交通事故で自分の車が止まっていた証拠とは?過失割合でもめたときの対処法

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交通事故で自分の車が止まっていた証拠とは?過失割合でもめたときの対処法

この記事でわかること

  • 過失割合とはどのようなものか
  • 事故の際に、自分の車が停車していた証拠となるもの
  • 交通事故の過失割合についてもめたときの対処法

いくら自分で注意していても、停車していても巻き込まれてしまうのが交通事故。

停車中にぶつけられた場合には、基本的に被害者の過失はゼロですが、停車していた証拠がないと事故の原因や修理金などでもめてしまうこともあり得ます。

この記事では、事故の責任の割合(過失割合)とはどのようなものか、停車していたと言える証拠にはどのようなものがあるのか、過失割合についてトラブルになってしまった場合の対処法を順に解説していきます。

停車中に事故にあった場合、どう行動すべきかが分かる内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

交通事故の過失割合とは

交通事故における過失割合とは、事故が起こったことに対する責任の割合のことです。

過失割合は、基本的に5%の単位まで細かく定めますが、10%ごとに『8:2』のように書かれることがほとんどです。
車の修理費などの賠償金の負担は、この過失割合をもとに定めていくことになりますので、当事者にとって重要な意味を持ちます。

もし5%でも過失があると、小さいながらも一部は加害者の立場になると言えますし、保険の適用や、免許証の違反点数にも違いが出てきます。

過失割合が0か5%以上になるのかは、大きな違いがあると言えるでしょう。

停車中に事故に遭った場合、基本的に過失はゼロ

自分の車が停車中だった場合、または自転車・歩行者として止まっていた場合には、事故に巻き込まれても基本的に過失はゼロとなり、もらい事故という扱いになります。

過失がゼロであれば免許の違反点もなく、賠償金をもらうだけの立場になります。

ただし、止まっていた場合でも、以下のようなパターンでは基本的に過失があるとされます。

止まっていても過失ありになるパターン

以下のような場合には、停車していても過失はゼロになりません。

  • 駐停車禁止の場所に止まっていた場合
  • 夜なのにライトを消していた場合
  • 中央線をはみ出して停車していた場合

この他、自身に交通ルール違反がある状態であれば、止まっていても過失ありになることがほとんどです。

停車していれば常に過失がゼロというわけではありませんので、注意が必要です。

止まっていた証明ができないと、過失ありと判断されることがある

交通ルール違反がない状態で停車していれば、事故に遭っても原則として過失はゼロになりますが、相手方から『止まっていなかっただろう』と言われ、もめることがあります。

そのような場合には、停車していた証拠がないと結果的に過失を取られてしまうこともあり得ます。

停車の有無が争いになった場合、被害者は停車していた証拠を集めることが必要です。

自分の車が止まっていたと証明できる証拠の例

自分の車が止まっていたと証明するための証拠には、どのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、自分が停車していたことを証明できるものを1つずつ確認していきましょう。

ドライブレコーダー

自分または相手方のドライブレコーダーの映像から停車が確認できれば、停車を証明する強い証拠となります。

ただ、争いになるのは、おおよそドライブレコーダーによる録画映像がない場合です。
もしも相手方にドライブレコーダーがあるにも関わらず映像の提出を渋るような場合には、相手方に不都合な映像があると考えられるため、訴訟においてはこちらが有利になることが多いです。

こうした争いになる場合には、早めに弁護士に依頼することをおすすめします。

当事者のドライブレコーダーが証拠として難しい場合には、他の証拠を探すことになります。

防犯カメラ

事故の場所によっては、近くの商店やコンビニ、ガソリンスタンドの防犯カメラに映像が残っていることがあります。

現場近くの防犯カメラからの映像をもらえれば、停車していた証拠になります。

ただし、原則として防犯カメラの映像は持ち主のものであるため、一般の方が請求しても見せてもらえるとは限りません。
警察や弁護士を通して、映像の必要性を持ち主に伝えることで、見せてもらえる可能性は高くなるため、交渉は弁護士に依頼するとよいでしょう。

目撃者

目撃者の証言も、証拠になります。

目撃者は事故の当事者ではないため、公平な証言が期待できるためです。

ただし、トラブル回避のために証言を避けたがる人もいます。

目撃者が善意で協力してくれるならよいのですが、交通事故が訴訟に発展すれば、証人として裁判所に呼ばれる可能性もあります。
加害者からの逆恨みなどを心配して、関わりたくないという人もゼロではないでしょう。

目撃者を探すには、事故の日時や状況を記載した立看板を現場付近に置いておく方法や、SNSで呼びかける方法があります。

また、こうしたトラブルに備えて、事故の直後に目撃者に連絡先を聞いておくことも考えられますが、それができるのは事故による怪我がなく、よほど余裕があった場合に限られるでしょう。
SNSで呼びかける際にも、情報をどの程度出すのかについては判断が難しいところです。
できれば弁護士に相談して、適切な情報量を出し、呼びかけるようにした方がよいでしょう。

目撃者のドライブレコーダー

事故があった際に、対向車線の車や、近くにいた車のドライブレコーダーに事故の映像が映ることがあります。

事故当時に直接連絡先をもらっておくことは難しいため、やはり立て看板や、SNSでの呼びかけに応じてくれるかがポイントになるでしょう。

信号サイクル表

信号サイクル表とは、信号の周期を表す表のことです。

信号の周期は一定のサイクルで決まっており(曜日や時間帯による違いはあります)、事故の現場が交差点近くである場合には、当時の信号から、車の状況が分かることがあります。
信号サイクル表は、各都道府県の警察本部に対し、情報公開条例による照会またはいわゆる弁護士照会をかけることで、入手することができます。

また、信号のサイクルから停車していたことが証明できなくても、信号の色と相手方の証言が食い違えば相手は嘘をついていたことになりますので、そこから過失割合が覆ることもあります。

弁護士による調査

信号サイクル表の他に、弁護士による現場調査によって、停車していた証拠が見つかることがあります。

たとえば車体の重量やブレーキ痕の方向・長さ、車体の損失箇所、キズの方向など、あらゆる資料を調査して、事故当時の状況を詳しく追っていきます。
これらの現場証拠と加害者の証言が食い違えば加害者の証言が疑わしくなり、過失割合は被害者に有利に動きます。

交通事故の過失割合でもめたときにすべきこと

交通事故の過失割合でもめた場合、まずは相手方の主張に安易に同意しないことが大切です。

過失割合は、賠償金や保険の等級、免許証の違反点数などにも影響する大事な部分です。
また相手方保険会社も、保険金の支払いをできるだけ抑えるために、被害者側の過失を増やそうとするのが一般的です。

事故のその場で、相手方から言われるまま過失割合に同意することのないようにしましょう。

ただし事故直後はパニックになり、同意したのか、または会話の内容すら覚えていないこともあるかもしれません。

そのような際には、すぐに弁護士に相談するとよいでしょう。

ここでは、過失割合でもめた場合の具体的な解決手段を紹介していきます。

保険会社の主張は、書面にしてもらう

相手方保険会社から過失割合について連絡が来た場合、請求や主張は書面でもらえるように依頼しましょう。

口頭でのやりとりでは、分かりにくい言葉が出てくることや、意味を誤解する可能性があります。
無用な争いを避けるためにも、相手方の主張は書面でもらっておくとよいでしょう。

弁護士に相談する

過失割合でもめた場合には、やはり弁護士に相談するのが一番です。

弁護士であれば保険会社との交渉をすべて代理することができますし、事故をあらゆる角度から検証し、必要な証拠を探すことができます。

その後の手続きをスムーズに進めるためにも、弁護士への相談は有効です。

ADR(裁判外紛争解決手続)

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、ADR事業者が中立の第三者(弁護士等)を指定し、話し合いで解決を目指す手続きです。

手数料は1万1,000円で、通常は双方5,500円ずつ負担することになります。

ADRは、話がまとまらなければ不成立となります。
また、裁判外での手続きであるため、話し合いが成立しても判決のような法的な強制力はありません。

調停

調停とは、中立の第三者を入れて話し合う方法で、裁判の手続きの一種です。

ADRと違って話し合いは裁判所で行われ、話がまとまると調停調書が作成されます。

これが判決と同様の効果を持つため、法律に沿った適法な意義の申立てを行わない限り、強制力を持ち、調書の内容に従った過失割合になり、覆すことはできません。

訴訟

訴訟は、裁判所での全面的な争いです。
お互いに証拠や証言を出し合い、裁判官に判決を出してもらうことになります。

まとめ

この記事では、停車中に事故に遭ってしまった場合の対処法や、その際の過失割合について解説しました。

過失割合は、賠償を決めるためにとても重要であり、そのため相手方も過失割合を減らすため必死になることが考えられます。

しかし、相手方の主張に対して安易に同意してはいけません。

また、停車中の事故であれば原則として過失はゼロになりますが、実際に停車していたことの証明を求められると、証拠集めはなかなか難しいものです。

過失割合についてもめそうな場合には、話が難しくなる前に早めに弁護士に相談するようにしましょう。

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