この記事でわかること
- 相続放棄ができる期間
- 相続放棄の期限が過ぎたときの対処法
- 相続放棄の期限の伸長手続き
父が他界し、遺産の分割や相続税の申告も終わってほっとひといき。
そんなとき、家族の誰も知らなかった多額の借金が発覚…
ある日突然、貸金業者から連絡があって発覚するケースは珍しくありません。
こういう場合、いったいどうしたらいいのでしょうか?
いつまでであれば相続放棄はできるのでしょうか?
相続放棄ができる期間は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内です。
借金の金額がわからず相続放棄すべきか迷うときは、期間の伸長手続きもできます。
この記事では、相続放棄ができる期間や期限が過ぎたときの対処法、伸長手続きについて解説します。
目次
1.相続放棄の手続き期限は3ヶ月
相続放棄をすれば、被相続人が残した債務の返済義務から逃れることができます。
ただし、相続放棄はいつまでもできるわけではなく期限があります。
相続放棄ができる期間は、原則として「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3ヶ月以内です。
この期間を熟慮期間といい、相続放棄をする場合は熟慮期間内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
起算点は「相続の開始を知ってから3ヶ月」
相続放棄が可能なのは、相続の開始を知ってから3ヶ月以内となっています。
3ヶ月のカウントダウンは「相続の開始を知った日」が起算点(起算日)になりますが、一般的には被相続人の死亡日と同一になるでしょう。
ただし、何らかの事情で、被相続人の死亡や自分が相続人になったことを遅れて知る場合もあります。
例えば、子供が親の再婚相手と不仲であり、同居もしていない状況であれば、実親の死亡や財産内容を知らせてもらえない可能性もあるでしょう。
上記のようなケースであれば、被相続人の死亡から数日後や数ヶ月後が「起算点」になる場合もあります。
なお、事情によっては期限後の相続放棄が認められる可能性もあるので、期限に間に合わない、またはすでに期限を過ぎてる方は、以下の記事も参考にしてください。
3. 3ヶ月の期限が過ぎたら相続放棄はできない?
原則として、相続放棄や限定承認は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きを行なわなければなりません。
ただし、突然多額の借金が発覚した場合など、例外的に相続放棄が認められることもあります。
具体例としては、
- マイナスの財産がまったくないと信じていた(被相続人から伝えられていた)
- 遺産調査を行い債権者に問い合わせた際、債権者からの誤った回答によって債務はまったくないと確信していた場合
- 被相続人と全く連絡をとっていない状態で、遺産や借金についてもまったく知らされておらず被相続人の遺産の状態を知るのが困難な状況だった場合
などです。
過去に最高裁の判例が出ており、要約すると『(借金などのマイナスの)相続財産が全く存在しないと信じ、かつ被相続人と相続人との交際状態やその他の状況からみて、借金などは存在しないと信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理される』という内容です。
ただし、なかなか受理されにくい事象ではありますので、専門家に相談することをお勧めします。
4. 借金・遺産の額が明確でない場合は期限を伸長できる
亡くなられた方と疎遠だった、などの理由で3ヶ月の期間内に財産の調査が終わらず相続するかどうかの判断ができない場合は、家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。
相続放棄の期限を過ぎてしまった後の申述は必ず受理されるわけではありませんので、財産の調査が終わっていない、不透明な部分があって不安といった場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てて、期間を伸ばしてもらうのが得策でしょう。
相続放棄期間の伸長手続きの必要書類
相続放棄の期限は家庭裁判所へ申立てをすることで延長することができます。
3ヶ月以内に遺産の調査が終わりそうもない場合や考える時間が欲しい場合は早めに伸長の手続きを行いましょう。
相続放棄の伸長を家庭裁判所に申し立てる場合、以下の書類等が必要になります。
- 家事審判申立書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人との相続関係がわかる戸籍謄本
- 利害関係人からの申立ての場合、利害関係の証明資料と伸長を求める相続人の戸籍謄本
- 800円の収入印紙(相続人1人分)
- 連絡用の郵便切手(各家庭裁判所によって異なる)
家事審判申立書は家庭裁判所の窓口、または裁判所ホームページから入手してください。
また、利害関係人には相続人や受遺者(遺言書によって遺産を取得する人)などが含まれます。
5.期限内でも相続放棄が認められない場合
相続放棄ができる期間内であっても、相続放棄が認められない場合があります。
どのようなときに認められないのでしょうか。
先に遺産を処分すると相続放棄はできない
相続放棄の手続きを行う前に財産を処分してしまった場合、相続放棄ができなくなります。
「処分する」とは主に下記のようなことをいいます。
- 被相続人名義の預金口座や不動産などの名義を自分に変更する
- 被相続人が所有していた賃貸物件の賃料の振込先を自分の口座に変更する
- 被相続人が所有していた財産を媒酌する
このような行為をした場合、相続放棄はできなくなり、単純承認しかできません。
遺産を隠匿すると相続放棄はできない
相続財産を隠していた場合も相続放棄は認められません。
相続放棄の手続きを行った後に財産価値があるもの(宝飾品、家具、美術品など)を持ち帰ったりすると、財産の隠匿と判断されるケースもあります。
財産価値がないようなものは持ち帰っても問題ありませんが、上述したような財産価値があるものについては被相続人が所有した状態のままで管理しておくのが望ましいでしょう。
6. その他の相続放棄に関する注意事項
その他の相続放棄に関する注意事項についてみていきます。
相続放棄によって相続人が変わってくる
相続放棄をすることによって、法定相続人の相続順位が変わり、法定相続順位の後順位者が相続人となることがあります。
例えば、被相続人の子供が全員相続放棄をすると、後順位の直系尊属の父母が相続人となることが可能です。
子供も父母もすべて相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が相続人となることになります。
他の人が相続を放棄した影響で自分が相続人になっている場合も、逆に自分が相続を放棄したことによって他の人が相続人になる場合もあり得ます。
後々トラブルにならないように、相続放棄をする場合は必要な連絡をするようにしましょう。
相続開始前に相続放棄は出来ない
相続放棄の手続きは原則として相続が開始されてから行います。
手続きに時間がかかりそうだから前もって相続放棄の手続きをしておきたい、と考える方もいると思いますが、裁判所は相続開始前の手続きを受け付けていません。
遺産は相続しない、という意思表示をすることは可能ですが、裁判所で手続きをしない限り相続放棄は成立しませんので注意しておきましょう。
7. まとめ
相続放棄はいつまでにしないといけないのか、その期限について解説していきました。
相続放棄は申述期限を過ぎてしまうと手続きが非常に難しくなります。
なるべく期限内に手続きを行い、間に合いそうになかったら期限伸長の手続きを行いましょう。
適切な手続きを行うために専門家に依頼するのも一つの選択肢として検討してみてください。