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最終更新日:2022/11/17

年間110万円以下で贈与税が無料でも証拠は必要?生前贈与を行う際の注意点とは

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

年間110万円以下で贈与税が無料でも証拠は必要?生前贈与を行う際の注意点とは

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この記事でわかること

  • 年間110万円以下の生前贈与には贈与税がかからないことがわかる
  • 非課税となる贈与を行った場合に証拠を残しておく必要性がわかる
  • 年間110万円以下の生前贈与を行う際の注意点を知ることができる

相続税の税額を少しでも減らすために、生前贈与を検討中の方もいらっしゃるでしょう。

その一方で、贈与をすると多額の贈与税が発生するため、贈与をためらっている方もいるのではないでしょうか。

ここでは、生前贈与を行う際に知っておくべきポイントについて解説していきます。

特に、贈与税が非課税となる場合があるため、その注意点について確認しておきましょう。

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年間110万円以下の生前贈与には贈与税はかからない

暦年贈与と呼ばれる生前贈与を行った際には、贈与税が発生します。

暦年贈与とは、1年間に贈与された財産の額を合計し、その額から基礎控除110万円を控除した後の金額に税金が課されるものです。

暦年贈与の大きな特徴は、基礎控除の額があることです。

毎年、1年あたり110万円の基礎控除が発生するため、1年間に110万円以内の贈与を行えば、贈与税は発生しません

そのため、毎年のように生前贈与を繰り返すことで、相続対策を行うことができるのです。

年間110万円以下の贈与でも証拠は必要

生前贈与の多くは、親が保有している財産を子どもに贈与する形で行われます。

このような暦年贈与を行うと、その財産は贈与された人のものとなります。

この時、贈与が行われたことを証拠で残しておかないと、後から問題が生じる場合があります。

なぜ贈与を行った場合は、年間110万円以下であった時も証拠が必要となるのでしょうか。

相続発生時に相続財産に含まれるのを防ぐ

もし、年間110万円以下の財産を贈与したのであれば、その財産は無税で親から子どもに移ることとなります。

しかし、親が持っていた財産を贈与したという証拠がなければ、その財産を贈与したかどうか確認できませんし、1年あたり110万円以下の生前贈与を行うと、その財産について贈与税の申告をすることもありません。

そのため、親が亡くなって相続が発生した際に、税務署から申告漏れを指摘される場合があります

このような指摘を受けないためにも、生前贈与を行った際には、証拠を残しておくことが必要となるのです。

相続が発生した際に、一番問題になるのは、配偶者や子どもなど家族名義の預金口座です

亡くなった人が、本人の名義で残した預金は、相続財産となります。

一方、配偶者や子ども名義の預金口座があると、その預金口座が相続財産になるかどうかが問題となることがあります。

もし、配偶者や子ども名義の預金口座であっても、生前に贈与されたものであることがわかれば、その預金は相続財産となりません。

しかし、その預金の原資は亡くなった人のお金であるため、きちんとした証拠がなければ亡くなった人の財産とみなされます

配偶者や子どもの名義となっている預金について、相続税の課税を防ぐためには、しっかりとした証拠が必要です。

証拠がなくても贈与したことはバレてしまう

生前贈与を行った場合に、あえて証拠を残さないという人もいます。

これは、証拠を残すことで生前贈与したことが税務署にバレてしまうことを警戒するためです。

証拠となる資料を残さずに贈与を行うことで、贈与税の負担を免れようと考える人もいるのです。

しかし、年間110万円以下の贈与の場合は、贈与が成立することで初めてそのメリットを受けることができます。

そのため、証拠を残さずに贈与を行っても、何のメリットもないのです

また、年間110万円を超える贈与を行った場合は、贈与税の対象になるため、税金を免れたいという気持ちもわかります。

しかし、現実的には贈与を行ったことを、税務署にバレないようにするのは難しいでしょう。

贈与の証拠を残さず、贈与税の申告も行わない場合は、その申告漏れを指摘される可能性があります。

あるいは、相続税の計算に含めるべきとされ、場合によっては相続税の申告漏れとなることもあります。

生前贈与時に残しておくべき証拠

それでは、実際に生前贈与を行ったことを示す証拠には、どのようなものがあるのでしょうか。

具体的にどのような証拠を作成すべきなのか、確認していきます。

贈与契約書を作成する

贈与した人と受けた人が贈与に合意していることを明らかにするため、贈与契約書は必ず作成しなければなりません

贈与が成立したかどうかの判断で最も重要なのは、財産をもらった人がもらったことを認識していることです。

たとえば、子どもの名義となっている預金口座の管理を親が行っているとします。

この場合、預金口座の名義こそ子どもですが、その子どもは口座の存在を知らず、また実際に子ども自身で使っていないのです。

そのため、贈与が成立しているとはいえず、名義預金として相続財産に含まれることとなるのです。

不動産登記を行う

生前贈与を行う際に、不動産を贈与する場合もあります。

この不動産の贈与を行う際には、贈与契約書を作成する他、不動産登記を行う必要があります

不動産登記を行えば、その不動産の所有者が誰なのか、どのような理由で所有権が移転したのかがわかります。

贈与された不動産について登記を行うと、その語に贈与税の申告がなされているか、税務署もチェックしています。

そのため、贈与税が発生する場合もありますが、相続の際に揉めることはなくなります。

現金手渡しではなく口座振込

現金を贈与した場合、贈与を手渡しで行うと、その現金が誰から誰にいつ渡されたのか、わからなくなることがあります。

そのような場合、税務署としても贈与が行われたという証拠がないため、相続財産に含めることがあります。

そこで、現金の贈与については、現金手渡しではなく預金口座への振り込みで行うようにします

そうすれば、贈与が行われたかどうかわからないという状態になるのを防ぐことができるのです。

年間110万円以下の生前贈与を行うときの注意点

年間110万円以下の生前贈与は、贈与税が発生しない代わりに、贈与が成立していないとみなされることもあります。

贈与が成立していなければ、結局、相続対策としては意味がないものとなってしまいます。

では、どのような点に注意して生前贈与を行う必要があるのか、解説していきます。

名義預金とされないようにする

預金口座の名義だけ子どもになっていても、その預金口座の管理を親が行っている場合、名義預金となってしまいます。

名義預金は、形式的には子どものものとなっていても、親が亡くなった時には相続財産に含まれてしまうものです。

そのため、生前贈与としては成立せず、年間110万円以内の贈与としていても、相続税の軽減には役立ちません。

子どもの名義の預金については、子どもが自分で管理する口座でなければなりません。

また、実際に子どもが必要に応じて、その口座からお金を使うことが必要です。

小さな子どもの場合、自分で預金口座を管理できず、名義預金とみなされる可能性が高いため、注意が必要です。

定期贈与とならないようにする

連年贈与とは、贈与を何年にもわたって連続して行うことです。

たとえば、500万円の贈与を行う場合、1年でまとめて贈与すれば、基礎控除を除いても390万円に贈与税がかかります。

しかし、5年にわたって100万円ずつ贈与すれば、毎年基礎控除内で贈与できるため、贈与税は発生しません。

このような贈与を連年贈与といい、相続対策としては非常に有効な手段といえます。

ただし、贈与の契約の仕方によっては、連年贈与ではなく定期贈与とみなされることがあります

これは、最初に500万円の贈与を行うことを決めておき、100万円ずつ5年間に分けて支払うことをいいます。

このような贈与については、500万円の贈与を行うと決めた年に、500万円の贈与を行ったものとみなされます。

すると、たとえ1年に支払う金額が110万円以下となっていても、贈与税は発生することとなります。

連年贈与か、定期贈与かを最終的に判断するのは税務署です。

定期贈与と判断される余地のある契約書を作成しないようにするなど、対策をしなければなりません。

また、贈与契約書を作成しないと定期贈与と判断される可能性が高まるため、注意が必要です。

贈与税を節税する方法

贈与では年間110万円の暦年贈与以外にも、非課税枠を大きく増やすような特例があります。

ここからは贈与税の非課税枠を増やせる特例を紹介します。

「贈与税を節税したい」という人は、ぜひ参考にしてみてください。

夫婦間の住宅の贈与における非課税枠

夫婦で自宅を贈与したときに、特例を使えば最大2,000万円まで非課税になります。

特例を使わずに2,000万円の贈与をしてしまうと、695万円の贈与税がかかります。

ただし、下記のような条件を満たさなければ利用できません。

・婚姻関係が20年以上であること
・居住用の不動産・購入資金の贈与であること
・翌年の3月15日までに住み始めること

特例を使うだけで贈与税659万円が節税できるため、夫婦間で自宅を贈与する予定があれば、特例の利用を検討します。

住宅取得等資金の贈与の非課税枠

子供・孫がマイホームを購入するときに、資金援助すると「住宅取得等資金の贈与の非課税枠」という特例が利用できます。

この特例では、子供・孫のマイホーム購入費用の援助資金が最大1,000万円まで非課税になります。

非課税の最大金額は、住宅の区分・契約の締結時期によって変わるため、自分のケースを確認しておきましょう。

→住宅取得資金贈与とは|手付金のタイミングや2022年以降の対応を解説

教育資金の一括贈与の非課税枠

子供・孫に対して、教育費を一括で贈与すると最大1,500万円まで非課税になります。

贈与を受け取る子供・孫の年齢は30歳までが期限となっています。

ただし教育資金の一括贈与の非課税枠が利用できるのは、2023年3月末までです。

教育費の一括贈与をするなら、教育資金用の口座を開設して、振り込まなければいけません。

なぜなら専用の口座を作ることで、教育資金として使っていることが証明されるからです。

もし教育費を受け取った子供・孫が、お金を別の用途で使ってしまうと、課税対象になるので注意しましょう。

教育資金は一括贈与の非課税枠を使わなくても、都度贈与といってある程度の金額であれば非課税になります。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠

子供・孫に対して、結婚・子育て費用の資金を一括贈与すると、最大1,000万円まで非課税になります。

ただし結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、2023年3月末が期限です。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税を利用するには、専用口座を開設して、振り込まなければいけません。

また結婚・子育ての資金援助に関しても、費用な金額をその都度贈与するのであれば「都度贈与」といって贈与税はかからないです。

まとめ

相続対策として生前贈与を行う場合、単に親から子どもにお金を渡せばいいというものではありません。

贈与税や相続税が発生しないようにと生前贈与を行っても、贈与の仕方によっては節税にならない場合があります。

たとえば、贈与をしても証拠がなければ、贈与が成立していないと判断されて、相続税が増えてしまいます。

また、毎年贈与を行った場合、定期贈与として多額の贈与税が発生してしまうこともあります。

節税になるような生前贈与を行うには、贈与契約書の作成などの対策をして贈与を行う必要があります

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