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最終更新日:2026/4/30

二次相続とは?一次相続との違いや相続税が高くなる理由・対策を解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市16拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 二次相続とは、一次相続で相続人だった配偶者が亡くなったときに発生する2度目の相続のこと
  • 二次相続では配偶者の税額軽減が使えないうえ、法定相続人の減少で各種控除額も下がるため相続税が高くなりやすい
  • 一次相続の段階から二次相続を見据えた遺産分割・節税対策を行うことが、トータルの税負担を抑えるうえで重要

「父が亡くなったときの相続税は思ったより少なかったのに、母が亡くなったら多額の相続税を納めることになった」——こうしたケースは実際に多く見られます。これが「二次相続」の怖さです。

一次相続の段階で税負担を最小化しようとした結果、二次相続でかえって高額な相続税が発生してしまう。この落とし穴を避けるには、一次相続の時点から二次相続を見据えた対策を講じておくことが欠かせません。

この記事では、二次相続の基本的な定義から一次相続との違い、相続税が高くなる理由、具体的な節税対策まで、わかりやすく解説します。

なお、VSG相続税理士法人では、二次相続対策に関する初回相談を無料で承っています。お客様の状況に合わせた最適な対策をご提案させていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

二次相続とは?一次相続との違いは?

二次相続の定義

二次相続とは、夫婦のどちらか一方が亡くなった後(一次相続)、残された配偶者が亡くなったときに発生する2度目の相続のことです。

たとえば、父・母・子という家族で、父が先に亡くなったとします。このとき、父の財産を母と子が相続するのが「一次相続」です。その後、母が亡くなり、母の財産を子が相続するのが「二次相続」にあたります。

二次相続は「子どもだけが相続人になる相続」と言い換えることもできます。

一次相続との違い

一次相続と二次相続の最大の違いは、法定相続人に配偶者が含まれるかどうかです。

一次相続 二次相続
被相続人 父(または母) 母(または父)
法定相続人 配偶者+子ども 子どものみ
配偶者の税額軽減 使える 使えない
相続税の基礎控除 相対的に高い 相対的に低い
小規模宅地等の特例 適用しやすい 要件が厳しい

一次相続では配偶者が相続人に含まれるため、各種控除や特例を活用しやすく、相続税の負担が軽くなりやすい傾向があります。一方、二次相続では配偶者がいないため、これらの優遇措置が使えなくなり、相続税の負担が重くなるケースが多いのです。

二次相続で相続税が高くなる理由

二次相続で相続税が高くなりやすい主な理由は3つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

配偶者の税額軽減が使えない

一次相続では、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という強力な優遇措置を利用できます。これは、配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税がかからないという制度です。

この特例のおかげで、一次相続では配偶者に対する相続税がゼロになるケースも珍しくありません。

しかし、二次相続では相続人が子どもだけになるため、配偶者の税額軽減を使うことができません。一次相続で配偶者が多くの財産を相続して、あまり消費することなく二次相続を迎えた場合、その財産がそのまま課税対象となるため、一次相続より相続税の負担が大きくなります。

法定相続人が減るため控除額が減額する

二次相続では、一次相続と比べて法定相続人の数が1人(配偶者の分)減ります。相続人の数は各種控除額の計算に直接影響するため、控除額が下がり相続税の負担が増します。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額は、次の計算式で求められます。

基礎控除額

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、父・母・子2人の家族で父が亡くなった場合(一次相続)の基礎控除額は次のとおりです。

  • 一次相続:3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
  • 二次相続:3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円

二次相続では基礎控除が600万円少なくなり、その分だけ課税対象の財産が増えます。

また相続税は、相続人が少ないほど1人あたりの取り分(法定相続分)が増え、高い税率が適用されやすくなる累進課税の仕組みになっています。

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠

生命保険の死亡保険金や死亡退職金には、相続税の非課税枠があります。非課税限度額は以下の計算式で算出します。

非課税限度額

500万円 × 法定相続人の数

こちらも法定相続人の数に連動するため、二次相続では一次相続より非課税枠が500万円少なくなります。一次相続で保険金や退職金を活用して節税していた場合でも、二次相続では同じ効果は得られません。

配偶者が相続するより小規模宅地等の特例の要件が厳しくなる

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた自宅の敷地(特定居住用宅地等)について、330㎡までを限度に土地の評価額を80%減額できる制度です。相続税の節税効果が非常に大きく、積極的に活用したい特例のひとつです。

相続した自宅にこの特例を適用する場合、配偶者は要件なく適用できますが、子どもが適用するためには次のような要件を満たす必要があります。

  • 同居親族:被相続人と同居しており、相続後もその自宅に住み続けること
  • 非同居親族(家なき子特例):相続開始前3年以内に、自己または配偶者、3親等以内親族、同族会社等が所有する家に住んでいないこと、相続発生時点で住んでいる家屋を過去に一度も所有したことがないこと(別居でも適用できる場合があるが要件が厳格)

子どもが既に持ち家を所有していたり、別居していたりする場合には、この特例を適用できないケースも多く、一次相続と比べて相続税の負担が大きくなってしまいます。

二次相続の税額シミュレーション

計算事例(一次相続と二次相続トータルの税額)

一次相続での遺産分割のパターンによって、一次・二次トータルの相続税額がどう変わるかをシミュレーションします。

計算事例

  • 家族構成:父・母・子2人
  • 一次相続(父の死亡)時の遺産総額:2億円
  • 二次相続(母の死亡)時の遺産総額:一次相続で母が取得した財産と同額と仮定
  • 一次相続の基礎控除:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
  • 二次相続の基礎控除:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
※
実際の税額は個々の財産状況や適用できる特例によって異なります。あくまで概算としてご参照ください。

一次相続で法定相続分通り遺産を相続した場合

法定相続分は配偶者(母)1/2、子2人で残り1/2(各1/4)です。

遺産の取得額

  • 母が相続:1億円
  • 子2人が相続:各5,000万円(合計1億円)
一次相続 二次相続
遺産総額 2億円 1億円
相続税額 配偶者 配偶者控除適用により0円 —
子ども(各) 675万円 385万円
相続税の総額 1,350万円 770万円
一次相続と二次相続トータルの相続税額 2,120万円

配偶者の税額軽減により、一次相続での母の税負担はゼロになります。子2人が支払う税額と合算したトータルは3パターンの中で中程度の負担となります。

一次相続で配偶者控除を最大限利用した場合

配偶者の税額軽減(非課税枠1億6,000万円)を上限まで活用し、残りを子どもが相続するケースです。

遺産の取得額

  • 母が相続:1億6,000万円
  • 子2人が相続:各2,000万円(合計4,000万円)
一次相続 二次相続
遺産総額 2億円 1億6,000万円
相続税額 配偶者 配偶者控除適用により0円 —
子ども(各) 270万円 1,070万円
相続税の総額 540万円 2,140万円
一次相続と二次相続トータルの相続税額 2,680万円

母の取得分1億6,000万円には配偶者の税額軽減が適用されて税負担はゼロですが、子ども2人の取得分4,000万円には相続税がかかります(各270万円)。また二次相続では母が取得した1億6,000万円がそのまま課税対象となるため、トータルでは最も税負担が重くなります。

一次相続で配偶者が遺産を相続しない場合

二次相続の税負担を最小化するため、一次相続で子どもがすべてを相続するケースです。

遺産の取得額

  • 母が相続:0円
  • 子2人が相続:各1億円(合計2億円)
一次相続 二次相続
相続税額 配偶者 — —
子ども(各) 1,350万円 0円
相続税の総額 2,700万円 0円
一次相続と二次相続トータルの相続税額 2,700万円

二次相続の税額はゼロになりますが、一次相続で配偶者控除が使えないため一次相続の税負担が大きくなります。また母の生活資金を確保できなくなるリスクもあり、現実的には難しい選択肢です。

3パターンを比較すると、一次相続での配偶者控除を最大限活用することがトータルでは最も税負担が重くなることがわかります。一次相続だけを見た節税が二次相続で裏目に出る典型例です。法定相続分通りに分割するか、配偶者の生活水準を考慮しながら一次相続で子どもが相続する割合を増やすことが、トータルの税負担軽減につながります。

相続税の早見表

以下は、子どもの人数と遺産総額をもとにした二次相続の相続税概算額の早見表です。

遺産総額 子ども1人 子ども2人 子ども3人
5,000万円 160万円 80万円 20万円
7,500万円 580万円 395万円 270万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円
※
上記はあくまで概算です。実際の税額は財産の種類・構成・適用できる特例によって異なります。

二次相続における相続税対策

二次相続の税負担を抑えるには、一次相続の段階から対策を講じておくことが重要です。ここでは代表的な7つの対策を紹介します。

将来性のある財産は子どもに相続させる

収益物件(賃貸アパートなど)や将来的に値上がりが期待できる資産は、一次相続の段階で子どもが相続しておくと効果的です。

配偶者が相続すると、その後の運用益や値上がり分も含めて二次相続の課税対象になります。一方、子どもが相続しておけば、その後の価値上昇分は二次相続の対象とはなりません。また、収益物件から得られる家賃収入が二次相続時の課税財産に加算されることも防げます。

配偶者の生活費や老後の資金として必要な財産は配偶者に残しつつ、収益性や将来性のある資産は積極的に子どもへ移しておくことを検討しましょう。

配偶者が相続した現金は不動産に転換しておく

一次相続で配偶者が現金を相続した場合、二次相続の前にその現金を不動産に転換しておくことで、相続税評価額を下げられる可能性があります。現金はそのままの金額が相続税の課税対象になりますが、不動産は路線価や固定資産税評価額をもとに算定されるため、時価より低く評価されるケースが多いです。

ただし、不動産への転換にはコストがかかるうえ、流動性が低下するというデメリットもあります。配偶者の生活資金として現金が必要になる可能性も踏まえ、不動産に転換する金額や物件の選択は慎重に行う必要があります。税理士や不動産の専門家に相談のうえ検討することをおすすめします。

自宅を子どもに相続させる(小規模宅地等の特例を使う)

前述のとおり、二次相続では小規模宅地等の特例の適用要件が厳しくなります。そのため、一次相続の段階で子どもが自宅の土地を相続し、小規模宅地等の特例を適用しておく方法が有効です。

ただし、子どもがこの特例を使うためには、被相続人と同居しているなどの適用要件をクリアしている必要があります。

なお、自宅を子どもに相続させた場合、配偶者の住む場所を確保する必要があります。次に紹介する「配偶者居住権」との組み合わせが有効です。

配偶者居住権を活用する

配偶者居住権とは、配偶者が相続した自宅に引き続き無償で住み続けられる権利です。2020年4月に施行された民法改正で創設されました。

この制度を活用すると、自宅の権利を「配偶者居住権(住む権利)」と「所有権(残りの財産価値)」に分けることができます。配偶者が居住権を、子どもが所有権をそれぞれ取得することで、次のようなメリットが生まれます。

  1. 配偶者は自宅に住み続けられる
  2. 子どもは一次相続の段階で所有権を取得でき、二次相続時の課税対象を減らせる
  3. 配偶者居住権は配偶者の死亡とともに消滅するため、二次相続の課税対象に含まれない

小規模宅地等の特例との組み合わせも検討できますが、適用要件が複雑なため、税理士へ相談することをおすすめします。

相次相続控除が適用できるかどうか確認する

一次相続と二次相続が10年以内に発生した場合、一次相続で納付した相続税の一部を二次相続の相続税から差し引くことができます。これを「相次相続控除」といいます。

控除できる金額は、一次相続から二次相続までの経過年数によって変わります。経過年数が短いほど控除額が大きく、10年を超えると適用できなくなります。

両親が短期間のうちに相次いで亡くなった場合には、この控除の適用を必ず確認しましょう。

生前贈与によって相続財産を減らす

生前贈与を活用して、生存中に財産を子どもや孫に移しておくことも有効な対策です。

年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからない「暦年贈与」を活用すれば、毎年コツコツと財産を移転できます。10年間続ければ1,100万円を非課税で移転できる計算です。

なお、2024年の税制改正により、相続開始前の生前贈与について相続財産への加算期間が3年から7年へと段階的に延長されています(2031年1月1日以降の相続から完全適用)。生前贈与を検討する際は、この改正内容も踏まえた上で早めに計画を立てることが重要です。

生命保険の非課税枠を活用して納税資金を確保する

二次相続では相続税が高額になりやすいため、事前の納税資金確保が重要です。

有効な対策として、生命保険の活用が挙げられます。死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。手元の現金をそのまま相続するよりも、この非課税枠を利用することで、結果的にトータルの手残りを増やす効果が期待できます。

ただし、保険の契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)や保険料の負担者によっては、受け取った保険金が相続税ではなく、所得税や贈与税の課税対象となるケースがあります。相続税以外の課税対象とみなされた場合、この非課税枠は一切適用されなくなるため、契約時の名義設定には十分な注意が必要です。

まとめ|二次相続を見据えた対策は税理士へ相談を

二次相続では、配偶者の税額軽減が使えなくなること、法定相続人の減少による控除額の縮小、小規模宅地等の特例の適用要件の厳格化など、複数の要因が重なって相続税の負担が大きくなりやすい構造になっています。

特に注意したいのは、一次相続だけを見た節税対策が二次相続で裏目に出るケースです。配偶者控除を最大限活用して配偶者に多くの財産を集中させると、一次相続の税額は抑えられても、一次・二次のトータルでは税負担が多くなる場合があります。

二次相続対策のポイントをまとめると以下のとおりです。

  • 一次相続の遺産分割は、一次・二次のトータル税額で判断する
  • 将来値上がりしそうな資産や収益物件は子どもが相続する
  • 小規模宅地等の特例や配偶者居住権を組み合わせて活用する
  • 相次相続控除の適用可否を確認する
  • 生前贈与や生命保険で財産の移転・納税資金の準備を進める

ただし、これらの対策は家族構成や財産の種類・規模によって最適解が異なります。また、配偶者の生活水準の確保と税負担軽減のバランスをとることも重要です。

二次相続を見据えた適切な対策を講じるためには、相続税を専門とする税理士への相談が不可欠です。一次相続が発生した時点、あるいはまだ発生していない段階からでも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

VSG相続税理士法人でも、二次相続や相続税申告についてご相談を初回無料で実施しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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