●相続税申告最新実績件数 23年:2204件 24年:3033件 ●相続ご相談最新件数 25年7月:638件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ VSG相続税理士法人
24年相続税申告実績:3033件|25年7月ご相談件数実績 :638件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-220-137 無料相談

最終更新日:2025/7/31

相続放棄があった場合の相続税計算や基礎控除額について解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

この記事でわかること

  • 相続放棄をした場合でも相続税がかかるケース
  • 相続放棄をした人がいる場合の相続税の計算時の注意点
  • 相続放棄をした人がいる場合の相続税の計算事例

「相続放棄したら相続税はどうなるんだろう」
「相続放棄をしても基礎控除は変わらないらしいけど、どういうこと?」

そのような疑問をお持ちの方に向け、この記事では「相続放棄があった場合に相続税はどうなるのか」について解説します。

民法上で相続放棄をした人は「初めから相続人とならなかったもの」とみなされますが、相続税の計算上は取り扱いが異なる場合があります。

相続放棄をした人がいる場合の相続税の計算時の注意点についても取り上げるので、ぜひ参考になさってください。

相続放棄をした相続人は、原則として相続税は課税されない

相続人が「被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、受理されると相続放棄が認められます。

相続放棄の申述が受理された場合、被相続人の権利義務を一切引き継がないことから、原則として相続放棄をした人に相続税が課税されることはありません

ただし、みなし相続財産を取得した場合や「相続時精算課税制度」を適用して生前贈与を受けていた場合には相続税がかかる可能性があります。

また、相続放棄をした人は民法上「初めから相続人とならなかったもの」とみなされるため、相続放棄があったことで相続人や相続分に影響が生じる場合があります。

同順位の取得割合が変わる

たとえば上の図のケースでは、相続放棄をした長男と同順位の法定相続人(長女)がいるため、長女の遺産の取得割合は増えることになります。

なお、相続放棄をした人と同順位の法定相続人がいない場合は、下位の親族に相続権が移ります。

相続放棄をした人の子どもに代襲相続は発生しない

相続放棄をした人は民法上「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。

そのため、相続放棄をした人が出て相続順位に変化が生じたとしても、その人の子どもに代襲相続で相続権が移ることはありません。

相続放棄をした場合でも相続税がかかるケース

原則として相続税は課されないものの、以下のケースでは相続放棄をしていても相続税がかかる可能性があります。

相続放棄をした場合でも相続税がかかるケース

  • みなし相続財産を取得した場合
  • 「相続時精算課税制度」を適用して生前贈与を受けていた場合

ケースごとに詳しく解説しますので、ぜひ参考になさってください。

みなし相続財産を取得した場合

みなし相続財産」とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに取得した財産のうち、民法上の相続財産でなくとも、相続税の計算上で相続財産とみなされるものを指します。

たとえば、死亡保険金は契約によって指定された受取人に支払われるものであり、受取人固有の財産であることから、相続放棄をした人でも保険金の受取人に指定されていれば受け取ることが可能です。

しかしながら、このような「みなし相続財産」は、保険料の負担は被相続人であること、相続を機に財産の移転が起こるものであり、財産を相続していることとなんら変わりがなく、これに課税しないことは課税の公平を保てないことから相続税の課税対象とります。生命保険金の非課税枠は使うことはできません。

受け取った「みなし相続財産」の金額と他の相続財産を足し合わせた額が相続税の基礎控除額を超える場合には、受取人が相続放棄をしても相続税の支払い義務が生じることになります

相続放棄をした人でも葬式費用であれば控除できる場合がある

相続放棄をした人は被相続人の権利義務を一切引き継がないため、原則として相続税の債務控除を適用することはできません。

しかしながら、相続放棄をした人が遺贈で被相続人の財産を受け取った場合、相続放棄をした人が被相続人の葬式費用を負担したならば、遺贈で取得した財産から葬式費用を控除することが可能です。

「相続時精算課税制度」を適用して生前贈与を受けていた場合

相続開始前に「相続時精算課税制度」を適用して生前贈与を受けていた場合でも、相続放棄をすることは可能ですが、年110万円の基礎控除額を超えた金額が相続税の課税対象となります

相続時精算課税制度を適用して生前贈与を受けた場合、この制度の適用財産の贈与時の価額を、相続発生時に相続財産へ合算しなければなりません。

このとき、相続または遺贈により財産を取得しなかった場合でも、「相続時精算課税適用財産については相続または遺贈により取得したもの」と相続税法上でみなされます。

そのため、相続放棄をしたとしても、相続時精算課税を適用して贈与された財産は、相続税の計算対象となります。贈与された財産の額と、相続財産を足し合わせた額が相続税の基礎控除を超えていれば相続税がかかるため、注意が必要です。

暦年課税を適用して贈与を受けた場合

相続開始前7年以内(令和6年1月1日からは従来の相続開始前3年以内から段階的に延長)に行われた暦年課税による生前贈与は、相続税の課税対象に加算されます。

しかしながら、この生前贈与加算の対象者は「相続等によって財産を取得した人」であるため、相続放棄をしたことで財産を取得しなかった場合は含まれません。

したがって、相続放棄をした人に関しては、相続開始前7年以内に被相続人から暦年贈与を適用して贈与を受けていたとしても、その贈与財産を相続税の課税価格に加算する必要はありません(みなし相続財産を取得している場合はこの限りではありません)。

相続放棄をした人がいる場合の相続税の計算時の注意点

相続放棄があった場合でも、基礎控除額や相続税の総額は変わりませんが、個々の相続人の税負担に影響が生じることがあります。

ここからは、以下のような「相続放棄をした人がいる場合の相続税の計算時の注意点」について、それぞれ解説していきます。

相続放棄をした人がいる場合の相続税の計算時の注意点

  • 相続放棄をした人がいても基礎控除額は変わらない
  • 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠に注意する
  • 各相続人が負担する税額控除前の相続税額が増える場合がある

相続放棄をした人がいても基礎控除額は変わらない

相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。この法定相続人の数には、相続放棄をした人も「その放棄がなかったもの」として数に含めます

仮に法定相続人が3人いて、そのうち1人が相続放棄をしたとしても、相続税の計算上では法定相続人の数は3人のままです。

相続放棄によって相続人の順位が変動する場合は、誤解が生じやすいため注意が必要です。

基礎控除額は変わらない

たとえば、被相続人の第1順位の法定相続人として配偶者と子どもの2人がおり、子どもが相続放棄をしたことによって、第2順位である被相続人の父母に相続権が移ったケースを考えます。

上記のケースでは、実際に遺産を相続する人数が増えますが、相続税の基礎控除を計算するときの「法定相続人の数」は、この変動を考慮しません

相続税法では、基礎控除の計算はあくまで「相続放棄がなかったものとした場合」の相続人の数で行うと定められています。

相続人の意思により変えられる事柄によって、基礎控除の額が変動すると、意図的に基礎控除を増やすことができ、租税回避に使われるおそれがあるからです。

そのため、子どもが放棄しているにもかかわらず、放棄する前の当初の相続人である「配偶者と子ども」の2人が、基礎控除の計算上の法定相続人の数となります。

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠に注意する

死亡保険金や死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」で算出される非課税枠が設けられており、この「法定相続人の数」は相続放棄をした人も含めてカウントします。

ただし、相続人以外が受け取った死亡保険金や死亡退職金は非課税の対象とならないため、相続放棄をした人が受け取った場合でも、その人自身は非課税枠を適用することはできません

そのため、相続放棄した人は受け取った死亡保険金や死亡退職金の全額が相続税の対象となり、相続放棄をしなかった場合と比較して税負担が増してしまいます。

各相続人が負担する税額控除前の相続税額が増える場合がある

相続放棄があったとしても、相続税の基礎控除額や相続税の総額は変わりません。

しかしながら、相続放棄によって実際に相続する人の数が減るため、残った相続人一人あたりの相続財産の取得額が増加し、各人が負担する相続税額が増える可能性があります。

なお、相続放棄をした人でも、以下の税額控除は適用することができます。

相続放棄をした場合でも適用できる税額控除

配偶者の税額軽減(配偶者控除)
相続放棄をした配偶者が遺贈等によって財産を取得した場合、被相続人の配偶者である事実は変わらないため、配偶者の税額軽減(配偶者控除)の適用は可能です。

この制度を適用した場合、配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円まで、もしくは法定相続分までであれば相続税が課されません。

未成年者控除
適用要件に該当している未成年者の相続人が相続放棄をした場合でも、未成年者控除の適用時には「その放棄がなかったものとした場合の相続人」として扱います。

そのため、相続放棄をした未成年者が遺贈等で財産を取得していた場合、未成年者控除を適用することができます。

障害者控除
障害者控除の適用要件に該当する相続人が相続放棄をした場合でも、障害者控除の適用時に「その放棄がなかったものとした場合の相続人」として扱います。

したがって、その相続放棄をした人が遺贈等で財産を取得していた場合、障害者控除の適用対象となります。

相続放棄をした人がいる場合の相続税の計算事例

相続人の一人が相続放棄をした場合、基礎控除額や相続税の総額は変わりませんが、実際に財産を相続する人の税負担は増加する可能性があります。

ここからは、具体的な事例を用いて、相続放棄をした人がいる場合の相続税の計算について解説します。

相続税の計算の流れ

  1. 遺産総額と法定相続人を把握する
  2. 相続税の基礎控除額を計算する
  3. 課税遺産総額を計算する
  4. 課税遺産総額を法定相続分で按分した金額に税率を適用する
  5. 相続税の総額を計算する
  6. 各相続人の相続税額を計算する

今回は、法定相続人が配偶者と子ども二人で、9,600万円の遺産を配偶者が4,800万円、子どもが1,200万円ずつの法定相続分で相続するケースを用いて紹介します。

法定相続分

計算事例

  • 被相続人: Aさん
  • 法定相続人: 妻B、長男C、長女D の3人
  • 相続財産: 9,600万円(債務や葬式費用はないものとします)
  • 実際の財産取得割合: 最終的に財産を取得する相続人が、それぞれの法定相続分に従って財産を取得するものとします。

まず、法定相続人である妻B、長男C、長女Dの3人全員が相続した場合の計算事例を取り上げます。

事例1:誰も相続放棄しなかった場合
計算の流れ 具体的な計算
1. 遺産総額と法定相続人を把握する 【法定相続人】妻B、長男C、長女D
【法定相続分】妻Bが1/2、長男Cが1/4、長女Dが1/4
【遺産総額】9,600万円(債務や葬式費用はないものとします)
2. 基礎控除額の計算 3,000万円 + (600万円 ×法定相続人 3人) = 4,800万円
3. 課税遺産総額の計算 遺産総額:9,600万円 -基礎控除: 4,800万円 = 4,800万円
4. 相続税の総額の計算 法定相続分で分割したと仮定して、速算表で各人の税額を計算し、合計する

【妻B】
法定相続分:4,800万円 × 1/2 = 2,400万円
相続税額:2,400万円 × 15% – 50万円 = 310万円

【長男C】
法定相続分:4,800万円 × 1/4 = 1,200万円
相続税額:1,200万円 × 15% – 50万円 = 130万円

【長女D】
法定相続分:4,800万円 × 1/4 = 1,200万円
相続税額:1,200万円 × 15% – 50万円 = 130万円

【相続税の総額】
310万円 + 130万円 + 130万円 = 570万円

5. 各相続人の納付税額の計算 相続税の総額570万円を、実際の取得割合(今回は法定相続分での分割です)に応じて按分する

【妻】
負担税額:570万円 × 1/2 = 285万円

【長男C】
負担税額:570万円 × 1/4 = 142.5万円

【長女D】
負担税額:570万円 × 1/4 = 142.5万円

6. 配偶者の税額軽減の適用 妻Bは「配偶者の税額軽減」により、1億6千万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となる
今回のケースでは「285万円」全額が控除され、妻の納税額は0円
7. 相続税の納付額 ・妻B:0円
・長男C:142万5,000円
・長女D:142万5,000円
・納税額の合計:285万円

次に、法定相続人の一人である「長女D」が相続放棄をした場合の計算事例を取り上げます。

事例2:長女Dが相続放棄した場合
計算の流れ 具体的な計算
1. 遺産総額と法定相続人を把握する ※長女Dは相続放棄により、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

【法定相続人】妻B、長男C の2人
【法定相続分】妻Bが1/2、長男Cが1/2
【遺産総額】9,600万円(債務や葬式費用はないものとします)

2. 基礎控除額の計算 ※相続税の基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて計算します。したがって、法定相続人の数は長女Dを含めた3人のままです。

3,000万円 + (600万円 ×法定相続人 3人) = 4,800万円

3. 課税遺産総額の計算 遺産総額:9,600万円 -基礎控除: 4,800万円 = 4,800万円
4. 相続税の総額の計算 相続税の総額を計算する際も、「相続放棄がなかったものとした場合の法定相続分」で分割したと仮定して、速算表で各人の税額を計算し、合計する

【妻B】
法定相続分:4,800万円 × 1/2 = 2,400万円
相続税額:2,400万円 × 15% – 50万円 = 310万円

【長男C】
法定相続分:4,800万円 × 1/4 = 1,200万円
相続税額:1,200万円 × 15% – 50万円 = 130万円

【長女D(放棄)】
法定相続分:4,800万円 × 1/4 = 1,200万円
相続税額:1,200万円 × 15% – 50万円 = 130万円

【相続税の総額】
310万円 + 130万円 + 130万円 = 570万円
(※相続放棄があっても、相続税の総額は変わりません。)

5. 各相続人の納付税額の計算 相続税の総額570万円を、実際に財産を取得する相続人の取得割合(妻B 1/2, 長男C 1/2)に応じて按分します。

【妻B】
負担税額:570万円 × 1/2 = 285万円

【長男C】
負担税額:570万円 × 1/2 = 285万円

6. 配偶者の税額軽減の適用 妻Bは「配偶者の税額軽減」により、1億6千万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となる
今回のケースでは「285万円」全額が控除され、妻Bの納付額は0円
7. 相続税の納付額 ・妻B:0円
・長男C:285万円
・長女D:(相続放棄)
・納付額の合計:285万円

誰も相続放棄をしなかった場合と比べると、このケースでは、長男C個人の負担は142.5万円から285万円へと増加しています。

相続放棄と相続税に関する疑問は相続専門税理士に相談しよう

相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税枠の計算時、相続放棄をした人がいても法定相続人の数は変わりません。

しかしながら、生命保険金・死亡退職金を受け取った場合、相続放棄をした本人は非課税枠を利用できないなど、相続放棄には注意点がいくつか存在します。

そのため、相続放棄や相続税に関する疑問が生じた場合は、相続専門の税理士に相談することがおすすめです。

相続の専門家ならではのノウハウをもとに、個別の財産状況や家族構成に応じたアドバイスなどのサポートをしてもらえることでしょう。無料相談の場を設けているケースも多いため、ぜひご検討ください。

業界トップクラスの申告実績

VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって
一番有利な
相続アドバイスをいたします。
気軽なご質問だけでも構いません。

全国対応可能!今すぐ無料で相談 0120220137

テーマから記事を探す

業界トップクラス。VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

VSG相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

VSG相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

VSG司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

VSG相続税理士法人運営協力/VSG弁護士法人(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

VSG相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール