記事の要約
- 姻族関係終了届とは、亡くなった配偶者の血族(父母や兄弟姉妹など)との姻族関係を終了させるために提出する届出のこと
- 配偶者の血族の扶養や互助の義務がなくなる一方、配偶者の親が死亡したときは、子どもに代襲相続権が発生する
- 一度姻族関係を終了すると元に戻せないため、十分に考慮して決定することが重要
配偶者を亡くした後、義理の両親や兄弟姉妹との関係に悩む方は少なくありません。
その場合、「姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)」を提出すれば、義実家との法律上の関係を解消できます。
この手続きは、一般的に「死後離婚」や「婚姻関係終了届」という言葉でも知られています。
一方で、手続きを検討する際には、以下のような不安や疑問を持つ方が多いです。
「届を出すと、子どもと義実家の縁も切れてしまうのか?」
「手続きをしたことが義実家に知られてしまうのか?」
この記事では、姻族関係終了届の手続き方法と、子どもへの影響や相続、お墓の問題、提出前に確認すべき注意点についても詳しくお伝えします。
また、死後離婚の概要や遺産・遺族年金への影響については、以下の記事もあわせてご覧ください。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
目次
姻族関係終了届とは┃配偶者が亡くなった後に「義実家と縁を切れる」手続き
まずは、「姻族関係終了届」とはどのような手続きなのか、確認しましょう。
姻族関係終了届を出すと「変わること」と「変わらないこと」
姻族関係終了届を出すことで何が変わり、何が変わらないのかを一覧表でまとめました。
| 項目 | 変わること(終了・消滅するもの) | 変わらないこと(継続・維持されるもの) |
|---|---|---|
| 法的な親族関係 | 義父母や義兄弟姉妹との法的な親族関係が終了する。 | 子どもと義実家の関係(血族)はそのまま続く。 |
| 扶養・介護の義務 | 義父母らに対する扶養義務や、互いに助け合う義務がなくなる。 | ― |
| 相続・遺族年金 | ― | 残された配偶者の相続権や、子どもの代襲相続権は亡くならない。 相続した財産を返す必要もない。 遺族年金の受給資格も維持される |
| 名字(姓)・戸籍 | 本人の戸籍の身分事項欄に「姻族関係終了」と記載される。 | 名字や戸籍は変わらない。 旧姓に戻したい場合は、別途「復氏届」の提出が必要。 |
| お墓・仏壇の管理 | 祭祀承継者(お墓を守る人)を義実家側に引き継ぐことができる。 | ― |
姻族関係終了届を提出する3つのメリット
姻族関係終了届を提出するメリットは、以下の3つです。
義理の家族との関係が良好でない場合や、将来的な介護・経済的負担を避けたい場合に有用な選択肢となります。

(1)扶養・互助義務から解放される
本来、姻族に対する扶養義務は限定的なものです。
しかし、同居している場合の互助義務や、特別な事情がある場合、家庭裁判所から扶養義務を課される可能性があります。
届出を提出することで、扶養義務・互助義務から法的にも解放されます。
(2)祭祀承継者の役割を義実家に引き継げる
配偶者が亡くなると、残された配偶者がお墓や仏壇などの「祭祀財産」を管理するケースが多く見られます。
姻族関係終了届を出すことで、これらの管理責任を義実家の親族へ引き継ぐ正当な理由となります。
(3)自分の意思だけで「新しい人生」をスタートできる
姻族関係終了届の手続きに、義実家の同意や承諾は一切必要ありません。
また、家庭裁判所の許可も不要です。
「義実家との付き合いを自分の代で終わらせたい」と決意したときに、自分の意思ひとつで手続きを完結できます。
心理的な区切りがつくことで、第2の人生を前向きに始めることができます。
手続きをしても「相続権・遺族年金の受給権」は守られる
姻族関係終了届を提出しても、残された配偶者の相続権や遺族年金の受給権が失われることはありません。
これらは、亡くなった配偶者との婚姻関係(夫婦であった事実)に基づいた権利だからです。
すでに相続した財産を返す必要もありませんし、遺族基礎年金や遺族厚生年金はこれまでどおり受給し続けることができます。
【よくある誤解】姻族関係終了届を出しても「義実家と子どもの縁」は切れない
「姻族関係終了届を出したら、子どもまで義実家と縁が切れてしまうのか?」と、疑問に持たれる方も多いでしょう。
しかし、子どもと義実家の親族関係は、姻族関係終了届を出しても変わることはありません。
なぜ子どもへの影響がないのか?「姻族」と「血族」の違い
姻族関係終了届は、残された配偶者と義理の親族との「姻族関係」のみを終了させるものです。
そのため、子どもと親族との関係には、一切の影響を及ぼしません。
子どもが義実家との縁を失わない理由は、法律上の「血族」にあたるからです。
- 本人(残された配偶者)の場合: 結婚によってつながった「姻族」なので、姻族関係終了届の提出で解消される。
- 子どもの場合: 血のつながった「血族」なので、姻族関係終了届を提出しても影響はない。
残された配偶者にとって、亡くなった夫(または妻)の両親は、婚姻によってつながった「姻族」です。
しかし、子どもにとってその人たちは、血のつながった「祖父母(血族)」にあたります。
子どもの「代襲相続権」は維持される|遺族年金の受給も可能な理由
親が姻族関係終了届を提出しても、子どもの相続権や年金の受給権にも影響はありません。
- 将来の相続権(代襲相続)
- 義父母が亡くなった際、子どもには亡くなった親に代わって遺産を相続する「代襲相続権」があります。
姻族関係終了届を提出しても、子どもが祖父母の遺産を受け取る権利が消えることはありません。 - 遺族年金の受給権
- 遺族年金は故人との家族関係に基づいて支給されるため、姻族関係終了届を提出しても、受給資格には一切影響しません。
なお、遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
いずれも受給資格には優先順位があり、残された配偶者が健在であればその配偶者が受給権者となります。
配偶者が受給している間は、子どもへの直接の支給は停止されますが、残された配偶者の年金に「子の加算」などが上乗せされます。
また、子どもの受給権そのものが消えるわけではありません。
もし配偶者が再婚などで受給権を失った場合は、一定の要件を満たしていれば、次順位となる子が受給権を引き継ぎます。
子どもに代襲相続が発生する場合の注意点
子どもの権利は守られますが、実務上の注意点が2つあります。
(1)子どもが未成年の場合
将来、義父母が亡くなった際、未成年者は単独で遺産分割協議に参加できず、法定代理人を立てる必要があります。
遺産分割協議とは、「誰がどの財産を引き継ぐのか」を決めるための話し合いのことです。
子どもが未成年の場合は、その親が「法定代理人」となるならば、協議に関与する必要があります。
たとえ姻族関係を終了させていても、子どもの代理人として義実家と話し合う場面が出てくる可能性があります。
(2)相続分を減らされるリスク
義父母が遺言書を作成し、子ども(孫)への相続分を意図的に減らすケースも考えられます。
ただし、その場合でも、子どもには最低限の相続分を請求できる「遺留分」という権利が認められています。
子どもの気持ちに配慮する
法律上の問題がなくても、子どもの気持ちへの配慮は不可欠です。
子どもがある程度の年齢に達している場合、「なぜわざわざ縁を切るようなことをするのか」 と手続きに対して戸惑いを感じることがあります。
また、祖父母との関係が疎遠になることに対し、悲しみを感じる子どももいるでしょう。
終了届を出す前に、子どもの年齢や義実家との関係性を十分に考慮したうえで事前にしっかりと話し合い、理解を得ておくことが大切です。
姻族関係終了届の具体的な手続き方法
姻族関係終了届の手続きに家庭裁判所の許可は必要なく、義実家側の同意や承諾も一切不要です。
費用もかからず、本人の意思だけで手続きを完結できます。
姻族関係終了届を提出できる人
姻族関係終了届を提出できる人は、残された配偶者のみです。
あくまで、残された本人の意思によって行われる手続きですので、義実家側から姻族関係終了届を出すことはできません。
姻族関係終了届の必要書類と提出先・費用
届出の提出先は、以下のいずれかの市区町村役場です。
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地(所在地)
窓口への持参だけでなく、郵送での提出も可能です。
本人が役所へ出向くことが難しい場合は、代理人(使者)に持参を依頼することもできます。
代理人が持参する場合も委任状は不要ですが、届出書の記入は必ず本人が行ってください。
必要書類と費用
姻族関係終了届の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
- 姻族関係終了届(届出用紙)
- 市区町村役場の窓口で入手するか、役所のホームページからダウンロードします。
- 亡くなった配偶者の戸籍(除籍)謄本
- 配偶者の死亡事項が記載されているものが必要です。
本籍地の役所に提出する場合は、省略できることがあります。 - 印鑑
- 自治体によって不要な場合もありますが、念のため持参すると安心です。
手続きにかかる費用は無料ですが、郵送で手続きをする場合は切手代などがかかります。
姻族関係終了届
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引用元 大阪市
復氏届との違いと、まとめて提出する場合の注意点
「姻族関係終了届」を出しても、自分の名字(姓)や戸籍は自動的には変わりません。
名字を旧姓に戻したい場合は、別途「復氏届(ふくしとどけ・ふくうじとどけ)」を提出する必要があります。
「姻族関係終了届」と「復氏届」の手続きの違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 姻族関係終了届(死後離婚) | 復氏届(旧姓に戻る) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 義理の親族との法的な関係を解消する | 自分の名字を結婚前の旧姓に戻す |
| 対象範囲 | 配偶者の血族(父母・兄弟など) | 自分自身の名字 |
| 扶養義務 | 義父母らへの扶養義務が消滅する | 変化なし(本届のみでは消滅しない) |
| 名字の変更 | 変わらない(配偶者の姓のまま) | 旧姓に戻る |
| 期限 | なし(死後いつでも可能) | なし(死後いつでも可能) |
提出の順番によって「新しい戸籍」への記載内容が変わる
「姻族関係終了届」と「復氏届」は、どちらを先に提出しても法的な効力は同じです。
しかし、提出する順番によって、「新しく作られる戸籍」に姻族関係終了事項の記録が載るかどうかが変わります。
(1)新戸籍に「姻族関係終了」の記録を残したくない場合
新しい戸籍に「姻族関係を終了した事実」を残したくない場合は、以下の順番で提出します。
- 先に「姻族関係終了届」を提出する
- 次に「復氏届」を提出する
先に姻族関係終了届を提出すると、現在の戸籍(亡くなった配偶者の戸籍)に「姻族関係終了事項」が記載されます。
その後に復氏届を提出して新しい戸籍を作ると、この記録は新しい戸籍には引き継がれません。
結果として、新しい戸籍に記録を載せない状態にできます。
(2)新戸籍に「姻族関係終了」の記録を残したい場合
新しい戸籍に記録を残したい場合は、以下の順番で提出します。
- 先に「復氏届」を提出する
- 次に「姻族関係終了届」を提出する
先に復氏届を提出すると、まず自分だけの新しい戸籍が作成されます。
その新しい戸籍に対して姻族関係終了の手続きを行うため、新戸籍の事項欄に「姻族関係終了事項」が記載されます。
子どもの名字や戸籍は自動的には変わらない
親が「復氏届」を出して旧姓に戻っても、子どもの名字や戸籍は変わりません。
子どもを自分と同じ旧姓の戸籍に入れたい場合は、別途、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。
姻族関係終了届、復氏届、そして子の氏の変更。
これら3つは、すべて独立した手続きであることを理解しておきましょう。
姻族関係終了届を出す前に確認したい6つのこと(デメリット)
姻族関係終了届は、一度提出すると取り消すことができません。
届出の前に、改めて以下の6つの点を確認しましょう。

(1)一度提出した姻族関係終了届は取り消せない
姻族関係終了届は、一度受理されると取り消しや撤回ができません。
後から「やはり親族関係を続けたい」と思っても、元に戻すことはできません。
義実家と法的な関係を持ちたい場合は養子縁組という方法がありますが、相手の同意が必要なうえ、元の関係とは異なるものです。
「今すぐ縁を切りたい」という気持ちが強くても、少し時間をおいて、冷静な状態で判断することをおすすめします。
(2)義実家に「バレる」可能性がある
姻族関係終了届を提出しても、市区町村役場から、義理の両親や兄弟姉妹に対して通知が届くことはありません。
そのため、残された配偶者本人が言わない限り、周囲にすぐに知られるリスクは低いです。
ただし、届出を提出すると、元の戸籍(亡くなった配偶者の戸籍)の身分事項欄には「姻族関係終了」と記載されます。
義実家側が「除籍謄本(じょせきとうほん)」を取得した場合、届を出したことが判明します。
自分側の新しい戸籍に記載がなくても、元の戸籍の記録は消えません。
相続手続きなどで義実家が配偶者の除籍謄本を確認した際に、手続きの事実を知ることになります。
(3)お墓(祭祀承継)や法事でトラブルになることがある
お墓や仏壇を引き継ぐ人を「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。
配偶者が亡くなった際に、あなたが祭祀承継者に指名されている場合があります。
この場合、姻族関係終了届を出しても、お墓などの管理責任が自動的に義実家へ移動することはありません。
ただし、法的には「姻族関係が終了したこと」を理由に、祭祀承継者を辞めることが可能です。
また、義実家側に引き継ぎを求めることも認められています(民法第751条第2項、第769条)。
届出は「お墓の管理を辞めるための正当な理由」になりますが、実際の引き継ぎには親族間での話し合いや手続きが必要です。
また、親族でなくなると、義実家の法事や法要に呼ばれなくなるのが一般的でしょう。
「お墓参りは続けたい」「法事には出たい」と考えている場合は、届出を出すタイミングを慎重に判断してください。
(4)義実家を頼れなくなる
法的なつながりがなくなる以上、義実家の支援や援助を求めることは難しくなることもあるでしょう。
子育ての支援を義父母にお願いしていた場合や、義父母名義の家に住んでいた場合、経済的な援助を受けていた場合などは、届を出した後の生活への影響を事前にしっかりと考えておく必要があります。
現在の生活が義実家の協力で成り立っている場合は、自立した生活を送るための準備を整えてから手続きを行うことが大切です。
(5)扶養義務の実態を正しく理解する
「義父母の扶養義務を避けたい」という動機で、届出を検討する方は多いです。
不仲が理由になるほか、自分自身も高齢になりながら義父母を支える「老老介護」の不安が理由になることもあるでしょう。
しかし、法律上の姻族に対する扶養義務は、本来限定的なものです。
民法第877条第1項では、直系血族や兄弟姉妹に扶養義務があると定めており、「姻族」は、原則としてこの義務に含まれません。
そのため、多くのケースでは届出を出さなくても、義父母の扶養を断ることが可能です。
ただし、 家庭裁判所が「特別な事情がある」と判断した場合は例外です(民法第877条第2項)。
たとえば、義父母に頼れる血族がいない状況であなたに扶養能力がある場合、姻族であるあなたに扶養義務が課される可能性もあります。
このような稀なケースにおいて、リスクを確実に回避したい場合は、「姻族関係終了届」が有効です。
自分の状況で届出が必要かどうか、判断に迷う場合は相続問題に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
(6)遺産分割協議のトラブルに注意
姻族関係終了届を出すタイミングによっては、亡くなった配偶者の遺産分割協議が紛糾するリスクがあります。
特に注意が必要なのは、過去に義実家から「生前贈与」を受けていた場合です。
義父母が「老後の面倒を見てもらうこと」を条件に、金銭や不動産を贈与しているケースがあります。
そのような状況で姻族関係終了届を出すと、義実家側は「裏切られた」「財産を持ち逃げされた」と感じる可能性があります。
感情的な対立が生じると、亡くなった配偶者の遺産分割協議でも影響が出ることがあります。
- 協議がまとまらないリスク
- 「縁を切るなら、遺産は1円も渡さない」と主張され、話し合いがストップすることもありえます。
- 生前贈与の返還要求
- 法的な義務はなくても、贈与した財産の返還を強く迫られるトラブルも予想されます。
義実家との関係が複雑な場合は、亡くなった配偶者の相続手続きがすべて完了してから届出を検討することをおすすめします。
姻族関係終了届に関するよくある質問(FAQ)
ここからは、姻族関係終了届に関する「よくある質問」にお答えします。
姻族関係終了届に提出期限はありますか?
姻族関係終了届に提出期限はありません。
配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出が可能です。
死後1年後でも10年後でも、本人の意思で手続きを行えます。
ただし、配偶者の死亡届が受理される前に、姻族関係終了届を提出することはできません。
また、実務上は、相続手続きがすべて完了した後のタイミングで行うのが望ましいです。
親族間での話し合いや財産の引き継ぎに影響が出ないよう、時期を慎重に判断してください。
事実婚のパートナーが亡くなりましたが、姻族関係終了届を提出できますか?
事実婚(内縁関係)の場合は、姻族関係終了届を提出することはできません。
姻族関係終了届は、法律婚(婚姻届を提出している夫婦)を対象とした手続きだからです。
事実婚の場合、そもそも法律上の「姻族関係」が成立していません。
解消すべき法的なつながりが元々存在しないため、この届出の対象外となります。
姻族関係終了届は、自分の人生を守るための「選択肢のひとつ」
この記事では、姻族関係終了届について大切なポイントを解説しました。
- 姻族関係終了届を出しても、自分や子どもの相続権・遺族年金の受給権は、これまでどおり維持される。
- 役所へ届出を出すだけで手続きは完了する。
- 一度受理されると取り消しができないため、法要のタイミングや義実家との関係、子どもの心情を十分に考慮する。
配偶者を亡くした後、義実家との関係に悩む方は決して少なくありません。
姻族関係終了届は、そのような状況において自分らしい人生を歩むための「有力な選択肢」となります。
もし、届出を出すべきか迷っている場合は、一人で抱え込まないでください。
相続手続きや遺族年金について不安な点がある際は、私たちVSG相続税理士法人へご相談ください。
お客さまの状況を丁寧にお伺いし、今やるべきことを一緒に整理いたします。


