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自己破産すると新NISAは差し押さえられる!iDeCoや確定拠出年金は?

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 自己破産で新NISAは差し押さえられる
  • iDeCoや確定拠出年金は差押さえの対象外
  • 自己破産以外の債務整理の方法

どうしても資金繰りが立ち行かなくなった時、自己破産を選択すると借金の返済は免除されますが、同時に財産も差し押さえられます。
その場合、新NISAなど投資してきたものはどうなるのかといった不安がでてくるでしょう。

投資などにより形成してきた資産は、自己破産で差し押さえられるものと差し押さえられないものに分かれます。
今回は、自己破産により新NISAはどうなるのか、自己破産後の投資についても詳しく解説していきます。

自己破産すると新NISAは解約される

自己破産をした場合、基本的に財産は差し押さえられて没収されます。
新NISAも投資の一環とみなされ、差押さえの対象であるため解約・没収されます。

ここでは、なぜ新NISAが差押さえの対象なのか、差し押さえられた後に財産はどうなるのかを解説していきます。

なぜ新NISAは解約されるのか

新NISAのような株式は、破産法により没収の対象とされています。
自己破産の差押さえを免れるのは、必要最低限の生活資金とみなされるもののみです。
株式は投資の一環で、資産の一つと位置付けられるため生活資金とはみなされず、債務の返済のため没収されます。

ちなみに民間の個人年金保険も、NISAと同じく破産法による没収対象であるため、自己破産の差押さえ対象となります。

差し押さえられた財産はどうなるのか

差し押さえられた財産は、預貯金であればそのまま債務の返済にあてられます。
家や車など売却できるものは破産手続きにより、競売などで換価された後、売却代金が返済にあてられます。
新NISAも同じように売却し換金された後で返済にまわされるため、手元に残ることはありません。

手持ちの財産以外に、給与や退職金も4分の1までは差し押さえられます。
この場合、裁判所から銀行へ差押命令が送達され、自動的に債権回収手続きが進められることになります。

過去のジュニアNISAや積立NISAはどうなる

2023年までの制度で、ジュニアNISAや積み立てNISAを活用していた人もいるでしょう。
積み立てNISAで積み立ててきた資産は、新NISAと同じように差押さえ対象のため没収されます。

一方、基本的に親が自己破産をしても、子ども名義の口座が差し押さえられることはありません
したがって、ジュニアNISAで積み立ててきた子ども名義の資産は差し押さえ対象外です。

ただし、親が財産の没収を免れるために子ども名義で財産を残しているようなケースや、子供名義であっても、親の資産で形成されたことが明らかな場合は、破産管財人によって没収対象資産と見なされる可能性があります。

自己破産してもiDeCo・確定拠出年金は解約されない

iDeCoや確定拠出年金など、個人年金と呼ばれる制度はどうでしょう。
この2つは、実は自己破産の差押さえ対象外の資産です。
なぜ差し押さえられないのか、新NISAとは何が違うのかを解説していきます。

iDeCoなど確定拠出年金は差し押さえられない

iDeCoは個人型の確定拠出年金であり、確定拠出年金法に基づいて運用されています。
この法律には差押さえを禁止する条文が明記されているため、自己破産をしても受給権を差し押さえられることはありません。

ただし、差し押さえられないのは受給権のみです。
すでに受給が始まり現金化している場合は、たとえiDeCoで形成した資産であったとしても、没収対象となります。

また、税金の滞納による差押さえは禁止されていません。
自己破産から受給権を守れたとしても、税金を滞納していれば差し押さえられる可能性はあります。

自己破産しても守られる財産とは

自己破産をすると、すべての財産が差し押さえられるようなイメージがあるかもしれません。
しかし実際には自己破産後の生活に必要な最低限の財産は差し押さえられません。

具体的には以下のような財産です。

  • 99万円以内の現金
  • 生活に必要な衣類や家具
  • 仕事に必要な道具
  • 給与や退職金の4分の3
  • 国民年金、厚生年金の受給権

これらの財産は民事執行法、その他個別の法律により差押さえが禁止されているため守られています。
ただし国民年金、厚生年金で差押さえが禁止されているのは受給権だけです。
すでに年金支給が始まっていて、現金化しているものは差し押さえ対象となります。

自己破産後に新NISAなどの投資はできる

一度自己破産を選択しても、その後持ち直して財を成すことは可能です。
その場合、再び新NISAを使って投資ができるのか疑問に思う人もいるでしょう。

結論から言うと、自己破産後に新NISAを新たに始めることは可能です。
その理由と、新たに始める場合の注意点を解説します。

自己破産後に新NISAは再開できる

自己破産後に新NISAを含む投資を行うことは禁止されていません。
新たに新NISAで投資を行う場合、自己破産前に利用していた新NISAの口座は差し押さえられて使えないため、新たに口座を開設しなおす必要があります。

証券口座の開設に自己破産歴は影響しないため、開設は可能です。
しかし、自己破産の対象となった金融機関の口座を再度、開設することはできません。断られる可能性が大きいです。
他の証券会社の口座を開設するようにしましょう。

また、自己破産の手続き中に投資を再開することはできません。
自己破産の手続き中は、破産管財人がお金の流れをチェックしているため、手続きが終わり、生活が整ってから再開するのがよいでしょう。

NISA以外にできる投資

新NISA以外の投資も、禁止されているものはありません。
株式投資やREIT、FXなど金融商品の取引や、不動産投資など自由に行うことができます。

ただし、自己破産後は一定期間、借り入れやローンが組めなくなるため、不動産投資や大型の投資は難しくなるでしょう。
余剰資金でできる範囲にとどめておくことをおすすめします。

自己破産後の投資の注意点

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
そのためクレジットカード会社のブラックリストに載ってしまい、以降クレジットカードの作成や利用ができなくなります。
クレジット決済による積み立ては使えなくなるため、投資資金の入金は口座振替で行うことになるでしょう。

また、一度自己破産すると、その後7年間は再び自己破産することができなくなります
自己破産は借金などの債務を帳消しにする制度であるため、何度も自己破産を繰り返して借金を踏み倒すことを防ぐためです。

そして7年経過していても、1回目の自己破産と同じ理由の破産は認められない可能性が高くなります。
投資が原因で自己破産をした場合、再び資金繰りが悪化することのないよう、投資は慎重に行うことをおすすめします。

自己破産以外の債務整理方法


債務整理の方法は、自己破産に限りません。
自己破産は最終手段ともいうべきものですので、それ以外の方法も知っておくとよいでしょう。

具体的には個人再生任意整理の2つがあります。
それぞれ詳しく解説していきます。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、法律に基づいて借金などの債務を最大10分の1まで減額し、原則3年間で返済する手続きのことです。
裁判所が選定した再生委員によって作成される再生計画に沿って、返済を進めていくことになります。
財産は没収されないため、家や車などを保有したまま債務返済が可能です。

生命保険代理人、宅建士、警備員などの職業は、自己破産をすると一定期間、職に就くことができなくなるため、このような職業に就いている場合に個人再生を選択することも考えられます。

デメリットとして、以下のような点が挙げられます。

  • ブラックリストに載ること
  • 名前、住所とともに官報に掲載されること
  • 保証人に請求がいく恐れがあること

また、個人再生を選択するための条件は以下のようになっています。

  • 債務の総額が5000万円を超えていないこと
  • 将来的に継続して収入を得る見込みがあること

個人再生は自己破産と同じく、保証人への影響が大きいことに注意が必要です。
債務者本人の債務は減額されても、保証人の債務は減額されず一括返済が求められます。
返済できない場合、保証人も債務整理を行うことになりかねません。

裁判所での手続きとなるため、個人で対応することが難しい場合は弁護士など専門家に依頼することをおすすめします。

任意整理とは

任意整理とは、利息制限法に基づく利率で利息を再計算し、裁判所を使わず当事者間で返済計画を組みなおし、債務を返済していく方法です。
当事者間での話し合いが難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家が間に入って交渉を行うこともあります。

自己破産、個人再生と比べて債務の額がそれほど大きくない場合に有効です。
ただし、デメリットとして以下のようなことが考えられます。

  • ブラックリストに載ってしまう
  • ローン返済中の持ち物を回収される場合がある
  • 保証人に請求が行く可能性がある

任意整理の場合、整理対象を選択できるため、保証人がついていない借金のみを任意整理の対象とすることができます。
そのため、保証人への影響が一番少ない方法といえます。

当事者間の話し合いであるため、ハードルが低いように感じますが、実際は相手方が任意整理に応じないケースが少なくありません。
また、返済計画に難色を示され話し合いがまとまらないこともあるため、任意整理の利用では専門家にサポートを依頼するといいでしょう。

まとめ

投資の失敗などで自己破産の道を選ばざるを得ないとき、せっかく今まで積み上げてきた資産がどうなるのか気になることでしょう。

自己破産を選択すると、基本的に財産は没収されてしまいますが、必要最低限のものは差し押さえられないため、生活の立て直しが可能です。
自己破産以外に個人再生や任意整理なども、債務整理の選択肢として考えてもよいですね。
投資はリスクを伴うものであると認識し、投資の再開は慎重に行いましょう。

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