東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
素因減額(そいんげんがく)とは、被害者の精神的な特徴や事故発生前から患っていた持病などにより症状が悪化した場合に、その分、損害賠償額を減額する計算方法のことです。「症状悪化のもととなる原因が事故以外にあるのだから減額する」という意味で、素因減額と呼ばれています。
交通事故における素因は、被害者の既往症や身体的特徴などの「体質的・身体的要因」と、精神的な特徴である「心因的要因」の2つに分けることができます。
どれくらい減額されるかは法定されていないので、事故ごとに個別に判断されます。
被害者の性格(極度の心配性など)やストレス耐性、環境への適応能力やうつ病などの既往症がある場合、それが原因となって症状を悪化させる場合があります。「心因的要因が原因で損害が拡大した」といえる場合には、減額の対象となる可能性があるでしょう。
たとえば、次のようなケースでは、心因的要因による素因減額が認められる可能性があります。
被害者の体質や身体的な特徴が事故による損害を拡大させた場合には、素因減額の対象となる場合があります。たとえば、事故前から患っていた椎間板ヘルニアが原因で症状が悪化したといえる場合には、状況に応じて慰謝料を減額される可能性があります。
ただし、「被害者の年齢」「平均よりも首が長い」「成人の平均よりも肥満気味」などが原因で症状が悪化したとみられる場合には、減額の対象とならないケースも多いです。これらの身体的特徴は、被害者の個体差として当然に想定される特徴です。「疾患」とは言えないような被害者の事情に関しては、公平の観点から減額は認められていないのです。
素因減額の立証責任は、加害者側にあります。つまり、被害者の精神的・心因的特徴を理由に慰謝料を減額したい場合には、加害者側が減額の理由を証明しなければいけないことになります。
素因減額を主張された被害者は、以下のような反論をする必要があるでしょう。
保険会社と素因減額の部分で揉めた場合、以下のような事情を考慮して減額が適切かどうかを話し合っていくことになります。
大規模な事故で事故による衝撃が大きいと判断される場合には、被害者の素因により症状が悪化したと判断されにくいです。一方で、小規模な事故にもかかわらず症状が重い場合には、被害者の持つ素因が症状に「悪影響を与えたと判断されやすいでしょう。
また、症状ごとの一般的な治療期間を超えて通院しているような場合には、その分、慰謝料の減額を主張される場合があります。
保険会社は、自社の利益を確保するため、被害者に支払う慰謝料額を少なくしようと主張してきます。そのため、被害者に既往歴があれば、基本的には減額を主張されるケースが多いと考えておきましょう。
また、被害者が高齢である場合には、身体的な老化を理由に慰謝料の減額を主張してくるケースも珍しくありません。
素因減額に必ずしも明確な根拠があるわけではないので、減額に納得できないのであれば示談に応じないようにしましょう。
交通事故における減額事由には、素因減額のほかに「過失相殺」や「損益相殺」などがあります。
素因減額は、被害者の心因的・身体的要因を理由に慰謝料の減額を主張するものです。一方、過失相殺は、被害者に認められる事故の責任割合を理由に慰謝料を減額するものです。既往症を理由に減額するなら「素因減額」ですが、被害者がスマホをみながら運転していたことを理由に減額するなら「過失相殺」になります。
過失相殺は、「被害者:加害者=3:7」のように示されます。たとえば、慰謝料を含む損害額が100万円で被害者にも過失が3割認められる場合には、30万円減額されて受け取れる金額は70万円ということになります。
素因減額と同じように、過失割合も示談交渉の際に揉めることの多い部分です。ドライブレコーダーや実況見分調書、目撃者の証言や防犯カメラの映像などの証拠を基に、適切な過失を主張しましょう。
なお、過失相殺における具体的な計算方法については、関連記事をご参照ください。
損益相殺とは、示談成立前に被害者が受け取っている保険金や賠償金などを、最終的にもらえる示談金から差し引くことを指します。賠償金の二重取りを防ぐ目的があり、素因減額や過失相殺とは別におこなわれます。
損益相殺の主な対象は、以下のとおりです。
一方で、以下に該当する保険金については損益相殺の対象になりません。
素因減額および過失相殺の両方が問題になる場合、①素因減額、②過失相殺の順番でおこなうのが原則です。
具体的な計算例
全体の損害額:300万円
素因減額:3割
被害者の過失割合:2割
①素因減額
300万円 × 0.7 = 210万円
②過失割合
210万円 × 0.8 = 168万円
このように、素因減額と過失相殺が認められてしまうと受け取れる金額が大幅に減ってしまいます。不利な立場になりそうであれば、なるべく早めに弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
ここでは素因減額に関する判例をいくつかご紹介します。
事例素因減額が認められたケース
ー心因的要因ー
事故でむちうちの後遺症を負ったあとに、10年以上も通院を継続したケースです。このケースでは、以下の事情を理由に、事故後3年を超える部分の損害については賠償を否定しています。また、4割を限度に素因減額も肯定しています(最判昭63.4.21 民集42・4・243)。
ー体質的・身体的要因ー
一酸化炭素中毒に罹患していた被害者が、事故の衝撃で頭部に衝撃を加えられたケースです。このケースでは、潜在化または消失していた各種精神的症状が悪化し死亡するに至っていますが、疾患の態様・程度などに照らして5割の素因減額が認められています(最判平成4.6.25 民集46・4・400)。
事例素因減額が認められなかったケース
ー心因的要因ー
事故で慢性的な頭痛やめまい、吐き気などの後遺症が残ってしまったケースです。このケースでは、症状は事故が原因ではなくストレスなどの心理社会的要因が関係している可能性があるものの、それらはあくまでも可能性の留まるものであり、事故から通常発生する損害の範囲を超えないとして、素因減額は否定されています(東京地判平成27.3.31 交民48・2・476)。
ー体質的・身体的要因ー
事故当時98歳の被害者が、けが自体は4カ月程度で完治したものの、高齢による身体機能の低下が原因で亡くなったケースです。このケースでは、被害者の既往症や年齢などを考慮せずに、事故と死亡の因果関係が認められ、素因減額が否定されました(大阪地判平成23.3.28 自保ジ1862・155)。
素因減額は加害者側に立証する責任がありますが、主張された場合には明確な根拠を持って反論することが大切です。とくに、高齢などを理由に減額を主張してくるケースは多く、慰謝料だけでなくほかの賠償金についても減額を主張してくるケースも多いです。
豊富な判例知識や専門的な医学的知識がないと、有効な反論ができずに交渉が難航する可能性が高いです。もし、1人での対応が困難だと感じたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
交渉を任せればストレスも解消されますし、慰謝料の増額も期待できます。被害者が泣き寝入りする必要gはありませんので、お困りの際は”ベンチャーサポート法律事務所”までぜひお気軽にご相談ください。