この記事でわかること
- 税理士の行う業務と司法書士が行う業務の違い
- 不動産を相続する際に税理士に依頼すべきケース
- 不動産を相続する際に司法書士に依頼すべきケース
相続により不動産を引き継ぐ場合、様々な手続きへの対応が必要です。相続に携わる機会はそう多くないため、初めて経験する人も多いでしょう。
スムーズな手続きの進行やミスを避けるために、専門家へ依頼するという選択肢も有効です。
この際、不動産相続という手続きを税理士と司法書士のいずれの専門家に相談するべきか迷う方もいるでしょう。
この記事では税理士と司法書士の違い、そしていずれに頼むべきかの判断のポイントなどを解説していきます。
目次
税理士と司法書士の業務範囲の違い
税務の専門家である税理士と法律事務の専門家である司法書士は、ともに相続に関する業務を行います。
しかし、この両者の業務範囲はまったく異なります。
そこで、対応する業務範囲にはどのような違いがあるのか、確認しておきましょう。
税理士 | 司法書士 | |
---|---|---|
業務内容 | 税金や税務に関する一切の業務(申告書などの税務書類の作成、税務相談など) | 登記に関する一切の業務(登記手続きの代行など) |
不動産の相続に関して依頼できること |
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税理士の業務範囲
税理士は、税務上のあらゆる手続きについて、代理で行うことができます。
税理士の独占業務として定められているのは、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つの手続きです。
相続に関する分野では、相続税の申告・納付や節税対策、税務調査への対応サポートが主な業務となります。
司法書士の業務範囲
司法書士は法律事務の専門家で、法務局で行う登記手続きが司法書士の独占業務です。
登記を行う主なケースは、土地や建物などの不動産の所有権が移転した場合や、その不動産に抵当権を設定した場合です。
相続に関する分野では、不動産の相続登記や民事信託、成年後見人制度に関する相談が主な業務となります。
税理士と司法書士の費用相場の違い
上記のとおり、税理士と司法書士はその独占業務が違うため、相続税申告は税理士にしか依頼できませんし、不動産登記は司法書士にしか依頼できません。
そのため、税理士と司法書士どちらに相談したら高くついてしまうか?という料金の相場を比較することに意味はありません。依頼できるのは別々の業務になるため、相続税申告、不動産登記それぞれの費用相場について見てみましょう。
相続税申告にかかる税理士の費用相場は、遺産総額のだいたい0.5%~1%程度が相場と言われています。仮に、遺産総額が1億円なら50万円~100万円程度が税理士報酬の相場です。
不動産登記にかかる司法書士の費用相場は、1箇所につき10万円前後が相場と言われています。
税理士と司法書士、それぞれに依頼するしかないと説明しましたが、実際には相続手続きをまとめてグループで対応する事務所も多数存在するため、相続に強い専門家グループに依頼することをおすすめします。
不動産の相続時に税理士に頼んだ方がよいケース
実際に不動産を相続することになった時に、「税理士に依頼するのか」「司法書士に依頼するのか」迷うかもしれません。
まずは税理士に依頼するのがおすすめのケースを紹介します。
相続財産の合計額が基礎控除額を上回る場合
相続時における相続財産の合計額が基礎控除額を上回る場合、相続税申告をしなければなりません。
相続税の計算は手順が複雑で、専門家でない人にとっては難しいものです。
特に不動産を相続した場合、その土地や建物の評価額を求めなければならず、より複雑な計算となります。
また、相続税の申告・納付期限は相続が発生してから10カ月以内のため、相続における他の様々な手続きにも対応しなければならない点を踏まえると、時間的な余裕もありません。
そこで、相続税が発生しそうな場合には、最初から税理士に依頼するのがおすすめです。
特例が適用できる場合
相続税には、税負担が軽減される特例や控除がいくつか設けられています。
例えば、被相続人が住んでいた自宅を相続した場合、取得者の要件や相続する土地の面積の上限などをクリアすれば「小規模宅地等の特例」が適用され、土地の評価額が大幅に減額されます。
さらに、不動産を相続した場合に限りませんが、被相続人の配偶者が財産を相続した場合、一定額まで相続税が免除される「配偶者の税額軽減」もあります。
ただし、特例や控除を適用した場合、相続税が発生しなくても申告が必要だったり、別途で書類の提出が必要だったりするケースもあるのです。
そこで、相続税の特例や控除の利用を検討している場合には、税理士に依頼するのが望ましいでしょう。
節税対策のアドバイスや特例や控除を受ける場合に必要な手続きのサポートなど、手厚いバックアップが期待できます。
不動産の相続時に司法書士に頼んだ方がよいケース
不動産の相続というと、相談先としてまっさきに司法書士が頭に浮かぶ方も多いでしょう。
上述のとおり、相続税の申告が必要となる場合は税理士に相談することをおすすめしますが、相続税申告が不要な場合は、次のようなケースで司法書士への相談をおすすめします。
相続放棄の申し立てを行う場合
相続放棄は、相続が発生してから3カ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
限られた時間の中で、相続放棄の必要書類を集めたり作成したりすることは困難と言えます。
司法書士には、相続放棄の手続きに必要な書類の収集や、家庭裁判所に出すための申請書類の作成などを依頼できます。
申し立て後に家庭裁判所から届く、照会書や回答書への対応方法のアドバイスもしてもらえるため、スムーズな手続きの進行に繋がるでしょう。
ただし、相続放棄の申し立ての代理申請は司法書士に依頼できないため、注意してください。
遺言書の作成
被相続人が遺言書を作成している場合、その遺言書にしたがって遺産分割を進める必要があります。
遺言書には種類があり、多くは自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかとなっています。
自筆証書遺言は、形式の不備のために遺言が無効となってしまうケースも少なくありません。
そこで、遺言書の作成に必要な書類の収集や正しい形式での遺言書作成のサポートなどを司法書士に依頼することができます。
公正証書遺言の作成における手続きのサポートも依頼できるため、有効な遺言書の作成を確実に行いたい人は司法書士への依頼が最適です。
また遺言書の中で定める遺言執行者に、司法書士を指定することもできます。
この場合には、遺言執行者となった司法書士を中心に、遺産の処分や必要な手続きを進めることとなります。
いずれの専門家も必要なケースも多い
不動産の相続を行う場合、相続税が発生する上に、相続登記も必要というケースが多いでしょう。
このような場合には、いずれかの専門家にすべてを任せることはできません。
税理士と司法書士の双方に依頼し、それぞれの立場からアドバイスをもらい、業務を進めてもらう必要があります。
双方の専門家に相談しながら手続きを進め、問題が起こらないようにするのが望ましいと言えます。
早めにこれらの専門家に相談して、相続の手続きを進めるようにしましょう。
中には税理士や弁護士、司法書士、行政書士など複数の専門家にワンストップで依頼できる事務所もあるため、複数の専門家に依頼するのが面倒という人は、専門家が連携しているグループを選びましょう。
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