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ベンチャーサポート不動産株式会社 > 不動産売却の契約・手続き > 特定同族会社事業用宅地等の特例とは?特例の要件や添付書類を解説

特定同族会社事業用宅地等の特例とは?特例の要件や添付書類を解説

特定同族会社事業用宅地等の特例とは?特例の要件や添付書類を解説

この記事でわかること

  • 特定同族会社事業用宅地等とは何かがわかる
  • 特定同族会社事業用宅地等の特例制度とは何かがわかる
  • 特定同族会社事業用宅地等の特例の要件や必要書類・添付書類がわかる

特定同族会社事業用宅地等の特例とは、相続時における相続財産の評価に際して、宅地の評価額の減額を認める「小規模宅地等の特例」の一つです。

これによって、同族会社から相当の地代を得て賃貸している土地について、本来の評価額から大幅な減額評価とすることが可能となります。

この記事では、特定同族会社事業用宅地等の特例とは何か、その要件や申告書とともに提出する添付書類についても解説します。

特定同族会社事業用宅地等とは

特定同族会社事業用宅地等とは、相続が発生する直前において被相続人が保有する土地を、被相続人の特定同族会社に対して貸し付けを行い、特定同族会社の事業の用に供している土地のことです。

土地の所有者が亡くなったことで相続人が土地を相続しますが、その相続人が土地を借りている特定同族会社にまったく関係のない人の場合、ほとんどのケースでその会社の経営状況に対する関心はなく、相続した土地を売却したり、他に借地人を探すことに抵抗はありません。

しかし、それでは特定同族会社の経営の安定性が脅かされ、従業員やその家族にまで影響が及ぶこととなってしまいます。

そこで、一定の要件を満たす法人に土地を貸している場合、その土地を「特定同族会社事業用宅地等」として相続税の計算上の特例を認めています

特定同族会社事業用宅地等の特例とは

特定同族会社事業用宅地等の特例とは、相続時における相続財産の評価に際して、宅地の評価額の減額を認める「小規模宅地等の特例」の一つです。

被相続人が個人で土地を所有しており、その土地を自らが経営する会社に貸し付けている場合があります。

この被相続人が所有していた土地を相続人が相続することによって多額の相続税が発生すると、相続税の支払いができなくなってしまうことから、土地を売却しようとすることも考えられます。

しかし、会社が利用している土地の所有者が親族から第三者に変更になると、地代の値上げを要求されたり、場合によっては立ち退きを求められるなど、会社経営にとって悪影響となる可能性があります。

そこで、被相続人が自ら経営していた会社に対して貸し付けていた土地について、相続税評価額を減額し、相続人が負担する相続税の軽減を受けることができます

特定同族会社事業用宅地等の要件が満たされると、該当する土地の最大400㎡までの部分については、その土地の評価額が80%減額されることになります。

特定同族会社事業用宅地等の特例の効果

当該宅地の面積が400㎡以下の場合には、その土地の評価額自体が80%減額されます。

減額される金額=評価額×80%

また、当該土地の面積400㎡を超える場合には、400㎡までの部分についてのみ80%減額されます。

この場合、減額される金額の具体的な計算式は以下の通りとなります。

減額される金額=土地評価額×400㎡/当該土地の面積×80%

その結果、当該土地の評価額は、その本来の評価額から上記の減額される金額を引いた金額となります。

特定同族会社事業用宅地の特例の適用要件

特定同族会社事業用宅地等の特例が適用されると、土地の評価額を大幅に減額することができるので、相続税が軽減されます。

しかしながら、特定同族会社事業用宅地等の特例を適用するには、次の要件を満たす必要があります。

相続人の要件

  • 相続から相続税申告期限まで、当該宅地を保有し続けていること
  • 相続税の申告期限において、相続人が当該特定同族会社の役員であること
  • 相続人が相続税の申告期限内に、申告書を提出したこと

特定同族会社事業用宅地等の特例を適用するためには、該当する不動産(会社)を相続人が相続開始から相続税申告時期まで、保有し続ける必要があります。

また、相続人は特定同族会社の役員でなければなりません。

なお同族会社事業用借地等の特例が適用された結果、相続税額がゼロとなった場合でも、申告書の提出が必要なので覚えておきましょう。

対象となる宅地の要件

同族会社事業用借地等の特例 対象となる宅地の要件

  • 被相続人が所有する宅地であったこと
  • 宅地上に建築物が存在していること
  • 特定同族会社が、被相続人から当該宅地を賃借して、事業の用に供していたこと

事業の用に供していても、たとえば、なにも構築物等を設けない更地のままで駐車場や、資材置き場などに使用していた場合には、特定同族会社事業用宅地等の特例の適用を受けることは出来ません。

必ず何らかの構築物等の施設が宅地上に建てられていることが必要です。

また、特定同族会社が無償で土地を借りていた場合も適用対象外になるので注意しましょう。

特定同族会社の要件

同族会社事業用借地等の特例 特定同族会社の要件

  • 特定同族会社が、被相続人及び被相続人の親族その他当該被相続人と一定の特別の関係がある者によって、50%超の株式または出資口数を保有している法人であること
  • 特定同族会社が、不動産賃貸業、駐車場業、自転車駐輪場業、準事業を営む法人ではないこと
  • 相続税申告期限まで、当該宅地を、特定同族会社が継続して賃借して、事業の用に供していること

ここでいう「親族」とは、法律上の婚姻関係にはないが、事実婚状態にある配偶者も含まれるとされています。

また不動産賃貸業等を営んでいるときには、特定同族会社事業用宅地等の特例ではなく、不動産貸付用宅地等の特例が適用されることになります。

なぜ特定同族会社事業用宅地等の特例制度ができたのか?

特定同族会社事業用宅地等の特例は、相続人だけでなく同族会社にもメリットがある制度ですが、どうしてこのような制度が創設されたのでしょうか。

ここからは、特定同族会社事業用宅地等の特例制度ができた背景を見ていきましょう。

相続人の生計維持

被相続人がその所有する宅地を同族会社に賃貸している場合、被相続人は当該借主である同族会社からの賃料によって収入を得ており、その賃料は相続人の重要な収入源にもなると考えられます。

その土地を相続によって取得した相続人が、多額の相続税を課せられることになると、相続人は相続税納付の資金を調達するために、その宅地を手放さなければならないといった事態が生じかねず、その結果、相続人の生活を脅かすことになりかねません。

事業継続

当該宅地を賃借している同族会社にとっても、事業継続に支障を来す可能性があり、社会経済上も不都合が大きいといわざるを得ません。

そこで、係る不都合、経済上のリスクを回避するという政策的な観点から、被相続人が同族会社に賃貸している宅地については、一定の要件の下で相続税評価額の減額を認め、相続人が過分の相続税を負担するという不都合を回避する手段を認めたのです。

特定同族会社事業用宅地等の特例を受けるための手続き

特定同属会社事業用宅地等の特例を受けるためには、当該宅地についてきちんと評価した上で、その旨を記載した相続税申告書を、相続税申告期間内に提出する必要があります。

なお、特定同属会社事業用宅地等の特例の適用は、相続財産の評価に関する事項ですので、相続税申告書の中の、第11表、第11の2表の付表1、2を記載することになります。

相続税申告書とともに提出する添付書類

特定同属会社事業用宅地等の特例を受けるには、申告書以外にも次の添付書類を揃える必要があります。

添付書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 遺言書または遺産分割協議書等、相続人が当該宅地を取得したことを証明する書類
    (遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書の添付が必要)
  • 当該宅地の登記事項証明書
    (相続人が当該宅地を保有継続していることの証明のために必要)
  • 会社の定款
  • 会社の登記事項証明書
    (相続人が当該会社の役員として在籍していることの証明のために必要)
  • 株主名簿
    (当該会社の株式の過半数を同族で所有していることを確認するために必要)

特定同族会社事業用宅地等の特例でよくある質問

ここからは、特定同族会社事業用宅地等の特例でよくある質問とその回答についてご紹介します。

被相続人が株を一切保有していない場合、特例は適用されないのか?

相続人が対象会社の株式を有していなくても、特定同族会社事業用宅地等の特例は適用可能です。

なぜなら法律では、「被相続人または被相続人と生計を一にする親族」が当該会社の50%以上の株式を保有していることのみを要件としており、当該被相続人が株主であることは要件としていません。

したがって、被相続人が対象会社の株主である必要はなく、被相続人が対象会社の株式を保有していなかった場合でも、特定同族会社事業用宅地等の特例は適用可能です。

また、相続人についても、

  • 相続から相続税の申告期限まで当該宅地を所有していること
  • 当該宅地を対象会社が相続税の申告期限まで事業の用に供していること
  • 相続によって当該宅地を取得した者が対象会社の役員であること

上記のみを要件としていて、相続人が対象会社の株主であることは要件とされていません。

土地の貸与が使用貸借の場合は適用されるのか?

特定同族会社事業用宅地等の特例が適用されるためには、「賃貸借」として相当の地代を得て貸している必要があります。

したがって、無償で土地を借りる「使用貸借」の場合や、賃料は取っているもののその額が一般的な相場に比べて著しく低額である場合には、特定同族会社事業用宅地等の特定の適用は認められません。

宅地と株の取得者が異なる場合は適用されるのか?

「特定同族会社事業用宅地等」に該当する場合、被相続人が保有していた土地と会社の株が相続財産に含まれることがあります。

この場合、土地は長男、株は次男といったように、それぞれ別の相続人が相続するケースもあります。

このような場合、相続した土地は特定同族会社事業用宅地等に該当するのかという疑問がありますが、相続した土地は特定同族会社事業用宅地に該当し、総規模宅地等の特例の適用を受けることができます

ただし、土地を相続したものが特定同族会社の役員でなければならないとする要件があるため、先のケースでは長男が役員になっているかどうかの確認が必要です。

宅地を社宅として利用していた場合は適用されるのか?

被相続人が所有していた土地を、特定同族会社の従業員が利用する社宅の敷地として利用していた場合も、その土地を事業の用に供しているということができます。

そのため、特定同族会社の社宅として利用していた土地も、特定同族会社事業用宅地に該当し、小規模宅地等の特例の適用を受けられます

ただし、被相続人の親族のみが利用していた社宅については、特例を適用することはできません。

社宅の利用状況から、親族のみが利用している社宅でないことを確認できれば適用を受けるようにしましょう。

まとめ

特定同族会社事業用宅地の特例の制度や適用要件、申告書とともに提出する添付書類などについて見てきました。

特定同族会社事業用宅地等の特例は、小規模宅地等の特例の一種だけあって、評価額の高い不動産の評価額を大幅に減額する効果があります。

ただ、その要件についてはわかりにくいところもありますので、慎重にその適用の可否を判断する必要があります。

要件に適合しないのに、この制度の適用を前提として申告したのでは、過少申告となってしまいます。

しっかりと適用要件を確認し、必要に応じて専門家にアドバイスを求めることも有効です。

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