この記事でわかること
- 相続税の配偶者控除とはどのような制度か
- 配偶者控除を活用するうえで考慮すること
- 子どもの相続税の負担を軽減する方法
基礎控除を超える遺産がある場合、相続人に相続税がかかる可能性があります。
しかし、相続税の負担が大き過ぎると、相続人のその後の生活の負担になってしまいます。
特に被相続人の収入で生活していた配偶者にとっては死活問題です。そのため、配偶者には相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)という手厚い税制優遇制度が設けられています。
ただし、他の相続人には配偶者控除ほどの優遇制度はないため、配偶者控除の活用方法によっては子どもなどの税負担が多くなってしまうことがあります。
この記事では、相続税の配偶者控除の概要と、活用方法による子どもの税額への影響について解説します。
相続税の配偶者控除とは
相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続する財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税が課税されない制度です。
配偶者の法定相続分は次の通りです。
法定相続人 | 配偶者の法定相続分 |
---|---|
配偶者と子ども | 遺産の2分の1 |
配偶者と親 | 遺産の3分の2 |
配偶者と兄弟姉妹 | 遺産の4分の3 |
配偶者のみ | 遺産のすべて |
たとえば、遺産総額が4億円で法定相続人が配偶者と子ども1人の場合、配偶者の相続額が2億円以下であれば、配偶者控除を適用することで相続税はかかりません。
同様に、遺産総額が1億6,000万円以下の場合、配偶者はすべての財産を引き継いだとしても、配偶者控除を適用することで相続税はかかりません。
このように配偶者控除を適用することで、多額の財産を非課税で相続できますが、被相続人の配偶者が亡くなったときに、子どもの相続税の負担が大きくなってしまいます。
二次相続を踏まえて相続を考える
二次相続とは、二度目の相続のことです。
一般的には、両親のどちらか先に亡くなったときの相続を一次相続、遺された配偶者が亡くなったときの相続を二次相続といいます。
二次相続では、配偶者控除は適用できず、配偶者が亡くなったことで法定相続人の数が減るため、相続税の基礎控除「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の金額も減ります。
そのため、二次相続を考慮せずに、一次相続で配偶者控除を適用して、配偶者が多額の遺産を相続すると、一次相続と二次相続のトータルでは、子どもの相続税負担が多くなることがあります。
具体例で相続税がどのくらい変わるのか見ていきましょう。
税額シミュレーション
遺産総額が3億円、相続人が配偶者と子ども2人のケースで、配偶者が一次相続で
- 法定相続分どおりに相続した場合
- 配偶者控除の上限額まで相続した場合
- 遺産を均等に相続した場合
に一次相続と二次相続の相続税の合計額を比較してみましょう。
なお、今回のシミュレーションでは、配偶者はもともと固有の財産を持っておらず、相続した遺産をそのまま二次相続するものとして計算しています。
【事例1】法定相続分どおりに相続した場合
一次相続の相続税
一次相続では、遺産総額3億円から相続税の基礎控除4,800万円を差し引いた2億5,200万円が相続税の課税対象となります。
法定相続分で遺産を分割した場合、配偶者が1億5,000万円、子どもが7,500万円ずつ相続することになります。
この場合の相続税額は
- 配偶者:2,860万円
- 子ども:1,430万円ずつ
配偶者の相続税2,860万円は配偶者控除を適用することで0円になるため、一次相続の相続税の合計は2,860万円となります。
二次相続の相続税
二次相続の遺産総額は1億5,000万円、法定相続人は子ども2人になるため、基礎控除は4,200万円になります。
そのため、相続税の課税対象は1億800万円です。
子どもが7,500万円ずつ相続すると、相続税は920万円ずつとなります。
一次相続と二次相続を合わせると、相続税の合計額は4,700万円です。
【事例2】配偶者控除の上限額まで相続した場合
一次相続の相続税
一次相続の遺産総額、法定相続人の数は事例1と同様のため、相続税の課税対象は2億5,200万円です。
配偶者控除を最大限活用するため、配偶者が1億6,000万円、子どもが7,000万円ずつ相続します。
この場合の相続税額は
- 配偶者:3,050万6,000円
- 子ども:1,334万6,000円ずつ
配偶者の相続税3,050万円は配偶者控除を適用することで0円になるため、一次相続の相続税の合計は2,669万2,000円となります。
二次相続の相続税
二次相続の遺産総額は1億6,000万円で、基礎控除額4,200万円を差し引いた1億1,800万円が相続税の課税対象です。
子どもが8,000万円ずつ相続すると、相続税は1人あたり1,070万円となります。
一次相続と二次相続を合わせると、相続税の合計額は4,809万2,000円です。
【事例3】遺産を均等に分割した場合
一次相続の相続税
一次相続で、配偶者と子ども2人が遺産総額3億円を1億円ずつ相続した場合、相続税は1人あたり1,906万6,000円となります。
配偶者の相続税は配偶者控除を適用することで0円になるため、一次相続の相続税の合計は3,813万2,000円です。
二次相続の相続税
二次相続の遺産総額は1億円で、基礎控除額4,200万円を差し引いた5,800万円が相続税の課税対象です。
子どもが5,000万円ずつ相続すると、相続税は1人あたり385万円となります。
一次相続と二次相続を合わせると、相続税の合計額は4,583万2,000円です。
一次相続の遺産の分け方 | 相続人 | 相続税額 | ||
---|---|---|---|---|
一次相続 | 二次相続 | トータル | ||
【事例1】 法定相続分どおりに相続 |
配偶者 | 0円 (配偶者控除適用) |
- | 計 4,700万円 |
子ども | 1,430万円/人 | 920万円/人 | ||
【事例2】 配偶者が配偶者控除の 上限額まで相続 |
配偶者 | 0円 (配偶者控除適用) |
- | 計 4,809万 2,000円 |
子ども | 1,334万6,000円/人 | 1,070万円/人 | ||
【事例3】 遺産を均等に相続 |
配偶者 | 0円 (配偶者控除適用) |
- | 計 4,583万 2,000円 |
子ども | 1,906万6,000円/人 | 385万円/人 |
今回のシミュレーションでは、【事例3】配偶者と子どもが遺産を均等に相続したケースが、一次相続と二次相続のトータルの相続税が最も少なくなります。
このように、一次相続で配偶者控除を上限まで適用すると、一次相続と二次相続のトータルの相続税が増えることがあります。
相続は遺産総額や法定相続人の数など、それぞれ状況が異なるため、個別の事情を加味して、自分たちで最大限税額を抑える方法を検討するのは難しいでしょう。
できる限り子どもの負担を減らしたい場合は、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
子どもの相続税負担を減らす方法
一次相続の取得割合以外に子どもの相続税を減額する方法について、代表的な対策をご紹介します。
生命保険の非課税枠を活用する
生命保険料を負担していた被保険者が亡くなったとき、受取人が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となります。
一般的に、生命保険は契約者(保険料負担者)が亡くなった後、遺された家族の生活を守る目的から、相続税が負担となりすぎないよう、非課税枠が設けられています。
死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で、死亡保険金が非課税枠の範囲に収まる場合、受取人は死亡保険金を非課税で受け取れます。
余剰資金がある場合に、子どもを受取人にして生命保険に加入しておくと、そのまま現金や預貯金で相続するよりも子どもが負担する相続税を軽減できます。
小規模宅地等の特例を活用する
小規模宅地等の特例とは、相続や遺贈によって取得した、一定の要件を満たしている居住用の宅地や事業用の宅地がある場合に、その宅地の相続税評価額を最大80%(貸付事業用の宅地は最大50%)減額できる制度です。
土地は資産価値が高くなる可能性のある財産のため、評価額を減額できれば税負担も大幅に下げられます。
この特例は、宅地の利用区分だけでなく、誰が相続するかによっても適用を受けれるかどうか変わるため、利用する際は相続専門の税理士に相談すると良いでしょう。
その他の税額控除
控除を受けられる相続人は限定されていますが、相続には次のような控除もあります。
未成年者控除
相続税の未成年者控除とは、相続人のなかに未成年者がいるときに適用できる税額控除です。
未成年者控除の控除額 |
---|
(18歳 - 相続発生時の年齢)× 10万円 |
また、未成年者本人の相続税額から控除額の全額を引き切れない場合は、引き切れない部分の金額を未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。
障害者控除
相続税の障害者控除とは、相続人のなかに一定の要件を満たす障害者がいる場合に適用できる税額控除です。
障害者控除には「一般障害者」と「特別障害者」の2つの区分があり、それぞれ控除できる税額が異なります。
障害者控除の控除額 | ||
---|---|---|
一般障害者 | (85歳 - 相続発生時の年齢)× 10万円 | |
特別障害者 | (85歳 - 相続発生時の年齢)× 20万円 |
また、障害者本人の相続税額から控除額の全額を引き切れない場合は、引き切れない部分の金額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。
相次相続控除
相次相続控除とは、一次相続の被相続人が亡くなってから10年以内に、一次相続の相続人が亡くなって二次相続が発生した場合に相続税額から一定の金額を控除できる制度です。
例えば、祖父が亡くなって相続人である父が遺産を相続し、相続税を納付したとします。
その後、10年以内に父が亡くなって、相続人である子どもが遺産を相続した場合に、子どもの相続税額から一定の金額を控除できます。
スムーズに遺産分割を進めるための対策
相続では、遺産分割協議がスムーズにまとまらないことがあります。
しかし、申告期限までに遺産分割協議を終えて、相続税申告と納税を行わなければ、相続税の特例や税額控除の適用を受けらなくなる恐れがあります。
そのため、遺産分割をスムーズに進めることは非常に重要です。
遺産分割で揉めないために一番有効な手段は、遺言書を遺すことです。
法的に有効な遺言書がある場合は、原則として、遺言書の内容に沿って相続人は遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。不動産などの分割が難しい遺産を相続する場合は、代償分割を検討すると良いでしょう。
代償分割とは、特定の相続人が不動産などの現物を相続し、代わりに、他の相続人に対して代償金を支払って遺産分割する方法です。
適正な金額の代償金の支払うことで、相続人の間の不公平感が解消され、遺産分割をスムーズ進めることができます。
なお、どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、申告期限内に未分割で相続税申告と納税を行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」も税務署に提出しましょう。
未分割で申告する場合は、一旦、法定相続分に応じて特例や税額控除を適用しない形で相続税を納付します。その後、遺産分割が確定したら、更正の請求をすることで払い過ぎた税額の還付を受けられます。
子どもの税負担を減らすには早めの対策が必要
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)を適用することで、配偶者に相続税がかからないケースも多くあります。
そして、一次相続で配偶者がどのように相続するかは、その後の二次相続で、子どもの相続税額に大きく影響します。
しかし相続では、税負担だけでなくご家族の関係性や遺産分割の公平性、今後の生活費などさまざまな要素を考慮して試算しなければなりません。
相続税の配偶者控除を上手く活用するためにも、相続専門の税理士に相談して相続税対策をすると良いでしょう。