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最終更新日:2026/2/16

遺言書で「いつか」に備える:自筆・公正の種類、書き方や費用、最新制度も

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 遺言書はおもに3種類。確実性を最優先するなら「公正証書遺言」がおすすめ
  • 「デジタル遺言」や「自筆証書遺言の押印不要」など、遺言書制度にも変化の動きがある
  • 法的に有効な遺言書であっても、「税務視点」でのチェックがないと予期せぬ相続税負担が増えることもある

遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)は、自分の死後、どの財産を誰に引き継ぐかを指定するための法的な書類です。

十分な準備がないまま相続が発生すると、残された家族の間で「遺産分割協議」が難航し、円満な関係が損なわれるケースも少なくありません。

特に相応の財産をお持ちの場合、遺言書の内容一つで相続税の負担額や、次世代の生活の安定度が大きく変わることもあります。

この記事では、2026年現在の最新の制度動向やAIの活用法を踏まえ、遺言書の書き方や遺言書の費用、そしてトラブルを防ぐための遺言書と遺留分の関係について、相続の専門家が分かりやすく解説します。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、なにかご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

目次

遺言書とは?相続を円満に進めるための「法的な意思表示」

遺言書とは、自分の死後の財産の分配方法を、最終的な意思として法的に指定できる書面です。

単なる「家族へのメッセージ」ではなく、民法に基づいた強い効力を持っています。

自筆証書遺言の基本ひな型

遺言書の内容は「法定相続分」よりも優先される

遺言書がない場合、故人の財産は法律で定められた割合(法定相続分)をベースに、相続人全員による「遺産分割協議」で決めることになります。

しかし、親しい親族同士であっても、利害が対立する話し合いが必ずしもスムーズに進むとは限りません。

有効な遺言書は、この法定相続分よりも優先して適用されます

そのため遺言書は、遺産分割のトラブル回避や遺志の実現を可能にする、最も有効な法的手段となります。

なお、相続人全員(相続人以外の受遺者がいればその受遺者も含む)の合意があれば遺言と異なる分配も可能ですが、一人でも反対する相続人がいれば遺言書の内容が優先されます。
また、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要です。

遺言書に記載できる内容 ┃ 遺言事項と付言事項

遺言書に書く内容は、法的な強制力を持つ「遺言事項」と、想いを伝える「付言事項」に分けられます。

(1)遺言事項(法的効力あり)

遺言事項は、主に以下の3つに分類されます。

遺言事項

  • 財産に関すること:遺産分割方法の指定、相続人以外への遺贈など
  • 身分に関すること:子の認知、未成年後見人の指定など
  • 執行に関すること:手続きの責任者である「遺言執行者」の指定、推定相続人の廃除など

(2)付言事項(法的効力なし)

法的な拘束力はありませんが、家族への感謝や、なぜこのような配分にしたのかという理由を書き添えるものです。

特定の相続人に多く財産を残す場合は、この一筆があることで残された家族の納得感が高まり、トラブルを防ぐ一助となりえます。

遺言書をめぐる社会の変化 ┃「デジタル遺言」や「押印不要」「自筆証書遺言書保管制度」

高齢化の進展やデジタル社会への移行に伴い、現在、遺言書のあり方は大きく変化しています。

遺贈に伴うリスクを最小限に抑えるための対策

公正証書遺言作成のオンライン化
作成手続きのデジタル化により、オンライン(Web会議システム)でも公正証書遺言が作成できるようになりました。
自筆証書遺言書保管制度
自筆の遺言書を法務局で預かる制度により、自宅保管でのリスクだった「紛失」や「改ざん」の心配が大幅に少なくなりました。

デジタル遺言制度の創設
2026年現在、政府はスマートフォンやPCで作成・保管できる「デジタル遺言」の法整備を進めています。
押印不要の流れ
自筆証書遺言においても「押印」を不要とする議論が進んでいます。

遺言書を書いておくべき人・ケース

将来の相続トラブルを避けるために、特に「遺言書を作成しておいたほうがよい」とされる代表的なケースを紹介します。

遺言書を書くべき人

(1)子供がいない夫婦

夫婦間に子どもがいない場合、故人の親が存命の場合は親に、親が他界している場合は兄弟姉妹に相続権が発生します。

「パートナーにすべての財産を遺したい」と考えるなら、遺言書は必須の備えです。

(2)再婚しており、前妻・前夫との間に子がいる場合

現配偶者との間の子と同様に、前配偶者との間の子も、第一順位の相続人です。

現在の家族の生活を守り、死後の混乱を未然に防ぐためには、生前に明確な分割案を指定しておくことが大切です。

その他の「遺言書が推奨されるケース」

以下に該当する場合も、希望どおりの相続を実現するために遺言書の作成をおすすめします。

  • 特定の財産(自宅や自社株)を継がせたい
  • 特定の相続人に多く遺したい(配分を変えたい)
  • 相応の財産があり、節税対策をしたい

【比較】遺言書の主な種類とそれぞれの特徴

遺言書には主に3つの種類がありますが、実務上の選択肢は「公正証書」か「自筆証書」のほぼ2択です。

公正証書遺言:公証人のチェックによる高い確実性と安心感

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット
形式不備で無効になることがなく、原本が公証役場に保管されるため紛失のおそれもありません。
家庭裁判所の検認手続きが不要で、相続発生後すぐに手続きに入れます。
デメリット
作成費用(公証人手数料)がかかり、2名の証人の立ち会いが必要です。

自筆証書遺言:保管制度の利用で、より安心かつ便利に

自筆証書遺言は、本人が全文を自筆(財産目録はパソコン作成可)で作成する遺言書です。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット
費用がかからず、いつでも自由に書き直せます。
「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局で保管されるため紛失リスクが減り、安全性も高まります。また、家庭裁判所の検認も不要です。
デメリット
形式不備や内容が不明瞭な場合は、無効になるリスクがあります。
「自筆証書遺言書保管制度」を利用しない場合、家庭裁判所での検認が必要です。

なお、自筆証書遺言書補完制度を利用する場合、用紙や書き方に制限があります。

【比較表】遺言書の作成方法や費用の違い

遺言書の作成方法や費用の違いは、以下の表のとおりです。

なお、 「秘密証書遺言」は、内容を秘密にしたまま存在のみを証明する形式ですが、公証人による内容チェックがないため無効リスクが高く、実務上はほとんど利用されていません。

各遺言書の違い
項目 公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 内容をヒアリングのうえ、公証人が作成する 本人が全文を書く 本人が作成(第三者の代筆可)
内容の秘匿性 公証人と証人は知る 保管制度を利用しない場合は、誰にも知られない 誰にも知られない
主な費用 数万〜十数万円(資産額による)※ 0円(保管制度利用時は3,900円) 11,000円+証人費用
検認(裁判所) 不要 不要 必要
無効リスク 形式・内容ともに不備のリスクは低い 形式不備による無効リスクあり。ただし、保管制度利用でリスクは軽減される 形式不備のリスクは高い
証人の要否 2名必要 不要 2名必要
財産の総額によって公証人手数料が変動します。

納得のいく遺言書を作成するための「5つのステップ」

遺言書を作成する際は、単に形式を整えるだけでなく、以下の手順で検討を進めることが重要です。

正しい遺言書の書き方を理解しておくことで、将来の無効リスクを避けられます。

遺言書の5つのステップ

なお、実際に遺言書を書くときは、以下の記事や動画もご参照ください。

関連動画

(1)財産目録の作成

不動産、預貯金、株式、さらに借入金などのマイナスの財産も正確にリストアップします。

(2)相続人の特定

誰が法定相続人になるかを正確に把握します。

(3)遺留分への配慮

配偶者や子どもなど、特定の相続人に最低限保障された取り分(遺留分)を侵害していないか確認します。

(4)作成形式の決定

資産の規模や家族構成に応じて、公正証書か、自筆証書かを選びます。

(5)専門家によるチェック

法的な有効性だけでなく、税務上の不利益がないかを確認します。

遺言書の書き方がわからない時は「AI」を活用してもいい?

「何から書けばいいかわからない」という方にとって、AI(人工知能)は、考えの整理や下書き作成をサポートしてくれる非常に便利なツールです。

ただし、AIの回答をそのまま利用するのではなく、その特性を理解して活用することが重要です。

なお、当サイトでも、Web上で手軽に遺言書の下書きが作成できる「遺言書の下書き自動作成システム」を公開しています。

専門家に相談する前の状況整理として、まずはこうした専用ツールを活用してみるのも一つの方法です。

遺言書作成において、AIを活用する際の注意点

AIは、あくまで「下書き」を作るためのツールです。

AI活用時の注意点

法的な正確性の保証がない
AIが作成した文章が、現行の民法の形式要件(署名、日付、自筆の範囲など)を完全に満たしているとは限りません。
形式に不備があると、遺言書が無効になるリスクがあります。
最新の税制に対応していない可能性がある
相続税の特例や、個別の資産状況に基づいた緻密な節税シミュレーションは、現時点ではAIの苦手とする領域です。
特に資産状況が複雑な場合、AIの提案が必ずしも最適とは言えません。
情報の流出リスク
機密性の高い財産情報を入力する際は、利用するAIのセキュリティ設定やプライバシーポリシーに注意が必要です。

形式が正しくても遺言書が無効・トラブルになるケース

遺言書は、日付や署名、押印といった「形式」を整えることが大前提です。

しかし、形式が完璧であっても、内容や作成時の状況によっては、法的に無効と判断されたり、死後に深刻な紛争を招いたりすることがあります。

遺言書が無効になる4つの要因と「意思能力」の疑義

せっかく作成した遺言書も、法的な要件を満たしていなければ無効となってしまいます。

特に注意すべきは以下の4点です。

遺言書が無効となる主な要因

遺言書が無効となる主な要因

形式の不備
日付が不明確、署名がない、加筆修正の方法が間違っているなど。
遺言能力の欠如
作成時に認知症などで判断能力が不十分だったとみなされる場合。
公序良俗に反する内容
社会通念上、著しく不当な内容である場合。
共同遺言の禁止
夫婦で1通の遺言書を作成することは認められておらず、個別に作成する必要がある。

特に「遺言能力(判断能力)」は、トラブルの原因になりやすいです

医師から認知症の診断を受けている時期に作成された遺言書は、たとえ公正証書であっても、後にほかの相続人から無効を訴えられるリスクがあります。

「自筆証書遺言書保管制度」を利用していても、法務局は本人の意思能力までは担保してくれません。

作成時の健康状態の記録や医師の診断書など、能力を証明する客観的な証拠を併せて用意しておくことが、将来の「無効」を防ぐ鍵となります。

公序良俗違反や特定の相続人による「強要」

遺言の内容が著しく不当な場合や、特定の相続人が本人に無理やり書かせたことが判明した場合も、遺言は無効となります。

たとえば、特定の相続人が本人を隔離し、自分に有利な内容を書くよう誘導したことが立証されると、遺言が無効になるだけでなく、その相続人自身が「相続欠格」として相続権そのものを失うという、厳しい制裁を受ける可能性もあります。

形式は有効でも「争い」を招く遺留分リスク

遺言書自体は法的に有効であっても、相続人それぞれの「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害している場合、死後に深刻な紛争が発生する可能性が高くなります

遺留分は、遺言書の内容よりも優先される「相続人の最低限の権利」です。

トラブルを未然に防ぐために非常に重要なポイントとなるため、次のセクションで詳しく解説します。

遺言書と遺留分:トラブルを未然に防ぐために

相続においてトラブルになりやすいのが、遺言書と遺留分の問題です。

遺留分とは何か?

遺留分とは、配偶者や子などの法定相続人に最低限保障されている、遺産を受け取る権利です。

たとえ遺言書で「特定の第三者に全ての財産を贈る」と指定されていても、遺留分を持つ相続人は、その受取人に対して「自分の取り分を返してほしい(遺留分侵害額請求)」と主張することができます。

遺言書で遺留分トラブルを回避するポイント

形式的に有効な遺言書を作るだけでなく、実務上は以下の対策を講じておくことが、円満な相続への近道となります。

ポイント

遺留分を侵害しない分割案の作成
あらかじめ各相続人の遺留分を正確に計算し、それを下回らないような配分を設計します。
「付言事項」による心理的なケア
残された家族に納得してもらえるよう、法的な配分とは別に、なぜそのような配分にしたのかという背景や理由を、ご自身の言葉で書き添えます。
生前の遺留分放棄の検討
特定の相続人に財産を集中させたい場合、生前に他の相続人の合意を得て、家庭裁判所の許可をもらうことで「遺留分を放棄」してもらう方法もあります。

「有効な遺言書」が必ずしも「最適な遺言書」ではない理由

形式的に有効な遺言書であっても、「税務面」への配慮が欠けていると、残された家族に予期せぬ負担を強いてしまうことがあります

相続税の配慮が欠けた遺言書のリスク

相続税には、財産を継ぐ「人」によって税負担を大幅に軽減できる制度があります。

そのため、「誰に何を遺すか」を税務視点なしに決めてしまうと、本来払わずに済んだはずの高額な税金が発生するおそれがあります。

たとえば、自宅の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」には、「亡くなった人と同居していた」などの適用条件があります。

もし、遺言書で「同居していない親族」を自宅の取得者に指定してしまうと、特例が使えず、納税額が数千万円単位で跳ね上がることも珍しくありません。

法的に有効な遺言書であっても、税務上のデメリットを招く可能性があります。
同居していない親族であっても適用できる場合もありますから、専門家に相談したほうが良い典型例です。

二次相続を見据えた分割案が不可欠

たとえば、夫が亡くなり配偶者と子どもが残されたケースを考えてみます。

この場合、最初の相続(一次相続)だけでなく、将来、配偶者が亡くなった際の相続(二次相続)まで見据えた設計が重要です。

  • 一次相続(夫の相続):配偶者が多く財産を引き継ぐことで、当面の税負担を抑えられる。
  • 二次相続(妻の相続):配偶者の固有財産と承継財産が合算されるうえ、相続人が減り基礎控除額が下がることや累進課税の影響のため、子の税負担が一次相続のときより重くなりやすい。

この場合は、「最終的に子どもにいくら残せるか」という長期的視点で精査することも大切です。

遺言書の内容を確実に実現するための「実務的な準備」

遺言書で「誰に何を遺すか」を定めていても、実行するための具体的な準備が不足していると、意志が反映されない可能性があります。

遺言執行者の指定 ┃ 手続きの停滞を防ぐために

遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に進める責任者のことです。

指定は遺言書の中で明記することで効力を持ちます。

あらかじめ専門家などを遺言執行者に指定しておくことで、遺言内容を迅速かつ中立に実行することが可能になります

納税資金の確保 ┃ 遺言内容を支える生命保険

たとえば、遺言書で特定の相続人に「不動産を相続させる」と記載したとします。

しかし、相続した側に納税のための「現金」が少ない可能性もあります。

こうしたリスクを防ぐために有効なのが、生命保険の活用です。

遺言で「不動産を相続する人」を定めると同時に、その人を生命保険の受取人に指定しておけば、納税に必要な現金をピンポイントで渡すことができます。

保険金は遺産分割協議を待たずに速やかに受け取れるため、期限のある納税対応において、遺言書の内容を支える重要な役割を果たします。

遺言書に関する「よくある質問」

遺言書の作成に関する「よくある質問」をまとめました。


遺言書に「有効期限」はありますか?

遺言書に有効期限はありません。

作成から数十年が経過していても、内容が明確で形式が整っていれば法的に有効です。

ただし、資産状況や家族構成が変わった場合には、最新の状況に合わせて書き直すことをおすすめします。


一度作成した遺言書を書き直すことはできますか?

はい、いつでも何度でも書き直しが可能です。

新しく作成した遺言書と内容が抵触する場合、常に「日付の新しいもの」が優先されます。


遺留分を無視した遺言書は「無効」になりますか?

遺言書自体は無効にはなりませんが、遺留分を侵害するほどの財産を取得した人は、遺留分を持つ相続人から「遺留分侵害額請求」を受けるリスクが高くなります

死後のトラブルを避けるため、作成段階で専門家と配分を精査することが重要です。

まとめ:変化する制度の中で、確実な未来を遺すために

2026年現在、遺言書の作成はより身近で簡便なものへと進化しています。

しかし、形式が簡略化されるからこそ、その「中身(法的確実性と税務最適化)」の重要性はこれまで以上に高まっています。

遺言書が原因で家族が揉めたり、多額の税負担が生じたりすることは、誰もが望まないはずです。

VSG相続税理士法人では、グループ内の行政書士や司法書士、また提携弁護士法人との密接な連携により、法的な確実性と税務上の最適化を同時に実現するサポートを行っています。

まずは現在の資産状況の整理や、将来の税務シミュレーションから始めてみてはいかがでしょうか。

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