この記事でわかること
- 保佐人とはどのような人で他の後見制度と何が違うのかがわかる
- 保佐人はどのような権限を持つのかを知ることができる
- 保佐人を選任する方法とその際に必要な書類がわかる
判断能力が低下すると、自身で法律行為を行うことが難しくなってしまいます。
その一方で、判断能力が低下した状態になったために、新たな契約が必要になることもあります。
そこで、判断能力が低下した人が問題なく法律行為を行えるよう、サポートする制度が設けられています。
その中の1つである保佐人とはどのような人なのか、そしてどのような権限を持つのか解説していきます。
目次
保佐人とは
判断能力が低下した人を支えていく制度として、成年後見制度が定められています。
この成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けることができ、保佐人は法定後見制度の1つに分類されます。
保佐人とはどのような人なのか、その概要をご紹介しましょう。
保佐人は法定後見制度の1つ
保佐人が就任するのは、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分」な場合です。
保佐人が選任される際に、ポイントとなることが2つあります。
保佐人が就任するのは本人の判断能力が低下した時
保佐人は、法定後見制度の1つとして設けられているものです。
法定後見制度は、判断能力が低下した状態にある人をサポートするため、家庭裁判所でそのサポート役を選任するものです。
元気なうちに将来の判断能力が低下した時に備えて、サポートしてくれる人を選任することは法定後見制度ではできません。
なお、認知機能が低下する前に将来に備えて利用できるのは、任意後見制度です。
法定後見制度には他に後見人と補助人がある
法定後見制度には、保佐人の他に後見人や補助人が就任する場合もあります。
この3種類の制度は、それぞれ対象となる人の判断能力の低下度合に差があります。
後見の対象となるのは、本人に判断能力がない状態にある場合です。
一方、補助の対象となるのは、本人の判断能力に多少不足はあるが、日常生活に問題がない場合です。
保佐の対象となるのは、判断能力が不足している場合ですので、後見>保佐>補助の順に判断能力の低下が大きいといえます。
保佐人となるための資格はない
保佐人として、判断能力が低下した人のサポートを行うためには、法律上の知識が要求されると考えるかもしれません。
しかし、実際には保佐人となるための要件や資格は定められていません。
そのため、弁護士などの専門家でなくても、親族が保佐人となることができます。
保佐人が持つ権限
保佐人となった人は、具体的にどのような権限を持って判断能力が低下した人の権利を守っていくのでしょうか。
保佐人に認められる権限の種類や内容について、確認していきましょう。
代理権
代理権とは、本人に成り代わって他の人が本人のために法律行為を行うことをいいます。
本人が自身では何もできないような状態にある場合は、本人に代わる人を定めておく必要があります。
そのため、後見人については代理権を有することとされています。
一方で保佐人については、後見人と違い代理権が最初から認められているわけではありません。
保佐の対象となる人は、判断能力が不足していますが、必ずしも自ら法律行為ができない状態となっているわけではないからです。
ただし、実際には本人が法律行為を行うより、保佐人が法律行為を行う方がいい場合があります。
そこで、家庭裁判所の審判により、保佐人に代理権が付与されることがあります。
代理権が付与されれば、本人に代わって保佐人が本人のために契約などをすることができます。
家庭裁判所に代理権の付与に関する審判の申立てを行うのは、本人やその配偶者、四親等内の親族や後見人、保佐人などです。
保佐人に対する代理権の付与が認められるためには、本人の同意が必要となることに注意しましょう。
同意権
判断能力が低下した本人が民法13条1項に掲げる行為を行う場合、保佐人の同意がなければ成立しません。
民法13条1項に掲げる行為には、以下のようなものが含まれています。
- 預貯金の払い戻し
- 借り入れ、他人の債務の保証
- 不動産関連(売買、賃貸借の解除、抵当権の設定、株式の購入・売却)
- 訴訟
- 贈与
- 相続の承認、相続放棄、遺産分割
- 不動産の新築、改築、増築
この他にも、保佐人の同意を得なければできない法律行為はあります。
いずれも重要な法律行為に位置付けられているものであり、財産の減少を招く可能性のあるものばかりです。
これらの法律行為は、保佐人の同意を得ずに行うことはできません。
ただ、日常生活に関する法律行為に該当する場合は、保佐人の同意は必要ないこととされます。
取消権
保佐人は、本人の行った法律行為について取消権を有しています。
もし、保佐人の同意なく本人が重要な法律行為を行った場合、後からその法律行為を取り消すことができます。
同意権と取消権により、保佐人のサポートを受ける人は重要な法律行為を勝手に行うことはできなくなっています。
保佐人を選任した方が良いケース
保佐人が同意権と取消権を有し、場合によっては代理権も有していることがわかりました。
このように、判断能力の低下した人を保護する制度は、どのような人が利用するとよいのでしょうか。
浪費傾向がある
日常生活にはなんら支障がない人は多くいます。
しかし、普段から買い物をし過ぎてしまうなど浪費の傾向がある人は、自ら大きな取引を行ってしまう可能性が高いといえます。
前述したように、保佐人がいても日常的な取引については保護の対象となりませんが、重要な法律行為については取消しができます。
不意に大きな取引を行ってしまう可能性があるため、あらかじめ保佐人を選任しておく方がよいでしょう。
過去に詐欺被害に遭ったことがある
過去に詐欺被害に巻き込まれた経験がある人も、保護の対象と考えるべきです。
また同じような被害に遭うかもしれませんし、詐欺でなくても訪問販売などの業者のターゲットになりやすいからです。
保佐人を選任しておくことで、本人の行った法律行為を取り消すことができるようにしておくことが望ましいといえます。
相続が発生する可能性がある
後見制度を利用していると、判断能力が低下した人が贈与したい場合には、保佐人の同意が必要となります。
このことが適正な相続・贈与を行う手助けとなることは言うまでもありません。
しかし、相続対策として生前贈与を考えていても、保佐人がいなければ思いどおりに相続対策ができないことが考えられます。
また、判断能力の低下した人が相続人となる場合にも、相続の承認や相続放棄などができないことが想定されます。
そこで、保佐人を選任して、重要な法律行為を有効に実行できるような体制を作っておく必要があります。
保佐人がいれば、判断能力が低下していても、それらの法律行為を有効に進めることができ、贈与・相続もスムーズに行うことができます。
保佐人の選任方法と必要書類
保佐人を選任する際には、どのような手続きを行い、どのような書類を準備しなければならないのでしょうか。
その手続きの内容を確認しておきましょう。
保佐人の候補者を決める
保佐人の選任は、家庭裁判所に申立てを行うことから始まります。
しかしその前に、保佐人の候補者を選ぶ必要があります。
保佐人の候補者には、どのような人でもなることができます。
ただし、現実に業務を行うことを考えると、家族などの親族、あるいは弁護士や社会福祉士などの専門家から選ぶこととなります。
なお、候補者は申立書類に記載しますが、そのとおりに選任されるとは限らないことに注意しましょう。
家庭裁判所に保佐開始の申立てを行う
家庭裁判所に保佐開始の申立てを行うことができるのは、以下のような人です。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 後見人
- 後見監督人
- 補助人
- 補助監督人
- 検察官
申立時に準備するのは、以下のような書類です。
必要な書類
- 申立書
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票または戸籍附票
- 保佐人候補者の住民票または戸籍附票
- 本人の診断書
- 本人情報シート写し
- 本人の健康状態に関する資料
- 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
- 本人の財産に関する資料
- 本人の収支に関する資料
- 代理権や同意権を要する行為に関する資料
家庭裁判所で審判を行いますが、最終的に誰が保佐人に選任されるかは家庭裁判所が決定します。
なお、申立時にかかる費用は手数料として800円、連絡用の切手代、登記手数料として2,600円となります。
まとめ
判断能力が低下した人を保護するための制度として、成年後見制度が設けられています。
その中で、保佐人の保護を必要とする人はどのような人か、確認しておく必要があります。
仮に保佐人の保護対象に該当しない場合でも、後見人や補助人の要件に該当することも考えられます。
それほど大変な手続きではなく、判断能力が低下した人の権利や財産を守る観点から、成年後見制度を積極的に利用することをおすすめします。
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