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最終更新日:2024/10/22

特別寄与者とは?相続法改正での変更点を解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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平成31年度の相続法改正により、相続人以外の親族が被相続人の財産の維持や増加に寄与した場合には、相続人に対して特別寄与料という金銭を請求できることとされました。

また、この特別寄与料を請求できる人のことを「特別寄与者」と呼ぶこととされました。
どのような場合に特別寄与料を請求できるのでしょうか。

また、特別寄与料を受け取った場合、相続税の取扱いはどのようになるのでしょうか。

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特別寄与者が特別寄与料を請求できる場合とは

相続人以外の親族が、被相続人に対して療養看護等の労務の提供を行い、被相続人の財産の維持または増加に寄与した場合、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求できます。
改正前は、被相続人の療養看護を相続人以外の親族が行っても、何も相続できないとされていました。

例えば、被相続人の長男の妻が被相続人である義父の介護を行ったにもかかわらず一切相続権がない一方で、近くに住んでいない長男以外の子供がすべてを相続するケースも珍しくありませんでした。

しかし、これではあまりにも不公平であることから、相続人以外の親族について特別寄与料の請求を認めることとされました。
特別寄与料の請求が認められるため、親族の中に介護を行う人が増えることも期待されています。

特別寄与者に特別寄与料が支払われた場合の相続税

特別寄与料の支払いを受けた人は、被相続人から遺贈により特別寄与料を取得したものとみなされます。
遺贈により財産を取得した人は相続税の納税義務者となるため、もともと法定相続人でなくても、特別寄与者となれば相続税を負担しなければなりません。

また、特別寄与料を支払った相続人は、その人の相続財産から支払った特別寄与料を控除した残額に対して相続税が発生することとされます。

相続税の計算上注意が必要なのは、特別寄与者は法定相続人でないため、相続税の2割加算の対象になることです。
相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者及び1親等の血族以外の人が相続した場合、その人に対して発生する相続税の額に2割加算した税額を納付しなければならないとするものです。

特別寄与者がいる場合の相続税の計算の流れ

相続税の大まかな計算の流れは以下のようになります。

①相続財産と法定相続人を確定します。
特別寄与者は通常、法定相続人には含まれません。

②相続財産と基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を比較して、基礎控除の方が大きければ相続税は発生しないため、これ以上計算する必要はありません。
相続財産の方が大きい場合は、相続財産から基礎控除を差し引いた金額が課税対象となります。

③②で計算した金額を法定相続割合で分割したものとして、各法定相続人の相続財産を計算し、それぞれの相続分に応じて相続税を計算します。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 0.1
3,000万円以下 0.15 50万円
5,000万円以下 0.2 200万円
1億円以下 0.3 700万円
2億円以下 0.4 1,700万円
3億円以下 0.45 2,700万円
6億円以下 0.5 4,200万円
6億円超 0.55 7,200万円

④法定相続人ごとに計算した相続税額を合計して、全員で負担すべき相続税額を計算します。

⑤全体の相続税額を各相続人が相続した財産の額で按分します。
特別寄与者が受け取った特別寄与料も相続財産に含めて計算します。

⑥特別寄与者については相続税の2割加算の対象となるため、⑤で求めた税額を1.2倍します。

まとめ

被相続人の生前に力を尽くした人が、特別寄与料として被相続人の財産を受け取ることができることは、介護などを行っている人にとって朗報となりました。
特別寄与者に相続税が発生すれば2割加算の対象となりますが、これまでは財産を受け取ることも難しかったことを考えれば大きな進展です。
特別寄与者がいる場合の相続税の計算方法を確認し、2割加算となるケースには忘れずに加算して納税しましょう。

 

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