ベンチャーサポート不動産株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役:内田 和希 https://vs-group.jp/real-estate/)は、「実家の相続」に関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。
<実家の相続に関する調査結果トピックス>
<調査概要>
今回、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県(以下「南関東」)に持ち家(戸建て・マンション)を所有しており、実家が南関東にある人/南関東以外にある人に調査を実施。
まず、マイホームを購入する際、将来的に実家をどのようにする予定だったのか調査したところ、以下のような結果となった。
■南関東に実家がある人
「どうするか全く考えていなかった(44.5%)」「実家は売却する予定(23.0%)」「そのままにする予定(12.7%)」「自分以外の家族が住む予定(10.2%)」「将来は実家に住み、マイホームは売却する予定(5.2%)」「その他(2.5%)」「賃貸に出す予定(1.9%)」
■南関東以外に実家がある人
「どうするか全く考えていなかった(47.0%)」「自分以外の家族が住む予定(19.9%)」「実家は売却する予定 (17.7%)」「そのままにする予定(9.6%)」「将来は実家に住み、マイホームは売却する予定(2.9%)」「賃貸に出す予定(1.8%)」「その他(1.1%)」
マイホームを購入する際、将来実家を「どうするか全く考えていなかった」と回答した人が最も多く、共に約半数となった。
両親が亡くなった後、実家をどのようにする予定か調査を実施。
■南関東に実家がある人
「どうするか全く考えていない(40.1%)」「売却する(22.1%)」「自分たちが住む(12.1%)」「自分以外の家族が住む(11.5%)」「そのままにする(8.5%)」「賃貸に出す(2.9%)」「更地にする(1.5%)」「その他 (1.3%)」
■南関東以外に実家がある人
「どうするか全く考えていない(44.3%)」「自分以外の家族が住む(21.6%)」「売却する(20.3%)」「自分たちが住む(4.5%)」「そのままにする(3.9%)」「賃貸に出す(3.1%)」「更地にする(1.4%)」「その他(0.9%)」
マイホーム購入時と同様に、両親が亡くなった後も実家を「どうするか全く考えていない」と回答した人が最も多い結果となった。
実家が南関東にある人は「自分たちが住む(12.1%)」、南関東以外の人は「自分以外の家族が住む(21.6%)」と回答した人の割合が高いことも特徴的である。
「両親が亡くなった後、実家はどうする予定ですか?」という設問で「そのままにする」と回答した人に、実家をそのままにする理由を質問したところ、以下のような結果となった。
■南関東に実家がある人
「実家に思い入れがあり、売却や賃貸に出したくないから(45.5%)」「将来、親族が住む可能性があるから(29.6%)」「どうするか決まっていないから(15.9%)」「今後、駐車場やトランクルームなどの用途で使用する可能性があるから(2.3%)」「解体費用がかかるから(2.3%)」「更地は固定資産税が高いから(2.2%)」「その他 (2.2%)」「売却したいが、買い手が見つかりそうにないから(0.0%)」
■南関東以外に実家がある人
「将来、親族が住む可能性があるから(55.0%)」「実家に思い入れがあり、売却や賃貸に出したくないから(20.0%)」「どうするか決まっていないから(15.0%)」「売却したいが、買い手が見つかりそうにないから(5.0%)」「更地は固定資産税が高いから(5.0%)」「今後、駐車場やトランクルームなどの用途で使用する可能性があるから(0.0%)」「解体費用がかかるから(0.0%)」「その他(0.0%)」
全体的に「実家に思い入れがある」「親族が住む可能性がある」ことから実家をそのままにする人の割合が高いことが分かった。
地域別で比較すると、実家が南関東にある人は「実家に思い入れがあり、売却や賃貸に出したくない」と考えている人が45.5%に上る一方、実家が南関東以外にある人は20.0%にとどまり、地域差が顕著となった。
実家を売却または賃貸に出すのにはどのような理由が多いのか、「両親が亡くなった後、実家はどうする予定ですか?」という設問で「売却する」「賃貸に出す」と回答した人に、その理由を調査した。
■南関東に実家がある人
「住む予定の家族がいないから(47.7%)」「住むには不便な立地だから(15.4%)」「管理が大変だから(14.6%)」「使用用途がないから(11.5%)」「現金化したいから(10.8%)」「その他(0.0%)」
■南関東以外に実家がある人
「住む予定の家族がいないから(64.2%)」「住むには不便な立地だから(16.7%)」「使用用途がないから(10.8%)」「管理が大変だから(5.8%)」「現金化したいから(2.5%)」「その他(0.0%)」
実家を売却または賃貸に出す理由として「住む予定の家族がいない」ことが共に最多であった。
特に実家が南関東以外にある人は64.2%と高い割合となった。
引き続き「両親が亡くなった後、実家はどうする予定ですか?」という設問で「売却する」「賃貸に出す」と回答した人に調査。
「現時点で実家がいくらで売れるか、または賃貸できるか把握していますか?」と質問したところ、南関東に実家がある人(n=130)は「把握している(28.5%)」「把握していない(71.5%)」、南関東以外に実家がある人(n=120)は「把握している(15.0%)」「把握していない(85.0%)」と、南関東に実家がある人の方が把握している割合が高いことが明らかになった。
さらに「想定よりも大幅に売却価格または賃料が低い場合、売却または賃貸を検討し直す可能性はありますか?」と質問したところ、南関東に実家がある人は「はい(50.0%)」「いいえ(50.0%)」、南関東以外に実家がある人は「はい(38.3%)」「いいえ(61.7%)」という結果となった。
実家がいくらで売却できるのか、または賃貸に出せるのか把握している人は2割前後であった。
なお、売却価格や賃料次第では売却や賃貸に出すことを検討し直すという人も一定数おり、特に南関東に実家がある人では半数に上った。
そこで、改めて全員に「実家の売却価格または賃貸収入の査定をしたいですか?」と質問したところ、南関東に実家がある人(n=521)は「査定したい(27.8%)」「査定したくない(72.2%)」、南関東以外に実家がある人(n=513)は「査定したい(27.3%)」「査定したくない(72.7%)」とどちらもほぼ同じ割合であった。
最後に、「京都市では空き家の売却などを促進し、若者や子育て世帯などへの住宅供給を増やすため、全国の自治体で初めて「空き家税」が導入されることが決まりました。今後、全国的に「空き家税」が導入された場合、実家を売却しますか?」と質問したところ、南関東に実家がある人は「売却する(43.0%)」「売却しない(57.0%)」、南関東以外に実家がある人は「売却する(47.8%)」「売却しない(52.2%)」となった。
「両親が亡くなった後、実家はどうする予定ですか?」の設問では、売却するという人は2割であったが、全国的に「空き家税」が導入された場合は売却すると回答した人がおよそ2倍の半数近くとなった。
今回の調査では、マイホーム購入時に「実家をどうするか全く考えていなかった」、両親が亡くなった後に「実家をどうするか全く考えていない」と回答した人がそれぞれ4割以上に上った。
実家を売却または賃貸に出すか、もしくはそのままにするかの判断軸は、親族が住む予定があるかどうかが影響していると思われる。
特に南関東以外に実家がある人の回答にその傾向が見られた。
想定よりも大幅に売却価格または賃料が低い場合は、売却や賃貸に出すことを「検討し直す」と回答した人が4割前後であったが、実家の売却価格または賃貸収入の査定をしたいと考えている人は3割弱にとどまった。
今回の実家の場所による地域差の調査では、特に南関東以外に実家がある人は両親が亡くなった後に実家に「自分たちが住む」ことを予定している割合が4.5%と低く、Uターンして実家を相続することの難しさも浮き彫りとなった。
今回のアンケート調査の結果から、実家を将来どうするか全く考えていない人が多数に及ぶことが分かりました。
実家を相続する場合どのような流れとなるのか、さらに、京都市で新たに導入予定の「空き家税」についても解説します。
相続が発生すると、相続人は被相続人の実家を相続することになります。
実家を相続する際には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
実家の相続手続きには、以下のような一般的な流れがありますが、必ずしもこの順番通りに進める必要はありません。
内容によって前後することもあります。
手続きごとにわかりやすく説明しますので、まずは手続きの種類を確認しましょう。
相続手続き内容 | 期限 |
---|---|
相続人の調査 | なし |
相続財産の調査 | なし |
相続放棄 | 相続開始を知った日から3か月以内 |
遺産分割協議 | なし |
相続登記 | なし(2024年4月からは相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内) |
相続税申告 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 |
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認し、相続人を確定させる必要があります。
戸籍謄本は、他の手続きにも必要となる場合があるため、重要な書類として手元に保管しておくことをおすすめします。
実家だけでなく、相続財産全体の所在や数量、金額などを確認します。
実家については、土地や建物の登記簿謄本、固定資産税課税明細書などを用意する必要があります。
すべての相続財産の調査を終えた後、実際に遺産を相続するのか、あるいは相続放棄するのかを選択します。
ただし、相続放棄するには、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所への申述をしなければなりません。
相続放棄の期限は短いため、それまでに相続財産の調査を終え、結論を出しましょう。
誰がどの財産を相続するかを決める話し合いが、遺産分割協議です。
相続人全員で話し合いを行い、決定した内容は遺産分割協議書に記載します。
すべての相続人が署名・押印をすることで、遺産分割協議書は有効に成立します。
土地や建物については相続登記が必要になります。
相続登記は、遺産分割協議書などの必要書類を準備し、法務局で手続きを行います。
なお、相続登記は2024年4月から義務化され、相続登記されていない場合には、罰則を受けることもあるので注意しましょう。
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
相続税の申告期限に間に合わせるため、遺産分割協議は相続開始から遅くとも半年程度で決着させるのが理想となります。
京都市では、2026年以降に全国初となる「空き家税」が導入される予定です。
この税金は正式には「非居住住宅利活用促進税」といいます。
京都市は、空き家や別荘などの居住者がいない「非居住住宅」に対して、空き家税と呼ばれる税金を課すことを予定しています。
空き家税は、家屋価値割と立地床面積割の2種類あり、それぞれの税額を合計した金額が課税されます。
家屋価値割は、「非居住住宅に係る固定資産評価額(家屋)×税率0.7%」で計算します。
立地床面積割は、「非居住住宅の敷地の土地に係る1㎡当たりの固定資産評価額×家屋の床面積×税率(0.15%~0.6%)」で計算します。
空き家税の対象となるのは、生活の本拠を置いている人(居住者)がいない住宅を対象としています。
そのため、空き家だけでなく、別荘やセカンドハウスなども対象となります。
ただし、固定資産評価額が20万円(制度導入から5年間は100万円)未満の家屋には課税されません。
また、一時的に居住者がいない住宅については、介護施設入所や転勤などの理由であれば税金が免除されます。
今後、空き家税のような課税制度が、京都市だけでなく全国各地に広まる可能性があります。
実家を相続した人にとっては、これまでより税負担が増える可能性があるため、注意が必要です。
ベンチャーサポート不動産株式会社では、空き家などの身近な問題について無料相談を実施しています。
お客様との長期的な信頼関係を第一に、末長くサポートできる体制を築いていますので、どのようなことでもお気軽にご相談ください。