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最終更新日:2024/10/7

二次相続とは?一次相続との違いや相続税の節税対策も紹介

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
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両親のうち一方が亡くなったときの相続を一次相続、遺された配偶者が亡くなって子どもに財産が移転する相続を二次相続といいます。

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相続は一度だけで完結するとは限りません。事故で同時に亡くなるといった特殊なケースを除けば、両親が亡くなる時期はそれぞれ異なります。

そのため、相続は一度だけでなく二度にわたって発生することが多いです。

目の前の相続だけに気をとられて遺産分割をすると、次に起こる相続で思わぬ問題が生じてしまうかもしれません。

たとえば、一度目の相続より二度目の相続のほうが子どもの相続税の負担が大きくなってしまうケースが考えられます。

二度目の相続(二次相続)で損をしないためには、一度目の相続の段階で、二次相続を見据えた節税対策が必要です。

この記事では、二次相続のポイントやケース別の相続税額、二次相続へ向けた節税対策について解説します。

二次相続とは遺された配偶者から子どもへの相続のこと

二次相続とは、最初の相続(一次相続)で配偶者と子どもが相続した後、その配偶者が亡くなったときに発生する二度目の相続のことです。

たとえば、夫婦と子ども1人の家庭で、父親が先に亡くなってその数年後に母親が亡くなったとします。

このとき、父親の遺産を母親と子どもが相続するのが「一次相続」、母親の遺産を子どもが相続するのが「二次相続」です。

一次相続と二次相続には密接な関係があり、一次相続で最大限の節税対策をした結果、二次相続でその対策が裏目に出てしまうケースもあります。

このことを知らずに遺産分割をすると、一次相続と二次相続のトータルで大きな損をしてしまうかもしれません。

相続税の納付で損をしないためにも、一次相続と二次相続の違いをしっかり理解し、適切な対策を講じる必要があります。

一次相続

被相続人(亡くなった人)の配偶者と子どもが相続する場合。財産の大半を配偶者が相続すれば、子どもにかかる相続税の負担は小さくなる。

二次相続

遺された配偶者が亡くなり、その財産が子どもに移る場合。子どもだけに相続されるため、相続税の負担が大きくなる。

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一次相続と二次相続の違い

二次相続では、一次相続のときよりも相続人の数が減少するため、相続税が高くなる傾向があります。

両親と子1人という家族構成で、一次相続と二次相続で相続税がどれほど違うのか比較してみましょう。

下表は、一次相続、二次相続ともに遺産総額の金額が被相続人の総遺産であるという前提で、法定相続分(民法で定められた相続分)で遺産を分けた場合の相続税額です。

相続税
一次相続 二次相続
遺産総額
配偶者 + 子ども1人

子ども1人
4,000万円 40万円
5,000万円 40万円 160万円
6,000万円 90万円 310万円
7,000万円 160万円 480万円
8,000万円 235万円 680万円
9,000万円 310万円 920万円
1億円 385万円 1,220万円
1.5億円 920万円 2,860万円
2億円 1,670万円 4,860万円
2.5億円 2,460万円 6,930万円
3億円 3,460万円 9,180万円
3.5億円 4,460万円 1億1,500万円
4億円 5,460万円 1億4,000万円
4.5億円 6,480万円 1億6,500万円
5億円 7,605万円 1億9,000万円
実際の相続では個別の事情により税額が前後しますが、概算でもこれだけの差が出てしまいます。


そのほか、一次相続と二次相続には次のような違いがあります。

  • 二次相続では配偶者の税額軽減が使えない
  • 二次相続では基礎控除額や生命保険の非課税枠が減少する
  • 10年以内の二次相続なら相次相続控除が適用できる

二次相続では配偶者の税額軽減が使えない

二次相続では、一次相続のときに相続人だった配偶者が存在しません。

相続人のなかに配偶者がいないということは、配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)が使えないということです。

配偶者の税額軽減とは、配偶者の相続財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までの部分に相続税がかからないという制度です。

この制度を使うと配偶者の税負担を大幅に軽減でき、相続において大きな節税効果になります。

しかし、二次相続では被相続人の配偶者が亡くなっているため、配偶者の税額軽減による節税効果は期待できません。

二次相続では基礎控除額や生命保険の非課税枠が減少する

相続税の計算過程には、誰にでも適用される基礎控除というしくみがあります。

基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で、相続税が課されるのはこの額を超えた部分の金額です。

二次相続では法定相続人の数が減っているため、基礎控除額は少なくなります。基礎控除額が少なくなると、課税される遺産の額が大きくなり、相続税の負担増につながります。

このほか、二次相続での税負担の増加に関係するのが生命保険です。生命保険には「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠が設定されています。

二次相続ではこの非課税枠も減少するため、受取人の税負担が大きくなりやすいです。基礎控除額と生命保険の非課税枠は、一次相続の場合と二次相続の場合とで大きく変わるので注意しましょう。

10年以内の二次相続なら相次相続控除が適用できる

一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合、相次相続控除を適用できる可能性があります。

相次相続控除は、同じ財産に対して短期間に二重に課税されるのを避けるための制度です。相次相続控除には、次のような適用要件があります。

  • 被相続人の相続人である
  • 二次相続の開始前10年以内に被相続人が一次相続で財産を取得した
  • その一次相続の際、被相続人に相続税が課税された

相次相続控除を使うと、一次相続で納付した相続税の一部を二次相続の税額から控除できます。

ただ、適用要件に「一次相続の際、被相続人に相続税が課税された」とあるため、配偶者の税額軽減によって配偶者(=二次相続の被相続人)の相続税が0円だった場合、相次相続控除は使えません。

二次相続の税額シミュレーション

一次相続と二次相続では、使える制度や子どもの税負担に大きな違いがあります。

遺産をどのように分割するかによって、一次相続と二次相続のトータルの相続税額は変わるものです。

ここでは、二次相続が発生したときにどれくらいの相続税がかかるのか具体的にシミュレーションしてみます。

今回は父の遺産が2億円、父の遺産相続前の母の遺産は0円で、法定相続人が3人(母と子ども2人)と仮定し、以下の3つのパターンで相続税額がどのように変わるのかを見ていきましょう。

  • 配偶者控除を最大限に活用する分割
  • 法定相続分で分割
  • 二次相続の相続税を0円にする分割


パターンA 配偶者控除を最大限に活用する分割
一次相続

母親が配偶者控除を最大限に活用して1億6,000万円を相続し、子ども2人はそれぞれ2,000万円ずつ相続。

二次相続

母親の遺産1億6,000万円を、子ども2人がそれぞれ8,000万円ずつ相続。


一次相続と二次相続の合計相続税額 
2680万円

 


パターンB 法定相続分で分割
一次相続

母親が50%の1億円、子ども2人がそれぞれ25%の5,000万円ずつ相続。

二次相続

母親の遺産1億円を、子ども2人がそれぞれ5,000万円ずつ相続。


一次相続と二次相続の合計相続税額 
2120万円

 


パターンC 二次相続の相続税を0円にする分割
一次相続

母親が二次相続の基礎控除額と同じ4,200万円を相続し、子ども2人はそれぞれ7,900万円ずつ相続。

二次相続

母親の遺産4,200万円を、子ども2人がそれぞれ2,100万円ずつ相続。


一次相続と二次相続の合計相続税額 
2133万円

上記のシミュレーションでは、分割方法によって500万円以上の差が出ました。

実際には、母がもともと所有していた財産や一次相続後の生活費・入院費などの影響も出てくるでしょう。

これらの影響を考慮したうえで、一次相続の際には二次相続を見据えた対策を講じることが重要です。

二次相続の対策が必要な理由

ここからは、二次相続に関係する相続税対策について解説します。まずは、二次相続対策が必要な理由を2点、押さえておきましょう。

  • トータルの相続税が高くなるため
  • 遺産分割でもめないため

トータルの相続税が高くなるため

税額シミュレーションで確認したように、一次相続のときに一次相続だけを考慮した節税対策を行うと、トータルの相続税が高くなることがあります。二次相続で損をしてしまう代表的な例は「配偶者の税額軽減」によるものです。

相続税では、被相続人の財産形成に貢献した配偶者に大きな優遇制度が設けられています。

そのため、一次相続の際、あまり深く考えずに多くの財産を配偶者が相続してしまうケースも多いです。

この場合、二次相続における子どもへの税負担は非常に大きなものになります。

一次相続の段階で二次相続まで見据えた対策ができれば、相続税で大きな損をすることは避けられるでしょう。

遺産分割でもめないため

二次相続で遺産分割をするのは、主に子供たちです。子供たちで遺産分割をする場合、分割が難しい財産(不動産など)を巡って遺産争いが生じやすくなります。遺産分割が原因で、子供たちが不仲になったり絶縁したりするのも珍しい話ではありません。

一次相続の節税だけを考えて財産を分けてしまうと、遺された家族が後になって不幸になる可能性があります。

子供たちが遺産分割でもめないためにも、二次相続まで見据えた相続税対策は重要です。

一次相続のときからできる二次相続対策

ここからは、具体的な二次相続対策について解説します。一次相続の段階からどのような点に気をつければよいのかを確認していきましょう。
ポイントは、以下の6つです。

  • 将来性のある財産は子どもに相続させる
  • 配偶者が相続した現金は不動産に転換しておく
  • 自宅の所有権を子どもに相続させる
  • 配偶者居住権を活用する
  • 生前贈与によって相続財産を減らす
  • 生命保険を利用して納税資金を確保する

将来性のある財産は子どもに相続させる

将来的に資産価値が上がると予測できる相続財産は、なるべく一次相続で子どもに取得させるとよいでしょう。

今後地価の上昇が見込まれる土地、値上がりが期待される金融資産などがその一例です。

とくに市街化の予定がある区域の土地には、将来的な地価の値上がりが見込めます。

また、畑や雑種地(青空駐車場や資材置き場など)を持っており、そこに将来アパートを建てるような場合も地価が上がる見込みがあります。

金融資産については、今は安価でもこれから高騰する見込みがある非上場株式などがあるかもしれません。これらを配偶者に相続させると、二次相続が発生するまでの間に配偶者の財産が増える可能性があります。

二次相続を考慮すると、将来性のある財産は評価額が低いうちに子どもに取得させるのが賢明です。

反対に、取り壊し予定の建物のような、将来的な価値の上昇が見込めない財産については配偶者が取得するほうがよいでしょう。

配偶者が相続した現金は不動産に転換しておく

配偶者が取得した現金や預貯金を不動産に換えておくことも、二次相続対策として有効です。

一般に、現金を不動産に換えると、相続税評価額を下げることができます。現金のまま相続するより、不動産として相続するほうが相続税が下がるというわけです。

注意点として、「評価額が下がる」というのは「財産としての価値が下がる」ということではありません。現金を収益物件に換えたことで得られる収益(家賃など)を考えれば、財産としての価値は下がらないことが多いです。

自宅を子どもに相続させる(小規模宅地等の特例を使う)

住居を相続したときに使える制度に「小規模宅地等の特例」があります。この特例は、居住用や事業用の宅地を相続する際、一定の面積まで評価額を80%減額できる制度です。

たとえば、相続する自宅の評価額が1,000万円だった場合、小規模宅地等の特例を適用できれば、評価額を200万円にすることができます。一次相続では配偶者の税額軽減が使えるため、配偶者が小規模宅地等の特例を利用しても節税効果は小さいです。

一方、一次相続のときに自宅を子どもに相続させれば、子どもの相続税は小規模宅地等の特例で、配偶者の相続税は配偶者の税額軽減で、それぞれ大幅に減額できます。

なお、一次相続で子どもが小規模宅地等の特例を適用するには、当該の住宅で被相続人と同居していたなどの要件を満たす必要があります。

配偶者居住権を活用する

一次相続で子どもに自宅を相続させると「配偶者が住まいに困ることがあるのでは」と思う人もいるかもしれません。

この点については、民法改正によって2020年4月から認められるようになった「配偶者居住権」が1つの解決策になります。

配偶者居住権とは、遺された配偶者が被相続人の所有する建物に住み続ける権利のことです。配偶者居住権が認められたことで、自宅の居住権と所有権を分けて相続できるようになりました。これにより、配偶者には自宅の居住権を、子どもには自宅の所有権を相続させることが可能になります。

配偶者居住権は配偶者が亡くなると消滅するため、配偶者居住権の相続に相続税はかかりません。

一次相続の際に配偶者が配偶者居住権を取得していれば、二次相続において自宅にかかる相続税は0円になるというわけです。

生前贈与によって相続財産を減らす

一次相続で取得した現金や預貯金を配偶者から子どもへ生前贈与するのも二次相続対策として有効です。

二次相続が始まる前に財産を移転すると、相続財産が減少するため相続税額も小さくなります。

生前贈与の一種である暦年贈与では、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。

「贈与契約書を作成する」「毎年同じ日に同じ金額を贈与しない」といった点に注意すれば、暦年贈与は二次相続での節税につながります。

ただ、相続発生から3年以内(2024年からは段階的に7年以内)の贈与財産は、相続税の課税対象です。生前贈与で二次相続対策をする場合、税理士などの専門家に相談のうえ、早めに計画を立てることをおすすめします。

生命保険を利用して納税資金を確保する

生命保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

ただ、受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」は非課税です。

二次相続では生命保険の非課税枠が小さくなりますが、それでもなお生命保険金は納税資金として有用です。

ちなみに、被相続人の銀行口座は亡くなったことがわかった時点で凍結され、遺産分割が完了しなければ預金を引き出すことはできません。

遺産分割協議は必ずしもスムーズにまとまるとは限らないため、納税資金として被相続人の預金をあてにするのはリスキーです。

一方、生命保険金は凍結の心配がないため、遺産分割協議が長期化した場合でも納税資金として利用できます。

例えば相続する住宅の評価額が1,000万円だった場合に、小規模宅地等の特例を適用できれば、評価額は200万円まで抑えられます。
ただし、小規模宅地等の特例を利用するためには、子供が両親と同居していなければいけません。

二次相続対策で困ったら専門家に無料相談しよう

二次相続では、一次相続で利用できた特例が使えなかったり、基礎控除額や生命保険の非課税枠が小さくなったりします。

また、一次相続の場合より相続税の負担が大きくなるケースもあるため、一次相続の段階から二次相続を見据えて対策することが重要です。

とはいえ、「二次相続での税負担はどれくらいになるのか」や「どの節税対策が一番有効なのか」といった問いへの答えはケースによって異なります。

確実な二次相続対策を行いたいなら、税理士などの専門家に相談するのが賢明でしょう。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。

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