私の父のことで相談させていただきます。
間もなく80歳になる私の父は、若い頃から自分で事業を行っており、浮き沈みがありながらもこれまで40年以上継続してきました。
ところが1年ほど前に税務署による税務調査を受け、過去5年分の所得税や消費税について、総額3,000万円にも及ぶ脱税の指摘を受けました。
当然、一度にそれだけの税額を納付することはできないため、現在は分割で納付していますが、昔ほど事業がうまくいっているわけではないうえ、高齢で健康にも不安を抱えています。
また、母は父の事業に従事していますが、やはり高齢になってきたため、最終的には私が税金を支払うことになるのではないかと心配しています。
ただ、私も普段はパートに行っているだけで、それだけの支払いをすることはできませんし、夫や子供などの家族にも迷惑はかけられません。
そこで確認しておきたいのは、父が亡くなった時のことです。
相続放棄をすると、追徴課税された税額についても支払う必要がなくなるのでしょうか。
あるいは、このような支払義務については放棄できないのでしょうか。
もし相続放棄すると追徴課税の支払義務が消滅するのであれば、母にも相談したうえで、その準備をすべきと考えています。
結論から申し上げますと、追徴課税となった税額についても、相続放棄すれば相続人はその支払義務を免れることができます。
相続放棄した人は、最初からいないのと同じとみなされるためです。
法人の脱税により発生した追徴税額について、代表者個人に納税義務が及ぶような場合でも、他の個人の債務と同様、相続放棄をすれば支払義務は引き継がれないのです。
ただし、相続放棄をする際に注意しなければならないのは、相続放棄をすると債務を放棄することができる一方で、すべての財産を相続することもできなくなることです。
特に会社の株式が相続できないこととなれば、財産を引き継ぐことができないだけでなく、その会社の事業を承継することもできないのです。
もし相続放棄をするのであれば、今後の会社の経営を誰が行うのか、よく考える必要があります。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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