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最終更新日:2022/6/13

一人だけ優遇?「納得できない遺言書」に対抗するには

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
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「相続財産の全部を、長男に譲る」という遺言書が出てきたとしたら、長男以外の子どもたちは納得がいかないでしょう。

相続人のうち、一人だけ優遇する内容の、納得できない遺言書が出てきたらどうしますか?

今回は、納得のいかない遺言書が出てきた場合に、どうすれば最低限の相続分(遺留分)がもらえるのかという疑問にお答えします。

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他の相続人の権利を侵害する遺言の効力

遺言は一方的な行為

まず、遺言とは一方的な行為です。

個人には、好きなように遺言する自由があります。

相続財産の全部をだれか一人に譲るとか、全額を寄付する等、自分が亡くなった後はこうしてほしいという内容を自由に記載することができます。

しかし、記載したからといって、法律で定められた要件に合っていないと無効になってしまいますし、また、記載したから残された人が絶対にその通りにしなければいけないというものでもありません。

相続人全員で合意すれば遺言通りにしなくても良い

納得のいかない遺言書が今回のテーマですが、相続人全員が納得できないと考えていたとしましょう。

例えば、「家を長男、田んぼを次男、長女には預貯金を相続させる」と書いてあったとして、すでに長男は家を持っているので家はいらないなど、分け方が相続人たちの希望に合っていないことはあります。

「全財産を寄付」などと書いてあっても、そんなことをすれば残された家族が困窮してしまうというときもあり得ます。

そこで、相続人全員で話し合いをして、相続財産の分け方について遺言書と違う分け方をすると合意することができます。

つまり、「納得できない」と考えているのが相続人全員であるという場合です。

このような場合は、相続人全員で遺産分割協議をして遺言書とは違う財産の分け方を決めて良いのです。

したがって、納得のできない遺言書に対抗する方法の一つは、相続人全員で話し合いをして遺言とは違う遺産の分け方について合意するという方法です。

とはいえ、兄弟姉妹の中で、一人だけ相続分が多い場合、多くもらえる本人としてはたくさんもらいたい、と思っているでしょう。

話し合いをしても、遺言書の通りにすれば多くもらえる人が、自分の相続分が減る結果になる話し合いに積極的に参加するとは思えません。

場合によっては非協力的態度を見せることもあるでしょう。

そこで、納得がいかない遺言書に一人で対抗する「遺留分減殺請求」という手続きを行使すれば、自らの遺留分を取り戻すことができます。

納得のいかない遺言書に一人で対抗する方法

遺留分減殺請求とは

まず、遺留分とは、残された家族を守るために、最低限保証された相続分のことを言います。

遺留分は、法律通りの遺産分割をしたときにもらえる相続財産より少ないです。

したがって、遺留分を主張したからと言って、法律通りの分割と同じくらいもらえるかと言うと、そうではありません。

遺留分をもらいたい、と主張することを遺留分減殺請求と言います。

遺留分は、具体的に誰がどれだけの遺留分を主張できると定められているのでしょうか。

次の段落で解説します。

配偶者

まず、被相続人の配偶者です。

配偶者は常に相続人になります。

法定相続分は、2分の1です。

遺留分は、法定相続分の2分の1なので、法定相続分×2分の1で4分の1になります。

子の法定相続分は、被相続人に配偶者がいれば配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもで均等に分けた分です。

遺留分は相続財産の2分の1÷子どもの人数÷2です。

被相続人に配偶者がいて子どもがいない場合、配偶者が3分の2、親が3分の1の法定相続分になります。

父親と母親で半分に分けます。

遺留分は、その半分ということなので、例えば被相続人の配偶者と父母のうち、父の遺留分は、3分の1÷2÷2ということになります。

兄弟姉妹

被相続人に配偶者がいて子どもがいなく、親もいない時は兄弟姉妹と配偶者で分けます。

兄弟姉妹の法定相続分は、4分の1です。

一人当たりの法定相続分は、4分の1を人数で割ったものになります。

ところで、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権が認められていません。

遺留分がないということです。

遺留分は主張して初めて使える権利

遺留分を侵害する遺言書でも、遺言としては要件を満たしていれば有効です。

ただ、遺留分を侵害する遺言書には、遺留分減殺請求(遺留分を払えと主張すること)で対抗できます。

もし、遺留分減殺請求が認められると、遺留分の相続財産をもらうことができます。

ところで、遺留分をもらうためには遺留分減殺請求を行わなければいけません。

主張しなくても遺留分がもらえるということではありません。

遺留分減殺請求権の消滅時効

遺留分減殺請求については時効があり、民法1042条では、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」と定められています。

つまり、遺留分権利者が何もしないまま消滅時効を過ぎてしまうと、もはや遺留分を主張できなくなります。

主張する場合は早め早めに動きましょう。

遺留分が認められない人

遺留分が認められない人もあります。

以下の通りです。

  • 相続放棄した人
  • 相続欠格にあたる人
  • 相続廃除された人
  • 遺留分を放棄した人

これらの人は、遺留分が認められません。

納得できない遺言書とおもわれないために(被相続人にできること)

将来の相続人たちとよく話し合う

遺言を書く側としたら、相続人の協力が得られないのは心外でしょう。

というのも、遺言を書くことはできても、実際にその通りに執行されるかと言うのは、被相続人はわからないためです。

そこで、納得できない遺言書と思われないためにできる対策があります。

附言事項を書く

附言事項は、法律上の効力はないが、相続人になぜこのような分割の仕方をとったのか、遺言執行に協力して欲しいというお願いを書く部分です。

この部分には法律上の効力はありませんが、相続人に被相続人の思いを伝えることは可能です。

優先的に遺留分減殺に充てる財産を決めておく

遺留分減殺請求をされることを見越して、遺言で遺留分減殺に充てる財産をあらかじめ決めておくことができます。

納得できない遺言書がでてきたら(相続人にできること)

故人の意図について相続人間で話し合う

相続人にとって納得できない遺言書が出てきたときにできることとして、まずは故人の意図をよく話し合うことです。

本人がいないので正確なことはわかりませんが、相続人のうち、事情を知る人がいるかもしれません。

遺留分減殺請求をして自分のもらう分を確保する

話し合いをしても、遺留分ももらえない分け方になりそうだというときは、遺留分減殺請求をしましょう。

遺留分減殺請求は、裁判外で示談をするか、示談がまとまらなければ遺留分減殺請求調停、遺留分減殺請求訴訟へと進んでいきます。

この中のどこかで示談や合意として他の相続人と話がまとまればそれで終了です。

もし最後までまとまらないならば、遺留分減殺請求訴訟で訴えが認められる必要があります。

弁護士に依頼して交渉・裁判をすすめてもらう

このように、遺留分についてのトラブルは、最終的に訴訟へと発展してしまうことがあります。

相続人間の話し合いが難航しそうな気がしたら、早めに弁護士に依頼して動いてもらう方が得策です。

まとめ

今回は、一人だけ優遇するような「納得できない遺言書」への対抗方法をご紹介しました。

相続トラブルが、人間関係を引き裂く結果にならないためにも、よく話し合うことをお勧めします。

また、多くもらう人にとっては自分の取り分が減るのは納得がいかないでしょうから、法律に詳しい弁護士に遺留分減殺請求権について説明してもらうといいかもしれません。

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