この記事でわかること
- 戸籍謄本とは何か、その種類が理解できる
- 相続で戸籍謄本が必要になるケースがわかる
- 必要な戸籍謄本を自分で取り寄せることができるようになる
身内の方が亡くなると、ほとんどの場合は遺産を相続するために何らかの手続きが必要になります。
その際、戸籍謄本を取り寄せなければならないことも多いです。
相続手続きに戸籍謄本が必要なのは知っていても、どんな場合にどの種類の戸籍謄本がいるかは分からない人は多いでしょう。
また、どうやって戸籍謄本を取り寄せればいいのか知らない人もいるかもしれません。
そこでこの記事では、相続で戸籍謄本が必要になるケースと、戸籍謄本の取り寄せ方法を詳しく解説していきます。
目次
戸籍謄本の種類を知っておこう
ひと口に戸籍謄本といっても、いくつかの種類があります。
戸籍謄本の種類を知っておかなければ、実際にいろいろな種類の戸籍謄本の提出を求められたときに戸惑ってしまいます。
まずは戸籍謄本の種類を確認しましょう。
戸籍全部事項証明書:戸籍謄本と同じもの
厳密にいうと、戸籍全部事項証明書と戸籍謄本は別のものです。
以前は、戸籍の証明書類を取得するときには、紙で作成された戸籍簿のなかから該当する戸籍の原本をコピー(謄写)した「戸籍謄本」が交付されていました。
しかし、現在はほとんどの自治体の役所でデータを保管するためのコンピューター化が進んでいます。
戸籍の証明書類も、コンピューターに保存された戸籍のデータのなかから該当する戸籍をプリントアウトした「戸籍全部事項証明書」が交付されるようになっています。
戸籍謄本も戸籍全部事項証明書も記載されている内容は同じです。
「戸籍謄本」という呼び方が昔から定着しているため、一般に戸籍全部事項証明書のことも「戸籍謄本」と呼ばれています。
したがって、相続手続きで戸籍謄本が必要なときには「戸籍全部事項証明書」を取り寄せればいいのです。
戸籍抄本:戸籍謄本の内容の一部が記載されたもの
戸籍謄本とは別に、戸籍抄本という書類もあります。
戸籍抄本とは、戸籍の原本の内容をそのまま全部謄写した戸籍謄本と異なり、その内容の一部を抜き出して謄写したものです。
戸籍に入っている全員の分を写したものが戸籍謄本、一部の人の分を写したものが戸籍抄本です。
通常は一人分だけ記載された戸籍抄本を取得する場合が多いです。
なお、役所の戸籍事務のコンピューター化によって、現在では戸籍抄本の正式名称は「戸籍一部事項証明書」となっています。
除籍謄本:消除された戸籍の証明書
除籍謄本とは、戸籍簿から消除された戸籍を証明する書類のことです。
結婚や死亡などによって戸籍に記載されている人の全員がいなくなったとき、その戸籍は消除されて「除籍簿」に移されます。
全員が引っ越しをして新しい住所地と同じところに本籍を移動させるために転籍した場合も、古いほうの戸籍は消除されます。
相続手続きでは、除籍簿に移された戸籍の証明が必要になることがあり、このとき除籍謄本が必要です。
なお、被相続人が死亡したことを証明するための戸籍書類のことを俗に「除籍謄本」と呼ぶこともありますが、それはここでいう除籍謄本とは別のものなので注意してください。
被相続人が死亡して除籍されても、その戸籍に記載されている人が1人でも残っている場合は、その戸籍の証明書は「戸籍謄本」になります。
改正原戸籍謄本:様式変更前の戸籍の証明書類
戸籍の様式は全国統一のものですが、法改正によって様式が変更されることがあります。
今までに昭和23年と平成6年の2回、戸籍法が改正され、それに伴って戸籍の様式が変更されました。
変更前の過去の様式で記録されている戸籍の証明書類のことを改正原戸籍謄本といいます。
変更後の現在の様式で記録されている戸籍の証明書類は「戸籍謄本」です。
被相続人が平成6年よりも前に生まれた人である場合は、相続手続きのために少なくとも1通は改正原戸籍謄本を取得する必要があります。
なお、「原戸籍」の読み方は「げんこせき」と「はらこせき」のどちらでも間違いではありません。
ただ、「げんこせき」と読むと「現戸籍」と間違ってしまうので、その違いを明確にするために「はらこせき」と読む場合が多いです。
相続で戸籍謄本の提出が求められるケース
相続で戸籍謄本の提出を求められるのは、法定相続人として誰がいるのかを明らかにする場合です。
つまり、戸籍謄本は被相続人との相続関係を証明するために必要です。
具体的には、主に以下の手続きで戸籍謄本の用意をしなければいけません。
- ・不動産の相続登記
- ・預貯金の名義変更や払い戻し
- ・有価証券の名義変更や売却・解約
- ・自動車の名義変更
- ・相続税の申告
- ・相続放棄や限定承認の申し立て
- ・遺産分割調停の申し立て
未成年の方が亡くなった場合は別として、ほとんどの場合は預貯金の名義変更や払い戻しが必要になります。
したがって、ほとんどのケースで戸籍謄本が必要になると考えたほうがいいでしょう。
相続手続きで必要となる戸籍謄本の種類
戸籍謄本の種類については先ほど説明しましたが、相続の手続きでは全部の種類が必要になることもあれば、一部の種類だけですむこともあります。
戸籍謄本の必要部数は、被相続人の年齢や子供の人数、被相続人と相続人の結婚歴や離婚歴などによって大きく異なる場合もあります。
多くの場合、以下の2種類の戸籍謄本をそろえることになるので、覚えておきましょう。
- ・被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本
- ・相続人全員の現在の戸籍謄本
【ケース別】相続で提出が必要な戸籍謄本の種類
基本的には多くのケースで上記の2種類の戸籍謄本の提出が必要ですが、以下のように一部省略できる場合もあります。
ケース | 備考 |
---|---|
不動産の相続登記 | 遺言書に従って登記する場合は次の2つの戸籍謄本でも可。 ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 ・申請者の現在の戸籍謄本 |
預貯金の名義変更や払い戻し | 遺言書に従って手続きする場合は次の2つの戸籍謄本でも可となる場合があります。 ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 ・申請者の現在の戸籍謄本 ただし、ケースバイケースで異なる場合があるため、各銀行や証券会社、管轄の運輸支局に問い合わせる必要があります。 |
有価証券の名義変更や売却・解約 | |
自動車の名義変更 | |
相続税の申告 | 税務署に提出するのはコピー、または登記官の証明を受けた「法定相続情報一覧図の写し」でも可。 |
相続放棄の申述 | 申述する人が被相続人の配偶者または子である場合は次の2つの戸籍謄本でも可。 ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 ・申述人の現在の戸籍謄本 申述する人の相続順位が下位になればなるほど必要な戸籍謄本が多くなります。 詳細は家庭裁判所で確認してください。 |
参考:被相続人のすべての戸籍謄本は法定相続人を明らかにするために必要
被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本が必要なのは、これらすべての戸籍謄本をそろえて初めて、法定相続人として誰がいるのかを証明できるからです。
法定相続人になる可能性があるのは、配偶者・親・子・兄弟姉妹です。
子がいれば親や兄弟姉妹は相続人になれないなど、法定相続人には順位があるので、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての期間にわたって、どんな続柄の親族がいたのか・いなかったのかを証明する必要があります。
被相続人の戸籍謄本をすべて取得してみると、被相続人が過去に離婚した妻との間に子供がいたことが判明することもあります。
その他、認知した隠し子や養子縁組をした子供が戸籍謄本によって初めて判明することも珍しくありません。
これらの子供も法定相続人となるので、必ず生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本をそろえる必要があるのです。
参考:相続人全員の生存を明らかにするために現在の戸籍謄本が必要
被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本をそろえて、法定相続人が確定したら、それらの相続人が現在生存していることを証明するために現在の戸籍謄本が必要になります。
被相続人の死亡が記載された戸籍謄本に相続人が記載されている場合は、それがその相続人の現在の戸籍謄本になります。
このような場合は、同一の戸籍謄本を改めて取り寄せる必要はありません。
戸籍謄本を取り寄せる方法を確認
相続手続きに必要な戸籍謄本がわかったら、実際に取り寄せなければなりません。
そこで次に、戸籍謄本の取り寄せ方法を解説します。
まずは基本的な手順をチェック
被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本をそろえるためには、まず直近の戸籍謄本を取り寄せます。
つまり、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を取り寄せ、そこからひとつずつ昔に遡って戸籍謄本を取り寄せていきます。
平成6年もしくは昭和23年の戸籍法改正をまたいでいる場合は、戸籍の様式が変更されているため、改正原戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
被相続人が結婚などによって従前の戸籍から除籍されている場合は、従前の戸籍謄本(または改正原戸籍謄本、除籍謄本)を取り寄せ、さらに遡っていきましょう。
消除された戸籍がある場合は、その除籍謄本も必要です。
被相続人の死亡から遡って出生まで、連続したすべての戸籍謄本がそろったら、法定相続人が判明します。
そこで、それぞれの法定相続人の現在の戸籍謄本を取り寄せます。
法定相続人が既に亡くなっていることが判明してその子供など代わりに法定相続人となる人がいる場合は、その人の現在の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
交付申請先は本籍地の役所またはコンビニ
戸籍謄本をどこから取り寄せるのかというと、本籍地の市区町村の役所になります。
窓口でも郵送でも取り寄せられます。
また、最近ではマイナンバーカードを利用することによってコンビニでも自分の戸籍謄本を取得できる自治体が増えているのでうまく活用しましょう。
利用できる市区町村は、総務省自治行政局住民制度課が運営している「コンビニ交付」で確認できるのでチェックしてみてください。
参考:コンビニ交付
戸籍謄本を取得できる人は誰?
戸籍謄本を取得できるのは、その戸籍に記載されている本人、戸籍に記載されている人の配偶者、戸籍に記載されている人の直系親族(祖父母・父母・子・孫など)です。
ただし、本人以外が戸籍の取得をする場合には、正当な理由がある場合に限られます。
遺産分割協議や相続手続きのために戸籍謄本を取得するのは、正当な理由といえるでしょう。
相続時には、法定相続人になる傍系血族(兄弟姉妹・叔父・叔母・いとこ)が請求もできます。
戸籍謄本の請求書(申請書)には、請求理由を記載する必要があるので、なるべく詳細に戸籍謄本が必要な理由を記載しましょう。
また、被相続人との関係がわかる戸籍等と相関図の用意もしておくと安心です。
参考:専門家に依頼するときは委任状が必要
相続では、弁護士や司法書士、行政書士が本人や家族に代わって戸籍謄本を請求するケースもあります。
家族が本人に代わって戸籍謄本を請求する場合、委任状は必要ありません。
しかし、家族以外の専門家が戸籍謄本を請求する場合には、委任状が必要です。
委任状は、依頼する専門家が用意してくれることがほとんどです。
用意のない場合は依頼する自治体のホームページで委任状の書式をダウンロードすると良いでしょう。
なお、委任状には、戸籍謄本を請求する人本人の署名・捺印が必要です。
交付手続きに必要なものとは
ここでは、交付手続きに必要な書類やものについて説明します。
請求時に忘れるようなことがないように準備しましょう。
窓口での交付申請に必要なもの
市区町村の役場で戸籍謄本の取り寄せを申請する場合に必要なものは、以下のとおりです。
窓口での交付申請に必要なもの
- ・戸籍交付申請書
- ・印鑑(認印可。ただしシャチハタは不可)
- ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
交付申請は代理人でもできます。
が、委任状と代理人の本人確認書類も必要になります。
郵送での交付申請に必要なもの
郵送で戸籍謄本の取り寄せを申請する場合には必要なものは、以下のとおりです。
郵送での交付申請に必要なもの
- ・戸籍交付申請書
- ・本人確認書類(コピー)
- ・手数料の金額分の定額小為替
- ・返信用の封筒と切手
どのような戸籍謄本が出てくるかは、交付申請してみるまでわからない面があります。
そのため、ひとつの役所から複数の戸籍謄本が交付されることもよくあります。
被相続人が同一の市区町村で長年過ごしていた場合は、いくつもの戸籍謄本が出てくるものです。
なお、郵送の場合、定額小為替や返信用切手が不足すると、そのやりとりに余計な手間と時間がかかってしまいます。
そのため、定額小為替と切手は余分に同封し、必要なければ返送してもらうようにするのがおすすめです。
参考:戸籍謄本の交付手数料は?
戸籍謄本の交付手数料は、以下の通りです。
戸籍謄本の種類 | 交付手数料 |
---|---|
戸籍謄本・戸籍抄本 | 450円 |
除籍謄本・除籍抄本 | 750円 |
改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍謄本は、出生から死亡までの戸籍謄本は何通かに分かれています。
そのため、すべての謄本をそろえる手数料が必要になる点に注意しましょう。
なお、戸籍等の発行に必要な交付手数料は、平成12年以降、各自治体が条例で定めることになりました。
現状では変更している自治体がないので全国一律になっていますが、今後価格を変更する自治体が出てくる可能性があります。
正確な手数料を知りたい場合には、必ず各自治体に問い合わせてください。
戸籍謄本の収集には根気が必要なことが多い
戸籍謄本をそろえるには、先ほどご説明したとおり、ひとつひとつ昔に遡って取得していく必要があります。
ひとつの戸籍謄本を取得すれば、その内容を正確に読み取り、その前の戸籍謄本がどこの市区町村の役所にあるのかを確認して、次はそこに交付申請しなければなりません。
この作業だけでも慣れない方にとっては大変ですが、戸籍謄本が大量に必要になるケースも少なくありません。
戸籍謄本の収集には、根気が必要なことも多いのです。
戸籍謄本が大量になりやすいケース
被相続人が長生きした方であれば、戸籍法改正による戸籍の様式変更を経ているため、必然的に複数の戸籍謄本が必要になります。
その他にも、以下のケースでは取り寄せなければならない戸籍謄本が大量になる傾向にあります。
子供が多い
被相続人に子供が多いということは、法定相続人の人数が多いということを意味します。
法定相続人の人数が多いと、そのぶん現在の戸籍謄本を取り寄せる通数も多くなります。
被相続人が結婚・離婚を繰り返している
特に女性の場合は結婚と離婚をするたびに本籍が変わる場合が多く、その場合は結婚・離婚をした回数だけ取り寄せる戸籍謄本の通数が増えてしまいます。
結婚・離婚によって本籍が異なる市区町村に移っている場合は、交付申請をする手間も増えることになります。
被相続人が何度も転籍をしている
結婚や離婚以外にも、さまざまな事情で転籍をする方がいます。
この場合も転籍している回数だけ取り寄せる戸籍謄本の通数が増えますし、市区町村をまたいで転籍している場合は交付申請する手間も増えます。
代襲相続が発生している
代襲相続とは、相続開始時に相続人が既に亡くなっており、その子供が相続人(代襲相続人)となることです。
この場合は、代襲相続人全員の現在の戸籍謄本だけでなく、亡くなった相続人(被代襲者)の生まれてから死亡までのすべての戸籍謄本まで必要になります。
代襲相続人を確定するためには、被代襲者の戸籍謄本をすべて調べる必要があるためです。
兄弟姉妹が相続する
被相続人に子供がなく、直系尊属(両親、祖父母など)も既に死亡している場合は、兄弟姉妹が相続します。
被相続人に配偶者がいる場合も、兄弟姉妹が同時に相続人となります。
兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の両親それぞれの生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本も必要になります。
被相続人の直系尊属が全員亡くなっていることと、兄弟姉妹のなかに父母を異にする人がいないかを確認するためには、被相続人の両親の戸籍謄本もすべて調べる必要があるのです。
相続人となる兄弟姉妹の現在の戸籍謄本も必要なので、兄弟姉妹が多い場合は、そのぶん取り寄せる戸籍謄本の通数も多くなります。
注意:相続申告は期限が設定されている
相続申告及び相続税の納付は、相続が始まったのを知った日の翌日から起算して10カ月以内に行う必要があります。
期限内に納付しなければ、税金を滞納している状態になるので注意してください。
相続税が納付できない期間が長引けば、延滞税の負担が重くなります。
また、最悪の場合、財産を差し押さえされる可能性もあるので、期限内に必ず相続手続きを終わらせるべきといえるでしょう。
相続手続きの最初の一歩は、戸籍謄本の収集です。
戸籍謄本を確認せずに遺産分割協議を行い、後から法定相続人が発覚したら協議をやり直さなければいけません。
相続が発生したら、できるだけ早く戸籍謄本を収集して手続きを進めていくことが大切です。
まとめ
相続が発生すると、ほとんどのケースで戸籍謄本の取り寄せが必要です。
相続税がかからない場合は特に相続手続きをしなくてもペナルティはありませんが、放置しておくとさらに相続が発生することもあります。
そのため、相続が発生したらできる限り早めに戸籍謄本を取り寄せて手続きを完了させましょう。
戸籍謄本は大量になってしまうケースも多く、取り寄せる手間と時間もかかりますが、そんなときは弁護士や司法書士といった専門家を利用するのがおすすめです。
費用はかかりますが、手慣れた専門家に任せることで正確かつスピーディに戸籍謄本をそろえられます。
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