記事の要約
- 相続分の譲渡は、相続分を他の相続人や第三者へ移す手続きである
- 相続放棄とは異なり、借金の支払義務が残る場合がある
- 譲渡先や対価の有無で、税金や必要書類が変わる
遺産相続が発生した際、「遺産分割協議に関わりたくない」「特定の親族に自分の取り分を譲りたい」と考えることがあります。このような場合に検討できる手続きの一つが、相続分の譲渡です。
相続分の譲渡とは、遺産分割が終わる前に、自分の相続分を他の相続人や第三者に譲り渡すことをいいます。遺産分割協議から離脱しやすくなる、特定の相続人に相続分を集められるといったメリットがある一方で、相続放棄とは性質が異なり、借金の支払義務や税金の問題が譲渡人に残るリスクがあります。
また、有償で譲渡するのか、無償で譲渡するのか、譲渡先が相続人なのか第三者なのかによって、必要な手続きや税金の扱いも変わります。相続財産に不動産が含まれる場合は、登記手続きにも注意が必要です。
この記事では、相続分の譲渡の仕組み、相続放棄との違い、メリット・デメリット、税金、必要書類、相続分譲渡証書の書き方まで、相続税の専門家の視点からわかりやすく解説します。
相続分の譲渡を検討する際は、遺産の内容や評価額、債務の有無を正確に把握しておくことが重要です。VSG相続税理士法人では、相続税申告だけでなく、相続財産の調査・評価、財産目録の作成に関するご相談も承っています。
目次
相続分の譲渡とは
相続分の譲渡でいう「相続分」とは、特定の不動産や預貯金そのものではなく、遺産全体に対して各相続人が持つ取り分の割合のことです。相続分を譲渡すると、この取り分の割合を他の相続人や第三者に移すことになります。
相続分の譲渡は、遺産分割協議から離脱したい場合や、特定の相続人に相続分を集めたい場合などに利用されます。ただし、相続放棄とは異なり、相続分を譲渡しても借金の問題まで解決できるとは限りません。
相続分とは遺産全体に対する割合のこと
相続分とは、亡くなった人の遺産全体に対して、各相続人が持っている割合のことです。
たとえば、相続人が長男と次男の2人で、それぞれの法定相続分が2分の1ずつである場合、各相続人は遺産全体に対して2分の1の相続分を持つことになります。

相続分は、特定の不動産や預貯金を個別に指すものではありません。「自宅不動産を譲る」「預貯金だけを譲る」という意味ではなく、遺産全体に対する割合的な地位を譲り渡す点が特徴です。
相続分の譲渡は遺産分割前に行う
相続分の譲渡は、遺産分割が成立する前に行います。
遺産分割協議によって「誰がどの財産を取得するか」が決まった後は、相続分という包括的な地位を譲る段階ではありません。その後に財産を移転する場合は、相続分の譲渡ではなく、個別の財産についての贈与や売買などとして扱われます。
そのため、相続分の譲渡を検討している場合は、遺産分割協議書を作成する前に、譲渡先や譲渡する割合、対価の有無などを整理しておくことが大切です。
他の相続人にも第三者にも譲渡できる
相続分は、他の共同相続人に譲渡することも、相続人以外の第三者に譲渡することもできます。
たとえば、長男が自分の相続分を次男に譲渡するケースもあれば、親族以外の第三者に譲渡するケースもあります。譲渡は有償でも無償でも可能です。
ただし、第三者に相続分を譲渡すると、その第三者が遺産分割協議に参加する立場になります。相続人ではない人が協議に加わることで、他の相続人との関係が悪化したり、手続きが複雑になったりするおそれがあります。
また、第三者への譲渡では、相続分の取戻権の問題が生じることもあります。第三者に譲渡する場合の注意点については、後ほど詳しく解説します。
相続分の譲渡と相続放棄・遺産分割の違い
相続分の譲渡と混同されやすい手続きに、「相続放棄」や「遺産分割」があります。
いずれも相続財産を受け取らない、または他の人に取得させる場面で検討されますが、法的な効果は大きく異なります。特に、相続分の譲渡と相続放棄では、相続人としての地位が残るかどうか、借金の支払義務が残るかどうかに違いがあります。
相続分の譲渡・相続放棄・遺産分割の比較表
| 比較項目 | 相続分の譲渡 | 相続放棄 | 遺産分割 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 自分の相続分を特定の人に譲る | 最初から相続人でなかった扱いにする | 遺産を具体的に分ける |
| できる時期・期限 | 遺産分割が成立する前まで | 原則として、相続開始を知った時から3カ月以内 | 法律上の期限はないが、相続税申告や相続登記の期限に注意が必要 |
| 手続きの相手・関与者 | 譲渡人と譲受人 | 家庭裁判所へ申述する | 相続人全員 |
| 借金の扱い | 債権者との関係では支払義務が残る | 相続放棄が認められれば、被相続人の借金を承継しない | 相続人間で負担を決めても、債権者の同意がなければ対抗できない |
| 対価の有無 | 有償・無償どちらも可能 | 対価のやり取りはない | 代償金で調整できる |
相続放棄との違い
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、初めから相続人ではなかった扱いにする手続きです。
一方、相続分の譲渡は、相続人としての地位を前提に、自分の相続分を他の相続人や第三者に譲り渡す手続きです。相続放棄のように、相続人でなかった扱いになるわけではありません。
特に注意したいのが、借金の支払義務です。相続放棄が認められれば、被相続人の借金を承継しません。ただし、相続人自身が保証人や連帯保証人になっている場合などは、相続放棄をしても、その責任までは消えない点に注意が必要です。
これに対して、相続分の譲渡では、譲渡人と譲受人の間で借金の負担について合意していたとしても、債権者に対して当然に支払義務を免れるわけではありません。そのため、被相続人に借金が多い場合や、財産より債務の方が多い可能性がある場合は、相続分の譲渡ではなく、相続放棄を検討すべきケースがあります。
遺産分割との違い
遺産分割とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するかを具体的に決める手続きです。
たとえば、「長男が自宅不動産を取得する」「次男が預貯金を取得する」といったように、個別の財産の分け方を決めます。これに対して、相続分の譲渡は、特定の財産を指定して譲るのではなく、遺産全体に対する割合的な地位を譲る点が異なります。
また、遺産を取得しない代わりに現金を受け取りたい場合は、遺産分割の中で代償分割を行う方法もあります。代償分割とは、特定の相続人が財産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う分け方です。
相続分の有償譲渡と似ている場面もありますが、税金や書類の扱いが変わるため、どちらの方法を選ぶべきかは慎重に判断する必要があります。
【判断チャート】相続分の譲渡・相続放棄・代償分割のどれを選ぶべき?
状況に応じて、次のように検討するとよいでしょう。
| 状況 | 検討しやすい方法 |
|---|---|
| 特定の相続人に自分の相続分を渡したい | 相続分の譲渡 |
| 遺産分割協議から離脱したい | 相続分の譲渡 |
| 借金が多く、相続に一切関わりたくない | 相続放棄 |
| 不動産などの財産はいらないが、代わりに現金を受け取りたい | 代償分割または相続分の有償譲渡 |
| 相続人全員で具体的な財産の分け方を決めたい | 遺産分割 |
相続分の譲渡は、特定の相続人に相続分を集めたい場合や、遺産分割協議から離脱したい場合に有効な手続きです。
「相続に関わりたくない」という理由だけで相続分の譲渡を選ぶのではなく、相続放棄や代償分割との違いを理解したうえで判断することが大切です。
相続分の譲渡のメリット・デメリット
相続分の譲渡には、遺産分割協議から離脱しやすくなる、特定の相続人に相続分を集めやすくなるといったメリットがあります。
一方で、税金や借金、親族間トラブルのリスクもあるため、手続きを進める前に利点と注意点を正しく把握しておくことが大切です。
相続分の譲渡のメリット
相続分の譲渡には、主に次のようなメリットがあります。
- 遺産分割協議から早期に離脱しやすい
- 相続分を他の相続人や第三者に譲渡すると、譲受人がその相続分を引き継ぐため、譲渡人は遺産分割協議から離脱しやすくなります。相続人同士の話し合いに関わりたくない場合や、遠方に住んでいて手続きへの参加が負担になる場合に検討されます。
- 特定の相続人に相続分を集めやすい
- 「家業を継ぐ長男に相続分を集めたい」「親の面倒を見ていた相続人に自分の相続分を譲りたい」といった場合にも、相続分の譲渡が使われることがあります。遺産全体に対する自分の割合的な地位を譲ることで、特定の相続人に相続分を集約しやすくなります。
- 有償譲渡なら早期に現金化できる可能性がある
- 相続分の譲渡は、無償だけでなく有償で行うこともできます。有償で譲渡する場合、遺産分割が成立する前でも、譲受人から対価を受け取れる可能性があります。遺産分割協議が長期化しそうな場合に、早めに金銭を受け取りたい人にとってはメリットになることがあります。
相続分の譲渡のデメリット
相続分の譲渡にはメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。
- 税金が発生する可能性がある
- 相続分を誰に譲渡するのか、有償で譲渡するのか、無償で譲渡するのかによって、相続税・贈与税・譲渡所得税の扱いが変わります。特に、第三者へ有償または無償で譲渡する場合は、税務上の判断が複雑になりやすいため注意が必要です。
- 借金の支払義務が残る可能性がある
- 相続分を譲渡しても、債権者との関係で借金の支払義務を当然に免れるわけではありません。借金が多い相続では、相続分の譲渡ではなく相続放棄を検討すべき場合があります。
- 親族間トラブルの原因になることがある
- 相続分を第三者に譲渡すると、その第三者が遺産分割協議に関与する立場になることがあります。相続人ではない人が協議に加わることで、他の相続人が反発したり、遺産分割協議が複雑になったりするおそれがあります。
相続分の譲渡は便利な手続きですが、譲渡する前に遺産全体の内容を把握しておくことが重要です。特に有償で譲渡する場合は、相続分の価値を判断するためにも、財産目録を作成しておくと安心です。
相続分を譲渡する前に財産目録を作るべき理由
相続分の譲渡を検討する際は、事前に財産目録を作成し、遺産の全体像を把握しておくことが大切です。
財産目録とは、現金・預貯金・不動産などの財産と、借金・未払金などの債務を一覧にした書類です。
相続分は、特定の財産ではなく、遺産全体に対する取り分の割合です。そのため、遺産総額や債務の有無がわからないまま譲渡すると、自分の相続分の価値を判断しにくくなります。
遺産総額がわからないと相続分の価値を判断できない
相続分を有償で譲渡する場合、自分の相続分が「いくら相当なのか」を把握しておくことが大切です。
たとえば、相続財産に預貯金だけでなく、不動産や有価証券が含まれている場合、評価額によって相続分の価値が大きく変わります。遺産総額を確認しないまま譲渡すると、実際の価値よりも低い金額で相続分を譲ってしまう可能性があります。
有償譲渡を検討する場合は、財産の種類ごとに評価額を確認し、譲渡価格が妥当かどうかを慎重に判断しましょう。
債務や税金を見落とすと損をする可能性がある
相続分の譲渡では、プラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産にも注意が必要です。
被相続人に借金が多い場合、相続分を譲渡しても債権者から請求されるリスクが残ります。このようなケースでは、相続分の譲渡ではなく、相続放棄を検討した方がよい場合もあります。
また、相続分の譲渡では、譲渡先が相続人なのか第三者なのか、有償なのか無償なのかによって、相続税・贈与税・譲渡所得税の扱いが変わります。税金を見落としたまま譲渡を進めると、後から想定外の税負担が発生する可能性があります。
相続分の譲渡を検討する際は、財産目録を作成して遺産全体を整理したうえで、税金や債務の影響も含めて判断することが大切です。
相続分の譲渡にかかる税金
相続分の譲渡では、譲渡先が他の相続人なのか、相続人以外の第三者なのかによって、税金の扱いが変わります。また、有償で譲渡するのか、無償で譲渡するのかによっても、相続税・贈与税・譲渡所得税の検討が必要になる場合があります。
税金の扱いを誤ると、想定外の税負担が発生するおそれがあります。相続分の譲渡を検討する際は、譲渡先、対価の有無、相続財産の内容を整理したうえで、事前に税理士へ確認することが大切です。

相続人に譲渡する場合の税金
他の相続人に相続分を譲渡する場合は、相続税の計算に注意が必要です。無償で譲渡する場合と有償で譲渡する場合で、譲渡人・譲受人それぞれの課税関係が異なります。
無償で譲渡した場合
相続人同士で相続分を無償譲渡した場合、譲り受けた相続人は、本来の相続分に加えて、譲り受けた相続分も含めて相続税を計算します。
一方、相続分の全部を譲渡した人は、譲渡した相続分について相続税を負担しません。相続分の一部だけを譲渡した場合は、譲渡しなかった部分について相続税の対象になります。
有償で譲渡した場合
相続人同士で相続分を有償譲渡した場合、譲渡した人は、譲受人から受け取った対価について相続税の対象になります。
譲り受けた相続人は、本来の相続分に譲り受けた相続分を加え、そこから支払った対価を差し引いて相続税を計算します。
相続人同士の有償譲渡は、代償分割に近い課税関係になるため、対価の金額や相続税申告への反映方法を整理しておくことが大切です。
第三者に譲渡する場合の税金
相続人以外の第三者に相続分を譲渡する場合は、相続人同士で譲渡する場合よりも税務上の扱いが複雑になります。
第三者に譲渡しても、譲渡した人が相続人であることに変わりはありません。そのため、譲渡人には相続税の課税関係が残ります。
無償で譲渡した場合
相続人以外の第三者に相続分を無償で譲渡した場合、譲渡人には相続税の課税関係が残ります。
譲り受けた第三者が個人の場合は、譲り受けた相続分について贈与税の対象となります。贈与税は相続税と計算方法や税率が異なるため、第三者への無償譲渡は慎重に検討する必要があります。
なお、譲り受けた第三者が法人の場合は、個人への無償譲渡とは税務上の扱いが異なります。相続財産の内容によっては、譲渡人側ではみなし譲渡として、譲渡所得税の対象となります。また、法人側では受贈益として法人税の対象となります。
有償で譲渡した場合
相続人以外の第三者に相続分を有償で譲渡した場合、譲渡人には相続税の課税関係が残ります。
さらに、譲渡によって対価を受け取るため、譲渡所得税の課税関係を確認する必要があります。相続分の譲渡は、個別の不動産や有価証券そのものの譲渡とは異なりますが、有償譲渡では所得税の扱いにも注意が必要です。
譲り受けた第三者については、適正な対価を支払っている場合、原則として贈与税は課税されません。ただし、著しく低い金額で譲渡を受けた場合は、相続分の価額と支払った対価との差額について贈与税が問題になる可能性があります。
【ケース別】税金の扱いの具体例
たとえば、1,000万円相当の相続分を他の相続人に無償で譲渡した場合、譲り受けた相続人は、その1,000万円分を含めて相続税を計算します。譲渡した人は、相続分の全部を譲渡していれば、譲渡した相続分について相続税を負担しません。
一方、1,000万円相当の相続分を相続人以外の第三者に無償で譲渡した場合は、譲渡した人に相続税の課税関係が残り、譲り受けた第三者については贈与税の課税関係を確認する必要があります。
また、1,000万円相当の相続分を相続人以外の第三者に100万円など著しく低い金額で譲渡した場合は、相続分の価額と支払った対価との差額が、贈与税の課税対象となる可能性があります。税務署は形式だけでなく、実際の経済的な利益の移転を見て判断するため、譲渡価格は慎重に設定する必要があります。
税務調査で問題になりやすいケース
相続分の譲渡で税務上問題になりやすいのは、実態に合わない低額譲渡や、税金の申告漏れがあるケースです。
たとえば、相続財産の価値に比べて著しく低い金額で相続分を譲渡した場合、実質的に贈与があったものとして、差額部分に贈与税が課される可能性があります。
また、第三者へ相続分を譲渡した場合、譲渡した人の相続税、譲り受けた人の贈与税、譲渡所得税など複数の税金を整理する必要があります。税金の種類や申告内容を誤ると、後から税務署に指摘される可能性があるため注意しましょう。
相続分の譲渡にかかる税金は、譲渡先や対価の有無によって大きく異なります。自己判断で進めると、後から税負担が発生する可能性があるため、譲渡前に税理士へ相談しておくと安心です。
相続分の譲渡手続きの流れと必要書類
相続分の譲渡は、口頭の合意だけでも成立しますが、後日のトラブルを防ぐため、書面で残しておくことをおすすめします。特に、相続税申告や不動産登記、家庭裁判所での遺産分割調停などに関係する場合は、相続分譲渡証書などの書類が必要になることがあります。
相続分の譲渡手続きの全体フロー
相続分の譲渡は、一般的に次の流れで進めます。

相続分の譲渡は、遺産分割協議、登記、相続税申告に影響するため、早い段階で全体の流れを確認しておくことが大切です。
専門家の役割分担
相続分の譲渡では、法律・登記・税金が関係します。相談内容によって、主な相談先は次のように分かれます。
- 弁護士:相続人同士の紛争、第三者への譲渡、交渉、相続分取戻権への対応
- 司法書士:不動産の相続登記、相続分譲渡後の登記手続き
- 税理士:相続税・贈与税・譲渡所得税の確認、相続税申告への反映、財産評価の確認
相続人同士でもめている場合や、第三者が関係する場合は弁護士、不動産の名義変更が必要な場合は司法書士、税金や財産評価の判断が必要な場合は税理士に相談するのが基本です。
相続分譲渡証書の書き方とひな形
相続分を譲渡した事実を証明するために、相続分譲渡証書を作成します。相続分譲渡証書は、「相続分譲渡証明書」と呼ばれることもあります。
相続分譲渡証書には、一般的に次の内容を記載します。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の情報 | 氏名、本籍、最後の住所、死亡日など |
| 譲渡人の情報 | 氏名、住所 |
| 譲受人の情報 | 氏名、住所 |
| 譲渡内容 | 相続分の全部または一部を譲渡する旨 |
| 対価の有無 | 無償譲渡か有償譲渡か |
| 作成年月日 | 証書を作成した日 |
| 署名・押印 | 譲渡人の署名と実印押印。必要に応じて譲受人も署名・押印 |

相続分譲渡証書は、法務局、税務署、金融機関、家庭裁判所などで提出を求められることがあります。そのため、譲渡内容が明確にわかるように作成し、譲渡人の印鑑登録証明書もあわせて準備しておくと安心です。
相続分譲渡通知書を作成する場合
第三者に相続分を譲渡する場合や、他の相続人とのトラブルを避けたい場合は、他の共同相続人に対して相続分譲渡通知書を送付することがあります。
通知書には、誰が、誰に、どの相続分を譲渡したのかを明記します。後日の証拠を残すためにも、内容証明郵便の利用がおすすめです。
ただし、相続分譲渡通知書をどのように送るべきかは、事案によって異なります。すでに相続人間で争いがある場合や、第三者への譲渡によってトラブルが予想される場合は、事前に弁護士へ相談すると安心です。
相続分の譲渡で必要になる主な書類
相続分の譲渡で必要になる書類は、譲渡先、遺産分割協議の状況、不動産の有無、裁判所手続きの有無によって変わります。
主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 相続分譲渡証書 | 相続分を譲渡した事実を証明する書類 |
| 譲渡人の印鑑登録証明書 | 実印押印の確認に使う。提出先によって発行期限が指定されることがある |
| 被相続人の戸籍・除籍謄本など | 被相続人の死亡や相続関係を確認するために使う |
| 相続人の戸籍謄本 | 相続人であることを確認するために使う |
| 遺産分割協議書 | 譲渡後に誰がどの財産を取得するかを整理する |
| 登記関係書類 | 不動産がある場合に必要。相続分を譲渡したことや、不動産を取得する人を証明する書類、住民票などが必要になる |
| 相続税申告書類 | 相続税がかかる場合に、譲渡内容を申告書へ反映する |
印鑑登録証明書については、発行から3カ月以内など、提出先や手続きの内容によって有効期限が定められていることもあるため、事前に確認しましょう。
遺産分割協議・相続登記・相続税申告への反映
相続分を譲渡した後は、遺産分割協議、相続登記、相続税申告にもその内容を反映する必要があります。
不動産が含まれる場合は、譲渡を受けた人が最終的にどの不動産を取得するのか、共同相続登記がすでにされているのかによって登記手続きが変わります。
相続人以外の第三者が相続分を譲り受けた場合、被相続人から第三者へ直接登記するのではなく、共同相続登記を経たうえで、相続分の譲渡による持分移転登記を行います。登記手続きは、不動産の状況や遺産分割の内容によって変わるため、司法書士に確認すると安心です。
また、相続税申告では、相続分を譲渡した人と譲り受けた人のどちらに、どのような税金がかかるのかを整理する必要があります。相続人への譲渡か第三者への譲渡か、有償か無償かによって税務上の扱いが変わるため、申告前に税理士へ確認しておきましょう。
第三者に相続分を譲渡する場合の注意点
相続分は、他の相続人だけでなく、相続人以外の第三者に譲渡することもできます。
ただし、第三者への譲渡は、他の相続人との関係でトラブルになりやすく、民法上も相続分取戻権という特別なルールが定められています。第三者へ相続分を譲渡する場合は、遺産分割協議への影響や、他の相続人による取戻権の行使に注意が必要です。
第三者が遺産分割協議に参加する可能性がある
相続人以外の第三者が相続分を譲り受けると、その第三者が、譲り受けた相続分について遺産分割協議に参加する立場になります。
本来、遺産分割協議は共同相続人全員で行うものです。しかし、相続分が第三者に譲渡されると、譲受人である第三者も遺産分割に利害関係を持つことになります。
相続人ではない人が協議に加わることで、他の相続人が反発したり、協議がまとまりにくくなったりするおそれがあります。特に、親族関係のない第三者へ譲渡する場合は、相続人間の感情的な対立に発展しやすいため、慎重な判断が必要です。
他の相続人は相続分取戻権を行使できる場合がある
共同相続人の一人が、遺産分割前に自分の相続分を第三者へ譲渡した場合、他の相続人は相続分取戻権を行使できる場合があります。
相続分取戻権とは、他の相続人が、第三者に譲渡された相続分を、価額と費用を支払って取り戻すことができる権利です。相続人ではない第三者が遺産分割に関与することを防ぎ、遺産分割を共同相続人の間で進めやすくするための制度です。
ただし、相続分取戻権は、民法上1カ月以内に行使しなければならないとされています。そのため、他の相続人が第三者へ相続分を譲渡したことがわかった場合は、譲渡内容や譲渡時期を早急に確認し、取戻権を行使するかどうかを検討する必要があります。
第三者への譲渡は慎重に判断する
第三者への相続分譲渡は、遺産分割協議、相続分取戻権、税金、不動産登記などに影響します。
特に、相続人間ですでに対立がある場合や、不動産が含まれる場合、有償で譲渡する場合は、手続きや税務上の判断が複雑になりやすいです。
第三者に相続分を譲渡したい場合や、他の相続人が第三者に相続分を譲渡した場合は、自己判断で進めず、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談しながら対応を検討しましょう。
相続分の譲渡に関するよくある質問
Q.相続分は口頭でも譲渡できますか?
ただし、実務上は口頭での譲渡はおすすめできません。後から「譲渡した・していない」と争いになるおそれがあるためです。また、不動産登記、相続税申告、金融機関での手続き、家庭裁判所での遺産分割調停などでは、相続分を譲渡した事実を証明する書類が必要になることがあります。
そのため、相続分を譲渡する場合は、相続分譲渡証書を作成し、譲渡人の実印を押印したうえで、印鑑登録証明書も準備しておくと安心です。
Q.相続分の一部だけを譲渡できますか?
Q.第三者へ譲渡したときの登録免許税はいくらですか?
まとめ|相続分の譲渡は「誰に・有償か無償か」で税金が変わる
相続分の譲渡は、遺産分割協議の負担を減らしたい場合や、特定の相続人に自分の相続分を譲りたい場合に検討できる手続きです。
ただし、相続放棄とは法的な効果が異なるため、次の点に注意する必要があります。
- 相続分を譲渡しても、債権者との関係では借金の支払義務が残る
- 譲渡の相手や対価の有無によって、相続税・贈与税・譲渡所得税の確認が必要になる
- 後日のトラブルを防ぐため、相続分譲渡証書を作成し、実印や印鑑登録証明書を用意しておくことが重要である
- 不動産が含まれる場合は、相続登記や登録免許税の扱いにも注意が必要である
相続分の譲渡は、相続人間の関係、相続財産の内容、借金の有無、税金、登記手続きによって判断が変わります。自己判断で進めると、後から税金や手続き上の問題が発生する可能性があるため、不安がある場合は、相続に詳しい税理士・司法書士・弁護士などの専門家に相談しながら進めると安心です。
VSG相続税理士法人では、相続税申告だけでなく、相続分の譲渡を検討する前提となる相続財産の調査・評価、財産目録の作成、相続税額の試算に関するご相談も承っています。
- 相続分を譲渡すると税金がかかるのか知りたい
- 有償譲渡と無償譲渡のどちらにすべきか迷っている
- 他の相続人や第三者に譲渡した場合の税金を確認したい
- 不動産を含む相続分の価値を把握したい
- 相続分を譲渡する前に財産や債務を整理したい
このようなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。


