この記事でわかること
- 贈与税の配偶者控除の概要
- 贈与税の配偶者控除のメリット・デメリット
- 贈与税の配偶者控除の手続きと必要書類
生活費を超える高額な財産移転があった場合、夫婦間でもその財産は贈与税の対象です。
しかし、婚姻期間が長い夫婦には「贈与税の配偶者控除」という特例が認められています。自宅または自宅を取得するための資金を贈与した場合、贈与額2,000万円までを非課税にできる制度です。
この記事では、贈与税の配偶者控除の概要、そのメリットとデメリット、必要な手続きについて解説します。
目次
贈与税の配偶者控除とは
先述のとおり、贈与税の配偶者控除は、自宅または自宅を取得するための資金の贈与額を2,000万円まで非課税にできる特例です。
通称「おしどり贈与」とも呼ばれ、婚姻期間20年以上の夫婦に適用されます。
贈与財産は、配偶者の居住用の不動産またはその取得資金に限られ、別荘(セカンドハウス)や投資用不動産は適用対象外です。
そのため、贈与があった翌年の3月15日までに当該不動産に住んでおり、その後も引き続き住み続けることも要件となっています。
取得資金を贈与する際は、翌年の3月15日までに住み始められるかという点が重要です。
なお、贈与税の配偶者控除を同一の夫婦間で適用できるのは、1回限りとなっています。
贈与税の配偶者控除を利用するメリット
贈与税の配偶者控除には下記のメリットがあります。
- 贈与税の基礎控除と併用できる
- 持ち戻しの対象(相続税の対象)にならない
- 配偶者の住居を確保できる
贈与税の基礎控除と併用できる
贈与税には、年間110万円の基礎控除が設けられています。
贈与税の配偶者控除は基礎控除と併用でき、実質2,110万までの財産を非課税で贈与できます。
たとえば、評価額2,500万円の自宅を贈与した場合の税額は、基礎控除のみを適用した場合だと945万円、配偶者控除を併用した場合だと53万円です。
このように、税額を大幅に軽減できるのが、贈与税の配偶者控除の最大のメリットといえます。
持ち戻しの対象(相続税の対象)にならない
贈与税の配偶者控除を適用して非課税となった財産は、贈与した人が「持ち戻し期間」に亡くなっても相続税の対象とはなりません。
相続税には、亡くなった人から一定期間内に受け取った贈与財産を相続税の課税対象とする持ち戻し期間が定められています。
これまでの持ち戻し期間は死亡日前3年以内でしたが、2031年までに段階的に7年に延長されます。
持ち戻し期間に贈与者が亡くなっても相続税が課されないのは、大きなメリットでしょう。
配偶者の住居を確保できる
生前に贈与した財産は、遺産分割の対象とはなりません。
配偶者控除を使って住宅を贈与しておけば、相続開始後に配偶者が住む場所に困るという事態を回避できます。
贈与税の配偶者控除を利用するデメリット
贈与税の配偶者控除には下記のデメリットがあります。
- 相続税の節税効果は低い
- 相続するより取得にかかる税金が高い
- 贈与された配偶者が先に亡くなる可能性がある
相続税の節税効果は低い
贈与税の配偶者控除で自宅を生前贈与しても相続税の節税効果は低いです。
相続税には、居住用宅地などの評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があるため、自宅を生前贈与していても相続税の大幅な減額は見込めません。
さらに、相続税にも配偶者控除があります。相続税の配偶者控除は、配偶者の取得する遺産が1億6,000万円または配偶者の法定相続分のどちらか多い金額まで相続税がかからないとする制度です。
相続税には自宅や配偶者を対象にしたこれらの特例制度があるため、節税を目的に贈与税の配偶者控除を利用しても大きな効果は得られません。
相続するより取得にかかる税金が高い
贈与税の配偶者控除を利用して自宅を贈与すると、相続で取得する場合より取得にかかる税金が高くなります。
不動産を取得した場合、「不動産取得税」と「登録免許税」という2種類の税金がかかります。この2つの税金は、取得方法によって税率が下表のように異なります。
取得方法 | 不動産取得税 | 登録免許税 |
---|---|---|
相続 | 非課税 | 固定資産税評価額の0.4% |
生前贈与 | 固定資産税評価額の3% | 固定資産税評価額の2% |
不動産取得税は、相続で取得した場合は非課税なのに対して、生前贈与では固定資産税評価額の3%です。
登録免許税は、相続で取得した場合だと固定資産税評価額の0.4%、生前贈与では固定資産税評価額の2%です。
不動産は評価額が高いことも多く、数%の違いでも税額に大きな差が出ます。
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の土地を取得する場合、相続での税負担は12万円(不動産取得税0円、登録免許税12万円)です。一方、生前贈与では150万円(不動産取得税90万円、登録免許税60万円)の税負担が発生します。
贈与された配偶者が先に亡くなる可能性がある
配偶者の住居を確保するために配偶者控除を利用して生前贈与していても、贈与された配偶者のほうが先に亡くなる可能性もあります。
この場合、せっかく変更した名義を配偶者から自分に戻すことになり、生前贈与した意味がなくなってしまいます。
贈与税の配偶者控除の申告手続き
贈与税の配偶者控除を利用する場合、その贈与が非課税限度額内であっても贈与税の申告が必要です。
申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住所地を管轄する税務署で行います。
申告に必要な書類
贈与税の配偶者控除を利用したいときは、贈与税の申告書に以下の書類の添付が必要です。
- 贈与日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
- 贈与日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書など
また、自宅を贈与したときは所有権移転の証明が必要になるため、事前に法務局で贈与登記の手続きを済ませておきましょう。
贈与登記の手続き方法がわからないときは、司法書士に相談しましょう。
申告方法
贈与税申告には以下の方法があります。
- 税務署の窓口での申告
- 税務署への郵送による申告
- e-Taxによる電子申告
税務署窓口は平日しか利用できないため、土日や祝日しか時間が取れない人は郵送またはe-Taxでの申告がおすすめです。
ただし、郵送での申告には郵送日数分のロスが生じます。また、e-Taxだと初期設定がわかりにくく感じられるかもしれません。申告がギリギリにならないよう余裕をもって準備しましょう。
(国税庁):e-Tax(国税電子申告・納税システム)
贈与税の配偶者控除の利用は相続との比較が重要
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦間で、自宅または自宅を取得するための資金を最大2,110万円まで非課税で贈与できる制度です。
しかし、自宅を生前贈与しても相続税の節税効果はほとんどなく、むしろ相続によって譲り渡すほうがお得なケースも多いです。
生前贈与と相続のどちらがよいのか、よく検討してから特例を利用すべきか判断しましょう。
判断が難しい場合、一度専門家に相談してみるのもおすすめです。
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