2015年(平成27年)の相続税法改正によって、それまで相続税とは無縁だった家族も、相続税を意識するようになりました。
様々な節税対策がありますが、その中でも生命保険に加入する方法はかなり有効です。
ここでは、死亡保険金を受け取った際の手続きなどを中心にご説明いたします。
相続税がかかる生命保険とは?
冒頭でもご紹介したように、最も気になることは、相続税がかかる生命保険は、どのような種類のものかということです。
それは、被相続人、つまり亡くなって相続人に相続財産を相続させる人が、保険料を支払っている生命保険です。
ただし、保険料を被相続以外の人が支払っているような生命保険には、相続税以外に税金が課税されます。
例えば、生命保険に加入していた夫が亡くなり、法定相続人が妻、子どもが1人いるとします。
もし保険料を夫が負担し、保険金の受取人が妻か子どもの場合には、相続税が課税されます。
しかし、保険料を妻が負担し、保険金の受取人が妻の場合には、所得税が課税されます。
また、保険料を妻が負担し、保険金の受取人が子どもの場合には、贈与税が課税されます。
このように、保険料を負担している人はだれか、保険金の受取人は誰かによって、課税される税金の種類が異なってくるのです。
相続税がかかる目安とは?
受け取る死亡保険金には、相続税が課税されない「非課税枠」があります。
この「非課税枠」の計算式は、「500万円×法定相続人の数」です。
つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税が課税されない金額が大きいということになります。
法定相続人とは、文字通り、民法という法律で定められた相続人のことです。
例えば、被相続人に配偶者(夫や妻)と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが法定相続人です。
この場合、被相続人が亡くなる前に、子どもが亡くなっていて、その子ども、つまり被相続人の孫がいるときには、その人が法定相続人になります。
これを「代襲相続人」と言います。
もし子どもが1人もいなくて、孫が1人もいない場合には、被相続人の父母が法定相続人になります。
被相続人が亡くなる前に、父母が亡くなっていて、その親、つまり被相続人の曾祖父母がいる場合には、その人が法定相続人になります。
この人も「代襲相続人」と言います。
もし、子ども、孫、父母、曾祖父母がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
被相続人が亡くなる前に、兄弟姉妹が亡くなっていて、その子ども、つまり被相続人の甥や姪がいる場合には、その人が法定相続人になります。
この人も「代襲相続人」と言います。
なお、法定相続人は、被相続人の相続財産を相続したくない時は、相続が始まって3ヶ月以内に相続放棄をすることができます。
この場合、相続放棄した相続人は、初めから相続人ではないことになりますが、「非課税枠」を計算する際の「法定相続人の数」には、参入することになります。
ところで、死亡保険金を受け取った場合に、相続税がかかるか否かの計算式は、次のとおりです。
相続財産+死亡保険金-生命保険の非課税枠〈基礎控除額
この式で、左側の「相続財産+死亡保険金-生命保険の非課税枠」よりも、右側の「基礎控除額」が同じか、小さければ相続税がかからず、大きければ相続税がかかることになります。
例えば、夫が亡くなり、法定相続人が妻、子ども2人の合計3人だとします。
被相続人(夫)の相続財産が2,000万円、死亡保険金が4,000万円の場合を考えます。
生命保険の非課税枠は「500×3=1,500(万円)」、基礎控除額は「3,000+600×3=4,800(万円)」です。
これを先程の計算式に当てはめると、「2,000+4,000-1,500=4,500〈 4,800」となり、相続税は課税されません。
2つ目の例を挙げますと、夫が亡くなり、法定相続人が妻、子ども2人の合計3人だとします。
被相続人(夫)の相続財産が500万円、死亡保険金が1,000万円の場合を考えます。
生命保険の非課税枠は「500×3=1,500(万円)」、基礎控除額は「3,000+600×3=4,800(万円)」です。
これを先程の計算式に当てはめると、「500+1,000-1,500=0 〈 4,800」となり、相続税は課税されないことになります。
3つ目の例を挙げますと、夫が亡くなり、法定相続人が妻、子ども2人の合計3人だとします。
被相続人(夫)の相続財産が4,000万円、死亡保険金が2,000万円の場合を考えます。
生命保険の非課税枠は「500×3=1,500(万円)」、基礎控除額は「3,000+600×3=4,800(万円)」です。
これを先程の計算式に当てはめると、「4,000+2,000-1,500=4,500〈 4,800」となり、相続税は課税されることになります。
4つ目の例を挙げますと、夫が亡くなり、法定相続人が妻、子ども2人の合計3人だとします。
被相続人(夫)の相続財産が1,000万円、死亡保険金が500万円の場合を考えます。
生命保険の非課税枠は「500×3=1,500(万円)」、基礎控除額は「3,000+600×3=4,800(万円)」です。
これを先程の計算式に当てはめると、「1,000+500-1,500=0 〈 4,800」となり、相続税は課税されないことになります。
相続税がかかる場合に手続き
死亡保険金を受け取り、相続税が課税される場合には、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に、相続税の申告書を税務署に提出し、実際に相続税を納めなければなりません。
ここからは、相続税の申告で注意すべきことをご説明いたします。
まず、特例を受ける人は、納税の必要がなくても、相続税の申告をしなければなりません。
相続税は、相続財産が、「基礎控除額」(3,000+600×法定相続人の数)を超えた場合に、課税されます。
この「基礎控除額」を超えた場合には、相続税の申告の納税をしなければなりません。
言い換えれば、相続税の納税がなければ、申告、納税の必要がないことになります。
ただし、相続税には、いくつかの特例があります。
この特例の適用を受けることで、相続税の納税がない、あるいは減額される場合には、相続税の申告を行う必要があります。
特例には、「小規模住宅等の評価減の特例」というものがあります。
通常、土地の評価額は、路線価方式、または倍率方式で計算しますが、居住用の自宅や事業に供している土地はこの特例を適用することで、最大80%まで評価を減額することができます。
この特例は、相続税の法定申告期限(相続開始の日の翌日から10ヶ月以内)までに、遺産の分割が確定しており、さらに相続税の申告をしなければ認められない制度なので、相続税が課税されなくても、申告しなければなりません。
相続税は、財産を世代間で引き継ぐ際に課税されるものです。
従って、死亡した夫の財産を妻が相続することは、同じ世代間の相続になり、また被相続人の財産形成に妻が貢献したこと、あるいは妻の老後の保障などを考慮して、子どもへの相続に対する課税とは異なった軽減税度を設けています。
これを「配偶者の税額軽減」と言います。
この制度は、妻の法定相続分以下か、またはそれを超えても相続した財産の総額が、1憶6,000万円までは、相続税の課税対象とならないものです。
例えば、妻が10憶円の財産を相続し、相続税が計算上5憶円近くあっても、法定相続分以内の相続であれば、相続税は課税されません。
この制度も、相続税の法定申告期限(相続開始の日の翌日から10ヶ月以内)までに、遺産の分割が確定しており、さらに相続税の申告をしなければ認められない制度なので、相続税が課税されなくても、申告しなければなりません。
相続税の申告は、相続税の申告書に必要事項を記入する必要があります。
この申告書は、税務署の資産税係で入手することができます。
相続が発生すると、申告書が自動的に郵送されれてくるわけではありませんからので、注意が必要です。
この申告書は、以下に示すとおり、第1表から第15表で構成されていますが、すべての表に記入する必要はなく、必要な箇所だけに記入します。
- ・第1表…相続税の申告書(課税価格と相続税額を記載する)
- ・第2表…相続税の総額の計算書(相続税額を計算する)
- ・第4表…相続税額の加算金額の計算書・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
(贈与税の加算額と贈与税額控除額を計算する) - ・第5表…配偶者の税額軽減額の計算書(配偶者の税額軽減額を計算する)
- ・第6表…未成年者控除額・障害者控除額の計算書
(未成年者控除額と障害者控除額を計算する) - ・第7表…相次相続控除額の計算書(相次相続控除額を計算する)
- ・第9表…生命保険などの明細書(生命保険の課税額を計算する)
- ・第10表…退職手当などの明細書…(退職金の課税額を計算する)
- ・第11表…相続税がかかる財産の明細書(相続税がかかる財産の価額を計算する)
- ・第11の2表…相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税控除額の明細書(相続時精算課税にかかる贈与財産の価額と贈与税額を計算する)
- ・第11・11の2表の付表2…小規模住宅等についての課税の計算明細
(小規模住宅の減額される金額を計算する) - ・第13表…債務及び葬式費用の明細書(債務と葬儀費用を記載する)
- ・第14表…純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額、公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
(暦年課税にかかる贈与財産の価額を記載する) - ・第15表…相続財産の種類別価額表
(相続財産の種類ごとの価額を相続人ごとに記載する)
相続によって取得した財産は、相続税の対象になります。
土地、建物、現金、預貯金、有価証券などの財産の他、相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産、相続時精算課税制度によって受けた財産財も、相続財産とな
ります。
主な相続財産は、次のとおりです。
- ・土地…宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地
- ・家屋…居宅、貸家、別荘
- ・株式…上場株式、気配相場のある株式、気配相場のない株式
- ・公社債…利付公社債、割引発行の公社債
- ・預貯金…当座預金、普通預金、定期預金
- ・貸付金…個人、法人
- ・ゴルフ会員権…預託金形態、株式形態
- ・家財…什器備品
また、民法上での相続財産ではありませんが、相続が原因で発生する生命保険金、死亡退職金も、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
一方で、相続時に現存する債務及び葬儀費用などは、相続財産から除外されます。
相続税が課税されない財産は、次のとおりです。
- ・香典など…香典、花輪代
- ・墓所など…墓地、墓石、霊廟、神棚、仏壇、仏具、位牌など
(ただし、金の仏像など換金性があり、客観的価値があることが明らかであ - ・公益目的…宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う人で、
一定の要件を満たす人が、相続や遺贈によって取得財産で、さらに公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの - ・心身障害者扶養共済制度…心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
- ・死亡保険…相続人が支払いを受ける死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」に相当する金額
- ・国などに対する寄付財産…国などに対して、相続財産を相続税の申告期限までに寄附した場合の寄付財産
るものは除く)
最後に注意すべきこととして、「解約返戻金」の問題があります。
被相続人が、保険料を負担している保険の契約で、被保険者が配偶者、子どもの場合、相続開始時には、保険料負担者が死亡しているけれども、まだ配偶者、子どもに保険事故が発生していないという状況が生まれることになります。
このような場合、生命保険契約(損害保険契約を除く)では、亡くなった人が負担した保険料に対応する部分の金額(生命保険契約に関する権利)が、相続税の課税対象(掛け捨て保険を除く)になります。
保険料負担者に相続が発生しても、被保険者は、死亡保険を受け取ることができないため、相続税が課税されることに、疑問を感じる人が多いかもしれません。
しかし、この生命保険を解約すれば、掛け捨て保険でない限り、「解約返戻金」を受けることができます。
この「解約返戻金」には、相続税が課税されます。
相続税がかかる場合の計算
相続税が課税される場合で、複数の人が死亡保険金を受ける際には、非課税枠に注意しなければなりません。
決して、死亡保険金を受け取った相続人ごとに、「非課税枠」(500万円×法定相続人の数」を使用できることはありません。
保険金を受け取った相続人全員で、一つの「非課税枠」を使うという考え方で、死亡保険金を受け取った割合に応じて、「非課税枠」を分け合うことになります。
例えば、例えば、夫が亡くなり、法定相続人が妻、子ども2人(長男、次男)の合計3人だとします。
被相続人(夫)は、3人は、以下の金額の死亡保険金を受け取ったとします。
- ・妻…2,000万円
- ・長男…1,500万円
- ・次男…500万円
(合計)4,000万円
「非課税枠」は、500×3=1,500(万円)です。
使用できる「非課税枠」は、次のとおりです。
- ・妻…1,500×2,000÷4,000=750(万円)
- ・長男…1,500×1,500÷4,000=562.5(万円)
- ・次男…1,500×500÷4,000=187.5(万円)
相続税が課税される相続財産額は、次のとおりです。
- ・妻…2,000-750=1,250(万円)
- ・長男…1,500-562.5=937.5(万円)
- ・次男…500-187.5=312.5(万円)
このように、相続人で「非課税枠」を分け合い、それぞれが異なった金額について、課税されることになるのです。
相続人以外が死亡保険金を受け取ったら?
死亡保険金を相続人以外の人が受け取った場合に、次の2点に注意する必要があります。
- ・生命保険の「非課税枠」が使えない。
- ・相続人以外の人にかかる相続税は、通常の2割増になる。
以上の事柄について、例を挙げてご説明いたします。
夫(被相続人)が亡くなり、法定相続人は妻(配偶者)と子ども(長男)1人、合計2人です。
夫は生命保険に加入しており、死亡保険金の受け取りは、妻4,000万円、子ども1,000万円、夫の妹1,000万円です。
この場合、夫には、子どもがいますから、妹は法定相続人には該当しません。
相続人が受け取った死亡保険金の合計は、「4,000+1,000=5,000(万円)」です。
生命保険の「非課税枠」は、「500万円×法定相続人の数」ですから、「500×2=1,000(万円)」です。
使用できる「非課税枠」は、次のようになります。
- ・妻…1,000×4,000/5,000=800(万円)
- ・長男…1,000×1,000/5,000=200(万円)
- ・妹…使用できない
相続税がかかる死亡保険金額が、次のとおりです。
- ・妻…4,000-800=3,200(万円)
- ・長男…1,000-200=800(万円)
- ・妹…1,000-0=1,000(万円)
実際に相続税の申告が必要かどうかは、上記の「相続税がかかる死亡保険金」と相続財産との合計金額が、相続税の「基礎控除額」を超えるかどうかで判断することになります。
また、妹は被相続人から相続財産を相続することはありませんから、受け取る死亡保険金1,000万円に対して、相続税が課税されることになります。
ただ、妹は相続人ではありませんから、負担すべき相続税に2割を加算することになります。
まとめ
生命保険への加入は、相続税の減税対策としてはかなり有効です。
ただ、「非課税枠」や相続財産との関係、あるいは、相続人以外の人が受取人になった場合など、注意点が多くなります。