この記事でわかること
- 農業をしない人が農地を相続できるかどうか知ることができる
- 農業をしない人が農地を相続するメリットとデメリットがわかる
- 農地を相続する場合の対処法について知ることができる
被相続人が農地を保有していた場合、その農地は相続人が相続することとなります。
農業に従事している相続人であれば、農地を必ず相続したいと考えるでしょう。
しかし農業を行っていない相続人は、農地を相続してもメリットがないと考えるかもしれません。
ここでは、農業をしない人が農地を相続するメリットとデメリットを考えていきます。
そして、農業をしない人が農地を相続する場合の対処法についても紹介していきます。
目次
農業をしない人でも農地を相続できる?
農地を保有する人が亡くなった場合の疑問となるのが、農業をしない人でも農地を相続できるのかということです。
農業をしない人が農地を相続しても、そのまま農地として利用する見込みはないため、何らかの制約があるのではないかと考えるでしょう。
しかし、農業をしない人も農地を相続することは問題なくできます。
農地を相続するのは相続人でなければならない一方で、農業をしているかどうかは関係ないのです。
農地の基本ルールについて
農地は他の土地に比べて、扱いが難しくなっています。
基本的に、農地は勝手に売却・購入ができません。
もし農地を相続して売却するとしても、農業委員会という組織を通して、売却手続きを進めなければいけません。
なぜ農地だけ扱いが厳しいかというと、農地の確保は食糧の確保に繋がるため、国が厳しく管理しているからです。
農地を売却する場合にも、農業委員会の承諾を得た相手にしか売却できません。
例えば知り合いに自分の農地を欲しいという人がいても、買い手が農業委員会の承諾を得ていなければ、購入が認められません。
「農地の売却・購入は、農業委員会を通じて行うもの」と覚えておきましょう。
農地の相続税納税猶予制度
農地を相続した場合に、相続税納税猶予制度という仕組みがあります。
簡単にいうと、農地を相続したときに農業を続けるなら、相続税の支払い期限が延長されて、最終的に免除される仕組みです。
相続税納税猶予制度は一定の条件を満たした場合に、農地の相続税の支払いに猶予が与えられます。
相続税の支払いは、相続開始から10ヶ月が期限になりますが、相続税納税猶予制度を使えば支払いまで長い猶予が与えられます。
相続税の支払いに猶予が与えられて、下記の条件を満たせば、支払い自体が免除されます。
・農地を相続した相続人が死亡
・相続人が20年間農業を継続
・農地を相続した相続人が後継者に一括贈与
相続税納税猶予制度は「相続後の農業を続けること」を条件にした制度です。
「そもそも農業を続けるつもりはない」というなら、相続税納税猶予制度は利用できません。
さらに途中で農業を辞めると、相続税を支払うことになるので、注意しましょう。
農業をしない人が農地を相続するメリット・デメリット
相続人が全員農業をしない場合には、その中の誰かが農地を相続するしかありません。
このように農業をしない人が農地を相続することには、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
農地を相続するメリット
農業をしない人が農地を相続するメリットは次の通りです。
農地を相続するメリット
- 農地転用して収益物件にできる
- 人に貸せば賃料が入る
まず相続した土地を農地以外の用途に使えることがあげられます。
たとえば賃貸物件を建てて家賃収入を得る、駐車場として賃料収入を得るといったことが可能なケースが考えられます。
また中には、農地を売却して売却益を得られることもあります。
農地を他の用途に使えない場合でも、農地のまま貸すことができます。
他の用途に転用した場合と比較すると収入金額は少なくなりますが、そのまま貸すことができ、制約がないため誰でも利用可能です。
農地を相続するデメリット
農業をしない人が農地を相続するデメリットは次の通りです。
農地を相続するデメリット
- 税負担が大きくなる
- 維持管理に労力やコストがかかる
- 売却が難しい
相続税の負担が大きくなる可能性があります。
農業に従事する人には認められる、相続税の納税猶予の適用を受けられないためです。
そうなると相続人にとっては何の利用価値もない土地の相続に、多額の税負担が生じる可能性が生じます。
また農地を相続した人は、相続後に毎年固定資産税を負担しなければならなくなります。
農業を行っておらず何の収益も生み出さない土地の固定資産税を負担するのは、苦痛に感じるかもしれません。
そればかりか、農地として利用していない場合には固定資産税額が多くなり、より負担が重くなることもあるのです。
農業を行っていない場合でも、相続した農地をそのまま放置しておくわけにはいきません。
除草、農道や用水路の補修・清掃など、普段利用していなくてもすべきことは多くあります。
そのために道具を購入したりしなければならず、遠路はるばる訪れることもあるでしょう。
農地を維持していくのにも、その負担は決して少なくないのです。
農地を転用したり第三者に貸したりすることができるのは、農地を相続するメリットであると紹介しました。
しかし、どのような農地でも簡単に転用・売却できるわけではありません。
転用・売却できないことが最大のデメリットとなってしまう可能性があることは、理解しておく必要があります。
農業をしない人が農地を相続したときの対処法
農業をしない人が農地を相続しても、その農地をそのまま保有し続ける意味はありません。
そこで、土地を有効利用するためには、以下にあげるような対処法が考えられます。
- そのまま貸し出す
- 農地転用する
- 農地のまま売却する
- 相続放棄する
ただ農地の所在地によっては、実際に選択できない対処法もあります。
自分が相続することになる農地が選択できるのか、事前にどのような方法があるのか把握しておきましょう。
そのまま貸し出す
農地を農地のまま利用するのであれば、何の制約も受けません。
農業委員会の許可が必要となるケースもありますが、難しい手続きではありません。
農地中間管理機構と呼ばれる農地の貸し手と借り手を結ぶ機関が設けられており、借り手を見つけられる可能性は広がるのです。
また、草刈りなどの管理をこの機関が行ってくれるため、負担が軽減されることは大きなメリットとなります。
一方で、農業を行う人は増えておらず、逆に後継者不足に悩んでいる状態です。
そのため、借り手を必ず見つけ出すことができるわけではないことに注意が必要です。
農地から他の用途に転用する
農業を行っていなければ、農地をそのまま利用することはありません。
ただ、農地を転用して他の用途に利用することができれば、非常に大きな財産となる可能性があります。
アパートなどの賃貸物件を建てたり、駐車場にしたりすることで、収入を得ることもできます。
ただし、農地の転用を行うには、農業委員会や都道府県知事による手続きが必要です。
また、そもそも転用が許可されない農地も多くあります。
まずは、その農地が転用可能かどうか確認しておく必要があるでしょう。
売却する
農地を売却する場合は、まずはそのまま農地として利用する人を探さなければなりません。
農業を行わない人に農地を売却することは、原則として認められないためです。
ただし、農地以外の用途に転用できる農地であれば、農業従事者以外の人に売却することも可能です。
いずれのケースも、簡単に売却先を見つけることができないため、まずは農地の売却に詳しい業者に相談しましょう。
相続放棄する
どうしても農地を相続したくないという場合には、相続放棄も選択肢となります。
農地がかなり遠方にあり管理が難しい場合や、他にぜひ相続したい財産がない場合などは、相続放棄を検討してもいいでしょう。
ただ、相続放棄すると一切の相続権が失われ、現金・預金や自宅なども相続できなくなります。
農地だけを相続放棄することはできないため、間違えないようにしましょう。
また、相続放棄してもその農地の管理は相続人が行わなければならないため、注意が必要です。
農地を相続したときの対処法は以下の記事にも詳しく記載していますので、ご覧ください。
農地の相続で悩んだら税理士に相談しよう
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なぜなら相続に精通している税理士に依頼することで、相続税対策・農地の処分についてアドバイスをもらえるからです。
農地を相続した場合に、相続税の支払いが発生するかもしれません。
農地のように売却まで手間がかかる財産は、すぐに現金化できないです。
「農地は相続して税金はかかるのに手元に現金はない」という自体になりかねません。
そのため相続の段階で、いかに相続税を抑えられるかが重要なポイントになります。
税務のプロである税理士に相談すれば、相続の状況を見て、一番節税できる方法を教えてくれるでしょう。
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まとめ
農業を行わない人が相続人として農地を相続する場合は、相続した農地をどのようにしていきたいか考える必要があります。
もしそのまま農地として保有していきたいのであれば、第三者に貸すのが第一候補となります。
また、保有し続けたいが農地として利用することはない場合には、転用を考える必要があります。
保有し続ける希望もないのであれば、売却を視野に入れて業者に依頼することとなります。
このように、相続した農地への対処法は、人によって大きく異なります。
これから5年後、10年後の自身の姿を想像し、相続した農地をどのようにするか考えていきましょう。
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