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最終更新日:2023/6/16

相続税の税務調査は何年さかのぼる?10年以上前の取引を確認するケースも

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
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相続税の税務調査は何年さかのぼる?10年以上前の取引を確認するケースも

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この記事でわかること

  • 相続税の税務調査が申告して何年後のいつごろに行われるかわかる
  • 税務調査では何年前の記録まで確認するのかを知ることができる
  • 古い取引の記録を保管しておくメリットとデメリットがわかる

相続税の申告や納税を行った後に、税務署による税務調査が行われる可能性があります。

多くの人は相続税の申告が初めてのことですから、どのような形で税務調査が行われるのか不安に感じるでしょう。

そこで、相続税の税務調査がどのように行われるのか、解説していきます。

申告後どれくらいの時期に行われるのか、古い記録を確認するケースなどを確認しておきましょう。

相続税の税務調査では何年さかのぼる?

相続税の税務調査は、通常、相続税の申告を行って1年から2年ほど経過してから行われます

そのため、相続税の申告を行ってから2年ほど税務調査が行われなければ、税務調査の可能性は低くなると言えます。

ただ、相続税の税務調査は、申告後5年までは行われる可能性があります

そのため、申告後5年を経過すれば、通常の税務調査が行われる可能性はほぼなくなります。

ただし、悪質な脱税を行っていたような場合は、申告後7年まで税務調査の期限は延長されるので注意が必要です。

もっとも、税務調査がまったく行われないケースもあり、事前に調査の有無を予測することはできません。

税務署から税務調査の連絡を受けた場合には、落ち着いて対応する必要があります。

相続税の税務調査が行われる時期

税務署の仕事は、1年間の中で流れがあります。

毎年7月に人事異動があり、異動があった場合には7月中に新しい税務署での勤務を開始します。

ただ、7月中は前任者からの引継ぎなどがあるため、本格的な税務調査は8月以降に行われます。

そして、8月から11月にかけての時期が税務調査のピークとなります

1件の税務調査に着手すると、最終結論が出て修正申告や納税を終えるまで、少なくとも数か月かかります。

12月からは、年明けの確定申告で税務署の業務が忙しくなるため、新たな税務調査の着手件数は極端に少なくなります。

1月から3月にかけては確定申告のため、税務調査はあまり行われません。

また、4月以降は少し増加するものの、人事異動を見据えた動きとなるため、それほど多くなるわけではありません。

そのため、相続税の申告を行った年の翌年・翌々年の8月から11月頃は特に税務調査が行われやすい時期といえます。

税務署が調査時に10年以上前の取引記録を確認するケース

税務調査では、申告書に記載された財産の内容やその金額が正しいかを確認されます。

また、過去の取引から、本来は相続財産に含めなければならない財産がないかを調査します。

そのため、単に相続が発生した時点でどれだけの財産があったかだけでなく、過去の取引状況も調査の対象となります

なお金融機関では、10年間の取引記録を保管しておくことが義務付けられています。

そのため、そのような記録が手元になくても、税務署は簡単にそのような記録を入手することができるのです。

過去にさかのぼって取引を確認する理由

相続税の税務調査において、税務署が過去の取引を確認する理由は、本人名義以外の財産が相続財産になる場合があるためです。

相続開始前3年以内に、被相続人から相続人に対して贈与が行われた場合、贈与された財産は相続財産に含めることとされています。

その代わり、生前に行われた贈与は行われなかったこととされ、すでに納付した贈与税については相続税から差し引かれます。

ただし、年間110万円の基礎控除内の贈与が行われている場合は、贈与税を支払っていません。

この場合、贈与されている財産について相続税の申告漏れを指摘されると、追加の相続税が発生することとなります。

また、他人名義の財産という点では、名義預金も相続税の税務調査における重要な論点の1つです

名義預金は、被相続人が子供や孫の名義の預金口座を保有することです。

通常、子供や孫の名義となっている預金は、相続財産にはなりません。

ただ、その名義を借りているだけの状態であり、実際は被相続人の財産であれば、それは相続財産に含めることとされます。

名義預金に該当するかどうかを判断する際には、預金の名義人が誰かだけで決めるわけではありません。

名義預金の疑いのある口座を誰が管理しているのか、あるいはどのように使われているのかなどを総合的に判断するのです。

このように、過去の取引から相続財産となる金額に漏れがないか、税務調査では調べられます

そのため、過去にさかのぼって取引の履歴を確認することが行われるのです。

10年以上前にさかのぼるケース

中には、預金の取引履歴を10年以上さかのぼって調査が行われることもあります。

このようなケースは決して例外的というわけではなく、保有している財産の中身によっては当然のように行われます。

実際、どのようなケースがあるのか、その具体例を確認しておきます。

(1) 過去の相続で手に入れた財産を保有している

過去の相続で親から相続した財産については、何もなければそのまま次の相続の際にも相続財産となります。

一方、その財産を売却していれば、相続財産には含まれないこととなります。

また、相続財産に含まれていないのが単に申告漏れであれば、修正申告の対象となります。

前回の相続の記録からあるはずの財産がないとなれば、その財産の所在を確認するため、過去の記録を調べられるのです。

(2) 購入した不動産が相続財産に含まれる

不動産を購入した場合、その購入資金は購入者自身で用意するか、金融機関でローンを組むか、贈与を受けるかとなります。

このうち、ローンを組んでその返済を行っていた場合は、返済期間中に大きな財産を残すことが難しくなります。

そのため、ローンの利用状況を知ることは、被相続人の財産形成を推測するのに有効なのです。

そこで、過去の金融機関との取引状況を調べられることとなります。

(3) 1人でほとんどの財産を築いた

親から相続した財産がほとんどなく、1人で財産を築いた人の場合、その財産は収入の多い現役期間に購入されたと考えられます。

亡くなる直前ではなく以前に購入された財産について調査する際は、購入時点までさかのぼって調査されることとなるのです。

相続に関する通帳や記録を保管するメリット・デメリット

相続に関係する過去の通帳や、様々な書類を手元に保管しておくことには、どのような意味があるのでしょうか。

たとえば、金融機関で保管している10年より古い預金通帳が手元にあると、どのようなメリットとデメリットが考えられるのでしょうか。

通帳や記録を保管するメリット

通帳や様々な書類は、被相続人が過去にどのような取引を行ったのかを客観的に証明するものとなります。

そのため、通帳や記録を保管しておくことで、税務調査の時に生じた疑問や疑念を晴らすことができる場合があります。

たとえば、過去に通帳からまとめて現金を引き出して、その残高が大きく減少した時があったとします。

もし何も書類がなければ、税務署は現金を引き出してどこかに隠しているのではないかと考えるかもしれません。

あるいは、子どもなどに贈与したのではないかと考える可能性もあります。

しかし、過去の書類を調べた結果、孫の大学の学費を支払ったものであり、相続税とは無関係であることがわかったとします。

問題のない支出であることがわかれば、それ以上税務調査で問題になることはありません。

通帳や記録を保管するデメリット

古い通帳や記録を保管しておくことで、かえって過去の取引の問題点を明らかにしてしまうこともあります

特に、専業主婦であった妻に贈与した預金は、名義預金として相続財産に含めるように指摘を受けることが多くあります。

妻の保有する預金が、夫から定期的に贈与されていたものとわかれば、名義預金となる可能性は高くなります。

古い通帳や記録を保管していることには、それほどデメリットはありません。

ただ、名義預金について税務署の主張を覆すのは、過去の記録があっても簡単なことではないのです。

税務調査を受けないためには「税理士依頼」がおすすめ

相続を自身で調べ対応することは不可能では有りませんが、専門的な知識がないと正しく手続きできているかが分かりません。

実際、正しく手続きをしたと認識していても、相続は状況により対応が分かれるため、適切に処理できていないことが多くあります。

また税務署も「税理士が担当してないからミスがあるのでは?」と意識し、税務調査に入る可能性もあります。

特に複数の口座を所有していることや現金を自宅保管している場合に、申告漏れが多発しているので注意したいポイントです。

税理士を使えば、相続財産の調査や申告漏れが発生した場合の対応などを正しく対応できるため不安なく手続きできます。

相続税の対策もできる

相続税は、他の税金に比べて税率が高く設定されています。

特例や控除など何も対策しなければ、高い税金を支払うことになり、本来得られる資産が減る可能性があります。

税理士に依頼すれば、現在適用可能な特例や控除のアドバイスももらえ、相続税対策が可能です。

面倒な手続きを任せられる

相続をするには、短期間うちに大量の内容を整理し対応をしなければなりません。

家庭裁判所との対応や書類の準備に加えて、相続財産の把握から相続人同士の話し合い、相続人ごとに相続税の計算など対応する内容が多いです。

相続資産をすべて相続するのか、相続放棄するのかは3か月以内に決めなければなりませんし、相続税は10カ月以内に申告と納税をする必要があります。

主に被相続人の配偶者や子どもが中心となって対応することが多いですが、1人ではとても大変な作業です。

税理士に任せれば、面倒な手続きも代行できますので負担を減らせます。

もし税務調査の連絡がきたら?

仮に税務調査がきても焦る必要はありません。

税務調査の目的は、正しく納税がされているかを確認することなので、「税務調査=悪いことした」にはなりません。

仮に誤った申告をしている場合も逮捕されることはなく、誤った内容に関する注意と不足した税金を正しく納税するだけです。

税務調査がきても慌てず、双方の認識確認をする場として落ち着いて対応するのが良いでしょう。

税理士に相談しよう

相続税は状況により必要な対応が異なるため、自分で対応するより専門家の税理士に相談した方が良いです。

税理士では、生前前の相続税対策・相続人や相続財産の調査・遺産分割協議書の作成・相続税申告の代行などが受けられます。

特に税理士は税金周りの業務のスペシャリストのため、相続税の対策や相続税の計算などをメインに活用を検討してください。

税理士に相談するには料金が気になる方も多いでしょう。

相続サポートセンターでは初回は完全無料にて相談を受け付けています。

初回相談後に必要に応じて税理士を使うべきかを判断できますので、まずは無料相談をご活用ください。

まとめ

相続税の申告を行うと、その翌年8月から11月にかけての時期に、税務署から税務調査の連絡を受けることがあります。

また、申告を行った翌年、翌々年が税務調査のピークとなりますが、それを過ぎても調査が行われることもあります。

その時点で何らかの問題点を税務署か把握している場合もありますが、逆にまったく何も問題点を掴んでいないこともあります。

そのため、調査の連絡を受けたからといって焦る必要はありませんし、罪の意識を持つ必要もありません。

必要に応じて実施されるものであるため、調査の連絡を受けても、落ち着いて対応するようにしましょう

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