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最終更新日:2021/5/17

家族信託で預金を管理するなら専用口座が必要【銀行での手続き方法や作成時の注意点を解説】

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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この記事でわかること

  • 家族信託を利用する必要性について知ることができる
  • 家族信託を利用する際に銀行で必要となる手続きを知ることができる
  • 家族信託専用口座を作る流れや注意点を知ることができる

高齢化がますます加速し、認知症などのために財産の管理を自分で行うことが難しくなるケースがあります。

このような場合、何も対策を行っていなければできることには限界がありますが、認知症となっても財産を適切に管理することができるよう、元気なうちに対策を行っておくことができます。

その対策として利用されることが増えてきているのが「家族信託」です。

家族信託を利用することには、どのような意味があるのでしょうか。

また、家族信託を利用するために、銀行ではどのような手続きが必要になるのでしょうか。

所有者が認知症になると預金は引き出せなくなる

財産の所有者が認知症などになって判断能力が低下すると、自分で財産の管理を行うことができなくなります

例えば賃貸アパートを所有している人の場合、所有者自身が家賃の回収や建物の管理業務を行う場合もありますし、管理会社にこれらの業務を委託する場合もあります。

ただ、いずれの場合も、所有者本人がその意思にもとづいておこなう必要があります。

また、アパートが老朽化したことによって大規模な修繕が必要となることもありますし、さらに銀行から借り入れを行って建て替えをすることもあります。

しかし、これらの行為は、所有者が認知症となってしまうと、自分で行うことができなくなってしまいます。

また、たとえ家族であっても家族が代わりに手続きをすることもできません。

契約を取り交わすような法律行為だけでなく、本人名義の預金口座からお金を引き出すことさえも難しくなります。

そこで、判断能力が低下した人に代わって法律行為を行うために成年後見人を選任する必要があります。

通常、成年後見人に就任するのは弁護士や司法書士などの専門家です。

成年後見人は、本人の財産を守るために本人に代わって法律行為を行いますが、財産を守るためという制約があるため、成年後見人ができる行為には限りがあります。

例えば、保有するアパートを取り壊したり、借入れをして建て替えをしたりすることはできません。

成年後見人を選任した場合、相続対策や遺産分割を見据えた行為を行うことは難しくなるのです。

認知症になった場合に備えて対策ができるのは、本人しかも認知症になる前だけに限ります。

認知症になってしまうと、たとえ家族であっても何もできなくなってしまいます。

このような事態を避けるためには、元気なうちに対策を講じておく必要があるのです。

家族信託契約を結べば受託者が預金を管理可能

家族が認知症になった場合に備えて、どのような対策を行うことができるのかを考えた場合に、選択肢となるのが「家族信託」です。

家族信託は、財産を所有する人が、その財産の管理や処分などの権限を家族内の別の人に委託する契約を結ぶことで成立します。

財産の所有者の判断能力が低下した場合に利用される成年後見制度は、財産を守るための制度であると説明しました。

ところが、この家族信託は、本人に代わって家族がその財産を自由に処分したり、新たな財産を取得したりすることができます。

そのため、成年後見制度を利用した場合のような制約を受けることなく、信託財産を使って新たな不動産物件を購入したり、借入れをして建て替えを行ったりすることも可能なのです。

信託財産を設定する際の注意点

家族信託契約を締結する際には、信託の目的となる財産を自由に設定することができます

これは、すべての財産を対象としなければならない成年後見制度との大きな違いです。

ただし、成年後見制度と違うため、信託契約にしっかりと記述をしなければ信託財産とならないことには注意しなければなりません。

例えば、アパートの管理を子供に任せようと思って、そのアパートの土地と建物を信託財産としたとします。

一方で、その管理を行うために必要な金銭についてまったく記載していない信託契約書を締結した場合はどうなるでしょうか。

この場合、アパートの管理を子供に任せることはできますが、必要なお金を誰が支払うのかという問題が生じることとなります。

また、信託財産の設定する際には、契約書への記載の方法にも注意しなければなりません。

例えば、金銭の信託を行う際に「○○銀行××支店の普通預金 口座番号1234567」や「○○銀行××支店の一切の預金債権」といった記載方法では、信託財産に設定したことにはなりません。

金融機関に対する預金は、法律上は預貯金債権という名称の債権とされます。

この債権は譲渡することが禁止されているため、たとえ家族間の契約であっても、金融機関の承諾なしに譲渡することはできません。

家族信託により信託財産とする場合も、それまでの所有者である委託者から、新たに財産の管理者となる受託者へ債権の譲渡が行われることとなります。

しかし、たとえ当事者どうしで合意したとしても、委託者の名義となっている預金口座の名義人を受託者の名義に変更することはできないのです。

預金を信託する際に必要となる信託財産専用口座

それでは、金銭を信託財産とする際には、どのような対応が必要となるのでしょうか。

実際にこの時必要となるのが、「信託財産専用口座」です。

信託財産専用口座とは、委託者の名義となる預金とも、受託者の名義である預金とも異なる預金口座です。

委託者の名義となっている預金を、名義人だけ変更して使い続けることができれば手間はかからないのですが、現実的にそのような対応を金融機関では行っていません。

そこで、委託者の預金口座からお金を引き出すとともに、金融機関で信託財産専用口座を開設し、その口座に引き出したお金を入金して、受託者が信託財産として使うことができるようにする必要があるのです。

関連動画

信託口座とは?信託財産専用口座を作るメリット

信託財産専用口座を作るメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。

家族信託を利用すること自体にメリットがあるのですが、それ以外にもいくつかのメリットがあると考えられます。

委託者や受託者が破産しても影響を受けない

信託財産は、もともと委託者の財産として利用されていたものですが、受託者に管理・処分を任せた段階で、委託者自身の財産とは切り離されています。

また、その財産の管理等を任された受託者自身の財産とも別に管理されます。

そのため、家族信託を利用して信託財産となった信託財産専用口座は、委託者のものでも受託者のものでもないという状態になります。

信託財産専用口座は、委託者や受託者の財産とは切り離されているため、委託者や受託者が破産した場合でも差し押さえの対象とはならないというメリットがあります。

このことを「倒産隔離機能」といいます。

受託者が死亡しても相続財産とならない

委託者が家族信託を利用して財産の管理を受託者に任せた場合、例えばアパートなどの不動産の名義人は、委託者から受託者に変更されます。

預金についても、信託財産専用口座を設けて委託者の財産から切り離されます。

これらの財産を管理する受託者が、万が一先に亡くなってしまった場合、信託財産が相続財産となってしまうのではないかと心配する人がいるかもしれません。

しかし、実際にはこれらの信託財産は、受託者の財産でもないとされるため、受託者が先に亡くなっても相続財産となることはありません

信託財産として管理しやすくなる

信託財産専用口座として作成された預金口座は、信託行為のためだけに利用されるものです。

そのため、しっかりとした管理を行っていれば、受託者が個人的に流用しているのではないかといった不信感を払拭することができます。

様々な理由で信託財産専用口座を設けずに、受託者名義の口座で信託行為を行うこともあります。

しかし、本当に個人的に金銭を流用していないかといった不信感を持たれるケースは多く、また倒産隔離機能を主張することも難しくなるのです。

家族信託専用口座を作成する流れ

それでは実際に信託専用口座を開設するまでの流れを解説していきましょう。

専門家との打ち合わせ

家族信託は家族どうしでの契約ですが、簡単に契約が成立すると考えてはいけません。

家族信託の契約内容によっては、契約が成立した段階で税金が発生したり、対外的な法律関係が生じたりする可能性があります。

また、必要な手続きについて、事前に確認しておかなければならない場合もあります。

家族信託契約を利用する際には、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談する必要があるのです。

金融機関との打ち合わせ

家族信託を行う際には、どのような契約内容であっても金銭の信託が必要となります。

この場合、信託専用口座をその金融機関で開設することができるのか、できるのであればどのような書類や手続きが必要となるのか、金融機関の担当者と事前に打ち合わせを行っておく必要があります。

家族信託契約の作成

家族信託の契約の内容は自由で、基本的に法律などの制約を受けることはありません。

そのため、家族信託の内容はすべて契約書に網羅されている必要があります。

専門家のアドバイスを得ながら、契約書を作成することとなります。

作成した契約書については、一度金融機関の担当者に確認してもらうようにします。

その後、契約内容を確実に保全するため、公証役場で契約書を公正証書にしておくようにします。

契約書と必要書類を金融機関に提出する

金融機関で信託専用口座を開設するためには、公正証書化された信託契約書のほか様々な書類が必要となります

金融機関により必要となる書類は異なりますが、金融機関指定の申込書のほか、受託者の本人確認書類などが必要です。

事前に打ち合わせをする際に、どのような書類が必要となるのか、あらかじめ確認のうえ準備しておくようにしましょう。

信託専用口座を作るときの注意点

信託専用口座を開設する際には、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。

実際に家族信託を利用しようとする段階で先に進めないといったことのないよう、これらの注意点についてもあらかじめ確認しておきましょう。

信託専用口座の取扱金融機関が少ない

家族信託用の信託専用口座を開設しようとする際、その取扱金融機関が少ないことに気付くかもしれません。

特に地方の金融機関では、信託専用口座の取扱いを行っていない金融機関がまだ多くあります。

また、大手の金融機関でも支店ごとに対応が異なるケースがあるなど、思いどおりに家族信託を利用することができない可能性があります。

最低限の預金額が定められている

信託専用口座を開設する際、最低預入金額についての定めが設けられている場合があります。

その金額は金融機関により一律ではありませんが、原則3,000万円以上としているケースもあるなど、一般的にかなり高額に設定されています。

家族信託を利用したいと思っていても、かなりハードルが高い場合もあるため、事前に情報収集して、実際に利用できる金融機関を選定する必要があるのです。

専門家を探すのも一苦労

家族信託を利用して信託専用口座を作成するためには、専門家のアドバイスをもらう必要があります。

この場合、弁護士や司法書士にまず相談する必要がありますが、そのような専門家であれば誰でもいいというわけではありません

家族信託の制度に精通している専門家は、まだ数が少ないのが現状です。

そのため、いざそのような専門家を探そうとしても、すぐに見つからない可能性もありますが、こればかりはホームページなどで根気強く探すしかありません。

まとめ

家族信託を利用する場合は、家族間で信託契約を結ぶだけで成立し、家庭裁判所や公証役場の関与は必ずしも必要ありません。

しかし実際には、確実に信託の内容を実行するため、専門家にアドバイスをもらったり契約書を公正証書にしたりする必要があります。

また、金銭を信託財産にするためには信託専用口座を作成することが不可欠となります。

家族信託を利用すると、受託者は委託者の財産を流用していると誤解されることもあるため、そのようなことのないよう、自身の財産とは明確に切り離して信託財産の管理を行うようにしましょう。

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