この記事でわかること
- どのような財産が名義預金になるのか理解できる
- 名義預金の解消やリセット方法がわかる
- 名義預金を戻すこと以外の解決策がわかる
- 名義預金とみなされないための注意点がわかる
別人の名義を借りている預金を「名義預金」といい、実質的な預金者の財産になります。
実質的な預金者が亡くなると当人の相続財産になるため、名義人単独では払い戻しや解約がしづらくなり、相続税も課税されてしまう可能性があります。
しかし見かけ上は口座名義人の財産なので、相続税申告から漏れてしまい、追徴課税のペナルティを受けやすくなります。
したがって、名義預金を解消して元の状態にリセットする、または名義預金とみなされないような対策が必要になるでしょう。
今回は名義預金の解消やリセットについて解説しますので、すでに名義預金となっている方はぜひ参考にしてください。
目次
名義預金とは
名義預金とは、実質的な預金者と口座名義人が異なる預金です。
子ども名義の口座に親が預金している状況であれば、表面的には子どもの預金でも、実質的な預金者は親になるため、親の死亡時には相続財産に含めなければなりません。
相続財産に含めると遺産分割の対象になるので、本人(名義人)に全額を渡すことができなくなり、相続税がかかる可能性もあります。
すでに名義預金となっている方は、相続税を納める以外に次の方法で解消・リセットすることもできます。
名義預金は元の口座に戻せば解消・リセットできる
名義預金を解消したいときは、実質的な預金者(親など)に返還して元の状態にリセットすることができます。
資金移動があると税務署から贈与を疑われる可能性もありますが、「本来の預金者に返した」と正直に伝えれば問題はありません。
ただし、名義預金の口座に本人の給与が振り込まれていたり、通帳の記帳をしていなかったりすると、いくら返還してよいのかわからなくなるケースもあります。
名義預金をリセットするときは、まず税理士に相談しておくとよいでしょう。
名義預金を戻す以外の解決策
名義預金があっても、生前贈与を成立させておけば、税務署から指摘される可能性は低くなります。
解消・リセットできないときは相続税申告に含めればよいので、次のように対応しましょう。
生前贈与にする
正式な生前贈与にしておけば、名義預金を疑われることはありません。
贈与者と受贈者の間で「渡す・受け取る」の意思表示があれば贈与は成立しますが、贈与契約書があればより確実です。
贈与契約書に決まった書式はありませんが、以下の項目は必ず記載するようにしてください。
- 表題~贈与契約書
- 贈与者と受贈者
- 贈与額
- 贈与日
- 贈与方法(銀行振込をおすすめします)
- 贈与契約の締結日
- 贈与者と受贈者の署名捺印(本人自筆と実印)
捺印は認印でも構いませんが、できれば実印を使うようにすると安心です。
また、贈与契約書は贈与の都度作成するようにしておきましょう。
相続税申告する
すでに実質的な預金者が亡くなっていれば、当人の相続財産になるため、名義預金の解消・リセットは不可能になります。
しかし申告さえしておけば税務署から指摘されることはないので、相続税申告書の第11表に名義人が異なる預貯金として計上しておきましょう。
名義預金については以下の要領で記載します。
【財産の明細の部分】
- 種類および細目:どちらも「現金預貯金等」と記載
- 利用区分、銘柄等:上部に普通預金などの預金種別、下部に「○○名義」と記載
- 所在場所等:金融機関名および支店名
- 数量および単価:空欄で構いません
- 価額:相続発生時の残高
- 取得した人の氏名:名義預金を相続した人の氏名
- 取得財産の価額:実際に取得した金額
名義預金とみなされないための注意点
正式な生前贈与にすれば名義預金とはみなされませんが、次の方法も実践しておけばより確実になります。
本人(名義人)の財産だと証明できることがポイントなので、口座開設するときも注意が必要です。
本人が口座開設する
口座名義が子どもや孫であっても、届出印や申込時の筆跡が親や祖父母のものであれば、本人の財産とはみなされない可能性があります。
したがって、口座開設するときは本人の届出印を使い、申込書も本人が記入することをおすすめします。
また、子どもと親が離れて暮らしているにも関わらず、親の家から近い金融機関で口座開設している場合も、名義預金を疑われるケースがあります。
新規の口座開設は名義人の住所地から近い金融機関で行い、不自然な状況にならないようにしておきましょう。
銀行振込で贈与する
贈与の実態がわからなければ名義預金を疑われる可能性があるので、必ず銀行振込で贈与してください。
銀行振込であれば贈与者・受贈者の通帳に記録されるため、資金移動の実態が贈与契約書と合致します。
ただし、記帳を漏らすと証跡がわからなくなるので、通帳はこまめに記帳してください。
また、ネット専用口座や通帳がないタイプの口座であれば、必ず入出金記録をダウンロードしてプリントアウトしておきましょう。
受贈者が預金を使う
生前贈与の条件を満たしても、入金しかされておらず、出金がない口座は名義預金を疑われるので、受贈者が預金を使うようにしておきましょう。
とはいっても無理に使う必要はありませんので、家賃や公共料金などの引き落とし口座に設定し、本人の生活口座になっている状況にすると手間もかからず、出金の実績も作ることができます。
名義人が学生であれば、学費の引き落とし口座にしておくとよいでしょう。
まとめ
名義預金は実際によく使われており、親権者の同意があれば、金融機関でも未成年者の口座開設を受け付けています。
子どもの独立資金やお孫さんの進学祝いとして渡せれば、本人はきっと喜んでくれることでしょう。
ただし、生前贈与の証拠がなければ本人の財産とは認められないので、すでに名義預金となっている口座があれば、解消やリセットを検討することをおすすめします。
なお、「名義預金を解消したいがすでに親が亡くなっている」「相続税申告のやり方がわからない」という状況であれば、早めに税理士へ相談してください。
相続専門の税理士であれば、適切な相続税申告をアドバイスしてくれます。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。