この記事でわかること
- 埋葬料と葬祭費の違いについて
- 埋葬料や葬祭費の支給金額や申請方法、必要書類について
- 埋葬料や葬祭費の申請期限について
埋葬や葬儀を行い、所定の窓口に申請すると「埋葬料」や「葬祭費」を受け取ることができます。
しかし健康保険の制度によって、名称や支給条件が異なるため、わかりにくい点もあります。
この記事では、埋葬料と葬祭費の違いや支給対象、受け取れる金額、申請の流れや注意点まで詳しく紹介します。
目次
埋葬料とは
埋葬料とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合などの健康保険に加入していた人が、「業務外の事由」により亡くなったとき、埋葬にかかる費用として支給される給付金のことです。
埋葬のための法定給付として、一律5万円が支給されます。
なお、健康保険組合によっては、独自の付加給付を上乗せして支給することがあります。
受給者は、以下の要件を満たす人です。
- 亡くなった被保険者により、生計の全部または一部を維持されていた人
- 被保険者の埋葬を行う人
一般的には妻や子どもが当てはまりますが、必ずしも、被保険者の親族である必要はありません。また、世帯が別でも構いません。
例えば、生計維持関係のあった内縁の配偶者や、仕送りを受けていた子どもなども埋葬料の支給対象となる場合があります。
埋葬費について
埋葬料の支給対象者がいないとき、実際に埋葬を行った人には、埋葬料ではなく「埋葬費」が支給されます。
給付金額は、5万円の範囲内で、実際に埋葬に要した費用に相当する額です。
亡くなった人が健康保険に加入していても、被保険者に扶養されておらず全く生計維持関係のない家族が埋葬をした場合は、埋葬費が支給されます。
埋葬費の支給対象になる費用
埋葬費の支給対象となる費用は、葬儀代や火葬代、死亡診断書の発行料、霊柩代、僧侶への謝礼などです。
一方、故人を入院先から自宅まで移送する費用や葬儀の際の飲食費用、香典返し等の費用は、埋葬費の支給対象外です。
家族埋葬料について
家族埋葬料とは、扶養していた家族(被扶養者)が亡くなった場合に、被保険者に対し支給される給付金です。
申請をすれば一律5万円が支給されます。
葬祭料について
労働者が業務上の事由や通勤によって亡くなった場合は、葬儀を行う人に対し、労災保険から葬祭料(通勤災害の場合は葬祭給付)が支払われます。
葬儀を行う遺族がおらず社葬を行った場合は、会社に対し葬祭料等が支給されます。
葬祭料等の支給額は、原則として「31万5,000円+給付基礎日額✕30日分」です(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)。
請求先は、所轄の労働基準監督署です。
葬祭費とは・埋葬料の違いについて
葬祭費とは、国民健康保険に加入していた人が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して支給される給付金のことです。
埋葬料(費)と同様、葬儀や火葬の費用の一部を負担してもらえる制度ですが、加入している保険や支給金額に違いがあります。
埋葬料 | 葬祭費 | |
---|---|---|
加入保険 | 健康保険(協会けんぽ、健康保険組合) | 国民健康保険 |
対象となる人 | 会社員、公務員など | 自営業者、年金生活者など |
支給される人 | 被相続人によって生計を維持していて、埋葬を行う人 | 葬儀を行った人 ※ 火葬のみの場合は支給されないことがある |
支給金額 | 一律5万円 | 3~7万円程度 (市区町村により異なる) |
申請先 | 協会けんぽや健康保険組合、共済組合 | 市区町村役所の国民健康保険課など |
なお、後期高齢者医療制度に加入していた75歳以上の人が亡くなった場合は、葬儀を行った人に対して「後期高齢者医療葬祭費」が支給されます。
埋葬料や葬祭費の申請手続きの流れ
埋葬料や葬祭費は、自動的に給付されるわけではありません。
葬儀後、支給対象者が自ら申請をする必要があります。
埋葬料の申請先や必要書類
この項目では、埋葬料の申請手続きを紹介します。
申請先
埋葬料の申請先は、亡くなった被保険者が加入していた健康保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)の各都道府県支部です。
必要書類を郵送、または直接持参して申請します。
埋葬料の申請は、実際に埋葬を行った人(葬儀代の費用を支払った人)が行うことが大半ですが、亡くなった被保険者の勤務先で手続きを代行してもらえる場合がありますので、確認をするとよいでしょう。
必要書類
主な必要書類は、下記のとおりです。
なお、葬祭料や家族埋葬料などは、必要書類が異なる場合があります。
- 健康保険組合所定の「埋葬料支給申請書」(組合ごとに書式は異なる)
- 亡くなった被保険者の健康保険証や資格確認書※
- 被保険者が亡くなったことを確認できる書類(死亡診断書のコピー、除籍謄本など)
- 申請者の振込先の口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 火葬や葬儀の領収書
- ※
- 保険証は、2025年12月2日以降は健康保険組合への返却義務がなくなるため、遺族自身で廃棄できます。ただし、資格確認書の返却は必要です。
埋葬料の申請書は、各健康保険組合から取り寄せるか、ホームページからダウンロードします。
また、申請書には保険証の記号番号を書く必要がありますが、マイナ保険証の場合はマイナポータルから記号番号を確認できます。
被保険者との関係や死亡原因によっては、住民票や第三者行為による傷病届なども必要になることがあります。
健康保険埋葬料(費)支給申請書
引用元 全国健康保険協会
振り込まれる時期
埋葬料は、申請から約1~2カ月ほどで、申請者が指定した銀行口座に振り込まれます。早ければ2~3週間で振り込まれることもあるようです。
なお、現金での受け取りはできません。
葬祭費の申請先や必要書類
この項目では、葬祭費の申請手続きを紹介します。
申請先
葬祭費の申請先は、亡くなった人の住所地にある、市区町村役場の窓口です。
申請者の住所地ではありませんので注意しましょう。
必要書類
主な必要書類は、以下のとおりです。
必要書類は、市区町村によって異なります。
詳しくは、被保険者が住んでいた市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。
- 国民健康保険葬祭費請求書(市区町村によって書式が異なる)
- 亡くなった被保険者の保険証や資格確認書※
- 申請者の身分証明書
- 申請者の振込先の口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 火葬や葬儀の領収書
- 葬儀日の確認ができるもの(会葬礼状など)
- ※
- 国民健康保険の有効期限は市区町村によって異なるため、2025年7月31日以降順次有効期限が切れます。健康保険証と同様、有効期限が切れた「保険証」の返却は不要ですが、資格確認書の返却は必要です。
国民健康保険葬祭費支給申請書
引用元 千代田区
振り込まれる時期
葬祭費も、申請から約1~2カ月ほどで、申請者が指定した銀行口座に振り込まれます。こちらも現金での受け取りはできません。
埋葬料や葬祭費の申請期限は2年以内
埋葬料や葬祭費には、それぞれ2年の申請期限が設けられています。
- 埋葬料:被保険者が亡くなった日の翌日から2年
- 葬祭費:葬儀を行った日の翌日から2年
- 埋葬費:埋葬をした日の翌日から2年
また、家族埋葬料は扶養家族が亡くなった日の翌日から2年、葬祭料(葬祭給付)は被災労働者が亡くなった日の翌日から2年です。
相続の手続きは多岐にわたることから、期限が長いものは後回しにしてしまいがちです。
申請期限を過ぎると、時効により請求権が消滅するので、申請漏れに注意しましょう。
なお、埋葬料や葬祭費のほかにも、遺族年金や死亡一時金などの給付金を受け取れることがあります。
相続手続きは、全体の流れを押さえながら、申請の手続きを進めましょう。
埋葬費や葬祭費の「よくある質問」
ここからは、埋葬費や葬祭費に関して、よくある質問を紹介します。
埋葬料と葬祭費は両方受け取れる?
いいえ、両方の給付金を受け取ることはできません。
埋葬料か葬祭費の、いずれか一方のみを申請して受け取ることになります。
埋葬料は、退職後も受給できる?
通常、埋葬料は、健康保険に加入している会社員や公務員が亡くなったときに支給されます。
そのため、亡くなった人が退職して国民健康保険に加入していた場合は、埋葬料ではなく葬祭費を申請します。
ただし、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、健康保険から埋葬料または埋葬費を受給できる場合があります。
- 被保険者が、健康保険の資格喪失後、3カ月以内に亡くなった
- 被保険者が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった
- 被保険者が、傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けなくなった日以後、3カ月以内に亡くなった
例えば、退職により健康保険資格を喪失し国民健康保険に加入、その後3カ月以内に亡くなった場合は、退職前に加入していた健康保険の窓口に対して埋葬料を申請できます。
なお、この場合も埋葬料と葬祭費、いずれか一方を選択して申請します。
埋葬料や葬祭費には、相続税がかかる?
埋葬料や葬祭費といった給付金は、亡くなった人の財産ではなく、葬儀を行った人などの個人が受け取るものです。
これらの給付金は相続財産とはみなされないため、埋葬料や葬祭費に相続税はかかりません。
なお、相続税の申告において、実際にかかった葬儀費用は相続財産から差し引くことができます。
ただし、香典返しなど、控除できない費用もありますので注意してください。
埋葬料や葬祭費は、確定申告をしないといけない?
埋葬料や葬祭費は非課税です。
所得税もかからないため、これらの給付金を受給しただけであれば、確定申告の必要はありません。
相続放棄をしても、埋葬料や葬祭費は受け取れる?
埋葬料や葬祭費は相続財産ではないため、相続放棄をする場合でも受給できます。
埋葬費や葬祭費の申請手続きは早めに行おう
埋葬費や葬祭費などの給付金の申請期限は、亡くなった日から約2年です。
うっかり申請を忘れてしまうと、給付金が受け取れないこともありますので、早めに手続きをしましょう。
また、葬儀費用の領収書整理や必要書類の準備は、預貯金などの名義変更や相続税申告の準備にもつながります。
相続財産に不動産や多額の預貯金が含まれている場合は、相続税の申告が必要になるケースも少なくありません。
早い段階で、相続に強い専門家に相談しておくと、遺産分割がスムーズに進み、相続税申告漏れのリスク低減にもなるでしょう。
給付金の申請と併せて、相続全体のスケジュールも見据えながら各手続きを進めましょう。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。