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最終更新日:2023/1/13

遺言書作成方法についての種類や手順・費用を解説【実例掲載】

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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この記事でわかること

  • 遺言書の作成方法が分かるようになる
  • 自筆証書、公正証書、秘密証書、特別方式の遺言書の種類の違いが分かる
  • 公正証書、秘密証書、特別方式それぞれの遺言書の書き方が分かる

遺言書は、資産家や会社の社長が書くものだと思われていました。

しかし、「終活」という言葉が誕生して、人生の終り方について考える人が増えてきました。

自分が亡くなった後も、家族に自分の遺産を大事に使ってもらいたいと、遺言書を作成することに注目が集まっています。

自分で書けるのか、弁護士に依頼するのか、司法書士や行政書士でもいいのか。

遺言書に何を書いたらいいかわからない人に向けて、遺言書の種類、作成方法、費用をわかりやすく解説します。

遺言書の4つの種類

遺言書には4つの種類があります。

それぞれに特徴があり、効力、作成方法、費用が異なり、メリット・デメリットがあります。

自分が書きたい内容にあわせて、遺言書の種類を選択しなければなりません。

この章では、それぞれの遺言書のメリット・デメリットに注目して解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言については、皆さんが一番イメージしやすい遺言書ではないでしょうか。

自筆証書遺言は、手軽に書きやすいという点がメリットです。

自分で書きますので、特別な費用もかかりませんし、書き換えするのも簡単です。

しかし、簡単に作成できるということは、偽造も簡単にできるということです。

遺言は相続人に対して大きな影響力がありますので、偽造することで、相続人が自分に有利な内容書き換える恐れもあります。

自分で書いた遺言の場合、そのままでは法的な効力はありませんので、「故人が書いた遺言である」と家庭裁判所に認定してもらう検認が必要になります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、もっとも認知度が高く、多く利用されている遺言書といえるでしょう。

公証人役場で作成される公正証書の内容は、公証人のチェックが入るので、ほぼ確実に有効なものを残すことができます。

また、公正証書遺言は、家庭裁判所の検認は必要ありません。

相続が発生した時点で効力を持つので、公正証書遺言をもってそのまま相続の手続きが行えます。

しかし、公正証書のデメリットは、手続きの複雑さと費用です。

遺言書の案を作って、公証人役場に行って作成してもらう必要があります。

その際、公証人以外に2名の立ち合いの証人が必要です。

また、公証人に支払う費用が必要ですし、2名の立会証人にも費用弁償しなければなりません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも公開せずに、遺言の存在のみを、公証人に証明してもらう遺言です。

遺言の内容を知られたくない場合には有効な遺言です。

しかし、公証人が内容をチェックすることはできませんので、家庭裁判所の検認が必要です。

秘密証書として無効であっても、遺言書が自筆であれば自筆証書遺言として検認することは可能です。

公正証書同様、公証人以外に2名の証人の立ち合いが必要です。

特別方式遺言

今まで説明してきた3つの遺言は、あらかじめ準備できる「普通方式遺言」というものです。

一方、特別方式遺言というものもあり、これは特殊な状況で作成する遺言のことを指します。

特殊な状況を前提としているため、遺言作成後に危機を回避し、6か月後も生存している場合は、この遺言は無効になります。

特別方式遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。

特別方式の遺言とは、メリット・デメリットでは判断できない状態で遺言を作成するものです。

ただし、遺言を書こうと思ったのであれば、知識として覚えておくとよいでしょう。

自筆証書遺言の作成方法と費用

自筆証書遺言の作成方法について説明します。

自分で書く遺言といっても、遺言としてのルールがありますので、見ていきましょう。

自筆証書遺言の作成の流れ

自筆証書遺言の作成の流れを解説します。

もちろん、好きなように書いてもかまいませんが、この方法だと書き忘れをなくすことができます。

自分の所有する財産について把握

自分が相続できる資産について、把握する必要があります。

財産目録のようなものを作成すると、全体を把握するのに便利です。

これを最初にしておくと、相続財産の載せ忘れを防ぐことができます。

財産についての資料を入手

財産を把握したら、それを客観的に示す資料を入手します。

預貯金、証券などの金融資産は金融機関と資産の種類と残高を、土地家屋の不動産は、固定資産税の名寄帳か、課税明細書を準備します。

また、車などの動産やその他の資産については、その詳細がわかるものが必要となります。

価格のない財産も評価額を見積もりして、所有する財産の総評価額を算出します。

誰に、何を、どのくらい相続させるのか

相続財産の全体が把握できたら、誰に、何を、どのくらい相続させるのかを決めます。

これが遺言のとても難しい問題で、相続においてもっともトラブルとなるところです。

相続人が最低限相続できる割合である遺留分に気を付け、生前贈与があったとか、特別受益があったとか、特別によくしてもらったなど、公平に判断し、相続人が納得できる内容にします。

自分で書く

自筆証書の条件は、まずは自分で書くことです。

手書きの遺言書でなければ自筆証書にはなりませんが、財産目録については、手書きではなく、パソコンなどで作成することが認められています。

自筆証書遺言にかかる費用

自書証書遺言については、費用はほとんどかかりません。

自筆証書遺言の実例(ひな形)

遺 言 書

遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。

一.○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に次の財産を相続させる。
1土地 所在 ○○府○○市○○○丁目○○地番○○番○○
地目 宅地 地積 ○○○. ○○平方メートル
2 建物 所在 ○○府○○市○○a丁目 b番地c
家屋番号 ○○○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建居宅
床面積 1階○○. ○平方メートル 2階○○. ○平方メートル


二.○○○○○(昭和○○年○月○○日生)に次の財産を相続させる。
○○銀行○○支店 口座番号○○○○○○ ○○○○の遺言者名義の普通預金
○○銀行○○支店 口座番号○○○○○○ ○○○○の遺言者名義の普通預金


三.長女○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に次の財産を相続させる。
○○銀行○○支店 口座番号○○○○○○ ○○○○の遺言者名義の普通預金


四.その他の遺言者に属する一切の財産は、妻○○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。


五.この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
○○府○○市○○AB丁目BC番CD号 行政書士 ○○○○


(付言事項)
いい妻・子供達に恵まれて良い人生だったと思う。この遺言書は父の最期のわがままで、お願いです。どうかこの遺言書のとおり執行してください。私の死によって発生した相続財産は、もともとなかったものと思って、この遺言書の内容で誰一人もめないことを強く望みます。


令和○○年○○月○○日
○○府○○市○○a丁目b番c号
遺言者 ○○(昭和○年○月○日生)

その他の遺言書の書き方・文例・見本・サンプル集 のページも参考にしてみてください。

関連動画

自筆証書遺言を作成する際に気を付けたいポイント

自筆証書遺言を作成する際に気を付けたいポイントについて解説します。

遺言として有効となるためには、これらのポイントを押さえる必要があります。

無効にならないためのポイント

自筆証書遺言は、民法で定められているものです。

法律で定められているポイントを説明します。

自分の手で書く

自筆遺言は、自分の手で書く必要があります。

自書することで、自分の遺言であることを証明します。

日付

次に大事なのは、日付です。

遺言書を書いた日付を記入しますが、「○○年○○月吉日」は、日付を特定できないため無効になります。

訂正は厳格

自筆証書遺言の記載内容を訂正する場合もその方法は厳格です。

他人によって、故意に書き換えられた可能性を排除するためです。

訂正する場所に二重線を引き、押印をして、正しい文字を記載します。

そして、遺言書の末尾などに、「〇行目〇文字削除〇文字追加」と自書で追記して署名をします。

このように、訂正方法もかなり厳格なので、万が一、複数個所を書き換える場合は、書き直すことをお勧めします。

撤回したとき

遺言書が2通以上存在する場合は、その2通の内容が抵触するときは、作成日付が後のほうの遺言書の内容が有効になります。

つまり、一度遺言書を作成した後でも、その内容と異なる遺言書を作成すれば、以前の遺言書の内容を撤回できるということになります。

ただし、後の遺言書で撤回されるのは、前の遺言書のうち、あくまで内容が抵触する部分だけですので、抵触しない部分は効力を有したままということです。

検認

自署証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。

検認とは、遺言書の偽造、変造、隠蔽を防ぐため、遺言書について調査するものです。

保管

自筆証書遺言はこれまで自分で保管するしかありませんでしたが、令和2年7月10日から法務局に自筆証書保管制度を預ける制度が始まりました。

この制度により、遺言書の紛失・亡失の恐れなくなり、相続人などの利害関係者による遺言書の破棄などを防ぐことができます。

自宅で保管するなどが難しい場合は、利用することをお勧めします。

公正証書遺言の書き方と費用

公正証書は費用の負担や、手続きが複雑だという問題はあります。

しかし、遺言書が完成してしまえば、ほぼ確実に遺言内容が実行されますので、それだけ安心確実な作成方法だといえます。

公正証書遺言の作成の流れ

内容は自署証書と同じですが、公証人役場で作成してもらいます。

自分で作成した遺言の案を公証人に口述し、公証人が作成し、遺言者、公証人が署名押印します。

証人2名の立ち合いが必要で、遺言書に署名押印します。

公正証書遺言にかかる費用

費用は、公証人への支払いと、証人への費用弁償が生じます。

具体的には、証明書交付手数料、公証人手数料、証人手数料、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家報酬が挙げられます。

証明書交付手数料は、印鑑登録証明書、戸籍謄本・戸籍全部事項証明書、住民票、登記簿謄本・登記事項証明書、固定資産評価証明書などがあり、1通300~600円です。

また公証人手数料は、公証人手数料令という法令によって決められています。

目的の価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円ごとに8,000円を加算した額

引用:日本公証人連合会ホームページ Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?

証人手数料は、自分で手配をする場合は謝礼として遺言者と証人の間で決めますが、公証役場の紹介で手配した場合は、公証人1人につき6,000円程度かかります。

また、司法書士や行政書士に作成を依頼した場合の費用は、7〜16万円程度が相場となっていますが、遺産の状況などに応じて金額が変動します。

公正証書遺言の実例(ひな形)

令和○○年第○○○号

遺言公正証書

本職は、遺言者○○○〇の嘱託により、後記証人の立会をもって次の遺言の趣旨の口述を筆記し、これを証書に作成する。

第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の妻○○○〇(昭和○○年○○月○〇日生)に相続させる。

          記

① 土地
  所  在  ○○県○○市○○町○丁目
  地  番  ○○○○番○
  地  目  宅地
  地  積  ○○.○○平方メートル

② 家屋
所  在  ○○県○○市○○町○丁目
家屋番号  ○○○○番○
種  類  居宅
構  造  木造日本瓦葺2階建
床 面 積  1階 ○○.○○平方メートル
      2階 ○○.○○平方メートル


第2条 遺言者は、前2条の不動産を除く遺言者の有する下記預貯金の元金及び利息金、その他一切の財産を、遺言者の妻○○○〇及び長男○○○○に各2分の1の割合により相続させる。

① ○○銀行○○支店 口座番号○○○○○○
② ○○銀行○○支店 口座番号○○○○○○


第3条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべきものとして、妻○○○○を指定する。


2.妻○○○〇には、墓地を含む代々の墓及び仏壇など祭祀に必要な財産の一切を相続させる。

3.万一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻○○○が死亡していたときは、長男○○○○を遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者とする。


第4条 遺言者は、本遺言の執行者として、妻○○○○を指定する。なお、当該遺言執行者は、第三者に対してその権限を委任することができる。


(付言事項)
妻である○○には最後まで本当に苦労をかけました。長年にわたり連れ添ってくれたことを、大変感謝しています。そこで、○○には現在暮らしている住み慣れた家と土地を譲りたいと思います。長男の○○は、母さんの面倒をよろしく頼みます。家族の思い出がいっぱいに詰まった我が家でいつまでも幸せに暮らしてください。これが父の最後のお願いです。くれぐれも体には気を付けて。父は天国で君たちを見守っています。



本旨外要件


○○県○○市○○町○丁目
無 職
遺言者  ○○○○
 昭和○○年〇月○日生
遺言者は、印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた



○○県○○市○○町○丁目-○○○号
会社員
証 人  ○○○○ 昭和○○年○○月○○日生


○○県○○市○○町○丁目
行政書士
証 人  ○○○○ 昭和○○年○○月○○日生


上記各事項を列席者に読み聞かせたところ、各自、筆記の正確なことを承認し、次に署名押印する。

関連動画

秘密証書遺言の書き方と費用

秘密証書遺言も遺言の内容は同じですが、作成の流れが異なります。

秘密証書遺言の作成の流れ

自筆証書と同じように遺言を作成します。

秘密証書の場合は、自分の遺言だということを公証人に証明してもらうため、遺言書の本文は自筆ではなく印刷されたテキストでも遺言として成立します。

遺言に署名、押印し、作成した遺言を封筒に入れて、遺言で用いた印で封印をします。

この印鑑が異なると、無効になります。

遺言者が、公証人と証人2名の前に封筒を提出し、自己の遺言であることと氏名住所を申述します。

公証人が、その遺言に提出した日付及び、遺言の申述を封筒に記載し、公証人、証人、遺言作成者本人が封筒に署名押印します。

自筆証書と同じく家庭裁判所で検認してもらう必要がありますが、遺言は封をしたまま、家庭裁判所に持参します。

検認の前に封を開けてしまうと、秘密証書として効力をなくしてしまいます。

秘密証書遺言にかかる費用

費用は、公正証書と同様、公証人への支払いと、証人への費用弁償が生じます。

特別方式遺言の書き方

特別方式遺言については、ケースによって書き方が異なります。

危急時遺言

危急時遺言には、一般危急時遺言と難船危急時遺言の2種類があります。

一般危急時遺言

一般危急時遺言は、病気や怪我等により生命の危機が迫っているような状態で作成する遺言です。

自筆できないことも想定して、証人による代筆も可能ですが、3名の証人の立ち合いが必要です。

20日以内に家庭裁判所で確認手続きをする必要があります。

この確認手続きは、自筆証書遺言で行う検認とは別の手続きになります。

遺言者の亡くなった後、遺言を執行する際に家庭裁判所で検認を行います。

難船危急時遺言

難船危急時遺言は、船や飛行機を利用している際に危機が迫っている状態で作成する遺言です。

難船危急時遺言も証人による代筆が可能で、2名の証人の立ち合いが必要です。

確認手続きが必要なのは一般危急時遺言と同様に必要ですが、日数の期限はありません。

隔絶地遺言

隔絶地遺言は一般隔絶地遺言と、船舶隔絶地遺言の2種類の遺言があります。

一般隔絶地遺言

一般隔絶地遺言とは、伝染病などで隔離されている人や、刑務所に服役中の人が作成する遺言です。

災害等で被災している人が作成することもできますが、代筆等は認められていないので、本人が作成します。

立会証人は、2名必要で、その内1名は警察官であることが条件です。

作成した遺言には、遺言者、立会人の署名捺印が必要です。

家庭裁判所での確認手続きは必要ありませんが、遺言執行には検認が必要です。

船舶隔絶地遺言

船舶隔絶地遺言とは、航海や船で長期間仕事をしている人などが作成する遺言です。

これも本人が作成し、立会いは船長もしくは事務員1名と証人2名が必要です。

作成した遺言には、遺言者、立会人の署名捺印が必要です。

一般隔絶地遺言同様、家庭裁判所での確認手続きは必要ありませんが、遺言執行には検認が必要です。

まとめ

遺言書と一言でいっても、いくつも種類があることをおわかりいただけたと思います。

相続人同士の関係性が良くなく、遺産の分配をめぐって相続争いが起こりそうな場合は弁護士に依頼することをお勧めします。

また、遺産が高額で、余計な相続税を払いたくないような場合は、早めに税理士に節税の相談にいくのも良いでしょう。

せっかく遺言書を作成しても、それがもとで家族が揉めることになっては、意味がありません。

遺言書は財産の相続について、大きな影響力を持ちますが、自分の遺志を伝えるというもっと大きな意味があります。

まずは、自分の思いを書いてみましょう。

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