この記事でわかること
- 遺産分割協議書について理解できる
- 遺産分割協議書の作成方法がわかる
- 遺産分割協議書への割印と契印の押し方がわかる
- 実印の押印に失敗したときの修正方法がわかる
遺産分割協議を行い、相続人全員が内容に合意したら、遺産分割協議書を作成し署名捺印します。
この遺産分割協議書の作成を司法書士などの専門家などに依頼した場合は、その専門家が書類への印鑑の押し方についても教えてくれます。
ですが、自身で協議書を作成するような場合、署名と実印の捺印に加えて、割印や契印、捨印といった特殊な印鑑の押し方が必要なのか、またどのように押したらいいのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、遺産分割協議書の作成方法から、割印・契印の押し方について解説していきます。
目次
遺産分割協議書とは
被相続人(亡くなった方)の遺産を、相続人で相談し分けることになった場合、「遺産分割協議」を行わなければなりません。
この協議には、法律で決まった手順や内容があるわけではありませんが、相続人全員が参加して協議を行い、結果を書類に残すことが必要です。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければいけません。
相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加が必要です。
相続人のうち1人でも欠けた状態で分割協議を行っても、その協議結果は無効となりますので、ご注意ください。
そして、後で「言った、言わない」の問題が起こらないよう、また対外的な相続手続きのために、協議の結果を「遺産分割協議書」にまとめます。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議で、相続人全員の合意が得られたら、協議結果を遺産分割協議書にまとめます。
この書類には、記入にあたっての注意点などもありますので、ご紹介しておきましょう。
書類内容は明確に
遺産分割協議書は、手書きでもパソコンで作成したものでも構いません。
まず、「遺産分割協議書」と明確に内容がわかるタイトルを付けましょう。
そして、次に「誰の遺産」を「相続人である誰と誰が」協議し、遺産分割することになったかを記載します。
遺産分割の内容は、相続人ごとでも、相続財産ごとに分けて記載してもよいのですが、内容が正確に伝わるように記載する必要があります。
特に、不動産については、登記簿謄本を見ながら正確に記入するようにしてください。
あとは、遺産分割協議を行った日(合意した日)を明確にするために日付を忘れずに記入し、相続人全員が署名、実印を捺して完成です。
実印の捺印が必要
相続人の署名欄ですが、住所はパソコンで作成しても大丈夫ですが、名前は自署しておく方が望ましいです。
なぜなら、名前を手書き署名し実印を捺すことで、協議書に本人が同意したことを確認できるからです。
ここで、各相続人が実印を捺印するのは、遺産分割協議書を相続手続きで利用する際に、法務局や金融機関から実印を要求されるからでもあります。
この実印の捺印と、印鑑証明書をセットにして、遺産分割協議書として有効に利用することができます。
ちなみに、捺印と押印の違いは、元々の言葉にあります。
捺印は「署名捺印」、押印は「記名押印」という言葉が省略されたものです。
ですから、手書きで自分の名前を書いて、その横に印鑑を捺すような場合は「署名捺印」。
パソコンで作成されたものや、ゴム印などで押されたもののように、あらかじめ記名された氏名の横に押すような場合は「記名押印」と呼ばれています。
ただ、現在では特に2つの言葉が正確に使い分けられているわけではなく、印鑑を押す行為自体を「捺印」と呼ぶこともあるようです。
できるだけ1ページにまとめる
遺産分割協議書の作成にあたり、相続財産が多い場合などで、A4用紙1枚に収まりきらず、2ページ以上の複数ページとなる場合があります。
そのような場合は、書類がきちんと連続していて、「ページ抜きとり」や「ページ追加」などが行われていないことを証明するために、ページの継ぎ目に「契印」が必要になります。
この「契印」は、相続人全員分の押印が必要で、ページの継ぎ目という押しづらい場所に押印しなければなりませんので、できるだけ「契印」の押印は避けたいものです。
どうしても3ページ以上になってしまう場合は仕方がありませんが、2ページ程度であれば、A4用紙ではなく、A3用紙で作成すれば1枚で済みますから、契印の押印は必要ありません。
遺産分割協議書の作成部数
遺産分割協議書は、原本を各相続人の人数分作ることが望ましいです。
ただし、遺産分割の状況によっては、原本を1通作成し代表相続人が取得し、他の相続人は確認のためにコピーを保管するということもあります。
遺産分割協議書の原本は、対外的に相続手続きする際にも必要となります。
例えば、不動産の相続登記を行う場合、法務局へ遺産分割協議書の原本の提出が必要ですし、金融機関で預金口座の払い出しなどを申請する際にも提出が必要です。
ただ、原本提出後に返却されないケースはほとんどありません。
法務局の場合は、協議書を提出する際に「原本還付」の手続きをしておけば、登記完了後に返却してくれますし、金融機関でも原本を受け取った後、コピーして原本は返却してくれることがほとんどです。
相続財産が少ない場合は、上記のような相続手続きがある相続人のみが原本を所持していれば問題ありませんが、各相続人の遺産額が多い場合は、相続税の申告が必要になり、税務署へ遺産分割協議書の原本の提出が必要となりますので、作成部数には注意が必要です。
なお、原本を複数作成する場合は、それぞれに署名と実印捺印が必要ですし、有効に利用するためには各相続人の印鑑証明書も必要となりますので、ご注意ください。
遺産分割協議書への割印・契印の押し方
遺産分割協議書を2部以上作成する場合は、「割印」の押印が必要となります。
また、遺産分割協議書が2枚以上の複数ページになる場合は、「契印」が必要となります。
ただしくは、「割印」と「契印」は別のことを指しますが、「契印」のことも「割印」と呼ぶこともあります。
ここでは、それぞれの印鑑の押し方について説明します。
なぜ割印が必要なのか
遺産分割協議書は、正しく作成すれば法律文書となります。
そして、同じ内容の遺産分割協議書を相続人全員分作成しておけば、余計な相続トラブルを防止することができます。
相続人全員が同一内容の遺産分割協議書を保管していれば、一部の相続人が内容を勝手に変えて遺産相続手続きをしようとしても、すぐに相違していることがわかります。
基本的に、遺産分割協議書を複数部数作成するときでも、それぞれの協議書には各相続人の署名捺印がありますので、改ざんできる余地は少ないです。
ですが、割印を押すことで、複数の文書が同一内容であることを保証されるということになります。
割印の押し方
割印は、署名捺印の際に使用した実印である必要はありませんが、わざわざ割印だけ他の印鑑を使用することはありませんので、通常の場合、同じ実印を押印します。
割印を押す位置は特に決まっていませんが、一般的には遺産分割協議書の上部に押印します。
まず、作成した複数の遺産分割協議書を少しずらして重ねた後、すべての書面にまたがるように、各相続人が押印します。
なぜ契印が必要なのか
遺産分割協議書の作成方法で少し説明しましたが、相続財産の種類が多い、相続人の人数が多いという場合、複数のページになってしまうことがあります。
A4用紙をA3用紙に変更するなど、極力1枚に収める方が楽ですが、複数ページとなった場合は、ページとページの間に「契印」を押す必要があります。
契印は、ページとページが繋がっていること、途中の文書を抜き差しする不正が行われていないことを証明するものになります。
このような印鑑の押し方を、「割印」と一緒に扱っている場合が多いですが、正しくは「契印」と呼びます。
契印の押し方
契印は、遺産分割協議書のページが2、3枚の場合と、3ページ以上でページが多い場合で、押し方が異なります。
まず、ページが少ない場合、ホチキスで綴じたあと、ページを見開きます。
見開いたページの左右のページにまたがるように、実印で押印します。
この契印は、相続人全員がすべてのページの見開きに、実印で押印することが必要です。
次に、遺産分割協議書のページが多い場合、すべてのページの見開きに、相続人全員が実印を押印していくのは大変ですから、別の方法をとります。
別の方法とは、「製本」です。
まず、遺産分割協議書をホチキス留めして冊子にします。
そのホチキスを留めた所に、製本テープを貼って冊子に製本します。
製本テープは、文具店や100円ショップなどでも入手できますが、契印を押すために白色で、出来れば印鑑が押しやすいマットなテープを選ぶとよいでしょう。
製本した遺産分割協議書は、製本テープで固定されていますから、簡単にはページを抜き取ったりできません。
ですから、すべての見開きページに押印する必要はなく、冊子の裏表紙の製本テープ部分と紙にまたがるように実印を押印します。
ここには、相続人全員分の実印の押印が必要となります。
割印・契印がなくても無効とはなりません
割印や契印がない場合でも、遺産分割協議書が無効となることはありません。
法務局の相続登記手続きでも、金融機関の手続きでも、割印・契印のない遺産分割協議書を受け取ってもらえます。
ですが、割印を押すことで相続人全員が同一内容の遺産分割協議書に合意していることを証明できますし、契印があればページ追加や抜き取りといった不正が行われていないことを証明できます。
また、相続人間の余計なトラブルを防止することもできますので、特別な事情がなければ割印や契印を押印しておくことをおすすめします。
特に、遺産分割協議書が複数ページとなった場合は、改ざん防止のために契印は必ず押すようにしましょう。
印鑑証明書の添付
遺産分割協議書には、署名捺印、割印、契印に実印を使用します。
特に署名捺印、契印については、実印でなければ法的に無効となる可能性もありますので、ご注意ください。
そして、この使用した印鑑が実印であることを証明するために、印鑑登録証明書の添付が必要になります。
印鑑登録証明書の発行は、印鑑登録を行っていなければなりません。
自動車手続きや不動産手続きなどで、取得している方も多いですが、日常的に必要な手続きではありませんので、印鑑登録をしていない方は、住所地を管轄する市区町村役場で登録を行ってください。
この印鑑登録は本人が手続きを行わなければなりませんので、ご注意ください。
なお15歳以上でなければ、印鑑登録することはできません。
そして、未成年者が相続人になる場合は、特別代理人の選任が必要です。
また、相続人のなかに海外居住者の方がいるときは、印鑑登録証明書に代えて「署名証明」や「拇印証明」が必要となります。
遺産分割協議書の割印で失敗したときの修正方法
実印の押印が、かすれたり滲んだりして失敗してしまった場合の修正方法を説明します。
失敗した場合、失敗した印影に二重線を引いて訂正してはいけません。
これは、押し直した後、さらにその押し直した印影に二重線を引かれて、偽の印鑑を押されてしまう可能性があるからです。
失敗した場合は、失敗した印影から少しずらして重ねて押印し、訂正印とします。
その後、その隣に注意しながら実印を押し直します。
まとめ
遺産分割協議で相続人全員の意見をまとめるのは大変ですが、せっかく合意しても、しっかりと遺産分割協議書にまとめなければ、意味がありません。
遺産分割協議書には、必ず相続人全員の署名と実印の捺印が必要です。
また、相続人全員分の遺産分割協議書の原本を作成する場合は、それぞれの書類が同一であることを証明するために「割印」、複数のページとなった場合は、ページの抜き差しが行われていないことを証明するために「契印」を押印しましょう。
「割印」「契印」がなくても、遺産分割協議書を法務局や金融機関などに提出することは可能ですが、相続人同士、または提出先と余計なトラブルにならないように、押印しておくことをおすすめします。
また遺産分割協議書には、押印された印鑑が実印であることを証明する印鑑登録証明書の添付が必要となりますので、ご注意ください。
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