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最終更新日:2023/3/7

贈与契約書の書き方【贈与財産ごとの記載例有り】と注意点 

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

相続対策の一環で、現金や不動産などを贈与することがあります。

贈与はほとんどの場合、親子などの親族間で行われるため、契約書などの書類を取り交わさなくてもその後のトラブルになることはないと考える人が多いと思います。

しかし、贈与契約書を作成していないばかりに、その後大きな問題が発生するケースがあるのです。

ここでは、贈与の際に契約書を作成することの重要性を解説するとともに、贈与契約書の記載例をご紹介します。

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どうして贈与契約書を作成する必要があるのか

親子間で現金をあげたりもらったりしても、後から「あれは贈与ではなくお金を貸しただけだ」といったトラブルになることはまず考えられません。

しかし親子間で贈与を行う場合であっても、贈与を行う場合には契約書を作成するべきです。

なぜ、贈与契約書を作成する必要があるのでしょうか。

贈与とは?贈与契約書を作成する意味とは?

贈与とは、自分が保有する財産を無償で他人に譲り渡すことをいいます。

ただ、財産を持っている人が財産を一方的に渡すだけという場合「贈与」とはいいません。

贈与は、財産を渡す側ともらう側の契約によって成立するとされています。

そのため、財産を渡す方が財産をあげるという意思表示を行うと同時に、財産を受け取った人がその財産をもらうことに承諾している場合に、初めて贈与が成立します。

贈与が成立していることを証明するために、財産をあげる人ともらう人双方の意思表示を明らかにするのが「贈与契約書」です。

この契約書は、贈与の当事者間で「渡したお金は贈与したものか貸したものか」といった争いになることを防ぐことはもちろん、相続対策の一環として贈与を行う場合はそれ以上に重要な意味を持っています。

贈与した財産は相続税の対象にならない

財産を贈与した場合、財産をもらった人はその贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、贈与税の申告書を税務署に提出するとともに、贈与した財産の額に応じて計算された贈与税を納税しなければなりません。

一方、財産をあげた人にとって、その財産は自分のものではなくなったこととなります。

亡くなった際に相続税が発生した時にも、贈与している財産についてはすでに自分の財産ではなくなっているため、原則として相続税の対象に含めて申告する必要はありません。

しかし、仮に贈与契約書がなければ、双方がその財産を贈与することに合意していることを後から確認することはできません。

そのため、相続税について税務調査が行われた場合、以前に贈与したものとして相続税の計算対象から外していた財産について、贈与が成立していないものとして相続税の対象とされることがあるのです。

単に子供や孫の預金口座にお金を振り込んだり、株式の名義を子供や孫などに変えたりしていたとしても、贈与契約書がないと贈与が成立しているとは認められない可能性があります。

そして贈与が認められないと相続税の申告漏れと指摘され、延滞税や加算税といったペナルティを支払わなければならなくなります。

そのような事態を防ぐためにも、贈与が成立していることを第三者に説明できるよう、贈与契約書を作成しておきましょう。

贈与契約書の書き方と注意点

それでは、具体的に贈与契約書を作成する際にはどのような点に気をつける必要があるのでしょうか。

贈与契約書を作成する一番の理由は、税務署などの第三者に対して贈与が成立していることを証明することです。

そのため、どのような財産を贈与した場合であっても(1)贈与を行った日付、(2)贈与した人と贈与を受けた人の氏名、(3)贈与した財産の種類、(4)贈与を受けた人が未成年の場合は親権者の氏名を明記するようにしましょう。

以上の点をふまえ、贈与契約書の記載例を確認しておきます。

現金を贈与した場合の贈与契約書の記載例

贈与契約書

贈与者○○ ○○(以下「甲」という)と、受贈者□□ □□(以下「乙」という)は、以下のとおり贈与契約を締結した。

第1条 甲は乙に対し、現金300万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。

第2条 甲は第1条に基づき、贈与した現金を令和元年○月○日までに、乙が指定する銀行口座に振り込むものとする。

その振り込みに要する費用は甲の負担とする。

以上を証するため、甲及び乙は本書を2通作成し、記名押印のうえ各1通を保有するものとする。

令和○年○月○日

甲 ○○県○○市○○一丁目一番

○○ ○○ ㊞

乙 □□県□□市□□一丁目一番

□□ □□ ㊞

不動産を贈与した場合の贈与契約書の記載例

贈与契約書

贈与者○○ ○○(以下「甲」という)と、受贈者□□ □□(以下「乙」という)は、以下のとおり贈与契約を締結した。

第1条 甲は乙に対し、下記の財産を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。

(土地)

所在 ××県××市××町二丁目

地番 三番地3

地目 宅地

地積 350.98平方メートル

持分 2分の1

(建物)

所在 ××県××市××町二丁目三番地3

家屋番号

種類 住宅

構造 木造

床面積 148.36平方メートル

第2条 甲は第1条に基づき、贈与した財産を令和○年○月○日までに、乙に引き渡すものとする。

以上を証するため、甲及び乙は本書を2通作成し、記名押印のうえ各1通を保有するものとする。

令和○年○月○日

甲 ○○県○○市○○一丁目一番

○○ ○○ ㊞

乙 □□県□□市□□一丁目一番

□□ □□ ㊞

土地の場合は所在・地番・地目・地積・持分、建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載し、どの不動産を贈与したかが特定できるようにしなければなりません。

さらに、不動産を贈与した場合は、贈与契約書に200円の収入印紙を貼る必要があります。

有価証券を贈与した場合の贈与契約書の記載例

贈与契約書

贈与者○○ ○○(以下「甲」という)と、受贈者□□ □□(以下「乙」という)は、以下のとおり贈与契約を締結した。

第1条 甲は乙に対し、下記の財産を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。

XY株式会社株式 500株

第2条 甲は第1条に基づき、贈与した財産を令和元年○月○日までに、乙に引き渡すものとする。

以上を証するため、甲及び乙は本書を2通作成し、記名押印のうえ各1通を保有するものとする。

その振り込みに要する費用は甲の負担とする。

以上を証するため、甲及び乙は本書を2通作成し、記名押印のうえ各1通を保有するものとする。

令和○年○月○日

甲 ○○県○○市○○一丁目一番

○○ ○○ ㊞

乙 □□県□□市□□一丁目一番

□□ □□ ㊞

どのような財産を贈与した場合でも、贈与契約書には印鑑を押印しなければなりません。

贈与が成立するためには認印でも問題ありませんが、より確実に贈与を成立させるために実印を捺すこともあります。

また、公証役場で確定日付をもらっておけば、第三者に対する証拠能力がより高くなります。

ただ、贈与契約書を準備しておけばすべて贈与と認められる訳ではなく、実際にその財産をあげた、あるいはもらった状態でなければなりません。

不動産を贈与するなら印紙を貼る

不動産を贈与するなら、贈与契約書に収入印紙を貼らなければいけません。

収入印紙とは、贈与契約書・領収書などお金が動く書面を作成するときに、必要になります。

書面の作成に対して「印紙税」という税金がかかりますが、印紙税を払うために収入印紙を貼ります。

贈与契約書は、不動産を贈与する場合のみ、収入印紙が必要です。

200円分の収入印紙が必要ですが、不動産の評価額に応じて、金額が増える場合もあります。

贈与財産に不動産がなく、金銭・株式・車の動産のみだと、収入印紙は必要ありません。

パソコン作成・手書きについて

贈与契約書を作成するときに「手書きがいいの?パソコンで作成してもいいの?」と悩むかもしれません。

契約書の作成はパソコンでも問題ありません。

ただし、署名部分は手書きで行いましょう。

贈与を行う際の注意点

贈与を行うと、子供や孫などに簡単に財産を移転することができます。

しかし、贈与により財産を移転する際は、いくつかの点に気をつけて行わないと後から思いがけないトラブルが発生するケースがあります。

ここでは、贈与を行う際に契約書を作成する以外にも気をつけなければならないことを確認しておきましょう。

贈与にかかる費用を計算しておく

贈与により財産をもらった人は、その年のうちに贈与された財産の合計額を計算します。

そして、その合計額から求めた贈与税を納付しなければなりません。

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合、贈与税の額は以下の表で計算します。

基礎控除後の金額 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超400万円以下 15% 10万円
400万円超600万円以下 20% 30万円
600万円超1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

例えば贈与された財産が500万円の場合、贈与税の額は(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円となるのです。

贈与された財産の額の合計額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。

一方、贈与された財産の額が大きくなるほど、贈与税の負担も増えていきます。

特に注意が必要なのは、現金預金以外の財産を贈与された場合です。

例えば評価額の大きな不動産を贈与されても、手元にある現金が大きく増えるわけではありません。

そのため、財産を贈与されても贈与税が払えないケースは少なくないのです。

贈与税には相続税のように物納の制度はないうえ、延納の制度は誰でも利用できる訳ではなく手続きも煩雑です。

当然、支払い総額も増えてしまいます。

贈与をする場合、あるいは贈与により財産を取得する場合には、あらかじめ贈与税の額を計算しておき、贈与税が払えないという事態にならないようにしなければなりません。

そして、不動産を贈与した際は登記費用や不動産取得税も必要となります。

一般的に、相続により財産を取得したよりもこれらの費用は高くなるため、贈与するメリットがあるのかどうか、慎重に考えてから贈与するようにしましょう。

これらの税金や費用は、財産をもらった人が負担すべきものです。

もし財産をもらった人が負担できないからといって他の人が支払ってしまうと、それが新たな贈与だと指摘され、さらに贈与税を負担しなければならなくなってしまいます。

余分な税金を払わなくてもいいように、納税資金などを計画的に準備しておく必要があるのです。

名義預金といわれないようにしよう

贈与や相続でよく問題になるのが、名義預金です。

名義預金とは、本人以外の配偶者や子供、孫などの名義で預金口座を開設し、その口座にお金を移して預金をすることです。

家族の口座にお金を移す場合、受け取った金額が年間に110万円以内であれば贈与税はかかりません。

また、贈与が成立していれば、贈与した人が亡くなっても相続税の対象にはなりません。

そのため、家族の口座にお金を移すことがすぐに問題になるわけではないでしょう。

しかし、お金を移していた人が亡くなった時に、他人名義となっている預金口座が名義預金と指摘されると、亡くなる前に贈与が成立していないものとして相続財産に含めなければならないのです。

すべての場合で、家族の口座が名義預金と指摘される訳ではありません。

名義預金といわれないようにするためには、贈与契約書を作成するだけでなく、預金口座の存在をその名義人が知っていること、通帳と印鑑をその名義人が管理していることが必要です。

仮に、贈与した人が使っている印鑑と同じ印鑑で預金口座を開設していると、名義預金といわれる可能性が高くなります。

家族に現金を贈与してもその後に証拠が残らないため、お金のやり取りが不透明となってしまい、税務署から不審に思われる可能性があります。

そのため、贈与するお金のやり取りは預金口座を通して行う必要がありますが、名義預金といわれないような対策をしておかなければなりません。

連年贈与といわれないようにしよう

連年贈与とは、毎年繰り返し贈与を行うことです。

例えば1,000万円の財産を1年で贈与した場合は贈与税が177万円かかるのに対し、10年間で毎年100万円ずつ贈与すれば、毎年基礎控除が適用できるため、贈与税はゼロです。

このようにすることで、大幅に贈与税の負担を減らすことができます。

しかし、税務署から連年贈与との指摘を受けると、その贈与はすべて1回の贈与として贈与税を計算しなければなりません。

そのため、連年贈与との指摘を受けないような贈与の方法を考える必要があります。

具体的には、贈与を行う日付を毎年変える、異なる種類の財産を贈与する、毎年異なる金額の贈与を行うといったことが考えられます。

贈与について悩んだら専門家に相談しよう

贈与についての悩み・不安が少しでもあるなら、専門家に相談するのがおすすめです。

ここからは専門家に相談するメリットを紹介します。

贈与契約書を事前にチェックできる

専門家に相談すれば、贈与契約書の内容をチェックしてくれます。

法律のプロである専門家がチェックすることで、内容の不備のない契約書が作成できます。

贈与契約書は自作できますが、内容に不備があると、法的な効力を発揮できないかもしれません。

せっかく贈与契約書を作ったのに、ミスで意味のない書類になってしまう可能性もあります。

少しでも不安のある人は、専門家にチェックしてもらいながら、贈与契約書を作成しましょう。

贈与税の対策ができる

贈与金額が一定以上になると、贈与税がかかります。

課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 なし
200万円超~300万円以下 15 10
300万円超~400万円以下 20 25
400万円超~600万円以下 30 65
600万円超~1,000万円以下 40 125
1000万円超~1,500万円以下 45 175
1500万円超~3,000万円以下 50 250
3000万円超~4,500万円以下 55 400

贈与金額が多ければ多いほど、贈与税の税率も高くなります。

贈与税は他の税金に比べてベースの税率が高いため、対策をしておかなければ高い税金を払うことになります。

「贈与税をなるべく抑えたい」という人は、専門家に相談して、贈与税対策をしておきましょう。

トラブルを防げる

贈与では、財産をめぐった親族トラブル・税金の支払い忘れといった税務トラブルが起きるかもしれません。

「スムーズに贈与手続きをしたい」という人は、専門家に頼んでトラブルを事前に防ぎましょう。

贈与に慣れている専門家が介入することで、冷静な話し合いができ、面倒な手続きも任せられます。

初回の無料相談を利用しよう

「税理士や司法書士に依頼したいけど、依頼費用が気になる」という人もいるでしょう。

費用が気になる人は、初回の無料相談がおすすめです。

無料相談を使って、実際に困っていることを聞いてみましょう。

解決策と依頼した場合の費用を教えてくれるため、その後依頼するかどうか決められます。

無料の範囲内であれば費用もかからないため、気軽に利用できます。

まとめ

贈与契約書の書き方や、贈与の際の注意点について解説しました。

不動産の贈与は登記までしなければならないため、かなりの労力と費用がかかります。

一方、現金や預金の場合は費用もほとんどかからず、手軽に贈与することができます。

ただ、現金や預金は簡単に贈与できますが、贈与が成立していることを示す証拠がないと、名義預金などその後の相続の時に大きなトラブルとなる可能性があります。

そのようなトラブルを避けるためにも、贈与契約書の存在には非常に大きな意味があります。

面倒だと思われるかもしれませんが、書類を作成して署名・押印のうえ保管しておくと、将来的な節税に役立ちます。

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