です。

結婚・子育て資金の一括贈与

18歳以上50歳未満の子や孫が、結婚や子育てに充てるための資金を一括で受け取る場合に利用できる制度です。

  • 非課税限度額:受贈者1人につき最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)。
  • 利用方法:金融機関に専用口座を開設し、領収書を提出して資金を引き出す仕組み。

この制度は期限が定められている時限措置であるため、利用を検討する際は最新の税制改正情報を確認しましょう。

相続時精算課税制度

原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与する際に選択できる制度です。

相続時精算課税制度とは、累計2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、贈与者が亡くなった際にその贈与分を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みです。

2024年1月1日以降の贈与からは、この制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。これにより、年間110万円以下の贈与であれば、相続時に加算する必要もなく、申告も不要となるため、非常に使い勝手の良い制度となりました。

ただし、相続時精算課税制度は一度選択してしまうとその贈与者からの贈与を暦年課税に戻すことができないという注意点もあります。制度を利用する際は専門の税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

【ケース別】贈与税シミュレーション

実際にまとまった金額を贈与した場合、税金はいくらになるのでしょうか。18歳以上の子が親から贈与を受ける「特例税率」を適用したケースで計算します。

500万円贈与時の税額計算

18歳以上の子が親から500万円の贈与を受けた場合、特例税率を適用して次のように計算します。

贈与税の計算

課税価格 = 500万円 − 110万円(基礎控除) = 390万円

税額 = 390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円

500万円を一度に受け取ると48万5,000円の税負担が生じますが、たとえば2年に分けて250万円ずつ贈与を受ければ、それぞれの課税価格は140万円となり、税額は1年あたり9万円(2年合計18万円)まで抑えられます。

このように贈与のタイミングと分け方を工夫するだけで、税負担を大きく軽減できるため、基礎控除を超える贈与をする場合、事前の計画が重要となります。

1,000万円贈与時の税額計算

住宅購入資金の援助や、まとまった生前贈与として1,000万円を一度に渡す場合の計算です。

贈与税の計算

課税価格 = 1,000万円 − 110万円 = 890万円

税額 = 890万円 × 30% − 90万円 = 177万円

1,000万円の贈与に対して177万円の税負担は決して小さくありません。

ただし、住宅取得等資金の非課税特例(省エネ住宅なら最大1,000万円非課税)を利用できれば、取得する住宅によっては贈与税をゼロにすることも可能です。また、相続時精算課税制度を選択している場合は、年間110万円の基礎控除を超えた890万円を特別控除(累計2,500万円)に充当することで、この時点での贈与税の納付を不要にできます(贈与者の死亡時に890万円は相続税の課税対象になります)。

このように1,000万円規模の贈与は、制度の活用次第で税負担が大きく変わるため、事前に税理士へ相談することをおすすめします。

2,000万円贈与時の税額計算

相続対策として不動産や多額の現金を一度に移転するケースなど、2,000万円規模の贈与の計算です。

贈与税の計算

課税価格 = 2,000万円 − 110万円 = 1,890万円

税額 = 1,890万円 × 45% − 265万円 = 585.5万円

2,000万円を一度に贈与すると、585万5,000円もの贈与税が発生します。

この金額帯になると、暦年贈与による生前贈与は非効率(毎年110万円ずつ贈与したとして約18年かかる)です。どのくらいの期間で贈与を完了させたいかによって、有効な手段が異なるため、専門の税理士に相談し、将来の相続税も含めて総合的にシミュレーションすることをおすすめします。

税務署に指摘されないための対策

「贈与税を正しく納めていれば問題ない」と思いがちですが、手続きや記録に不備があると、適切な贈与であっても税務署から疑いをかけられるリスクがあります。

ここでは、税務署がどのように資金移動を把握しているのかを理解したうえで、指摘されないための具体的な対策を解説します。

税務署はなぜ「親子の資金移動」を把握できるのか

「親子間の資金移動は税務署にわからないのでは?」と考える方もいますが、税務署はさまざまな情報収集手段を持っています。

主な把握経路は次の通りです。

  • KSKシステム(国税総合管理システム):税務署は「KSK(国税総合管理)システム」によって、納税者の申告情報・収入・資産状況を一元管理しています。税務署は税務調査に入る前の段階で、このシステムを使った情報収集と分析を行っているため、収入の少ない子に不釣り合いな生活実態があれば、調査対象として選定されます。
  • 金融機関への調査:税務署は税務調査に入ることを決めた段階で、金融機関に対して口座の入出金記録の照会を行います。贈与者(親)が亡くなると相続税の申告が発生するため、このタイミングで子の口座も含めた資金移動が集中的に調べられます。親の口座からの高額な出金があった日以降に子の口座に高額な入金が確認されたが、贈与税申告を行った履歴がない場合、資金の使途や取得経緯を確認されます。
  • 不動産登記情報:不動産の売買・贈与があれば法務局から税務署に登記情報が報告されます。購入資金の出所に疑いがある場合、税務署から「お買いになった資産のお尋ね」という文書が送られることがあります。

贈与契約書を作成する

口頭での贈与約束はいくらもらったかはっきりせず、相続発生後に相続人間でトラブルのもとになるだけでなく、税務調査の際に「贈与の事実がなかった」と判断され、貸付金として相続財産に計上しなければならなくなるリスクがあります。金額の大小を問わず、必ず書面で「贈与契約書」を作成しましょう。

贈与契約書に記載すべき内容は以下の通りです。

  • 贈与の年月日
  • 贈与者(親)の氏名・住所
  • 受贈者(子)の氏名・住所
  • 贈与する財産の内容と金額
  • 贈与者・受贈者それぞれの署名・押印

受贈者が未成年の場合は、親権者(通常は親本人)の代筆・押印が必要です。

なお、過去の日付に遡って贈与契約書を作成することは絶対に行ってはいけません。筆跡・印刷状態・用紙の経年劣化などから事後作成は税務署に見破られる可能性が高く、発覚した場合は悪質な隠蔽とみなされ重加算税の対象になるリスクがあります。

贈与の履歴を残す(現金手渡しを避ける)

贈与は現金手渡しではなく、銀行振込で行うことを強くおすすめします。振込の記録は客観的な証拠として残り、税務調査の際に贈与の事実を証明できます。

現金を引き出したうえで渡すと、引き出しの事実は残っても受け取った側の記録が残らず、全額を贈与したのか、そのうちの一部を贈与したのかわかりません。たとえば、500万円の引き出し履歴があり、300万円しか贈与されていない場合でも、500万円全額を贈与されたと疑われる可能性があります。

税務署への説明が困難になるため、現金手渡しは避けましょう。

名義預金とみなされないための注意点

名義預金とは、子ども名義の口座に親がお金を入れているが、実質的には親が管理・運用しているという状態のことです。名義だけ子になっていても、贈与が完成していなければ相続税の課税対象となります。

税務調査では次のような点が調べられます。

  • 贈与の事実を受贈者(子)が認識していたか
  • 通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が管理していたか
  • 受贈者が実際に口座のお金を自由に使えたか

これらのすべての点で「子が自由に管理・使用できる状態」になっていなければ、贈与が成立したと認められず名義預金と判定されてしまいます。

名義預金は口座の名義が異なるため、相続発生時に申告から漏れやすい財産のひとつです。気づかないまま申告してしまうと追徴課税の対象になるため、見落とさないように注意が必要です。

名義預金に該当する口座がある場合、実質的な所有者(親)の相続が発生する前に名義人(子ども)に管理を移し、名義預金を解消することを検討しましょう。

なお、名義預金の管理を子どもに移した場合、その時点でその口座に入っている預金全額を一度に贈与したことになります(残高が500万円の場合、約50万円の贈与税がかかる)。税負担を抑えつつ名義預金を解消したい場合、事前に税理士に相談することをおすすめします。

贈与税申告の流れと必要書類

贈与税がかかる場合、あるいは非課税の特例を受ける場合は、期限内に申告を行う必要があります。

  • 申告期間:贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで。
  • 提出先:受贈者(もらった人)の住所地を管轄する税務署。
  • 主な必要書類
    • 贈与税の申告書
    • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
    • 戸籍謄本(特例を利用する場合、親子関係を証明するため)
    • 登記事項証明書や契約書の写し(住宅資金特例などの場合)

特例を利用する場合、税額が0円であっても申告をしなければ特例が適用されないため、忘れずに手続きを行いましょう。

よくある質問(Q&A)

親子間の贈与でよくある疑問をまとめました。


Q.子どもの口座への積立に贈与税はかかりますか?

子が口座の存在を認識しており、通帳・印鑑・キャッシュカードを自分で管理できる状態であれば贈与が成立しているため、年間の積立額が110万円を超える場合は贈与税がかかります。

一方、親が通帳・印鑑を管理し、子が口座の存在を知らない状態では贈与が成立していないとみなされ、「名義預金」として扱われます。この場合、年間の積立額が110万円を超える場合でも贈与税の対象とはなりません。ただし、子どもに管理を移した場合に贈与税、親が管理したまま亡くなった場合は親の財産として相続税の対象となります。

なお、名義預金はその積立総額がまとめて課税対象になるため、子どもへの移行方法と時期には注意が必要です。


Q.親子間の贈与は税務署にバレますか?

贈与後すぐに発覚するケースは少ないものの、親が亡くなったときの相続税の税務調査において、親、子の口座履歴や残高が調べられ、過去の贈与が発覚するケースは多いです。

特に、収入が少ないはずの子どもの口座に多額の入金があり、同時期に親の口座から大きな出金があった場合は調査対象になりやすく、追徴課税されるリスクがあります。申告が必要な贈与があった際は適正な申告を行い、申告が不要な金額の暦年贈与を行う場合はその履歴が確認できる状態にしておくことが重要です。


Q.親に奨学金を返済してもらった場合は贈与になりますか?

奨学金は子ども本人が借りたローンのため、親がその返済を肩代わりした場合、原則として贈与税の対象となります。

ただし、子どもが経済的に自立しておらず、親が日常的な生活費の一部として返済を負担している場合など、状況によっては課税対象外と判断されるケースもあるため、金額が大きい場合や状況が複雑な場合は税理士に相談することをおすすめします。


Q.親からの借金は贈与税の対象になりますか?

借金は贈与ではないため、原則、贈与税はかかりません。しかし、次のようなケースでは贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。

  • 利息が設定されていない(または極端に低い)
  • 返済計画が存在しない(返済の意思がない)
  • 金銭消費貸借契約書が作成されていない

税務署から贈与と判断されないためには、契約書を作成し、利息を設定し、定期的に返済している事実を銀行振込の記録として残すことが重要です。

利息を取ることがはばかられる場合は、無利息での契約であることを明記しましょう。また、市中金利などを参考に本来受け取るべき利息を計算し、利息と他の贈与財産が合計して110万円を超える場合は贈与税申告が必要です。

なお、返済が完了する前に親の相続が発生した場合、返済が終わっていない残額は相続財産となり相続税が課税されます。


Q.数年前の贈与を今から申告できますか?

はい、期限後申告として受け付けてもらえます。ただし、本来の税額に加えて無申告加算税(5〜30%)と延滞税が課せられます。

税務署から指摘を受ける前に自主的に申告(期限後申告)をすれば、ペナルティである無申告加算税が軽減される場合があるため、気づいた時点で早めに対応しましょう。

まとめ

親子間の贈与は、正しい手順を踏めば税負担を大きく抑えることができます。一方で、「家族間だから大丈夫」という認識のまま手続きや記録を怠ると、贈与税ではなく相続税として後から課税されるリスクがあります。

まず取り組みやすいのは、毎年の暦年贈与を銀行振込で行い、贈与契約書を残す習慣をつけることです。すでに子ども名義の口座に積み立てているお金がある場合は、名義預金になっていないかを今一度確認しておきましょう。

また、まとまった資金の移転を検討している場合は、非課税特例や相続時精算課税制度の活用も視野に入ります。ただし、これらの制度には適用要件や利用する際の注意点があるため、税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

贈与は早く始めるほど選択肢が広がります。「いつか考えよう」と先送りにせず、まずは現状の整理から始めてみてください。

VSG相続税理士法人でも、生前贈与や相続に関するご相談を初回無料で実施しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

業界トップクラスの申告実績

VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって
一番有利な
相続アドバイスをいたします。
気軽なご質問だけでも構いません。

全国対応可能!今すぐ無料で相談 0120822801

業界トップクラス。VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

VSG相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

VSG相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

VSG司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

VSG相続税理士法人運営協力/VSG弁護士法人(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

VSG相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール