●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2024/11/21

相続の相談は税理士、司法書士、弁護士の誰にするべき?【どっちが先か】

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続の相談は税理士、司法書士、弁護士の誰から先にするべき?

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

相続はそれぞれのご家庭でお悩みのポイントが大きく異なるため、専門家に相談しようにも誰に相談していいか判断できない方という方が多いです。

身内がお亡くなりになって、相続の手続きをどう進めていいか?誰に相談していいか?わからないという方のために、相続のお悩みごとに税理士、司法書士、弁護士など、どの専門家に相談すべきかをわかりやすく解説します。

関連動画

相続はどこに相談する?弁護士、税理士、司法書士、行政書士の違い

税理士と司法書士の弁護士の違い

相続に関する業務は、税理士、司法書士、弁護士などそれ以外にも多くの専門家の力を必要とする様々なケースがあります。

これら士業(しぎょう)と呼ばれる国家資格を有する専門家には「独占業務」といって、法律的にその資格保有者でなければサポートしてはいけない業務があります。

まず、どの専門家がどういった独占業務を持っているのかその違いを確認しておきましょう。

税理士の業務

税理士の独占業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つです。

相続に関する具体的な業務は、相続税申告、所得税の準確定申告、それらに関わる節税提案や税務調査対策などになります。

司法書士の業務

司法書士の独占業務は、不動産登記・商業登記の申請代理です。

相続に関する具体的な業務は、相続登記といわれる不動産の名義変更、抵当権の設定や抹消、あるいは民事信託や成年後見人制度の対応などになります。

弁護士の業務

弁護士の独占業務は、有償にて裁判書類の作成や法律相談業務、民事裁判の代理人になることです。

相続に関する具体的な業務は、遺産分割協議の調整や遺産分割調停、遺留分侵害額請求の対応などになります。

相続の相談を誰から先にするべきか

先ほど説明した各専門家の独占業務を考慮したうえで、相続が発生した場合に誰から先に相談すべきかを見ていきましょう。

相続に関する業務にはそれぞれ期限が設定されているため、期限の早く到来する問題から解決していくのが合理的です。

相続に関する業務の期限
相続業務 期限 解決できる専門家
相続税申告 10カ月以内 税理士
準確定申告 4カ月以内 税理士
相続登記 3年以内 司法書士
遺産分割協議 なし(相続税申告より先) 弁護士
遺留分侵害額請求 1年以内 弁護士
相続放棄 3カ月以内 司法書士・弁護士
期限の始期は基本的に「相続の開始があったことを知った日」となります。ほとんどの場合は死亡日を指しますが、音信不通などで死亡後すぐにその事実を知らされない場合が想定されています。

表より、相続放棄の判断が一番早く迫られ、その次に準確定申告、その次が相続税申告の期限より先に済ませなければならない遺産分割協議となります。

相続放棄を検討する場合

まず相続放棄ですが、これは亡くなった方が財産以上に借金などの負債を抱えていて相続したくない場合にその権利を自ら放棄する手続きです。

3カ月以内のこの手続きを怠ると、自分で作ったものではない借金を背負うこととなるため最優先で確認すべき事項でしょう。

借金がない場合でも相続放棄を選択するケースは稀にありますが、基本的に相続放棄を検討する場合は総財産額がマイナスであるかとても少ないことがほとんであるため、相続税を申告する必要がなく、司法書士か弁護士(いずれでも可)に相談しましょう。

遺産分割で揉める場合

亡くなった方の財産が残っていて、相続放棄を一切検討しない場合は遺産分割協議を終わらせることが重要となります。(次に期限が早いのは準確定申告ですが、特殊なケースを除いて重要度は遺産分割協議より低いです)

遺言書があるケース、ないケースいずれにしても遺産分割で残された相続人同士が揉める場合は、相続税申告よりも先に遺産分割を確定させる必要があるため、弁護士に相談しましょう。

遺産分割で揉めない場合

亡くなった方に借金などの負債がなく、相続人同士で弁護士を介入させるほど揉めてないという場合(過去の経験からして約70%以上の相続人はこのケースに該当します)は、所得税の準確定申告、相続税申告が重要となります。

申告義務があるにも関わらず期限内に申告・納税を済ませなければ、加算税や延滞税という余分な負担が発生するからです。相続に関する税金が厄介なのが、自分では「申告義務があるかどうかわかりづらい」という点です。

そのため、税金が発生するかどうかも含めて、とりあえず税理士に相談しておくというのが安全策です。

税理士・司法書士・弁護士のそれぞれの費用相場

相続税申告にかかる税理士の費用相場は、遺産総額のだいたい0.5%~1%程度が相場と言われています。仮に、遺産総額が1億円なら50万円~100万円程度が税理士報酬の相場となります。

ここ数年、インターネット上に相続税申告の税理士報酬が当たり前のように記載されるようになってようやく形成された相場のため、葬儀会社や金融機関が紹介する税理士は大幅に高いケースがあることにご注意ください。

不動産登記にかかる司法書士の費用相場は、1カ所につき10万円前後が相場と言われています。

複数まとめて依頼する場合の割引率などは事務所によって費用の計算方法がバラバラのため、ご自身で実際に調べて比較してみるのも良いでしょう。

遺産分割協議や遺留分侵害額請求にかかる弁護士の費用相場は、最低限の着手金と成功報酬の足し算で計算されることが多いです。

どの弁護士事務所も、本人同士の和解で終わるのか、調停や審判にもつれ込むのか、争いの程度と段階で料金帯が大きく異なるため一概にいくらという相場がありません。

税理士や司法書士では一般的になってきている「初回無料相談」も、弁護士は実施していない事務所が多く、1時間1万円程度の有料相談をしたうえで、依頼するかどうかを決めるのが一般的な相談の入口となります。

相続に税理士のアドバイスが必要になるケース

相続財産の合計額が基礎控除額を上回る場合

相続発生後10カ月以内に相続税の申告義務が生じるのは、相続財産の合計額が「相続税の基礎控除額」を上回る場合です。

しかし、相続財産の合計額の計算方法が複雑なため、そもそも基礎控除額を上回るかどうか?を確認することも専門家でない人には難しいという問題があります。

土地を相続した場合の財産評価や、生前に預金移動があったり別の人名義の預金口座を残していたりすると、思いがけずに基礎控除額を超えることもあります。

ある程度まとまった財産があるご家庭は、基礎控除額を超えるかどうかの概算をするためにも、税理士のアドバイスを受けておくほうが良いでしょう。

特例が適用できる場合

相続税には、税負担が軽減される特例や控除がいくつか設けられています。

例えば、被相続人が住んでいた自宅を相続した場合、取得者の要件や相続する土地の面積の上限などをクリアすれば「小規模宅地等の特例」が適用され、土地の評価額が大幅に減額されます。

ただし、これらの特例や控除には適用を受けるための要件がそれぞれ定められており、正しい手続きを取らなければ余分な相続税を払うことになりかねません。

ネットで調べながら相続税の申告を自分で作成しようとする方もいますが、相続税はアドバイス次第で数百万円以上軽減できるケースもあるため、税理士を頼るのが賢明でしょう。

相続に司法書士のアドバイスが必要になるケース

不動産を相続する場合

相続財産の中に不動産がある場合、亡くなった方の名義をずっと残しておくわけにはいきません。相続後にその不動産を売却処分したりする場合は、名義変更が必須となります。

そのため遺産分割が終わった後、速やかに不動産の登記を変更する必要がありますが、法務局への手続きはかなり複雑なものとなっています。

不動産の相続手続きや売買手続きに関しては司法書士に依頼することを真っ先に検討しましょう。

民事信託を行う場合

近年利用が増えているのが、高齢者の認知症対策として活用される民事信託です。

認知症を発症して正常な判断がおぼつかなくなってしまうと、自己の財産をまともに管理できなくなり、家族すらその財産に触れない「デッドロック状態」になってしまう懸念があります。

民事信託とは、誰かの財産の所有権やそこから得られる利益を元の所有者に残したまま、その維持運営などの管理を所有者以外の人に任せる契約書面を交わすことで実施されます。

対象財産に含めるかどうかは契約者同士の任意で定めることができますが、とくに維持運営・管理が難しく、その判断ひとつで財産価値が大幅に変わってしまうのが不動産です。

そのため信託財産には不動産も含めることが多いのですが、その際、民事信託をしている旨の登記が必要となります。そこで司法書士への依頼やアドバイスが頼りとなるでしょう。

相続に弁護士のアドバイスが必要になるケース

相続争いで遺産分割が決まらない場合

遺産の取り分に納得がいかず、相続人同士の話し合いでもそれが解決できない場合は、典型的な弁護士への相談が必要なケースとなります。

相続争いは財産の総額に関わらず、たとえ少額な財産であっても非常に起こりやすいトラブルです。

家族内での揉め事を弁護士に相談するのはちょっと・・・と気が引けるのもわかりますが、お互いに歩み寄らないと最終的にどういう着地になるか?という今後の流れを確認するために弁護士に相談する方もいらっしゃいます。

遺言書の内容が権利侵害している(されている)場合

家族内での相続争いを避けるために、亡くなった方が遺言書を残してくれているケースがあります。遺言書があると、相続人同士で揉める確率はかなり低くなりますが、それでもゼロというわけにはいきません。

遺言書があっても揉めるケースの代表例が、遺言書が書かれた内容が遺留分(いりゅうぶん)を侵害している場合です。

遺言書がある場合、基本的にはその内容どおりに遺産の分配が行われますが、最低限の生活保証という意味合いで、亡くなった方との関係性に応じた最低限の遺産の分配が相続人の権利として保証されています。

その保証されている権利が守られず、他の相続人にほとんどの財産が行き渡ってしまう場合に、遺留分侵害額請求という訴えを起こすことができます。あるいは、他の相続人から遺留分侵害額請求の訴えを起こされる場合があります。

どちらの立場であっても、弁護士を通じて法的に最大限の自分の権利を守ることが最善策となります。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール