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【個人事業主なら最大100万円の助成金】コロナウイルスによる持続化給付金・小規模事業者持続化補助金について徹底解説

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、ビジネスの実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

この記事でわかること

  • 新型コロナウイルスによる持続化給付金・小規模事業者補助金の概要がわかる
  • 自身の事業が持続化給付金・小規模事業者補助金の対象化がわかる
  • 持続化給付金・小規模事業者補助金の申請方法などがわかる

新型コロナウイルスの影響の大きさを受けて、中小企業・個人事業主のために、持続化給付金・小規模事業者持続化補助金などの支援制度が創設されました。

それぞれの制度を紹介していきます。

持続化給付金の概要

まず、持続化給付金の大枠について説明します。

持続化給付金は、専用のWebサイトの申込か、持続化給付金相談会での申込となります。

また、商工会・商工会議所でも受付を開始しました。

持続化給付金は、後ほど述べる計算式を基準に、中小企業1社につき最大200万円、個人事業主1人につき最大100万円が支給されます。

持続化給付金の計算式

持続化給付金の計算式は下記の通りです。

給付額=対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入-前年同月比で売上が50%以上減少した対象月の月間事業収入×12

一例として、
「法人で、昨年の年間売上が5,000万円あったが、2020年は新型コロナウイルスの影響で売上が落ち込み、昨年の5月は400万円の売上があったのに、今年の5月は90万円となってしまった」
というケースで計算してみましょう。

5,000万円-90万円×12=3,920万円
となり、上限の200万円を完全に超えることとなります。

このように、「前年同月比で売上が50%以上減少した対象月」が計算基準となるため、多くのケースでは、中小企業200万円、個人事業主100万円に達することが想定できます

持続化給付金を受け取るための条件

持続化給付金を受け取るためには、様々な条件があり、その条件に合致する必要があります。

法人の場合、基本的には下記の条件になります。

  • ・会社の場合、資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
  • ・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること(2020年1月~3月創業の例外パターンもあり、こちらは後から解説します)
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること(対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定する)

個人事業主の場合は、原則は下記の条件です。

  • 2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思がある
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある(対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定)

また、2020年1月~3月に創業した人や、主たる収入を雑所得・給与所得で申告しているフリーランスなどへの救済措置として、下記のケースも認めますよ、という事例が出ました。

【2020年1月~3月創業者特例を利用する場合の条件(法人のみ)】

  • ・資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
  • ・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
  • 2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
  • 2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の法人を設立した日の属する月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在すること(新型コロナウイルス感染症対策として、地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付は除外して算定可)
  • 2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の法人を設立した日の属する月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在すること(新型コロナウイルス感染症対策として、地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付は除外して算定可)
  • ・2019年1月から12月の間に会社を設立し、当該期間に事業による事業収入を得ていなかった場合でも、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合は、特例の対象になるケースも。

この場合、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する必要がある

【主たる収入を雑所得・給与所得で申告しているフリーランス(個人事業主)が申請する場合の要件】

  • ・売上が前年同月比で50%以上減少した月がある
  • 雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得または給与所得で、確定申告をしている
  • 確定申告において事業所得に係る収入がある場合は対象外となり、特例措置ではなく通常の方法で条件に合致する場合しか申し込めない
  • 会社等に雇用されている(サラリーマン・パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等)は対象外。
    ただし、2019年中に独立・開業した場合は対象になり得る
  • 被扶養者は対象外
  • 暗号資産(仮想通貨)の売買収入、役員報酬など、事業活動によらない収入については給付額算定の対象外になる

以上のように6月29日に追加された特例のケースでは、要件が非常に厳しくなっています。

特に、被扶養者として事業をしていた人からは、被扶養者も対象にして欲しいという意見が出ています。

加えて、法人・個人問わず、以下のケースの場合は支給しませんよ、という「不支給要件」というものがあります。

具体的には、

  • ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者(いわゆる性風俗店の経営者や、店で接客を行う人)
  • ・宗教上の組織若しくは団体(お寺・神社なども該当する)
  • ・上記に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
  • ・暴力団員、または暴力団・暴力団員と関わりがないこと

上記に1つでも当てはまる場合は、申請ができず、もし受給後に上記に当てはまる事が判明したら罰則があります。

持続化給付金不正受給の罰則

持続化給付金を不正な方法で受給したり、不支給要件に該当することを隠して申請したりした場合は、「不正受給」とみなされ、下記の措置が執られます。

(受給ができなくても、申請だけで「不正受給」扱いとなります)

  • 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求
  • 申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発

たとえば、ちょうど1年後に不正受給が発覚し、しかも申請内容が、書類のデータを画像編集ソフトで書き換えて提出していたというケースを想定してみましょう。

実際のものと異なる、変造した書類を提出したり、事実と異なる数値を入力した場合は、それだけで悪質とみなされ、不正受給という扱いになります。

そして、下記のようなペナルティがあります。

「100万×年3%=103万 103万×120%=123万6千円の不正受給分の返還」
「会社名・法人代表者名・屋号・氏名のホームページでの公表」
「悪質であるため、刑事告発(詐欺罪・私文書偽造等の可能性)され、逮捕・検察庁への身柄送検の可能性がある。詐欺罪の場合は10年以下の懲役」

また、最近はインターネット上で、受給分の4割~6割など高額な手数料を取り、「裏技を使って対象外でも受給できます!」などの宣伝を行う者がいますが、大抵の場合は、書類に不正な細工・画像の加工などをして提出して申請する可能性が高いと推定します。

この場合でも、受給した本人がいくら知らなかったと言っても、罪に問われるのは申請者本人です。

不正受給を持ちかけた人間は、お金だけ取って消えているでしょう。

不利益は甚大で、逮捕・懲役のリスクもありますので、不正受給は絶対に避けるようにしてください。

【持続化給付金】申請期間・申請方法

持続化給付金の申請期間は、令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)24時(この時間までに電子送信)となっています。

申請方法は、インターネットのみで、持続化給付金の申請サイトから行います。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

持続化給付金の具体的な申請方法

法人の場合は、下記の書類を用意する必要があります。

確定申告書別表一の控え(1枚)確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(受付日時の印字)されていることが必要。収受日付印のないE-tax申請の場合は、受信通知(メール詳細)(1枚)が必要。
法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))
2020年分の対象とする月の売上台帳等様式に特に定めはなく、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などもOK。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であること、対象月の事業収入の合計額を確認できる資料を提出(2020年4月、と明確に書いてあるなど)
通帳の写し法人名義の口座通帳の写し(法人の代理者名義も可)
銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できる必要あり。通帳の表面に、記載されていない事項がある場合は、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付。
オンライン銀行の場合は、上記が全てわかる電子通帳等の画面等の画像を提出

個人事業主の場合は、下記の書類を用意する必要があります。

確定申告書別表一の控え(1枚)確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(受付日時の印字)されていることが必要。
e-Taxの場合は受信通知(メール詳細)(1枚)を添付
収受日付印または受信通知(メール詳細)、いずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の納税証明書(その2所得金額用)を提出する必要がある
所得税青色申告決算書の控え(2枚)青色申告を行っている場合
2020年分の対象とする月の売上台帳等

対象月の収入額(合計額)がわかる売上台帳等を提出、フォーマットの指定はなく、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳でもOK。
提出するデータが対象月の事業収入であることおよび対象月の事業収入の合計額を確認できる資料を提出する(2020年4月などと明確に月が記載されている等)
なお、下記の点に注意が必要。

  • ・給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等は認められない
  • ・対象となる「対象月」を明確に記載
  • ・対象月の「売上額の合計」を記載
  • ・売上額が0円の場合は、「対象月の売上額が0円」であることを明確に記載
通帳の写し銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるものであること。全てが網羅されていない場合は、通帳の見開きページの画像も。
また、電子通帳の場合は、上記全てがわかる画面の印刷・キャプチャデータで代用可
本人確認書類

住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるものであることが必要で、下記のいずれかを提出。

  • ・運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能)
  • ・個人番号カード(表面のみ)
  • ・写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
  • ・在留カード、住民票の写しおよびパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方か外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面)
    いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一であることが必要。

上記を保有していない場合は、

  • ・住民票の写しおよびパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
  • ・住民票の写しおよび各種健康保険証の両方でも可能

以上、提出書類自体は特別に多いわけではないものの、手続きに不慣れな人に取っては、少し迷う面もあるかもしれません。

【持続化給付金】特例について

次に、持続化給付金の特例に関して、個人事業主のケースと、法人のケースを見ていきましょう。

6月29日以降の特例分については、前の記事で説明しているため省略します。

個人事業主の特例のケース

特例事例対処法・必要書類
2019年分の確定申告の義務がない、その他相当の事由により提出できない2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出
住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合またはその他相当の事由により提出できない2018年分の確定申告書類等の控えまたは2018年分の住民税の申告書類の控えを提出
2019年新規開業特例(2019年に新規開業した事業者)各種書類の提出により、特例の算定式を使うことが可能(詳細は持続化給付金ホームページで。以降の特例も同様)
季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例)

収入に季節性がある場合(農業・漁業など)、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、下記の適用条件(1)・(2)の両方を満たす場合に限り、特例の算定式の適用を選択することが可能。
(所得税青色申告決算書を提出、月次の事業収入が記載されている場合のみ特例利用が可能)

  • (1)少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間)の事業収入の合計が、前年同期間の3か月(以下「基準期間」という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること。
  • (2)基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。ただし、基準期間が2018年にまたがる場合においても、基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること
事業承継特例(事業承継を受けた事業者)

事業収入を比較する2つの月の間に、「事業の承継」を受けた事業者で、対象月の月間事業収入が前年同月の承継前の事業者の事業収入から50%以上減少している場合、下記の証拠書類等を提出することにより特例の算定式を適用することが可能。

  • ・2019年分の確定申告書類の控え ※事業の承継をした者の名義によるもの
  • ・対象月の売上台帳等
  • ・通帳の写し
  • ・個人事業の開業・廃業等届出書(詳細はホームページで)

ただし、2019年1月から12月の間に事業の承継を受けた場合は、この特例は適用外。2019年新規開業特例の適用は可能

事業承継特例(死亡による事業承継を受けた場合の補足)

異例なケースと思われるが、事業収入を比較する2つの月の間に、事業運営者が死亡し、後任者が事業の承継事業承継を受けたケースでは、「事業承継特例」の証拠書類等に加えて、下記のいずれかの証拠書類等を提出する事で、特例の算定式を適用。

  • ・所得税の青色申告承認申請書
  • ・個人事業者の死亡届出書
  • ・準確定申告書類の控
罹災特例(罹災の影響を受けた事業者)災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がっている場合は、2018年または2019年の罹災証明書等を提出する場合に限り、2019年の事業収入の代わりとして、罹災した前年の事業収入と比較して、給付額を算定することが可能。

法人の場合(必要書類・算定式は持続化給付金のホームページをご確認下さい)

特例事例対処法
証拠書類等に関する特例:直前の事業年度の確定申告の申告期限前である場合や申告期限が延長されている場合2事業年度前の確定申告書類の控えまたは税理士による押印および署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告したまたは申告予定の月次の事業収入を証明する書類(様式自由)を提出
申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合現在の法人名と証拠書類の法人名が異なる場合も、法人番号に変更がない場合は、同一の法人とみなし、通常通りに申請可能
2019年新規創業特例
  • ・2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合
  • ・対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少の両方に当てはまる場合、特例の適用を選択可能(必要書類はホームページで確認)
季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する特例)

収入に季節性がある場合(農業・漁業など)、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、

  • ・少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間)の事業収入の合計が、前年同期間の3か月(以下「基準期間」という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少
  • ・基準期間の事業収入の合計が基準期間の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること。ただし、基準期間が複数の事業年度にまたがる場合は、基準期間の事業収入の合計が基準期間の終了月の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること。

の2つを満たす場合に特例選択可能。ただし、法人事業概況説明書に月次の事業収入が記載されている必要がある

合併特例(合併を行った法人)
  • ・事業収入の減少を比較する2つの月の間に合併を行った
  • ・対象月の月間事業収入が、前年同月の合併前の各法人事業収入の合計から50%以上減少している

上記の場合、特例算定式を利用可能

連結納税特例(連結納税を行っている法人に対する特例)連結納税を行っている法人は、それぞれの法人が給付対象の申請要件を満たしている場合、法人ごとに給付申請を行うことが可能
罹災特例(罹災の影響を受けた法人)個人事業の場合と同様
法人成り特例(個人事業者から法人化した者)

事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合、『法人設立届出書』または『個人事業の開業・廃業届出書』と『履歴事項全部証明書』を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者の確定申告書類を比較して申請を行うことが可能。
ただし、2019年1月から12月の間に法人化した法人は、この特例は適用外となる。
また、給付金の上限額に関しては、下記の通り。

  • 法人設立年月日が2020年4月1日までの場合→上限200万円
  • 法人設立年月日が2020年4月2日以降の場合→上限100万円
NPO法人や公益法人等特例

公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)である場合は、直前の事業年度の年間収入がわかる書類として、

  • 学校法人:事業活動収支計算書
  • 社会福祉法人:事業活動計算書
  • 公益財団法人・公益社団法人:正味財産増減計算書

を確定申告書代わりとできる。

2020年新規創業特例
  • ・2020年1月から3月の間に事業により事業収入(売上)を得ている
  • ・今後も事業を継続する意思がある
  • ・2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の法人を設立した日の属する月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する

以上3つの条件に該当する必要がある。
また、税理士による署名または記名押印がなされた、持続化給付金にかかる収入等申立書が必要なため、顧問税理士に依頼する必要がある
その他計算式・給付条件は持続化給付金のホームページを確認。

2020年新規創業特例(2019年1月1日から12月31日までに設立した法人)

上記の制度と非常に紛らわしいですが、「去年法人は設立していたけれども、事業収入を得てはいませんでしたよ」という場合の特例です。

  • ・2019年1月から12月の間に法人を設立
  • ・当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている
  • ・2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在すること。

以上の3つに合致する必要があります。

その他計算式・給付条件は持続化給付金のホームページを確認。

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の概要


新型コロナウイルスの影響を直接受ける、小規模事業者に対し、新型コロナウイルス対応、サプライチェーンの既存対応、非対面ビジネスへの転換、テレワーク(リモートワーク)環境整備を行う事業者に対して、支給されます。

【応募条件】
「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組む
持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
の、両方の条件に合致する、日本国内に所在する小規模事業者等であることを満たす必要があります。

その上で、補助金の採択・交付決定を受け、補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出する事が必ず求められます。

【補助率・補助額】
補助額の上限は100万円です。

そのうえで、下記の率で、先に支出した費用を後から補助する形となります。

類型補助率
コロナ特別対応型A類型(サプライチェーンの毀損対応)補助対象経費の3分の2以内
コロナ特別対応型B・C類型(非対面型ビジネスモデルへの転換・テレワーク環境の整備)補助対象経費の4分の3以内

なお、複数の事業者が共同して取り組む場合は、補助上限額が「100万円×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(上限1,000万円)

小規模事業者の定義

業種常時使用する人数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

また、補助対象の事業者・補助対象外の事業者は下記の通りです。

補助対象になり得る者補助対象外
  • ・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
  • ・個人事業主(商工業者であること)
  • ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
  • ・医師、歯科医師、助産師
  • ・農協・漁協など系統への出荷による収入のみである個人(農業の林業・水産業者についても同様)
  • ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • ・一般社団法人、公益社団法人
  • ・医療法人
  • ・宗教法人
  • ・学校法人
  • ・農事組合法人
  • ・社会福祉法人
  • ・申請時点で開業していない創業予定者(たとえば、すでに税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • ・任意団体等

このように、他の補助金に比べ、補助対象事業者が限られています。

対象事業の定義

サプライチェーンの毀損への対応顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
非対面型ビジネスモデルへの転換非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
テレワーク環境の整備従業員のテレワークを実現できる環境を整備すること
(補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要がある)

補助対象となる経費・ならない経費

補助対象となる経費補助対象外の経費
  • ・機械装置等費
  • ・広報費
  • ・展示会等出展費
  • ・旅費
  • ・開発費
  • ・資料購入費
  • ・雑役務費
  • ・借料
  • ・専門家謝金
  • ・専門家旅費
  • ・設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)
  • ・委託費
  • ・外注費
  • 単に認知度向上をするためのHP開設
    ネット販売システムの構築など、実際に非対面ビジネスの窓口となるサイトである必要がある
  • PC・タブレット・Webカメラ・マイクなどハードウェアの購入費用
  • ・以下の条件をいずれか満たさない経費(使用目的や領収などがない経費)
  • ・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • ・交付決定日(ただし2020年2月18日までさかのぼることが可能)以降に発生し、対象期間中に支払が完了した経費
  • ・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

また、小規模事業持続化補助金には申請締め切りが年に4回あります。

第1回・第2回については、令和2年度分は終了しているため、第3回・第4回分について記載します。

第3回受付締切第4回受付締切
申請書類一式の送付締切2020年8月7日(金)
【郵送:必着】
2020年10月2日(金)
【郵送:必着】
採択結果公表調整中調整中
補助事業の実施期間交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から2021年5月31日(月)まで交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から2021年7月31日(土)まで
実績報告書提出期限2021年6月10日(木)2021年8月10日(火)

まとめ

コロナウイルスによる持続化給付金・小規模事業持続化補助金など、各種支援制度に関し解説を行いました。

持続化給付金に関しては、さほど難しい手続きではないため、自社・個人事業主でも可能と言えます。

ただし、2020年1月から3月の新設法人に関しては、税理士の確認書類が必要です。

確認書類に関しては、税理士側としても責任があり、スポットで受ける税理士は少ないと推測されますので、顧問税理士に依頼するか、今後の顧問業務とまとめて申請することとなるでしょう。

一方、小規模事業持続化補助金に関しては、商工会・商工会議所の経営指導を受けることが原則となり、商工会・商工会議所未加入の場合は、加入の必要が出てくる可能性もあります。

(多くの会社・個人事業主は商工会・商工会議所に加入しています)

いずれにせよ、制度を積極的に活用、かつ適正な申請を行うことにより、経営改善の手段として、ぜひ助成金を活用してみましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
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