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合同会社Vol.14 株式会社以外の選択肢はあるか?【ベンチャー支援専門の税理士が教える その税金3割ムダですよ】
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
合同会社とは
起業するにあたって、まずはじめに個人事業として始めるか、会社を作るかを選択することになります。
今回は個人事業主・LLP(有限責任事業組合)の選択肢は一旦置いておいて、「法人」を設立する場合にどういった種類があるかを説明します。
誰もが最初に思いつく選択肢として、「株式会社」があります。
株式会社は、呼び方としての知名度も十分で、営利事業を行なう多くの企業が選択します。
出資する人と経営をする人が完全に分離されていることが特徴ですが、中小企業においては同一人物が出資も経営もすることが多々あります。
「有限会社」も聞き慣れた言葉ですが、平成18年の会社法施行以来は、新たに設立することができなくなりましたので、選択肢からは消えます。
次の選択肢として「合同会社」が挙げられます。
平成18年に新しくできた種類で、一番の特徴としては、設立費用が安いということです。株式会社の設立費用が約20万円であるのに対し、合同会社の設立費用は約6万円です。
このため、設立当初の資金に乏しい会社に選択されることがありますが、まだ一般に浸透している呼び方ではないため、大企業との取引や求人活動など信用度としての「見られ方」を気にする場合は、選択しないほうが無難です。
その他、「合資会社」「合名会社」という種類もありますが、会社の債務に対して無制限に責任を負うことになるため、選択肢から外して問題ないでしょう。
一般社団法人・一般財団法人とは
「一般社団法人」と「一般財団法人」はともに平成20年から設立可能になった会社の種類で、従来とは違って役所の許可は必要ありません。つまり、事業の公益性(不特定多数の人の利益に貢献すること)は問われません。
このイメージの差をマーケティング活動に利用するために一般社団法人を設立する方も増えています。
不当に高額でなければ、構成員の報酬もしっかり取れますのでそのような考えもあるのでしょうけれど、会社に残った利益を分配することはできないという決まりがありますので、名称だけのために選択することはお薦めできません。
国や地方自治体と取引するには有利ですが、一般的な商取引を行なう場合は不利になるケースもあるでしょう。
NPO法人とは
「NPO法人」は、民間が非営利で行なう、公益を目的とする会社です。
設立には所轄庁の審査があり、10人以上の社員と、約半年の期間を要します。一般社団法人と同じく、利益の分配はできません。
非収益事業については税金がかからない点、ボランティアなどの人集めに有利な点がメリットになります。
結局どれが良いのか?
最近は、社会貢献がしたいから利益はいらないという考えの方も見えますが、組織として継続していく以上、綺麗事だけではやっていけません。
逆に、営利企業で大きく社会貢献している企業もあります。重要なのは言葉のイメージだけで選択するのではなく、自分が将来的に実現したい目的を明らかにし、それに適した会社の種類を専門家の意見も聞いてきっちり判断し、活動を継続していくことに尽きます。
(東京IT新聞25年8月掲載)