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合同会社Vol.11 合同会社で会社を設立するメリット
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
起業を考えている人の多くは、株式会社での設立を考えています。 平成18年に会社法が改正されて、資本金が1円で株式会社が設立できるようになったこともあり、 合名会社や合資会社、合同会社などの他の会社形態よりも対外的な信用度の高い株式会社の設立数が増加しています。
しかし、今、合同会社への注目が集まっていることをご存知でしょうか。 西友、日本アムウェイ、P&Gマックスファクターなどの大企業が株式会社から合同会社へ移行しています。また、大企業だけでなく、最初から合同会社を設立する起業家も増加しています。そこで、合同会社にはどのようなメリットがあるのか理解しておきましょう。
合同会社とは
合同会社は、2006年5月に新会社法によって設立が認められるようになった新しい会社形態の1つです。 株式会社のメリットと合同会社・合資会社のメリットを兼ね備えた会社形態が合同会社です。 そのため、合同会社では、株式会社という組織形態では得られないメリットを活かして事業を行うことができます。 そして、そのメリットは、現代のビジネス環境に求められているメリットなのです。
合同会社のメリット
1.所有と経営が一体化・意思決定が早い
合同会社の大きな特徴は、出資者(株式会社での株主)=取締役(役員)になるので、 出資者が複数の場合も、その中で経営に対する大きな考えの違いがない限り、早い意思決定が可能になります。
2.利益の配分が自由に決められる
出資金に関係なく利益の配分を自由に決定できます。 そのため、資金がある者と優れた事業アイデアを持つ者が対等に事業を行うことができます。
3.会社経営の自由度が高い
会社法の範囲内で、定款によって経営の組織(機関)を株式会社に比べて自由度高く設計できます。 そのため、事業運営に最適な組織(機関)を作り、意思決定などが早くできるようになります。
4.会社設立費用が安い
会社設立コストが株式会社設立コストに比べて大幅に安くできます。
5.有限責任
株式会社と同様に、出資者は出資した金額を超えた責任を負うことはありません。
合同会社のデメリット
一方、合同会社のデメリットには、以下があります。
1.知名度が低い
知名度が低いので、表面上の対外的な信用度は株式会社に劣ります。 そのため、人材募集や初めての取引相手からの信用が得られにくくなります。
2.出資者の対立で意思決定・事業運営が困難になる可能性
意思決定が早いというメリットの裏返しですが、 出資者同士の対立が生じると出資者=経営者ということで同等なので何も決められない可能性が残ります。
ただし、出資者全員の同意があれば合同会社から株式会社への変更はできるので、最初は合同会社からスタートし、いずれ株式会社に、という方法も、おおいに検討の余地があります。