相続放棄と自己破産の大きな違いの1つが、自己破産では税金の支払い義務がなくならないということです。
また、相続放棄は自分が相続人となる相続が発生した日から3ヶ月の期限付きで認められる選択であり、制度を利用できる状況はかなり限定されています。
親や兄妹などが多額の借金を残したまま亡くなってしまい、自分が相続人となる場合は必ず相続放棄を選択しましょう。
自己破産は、そのような賢い選択をしてもなお自分自身の借金などで返済がままならなくなった時に検討すべき選択肢と言えます。
相続放棄と自己破産の違い
税金の支払い義務は、相続放棄と自己破産の場合で大きく異なります。
相続放棄の場合は、一切の資産も借金も権利関係も引き継がないことになるので被保険者の税金を支払う義務はありません。
一方、自己破産の場合は、支払うことの出来ない借金を特別に免除してもらうことをいいます。借金の支払い義務は無くなりますが、税金の支払い義務は無くなりません。
まとめ
今回は、相続放棄と自己破産の税金の取り扱いの違いについて説明しました。
相続放棄をするか、相続してから自己破産するかで税金の取り扱いは大きく異なります。相続資産を安易に引き継ぐのではなく、相続資産の中身をしっかり検証することが重要になるのです。
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