この記事でわかること
- 相続税申告で必要な添付書類の種類
- 相続税申告で必要な添付書類の取得方法
- 必要な添付書類の取得時の注意点
相続税申告で必要な添付書類は多岐にわたり、発行を依頼する公的機関や窓口も書類に応じて異なります。
相続税の申告期限に間に合わせるためには、必要書類をスムーズに収集することが重要です。
そこで、この記事では、相続税申告で必要な添付書類について、取得時の注意点を交えて解説します。
目次
相続税申告が必要な場合は複数の書類を準備しなければならない
相続が発生したからといっても、必ずしも相続税の申告が必要なわけではありません。
相続税には「基礎控除」が設けられており、課税遺産総額が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下であれば、原則として申告も納付も不要です。
しかし、課税遺産総額が基礎控除を超える場合は、相続開始日の翌日から10カ月以内に、必要書類を用意したうえで申告と納付を済ませる必要があります。
相続税申告で必要な書類は多岐にわたるうえに、申請する機関や窓口も書類ごとに異なります。
発行を申請してから手元に届くまでに時間がかかる書類もあるため、相続が発生した場合、早めに書類の申請を行いましょう。
すべての相続税申告で必要になる書類と取得方法
相続税申告では「相続税申告書」とともに、被相続人・相続人に関する書類の添付が必要です。
なお、相続税の申告手続きで必要な書類の多くは、原本ではなく写しで提出することが可能です。
ただし、遺産分割協議書などに添付する「印鑑証明書」は原本での提出が必要なため、注意しましょう。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
被相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し | 生まれた時から亡くなるまでの連続したもの(改製原戸籍謄本・除籍謄本) | 各市町村役場 | |
被相続人の住民票の除票 | 本籍地の記載があるもの | 各市町村役場 | |
各相続人の戸籍謄本又は戸籍抄本または法定相続情報一覧図の写し | 各市町村役場 | ||
各相続人の住民票 | 本籍地の記載があるもの | 各市町村役場 | |
各相続人の印鑑証明書 | 遺産分割協議書作成時に必要 | 各市町村役場 | |
遺言書または遺産分割協議書 | 申告時にどちらか、または両方が必要 | – | |
相続人及び受遺者のマイナンバー確認資料 | マイナンバーカードの両面の写しを提出した場合には、1点のみ マイナンバーカード記載の住民票、または通知カード(内容が住民票と一致に限る)を提出する場合には、別途本人確認書類が必要 |
– | |
相続人及び受遺者の本人確認書類 | 運転免許証の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、身体障害者手帳の写しなど | – |
「戸籍謄本」取得時のポイント
相続の手続きでは相続人を確定するため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得し、内容を確認しなければなりません。
最初に被相続人が亡くなった時点での本籍地の役所で戸籍謄本を取得し、転籍があれば転籍前の役場で戸籍謄本の取得と確認をする必要があります。
なお、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、および相続人全員の戸籍謄本は、相続開始日から10日以降に作成されたものでなくてはなりません。
戸籍証明書等の広域交付制度が利用可能に
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、被相続人の戸籍謄本などの書類を取得できるようになりました。
なお、この制度を使って取得できるのは本人のほか、直系尊属、直系卑属、配偶者の戸籍のみで、兄弟姉妹のものは取得できません。
また、窓口では本人確認のため、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要になります。
「法定相続情報一覧図の写し」取得時のポイント
法定相続情報一覧図を作成し、必要書類とともに被相続人の本籍地を管轄する法務局へ申請することで、「法定相続情報一覧図の写し」を取得することができます。
被相続人の戸籍謄本の代わりに相続税の申告時に提出できる書類ですが、必ず図形式で、「子の続柄が実子または養子のいずれであるかがわかる」ように記載されたものである必要があります。
なお、被相続人に養子がいる場合は、その養子の戸籍の謄本または抄本の提出も必要です。
相続財産に応じて必要になる書類と取得方法
ここからは、相続財産ごとに必要になる書類を、以下の順で解説していきます。
- 現金・預貯金
- 不動産関係
- 有価証券等
- 死亡保険金(生命保険金)・死亡退職金
- その他の相続財産
取得方法も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
現金・預貯金
現金や預貯金が相続財産に含まれている場合、以下の書類が必要なため、被相続人が利用していた金融機関に発行を依頼しましょう。
なお、預金残高証明書は、相続が発生した時点での口座残高を記載したものとなります。各金融機関の窓口で「相続日時点での残高証明書を取得したい」と申請するとスムーズです。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
預金残高証明書 | 死亡日の残高 | 各金融機関 | |
既経過利息計算書 | 定期預金の場合(相続開始日時点の利息) | 各金融機関 | |
被相続人の過去の通帳の写し | 過去5~7年分 | – | |
家族全員の過去の通帳の写し | 場合によって必要になる | – |
- ※
- 通帳の写しがない場合には金融機関で取引明細書の発行を依頼することができます。
不動産関係
土地の登記関係の書類の多くは、法務局(支局・出張所含む)の窓口で取得するか、オンラインで申請して取得します。
また、固定資産税評価証明書は各市区町村の窓口で取得可能です。固定資産税課税明細書には免税点以下の不動産は記載されていないため、名寄帳も取得することで申告漏れや登記漏れを防止できます。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局の各出張所 | ||
地積測量図又は公図の写し | 法務局の各出張所 | ||
固定資産税評価証明書(固定資産税課税明細書) | 各都税事務所・市町村役場 | ||
名寄帳 | 各都税事務所・市町村役場 | ||
実測図 | – | ||
賃貸借契約書(貸家・貸地・借地の場合) | – |
土地を相続する場合、評価額の算出時期に注意が必要
建物を相続する場合、固定資産税評価証明書があれば評価額を算定できます。
一方、土地を相続する場合、評価額の算出時期に注意が必要です。土地は相続開始年の路線価で評価を行います。
仮に相続開始月が1月で早めの申告を行いたい場合でも、7月に国税庁が公表する路線価を待って、土地の評価をしなければなりません。6月以前に申告できない点に注意が必要です。
なお、相続する土地が路線価の設定されていない地域に所在している場合、路線価の発表を待たずに申告することができます。
有価証券等
有価証券をはじめとする金融商品を相続する場合は、現金・預貯金と同じく、銀行や証券会社に書類の発行を依頼しなければなりません。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
証券・株券・通帳・残高証明書 | 死亡日の残高 | 各銀行・証券会社 | |
配当金支払通知書 | 保有株数表示 | 証券代行業者・自宅など |
「証券・株券・通帳・残高証明書」の取得時のポイント
証券や株券などの残高証明書は、被相続人が契約している銀行や証券会社に発行を依頼して取得します。
なお、各残高証明書は被相続人が亡くなった時点での残高が記載されたものが必要です。
「配当金支払通知書」取得時のポイント
配当金支払通知書は、被相続人が保有していた株数や配当金額などの把握に使用します。
被相続人の自宅に郵送される書類ですが、被相続人の自宅にない場合は証券会社等の発行元に問い合わせる必要があります。
死亡保険金(生命保険金)・死亡退職金
みなし相続財産とされる死亡保険金や死亡退職金は、被相続人が契約していた生命保険会社や被相続人が勤めていた勤務先に書類を揃えてもらう必要があります。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
生命保険金支払通知書 | 各保険取扱会社 | ||
生命保険証書の写し | 継続中のものも含む | 自宅など | |
火災保険等の保険証書の写し | 満期返戻金があるものも含む | 各保険取扱会社 | |
退職金の支払調書 | 勤務先の会社等 |
たとえば、「生命保険金支払通知書」は死亡保険金の請求時、契約先の生命保険会社から受取人に郵送される書類です。死亡保険金を受け取ったことを証明する書類として必要となります。
また、「生命保険証書」は該当する保険契約の内容を確認するうえで必要となります。保険加入時に保険会社から契約者に交付される書類のため、被相続人の自宅に保管されているケースがほとんどです。
その他の相続財産
被相続人が貸しているお金(貸付金)やゴルフ場をはじめとする会員権なども相続財産に含まれます。
それぞれ被相続人が保有していると証明できる書類や証書、会員権の写しを用意する必要があります。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
金銭消費貸借契約書の写し | 貸付金がある場合 | 自宅など | |
会員権 | ゴルフ会員権など | 自宅など | |
書類としては不要 | 自宅など | ||
車、バイク等の動産類 | 車検証 | 自宅など | |
書画、骨董等 | 鑑定書など | 自宅など | |
死亡後に受け取った給与・賞与 | 給与明細書 | 自宅・勤務先など | |
高額療養費や傷病手当金 | 支給決定通知書等 | 自宅など | |
老人ホームなどの入居金・保証金・預け金等 | 返金明細、領収書等 | 自宅など |
債務(借金など)
亡くなった方の借入金や未払金などの債務は、相続発生後に相続人が支払った場合、相続財産から控除することができます。
債務の控除を受けるためには、債務の存在や金額を明らかにする書類を相続税申告書の提出時に添付する必要があります。
なお、債務の種類によって必要書類が異なるため、注意しましょう。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
金銭消費貸借契約書の写し | 借入金がある場合 | 借入先など | |
借入残高証明書 | 借入金がある場合 | 各契約金融機関 | |
請求書 | 未払金の場合 | 自宅など | |
課税通知書・納付書 | 未納の租税公課 | 自宅・役所など | |
明細など | その他の債務 | 自宅など |
葬儀費用なども相続財産から控除できる
債務のほか、葬式費用も相続財産から控除することが認められています。
具体的には、通夜・告別式等の費用、お寺への読経料・戒名料・お布施・車代、火葬の費用、納骨の費用があげられます。
このような費用が実際にかかったことを証明するうえで、領収書の写しが必要となるため、保管しておきましょう。
生前贈与財産に関する書類と取得方法
相続開始前3年以内(2024年1月1日以降は段階的に延長され、相続開始前7年以内)に暦年課税で贈与を受けた財産や、相続時精算課税制度で贈与を受けた財産(年110万円の基礎控除を超える分)は相続税の課税対象となります。
そのような「生前贈与財産」に関する相続税申告時に必要な書類を、項目ごとに解説していきます。
- 相続時精算課税で贈与を受けた場合の必要書類
- 暦年課税で贈与を受けた場合の必要書類
相続時精算課税で贈与を受けた場合の必要書類
相続時精算課税制度で贈与を受けた財産のうち年110万円の基礎控除を超える分は、贈与者が亡くなった際にその財産の贈与時の相続税評価額を相続財産に加算する必要があります。
そのため、相続税申告の際、相続時精算課税制度の適用時に税務署に提出した書類の控えを集めておく必要があります。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
贈与税の申告書(控) | 相続時精算課税 | 自宅など | |
相続時精算課税選択届出書 | 相続時精算課税 | 自宅など |
暦年課税で贈与を受けた場合の必要書類
相続開始前3年以内に暦年課税で贈与を受けた財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。(税制改正により2024年1月1日以降は段階的に延長され、相続開始前7年以内の贈与が持ち戻し対象となります)
なお、延長された持ち戻し期間4年間に贈与を受けた場合、総額100万円までは相続財産に加算されません。
このような「暦年贈与」で贈与を受けた場合、以下のような書類を集めておく必要があります。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
贈与税の申告書(控) | 暦年課税 | 自宅など | |
贈与契約書 | 暦年課税 | 自宅など | |
貯金通帳 | 暦年課税 | 自宅など |
特例や税額控除を適用するために必要な添付書類
ここからは、「配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)」や「小規模宅地等の特例」の適用時に必要な添付書類を解説します。
- 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)の適用時に必要な添付書類
- 小規模宅地等の特例を受けるための提出書類
配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)の申請時に必要な書類
配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)を適用する場合、相続税申告をしなければなりません。
配偶者の税額軽減措置を受けるためには、以下の書類の提出が必要となります。申告時に「相続税申告書」と併せて提出しましょう。
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(または図形式の法定相続情報一覧図の写し)
- 相続人全員の戸籍謄本(または図形式の法定相続情報一覧図の写し)
- 遺言書または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
なお、申告時に遺産分割が終わっていない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出します。
小規模宅地等の特例の申請時に必要な書類
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合も、相続税の申告が必要です。相続税申告書に以下の書類を添付して提出しなければなりません。
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(または図形式の法定相続情報一覧図の写し)
- 相続人全員の戸籍謄本(または図形式の法定相続情報一覧図の写し)
- 遺言書または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
なお、「家なき子の特例を適用する場合」や「被相続人が老人ホームに入所していた場合」など、適用時の状況次第で別途書類が必要になります。
以下の記事に必要書類のより詳しい内容が記載されているので、ぜひ参考にしてください。
相続税申告を相続専門の税理士に依頼することもおすすめ
相続税の申告・納付には期限が設けられている点も踏まえると、相続専門の税理士に相続税申告の手続きを依頼することもおすすめです。
相続税申告を自身で進める場合、ここまで取り上げた必要書類をご自身で収集したうえで、相続税申告書を作成しなければなりません。
相続財産の種類が多いと様々な必要書類を収集しなければならないうえ、不動産のような評価が複雑な相続財産が含まれている場合は、より難しい専門知識も求められます。
一方、相続専門の税理士に相続税申告の代行を依頼する場合、税理士報酬が発生しますが、手続きにかかる時間や手間を大幅に減らすことが可能です。
相続手続きの誤りや不備が発生するリスクも軽減できるため、相続税申告に不安がある場合は、一度相続専門の税理士に相談してみることをおすすめします。
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