この記事でわかること
- 離婚した元配偶者との間の子どもも法定相続人になることがわかる
- 元配偶者がいる場合の法定相続人や相続割合の考え方がわかる
- 元配偶者との間に子どもがいる場合の遺産分割の考え方がわかる
相続が発生すると、配偶者と子どもが法定相続人となることが最も一般的なケースです。
もし亡くなった被相続人に離婚歴がある場合、元配偶者との子どもについても法定相続人となるのか、疑問に思うことがあるかもしれません。
そこで、離婚歴がある人の法定相続人やその相続割合の考え方について解説していきます。
また、相続時のトラブルを避けるため、被相続人が生前にできることについても確認しておきましょう。
目次
離婚した元配偶者との子どもにも相続権がある
離婚歴があり元配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもが法定相続人になるのか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
離婚して現在は一緒に暮らしていない子どもであったとしても、その子どもは法定相続人となります。
法定相続人を決める際、配偶者は常に法定相続人となります。
ただ、この「配偶者」は亡くなった時点の配偶者を指すものであり、離婚して現在は何の関係もない元配偶者は含まれません。
一方、離婚した元配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもは法定相続人になります。
離婚すると配偶者との法的関係はなくなりますが、子どもとの法的なつながりが消えることはないためです。
法的に子どもであることが法定相続人になるための条件とされるため、判断に迷うような場合は、その法的関係を確認すればわかります。
たとえば、養子となっている人は、血のつながりはありませんが、法的には子どもであるため、法定相続人となります。
また、結婚していない人との間にできた子どもを認知していればその子も法定相続人となりますし、認知していなければ法定相続人にはなりません。
離婚した元配偶者との間の子どもも、この考え方に沿って法定相続人となるのです。
離婚した元配偶者との子どもであっても、現在の配偶者との子どもであっても、発生する相続権に違いはありません。
法定相続人となれば、その相続権は平等に発生することとなるのです。
法定相続人の範囲と順位
法定相続人となる人は、配偶者や子どもに限られるわけではありません。
配偶者がいない場合もあれば、子どもがいない場合もあります。
法定相続人となる人を決めるのは、その順位を定めた民法の規定です。
法定相続人となる人の順位については、以下のように定められています。
法定相続人になる人 | 配偶者がいる場合の法定相続割合 | |
---|---|---|
第一順位 | 子ども | 配偶者1/2、子ども1/2 |
第二順位 | 直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
第三順位 | 兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
配偶者がいる場合、その配偶者は常に法定相続人となります。
また、子どもがいる場合はその子どもが法定相続人となります。
一方、子どもがいない場合は直系尊属や兄弟姉妹が法定相続人となります。
現在の配偶者との間に子どもがいなくても、元配偶者との間に子どもがいればその人が第一順位の法定相続人となります。
【具体例】離婚歴のある方が亡くなったときの法定相続人・相続割合
それでは、実際に離婚歴がある人が亡くなった場合、どのように法定相続人が決まるのでしょうか。
また、そのときの相続割合はどのようになるのでしょうか。
いくつかの実例に照らし合わせて、確認していきましょう。
元配偶者との間に子どもがいるが再婚相手がいない場合
自身の父母が離婚して、母に引き取られた子どものケースです。
離婚後、父は再婚していないため、相続人には配偶者もいない状況にあります。
この状況で父が亡くなった場合、法定相続人となるのは子どものみです。
子どもが複数人いた場合は相続財産を均等に分割することとなります。
元配偶者との間に子どもがいる他に再婚相手がいる場合
自身の父母が離婚して、母に引き取られている子どもがいます。
その他、離婚した父は離婚後に再婚し、再婚相手の配偶者がいる状態で亡くなった場合です。
この状況で父が亡くなると、今の配偶者と子どもが法定相続人になります。
それぞれの相続割合は、配偶者1/2、子ども1/2となり、子どもが何人かいる場合はそれぞれ均等に分割します。
元配偶者との間に子どもがいる他に再婚相手との子どもがいる場合
自身の父母が離婚して、母に引き取られている子どもがいます。
離婚した後に父は再婚をし、その再婚相手との間に子どもがいる場合を考えてみます。
この状況で父が亡くなると、現在の配偶者と子どもが法定相続人になります。
子どもは元配偶者・現配偶者ともいますが、その両者に発生する相続分には違いはありません。
そのため、配偶者の相続分は1/2、子どもは全員で1/2を相続し、均等に分割することとなります。
元配偶者との子どもが相続したら相続税の支払い義務も発生
法定相続人となり法定相続分が発生しても、必ず相続税の納税者となるわけではありません。
誰が相続税を支払うこととなるのかを理解するためには、簡単にでも相続税の計算方法を理解する必要があります。
そこで、相続税の計算の過程を簡単に説明していきましょう。
1)相続財産と債務の額を計算する
相続財産には、預貯金や不動産、有価証券などの多くの種類の財産が含まれます。
これらの財産については、相続が発生した日の相続税評価額を求める必要があります。
また、被相続人が借金や未払いとなったままの支払いがある場合、その債務を相続人が引き継ぐこととなります。
そこで、亡くなった時点での債務の残高を確認しておきます。
相続財産の評価額の合計から債務の額を差し引いた金額が、正味の相続財産の額となるのです。
2)法定相続人を確認し基礎控除額を計算する
相続税の金額を計算する上で、法定相続人を確定することは非常に重要なことです。
法定相続人の人数を確定することで基礎控除の金額が計算されるためです。
基礎控除の額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
この計算により求められた基礎控除の額を相続財産の額から控除し、課税対象となる相続財産の額を求めます。
3)相続財産の額から相続税の額を求める
課税対象となる相続財産の額が求められたら、その金額から相続税の額を計算します。
相続財産の額を法定相続分に分割し、その分割した金額に対する相続税の額を計算します。
ただ、この段階で求めた税額をそれぞれの相続人が納付するわけではありません。
各相続人について求められた相続税の額から、すべての相続人が納付する相続税の合計額を求めるのです。
4)実際に相続した財産の割合から納付額を計算する
相続税の合計額を求めたら、その額を各相続人に按分する必要があります。
各相続人についての納付額は、遺産分割割合にもとづいて計算します。
したがって、多くの遺産を受け取った人ほど多額の相続税を納付することとなるのです。
なお、相続税には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの特例があり、税額が軽減されることがあります。
これらの特例は、各相続人の納付額が決まる段階で計算に加味されます。
元配偶者との子どもに遺産を相続させたくないときの対処法
元配偶者との間の子どもも法定相続人になり、相続分が発生することがわかりました。
しかし、元配偶者との子どもとは小さい頃にしか会っておらず、何十年も会っていないというケースもあるでしょう。
そのため、元配偶者との子どもには相続させたくないという人も少なくないでしょう。
そこで、離婚して元配偶者との子どもには相続させたくない場合の対処法や注意点について解説していきます。
遺言書を作成しておく
離婚した元配偶者の子どもにできるだけ財産を渡したくないという場合、最も有効な対処法は遺言書です。
遺言書を作成しておけば、誰に対しても自由に、自身の思いどおりに財産を相続する人を指定することができます。
遺言書を作成すると、遺産分割協議を行う必要がなくなります。
遺言書で元配偶者との子どもには財産を相続させないこととすれば、元配偶者との子どもに相続財産を分けなくてもいいのです。
遺言書作成時の注意点
ただし、遺言書があれば元配偶者との子どもに何も相続させなくてもいいというわけではありません。
というのは、法定相続人の中には遺留分を保有している人がいるためです。
遺留分とは、相続人が最低限相続することのできる財産の割合のことです。
子どもが法定相続人となる場合、その子どもは法定相続分の2分の1に相当する遺留分を有しています。
そして、遺留分に満たない財産しか相続できなかった子どもは、その不足分を他の相続人に請求することができるのです。
遺言書によって元配偶者との子どもに相続させなかったとしても、その子どもが他の相続人に遺留分を請求することができます。
遺留分の請求をされた相続人は、その請求を拒むことはできないため、その請求に従わなければなりません。
効力のある遺言書を作成する
遺言書は「作成すれば効力を発揮する」というものではありません。
法律で定められた書式で作成して、間違いがなければ、法的な効力を発揮できます。
そのため「とりあえず遺言書を作成しよう」と思って、てきとうな遺言書を作ったとしても、意味がありません。
遺言書には、自分で作成するもの・公正役場で作成するものと大きく2種類あります。
自分で作成するものは、自筆証書遺言と呼ばれ、手軽に作成できるのがメリットです。
公正役場で作成するものは、公正証書遺言と呼ばれ、法的効力が高いのがメリットです。
ただし公正証書遺言を作成するには、公証人に遺言の内容を伝えて、遺言書を作成してもらう手間がかかります。
わざわざ公正役場まで出向くのが大変な人は、相続の経験がある税理士・弁護士に相談して、自筆証書遺言を作成するのがいいでしょう。
遺言書がないと遺産分割協議になる
遺言書がない場合は必ず遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議は、すべての法定相続人が集まって話し合いを行い、すべての相続人が遺産分割の方法に同意する必要があります。
元配偶者との子どもと現在の配偶者との子どもがいる場合も、そのすべての相続人が遺産分割案に同意しなければなりません。
しかし、遺産分割案に全員がすんなりと同意できるとは限りません。
実際、話し合いで遺産分割が完了せずに、裁判所での調停や審判になることもあるのです。
このような事態を避けるためにも、遺言書は非常に重要なのです。
離婚後の相続は専門家に相談しよう
離婚後の相続で悩んでいるなら、専門家である税理士・弁護士への相談がおすすめです。
下記では、専門家に依頼するメリットを紹介します。
複雑になりがちな離婚後の相続をスムーズに進められる
離婚後の相続は、通常の相続に比べると、関係が複雑になりがちです。
離婚後に、再婚して子供がいる場合は、さらに複雑になるため、より複雑になります。
そこで専門家に依頼すれば、複雑になった相続でも、専門的な知識・経験があるためスムーズに手続きを進められます。
相続の手続きは、相続開始から10ヶ月が期限となっているため、なるべく早く手続きしなければいけません。
離婚後の相続は、相続人の確定・遺産の分配などで難航する可能性が高く、期限内に手続きが終わらない可能性もあります。
期限内に相続の手続き・相続税の申告ができなければ、通常よりも高い税金を払うことになるかもしれません。
期限内にスムーズな手続きをするためにも、専門家への依頼がおすすめでしょう。
相続トラブルを回避できる
離婚後の相続は、トラブルになる可能性が高いです。
なぜなら元配偶者の子供、再婚した配偶者・子供など、関係が複雑になりやすく、当人たちの関係性がない状態でいきなり相続の話し合いに入るからです。
通常の相続でもトラブルになる可能性はありますが、離婚した配偶者の子供は被相続人(元親)に対して、ネガティブな感情を持っているかもしれません。
ネガティブな感情があると、話し合い自体も冷静に進まず、難航する可能性が高いです。
そこで第三者である専門家が入ることで、感情的になりトラブルを起こす可能性を下げて、スムーズに話し合いが進められます。
また生前から専門家に相談して、相続トラブルの対策をしておくことで、実際に相続が起きたときもトラブルを未然に防ぐことができます。
「自分の遺産で残された家族が争ってほしくない」という人は、専門家へ相談するのがいいでしょう。
まとめ
離婚したことのある人に相続が発生し、元配偶者と現在の配偶者ともに子どもがいると、法定相続人が複雑になります。
その結果、遺産分割協議を行っても話し合いが成立しないということは珍しくありません。
離婚して元配偶者との子どもがいる場合、将来的に相続が発生するとトラブルになることも予想されます。
そのようなトラブルを避けるためにも、遺言書を作成しておくことがおすすめです。
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