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最終更新日:2024/4/2

2,000万円の遺産にかかる相続税はいくら?計算方法や控除・特例

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

この記事でわかること

  • 2,000万円の遺産にかかる相続税
  • 相続財産になるもの・ならないもの
  • 相続税の早見表を使った税額の目安
  • 2,000万円の遺産にかかる相続税の計算方法
  • 相続税を節税する方法
  • 相続税を計算・申告するときの注意点

遺産が2,000万円の場合に、相続税額はいくらになるのか。非常に気になるところだと思います。

相続税の計算は、遺産総額に税率をかけるわけではありません。

相続税の課税対象となる財産と非課税財産を整理したり、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出したり、相続税の計算にはさまざまなプロセスがあります。

この記事では、2,000万円の遺産を相続する場合について、相続税の計算方法や「相続税の早見表」の見方、相続税の節税方法などを解説します。

2,000万円の遺産にかかる相続税はいくら?

遺産総額が2,000万円の場合、相続税はかかりません。

基礎控除額「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」を差し引くと、課税遺産総額が0円になるためです。

ただし、基礎控除額を差し引いた後の課税遺産総額が2,000万円なら、税率15%の相続税がかかります。

相続税がかかるかどうかは、以下のように課税遺産総額を計算してプラスとなるかで判定します。

課税遺産総額の計算

  • 預貯金や不動産の評価額などを合計して遺産総額を計算する
  • 遺産総額から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を計算する
  • 課税遺産総額≦0であれば相続税はかからない、課税遺産総額>0なら相続税がかかる

以下では、遺産総額が2,000万円だった場合と、課税遺産総額が2,000万円だった場合の相続税を計算します。

遺産総額が2,000万円だったときの相続税

遺産総額2,000万円を1人で相続する場合、相続税は以下のように計算します。

相続税の計算

  • 基礎控除額:3,000万円 +(600万円 × 1人)= 3,600万円
  • 課税遺産総額:遺産総額2,000万円 - 基礎控除額3,600万円 = △1,600万円
  • 相続税:課税遺産総額≦0 であるため0円

基礎控除額が3,600万円であるため、遺産総額が2,000万円なら相続税はかかりません

課税遺産総額が2,000万円だったときの相続税

課税遺産総額が2,000万円あった場合、税率15%の相続税がかかります

たとえば、遺産総額5,600万円、法定相続人が1人の場合、課税遺産総額は2,000万円になります。このとき、相続税は以下のように計算します。

相続税の計算

  • 基礎控除額:3,000万円 +(600万円 × 1人)= 3,600万円
  • 課税遺産総額:遺産総額5,600万円 - 基礎控除3,600万円 = 2,000万円
  • 相続税:課税遺産総額2,000万円 × 税率15% - 控除額50万円 = 250万円

相続税は課税遺産総額に税率を掛けて計算するため、必ず遺産総額から基礎控除額を差し引いておきましょう。

なお、相続税の税率と控除額については、国税庁のWebサイトにある「相続税の速算表」をご参照ください。

相続財産になるもの・ならないもの

相続税は預貯金や不動産などのプラスの財産に課税されます。ただし、相続税の課税対象ではない財産もあるため注意が必要です。

ここでは、相続財産になるものとならないものを紹介します。

相続財産になるもの

相続財産になるのは、以下のような経済的価値のある財産です。

相続財産になるもの

  • 現金や預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式などの有価証券や投資信託
  • 書画や骨董品、美術品、宝石など
  • 貸付金や未収金
  • 自動車
  • 生命保険の死亡保険金
  • 相続開始前7年以内の贈与(2024年1月1日贈与分から段階的に3年から7年へ延長)

死亡保険金は受取人の固有の財産ですが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

ただし、死亡保険金は相続人の生活を支える資金であるため、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。

相続財産にならないもの

相続財産に経済的な価値があっても、以下のような祭祀財産は相続税の課税対象になりません

相続財産にならないもの

  • 墓地や墓石
  • 仏壇や仏具、神棚、神具など

日常的な礼拝用の財産には相続税がかからないため、遺産総額に含めません。

ただし、投資目的で購入している墓石や仏具などは相続税の課税対象です。

相続税の早見表を使えば税額の目安がわかる

相続税の早見表を使うと、相続税の目安が簡単にわかります。

相続税の早見表には、以下の前提条件があります。

  • 法定相続分どおりに遺産分割している
  • 配偶者の税額軽減を法定相続分まで適用している
  • 子どもはすべて成人している

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)については後述します。

大まかな税額を知りたいときは、以下の早見表を参考にしてください。

なお、表中の相続税は、基礎控除額を差し引く前の遺産総額をもとに計算されています。

一次相続の早見表

一次相続とは、たとえば夫婦のどちらかが先に亡くなり、配偶者と子どもが相続人になる相続のことです。相続税の早見表は以下のようになります。

遺産総額 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 配偶者と子4人
4,000万円
5,000万円 40万円 10万円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 263万円 225万円
1.5億円 920万円 748万円 665万円 588万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円 1,125万円
2.5億円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,688万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
3.5億円 4,460万円 3,735万円 3,290万円 3,100万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円 3,850万円
4.5億円 6,480万円 5,493万円 5,030万円 4,600万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,963万円 5,500万円
10億円 1億9,750万円 1億7,810万円 1億6,635万円 1億5,650万円
20億円 4億6,645万円 4億3,440万円 4億1,182万円 3億9,500万円
30億円 7億4,145万円 7億380万円 6億7,432万円 6億5,175万円
50億円 12億9,145万円 12億5,380万円 12億1,615万円 11億7,850万円
相続税は基礎控除に影響を受けやすく、同じ財産額であれば相続人が多いほど税負担は軽くなります。

また、配偶者の税額軽減により、法定相続分を相続するなら配偶者には相続税がかかりません。そのため、早見表の相続税は子どもが負担する税額としています。

二次相続の早見表

二次相続とは、遺された配偶者も亡くなり、子どもだけが相続人になる相続のことです。

二次相続での相続税は、下表のようになります。

遺産総額 子1人 子2人 子3人 子4人
4,000万円 40万円
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1.5億円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2.5億円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
3.5億円 1億1,500万円 8,920万円 6,980万円 6,080万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円 7,580万円
4.5億円 1億6,500万円 1億2,960万円 1億980万円 9,080万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円
10億円 4億5,820万円 3億9,500万円 3億5,000万円 3億1,770万円
20億円 10億820万円 9億3,290万円 8億5,760万円 8億500万円
30億円 15億5,820万円 14億8,290万円 14億760万円 13億3,230万円
50億円 26億5,820万円 25億8,290万円 25億759万円 24億3,230万円

二次相続では、法定相続人の数が減るため基礎控除額が小さくなります。

もちろん配偶者の税額軽減も使えません。

よって一次相続のときより相続税は高くなる可能性があります

相続税を節税する方法

ここでは、相続税を節税する方法を紹介します。

以下の特例や税額控除の適用を受けることで、相続が発生した後からでも相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。

配偶者の税額軽減

配偶者が遺産を相続する場合、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。

たとえば相続財産が1億円の場合、配偶者がすべて相続すれば相続税は0円になります。

また、配偶者の相続分が1億6,000万円を超える場合でも、法定相続分の範囲内なら相続税はかかりません。

ただし、配偶者の税額軽減の適用を受けるには、相続税が0円になる場合でも相続税申告が必要です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした宅地の相続税評価額を減額できる制度です。

たとえば、親の自宅の敷地(330㎡)の相続税評価額が1億円だったとします。

小規模宅地等の特例を適用できると、この土地の評価額は80%減の2,000万円まで減額できます。

ただし、小規模宅地等の特例は、配偶者や同居親族、一定の要件を満たす別居親族が相続した場合にしか適用できません。また、相続税の申告も必須です。

小規模宅地等の特例の適用要件はかなり複雑なため、評価額の高い宅地を相続したときは、税理士に相談してみるとよいでしょう。

相続税を計算・申告するときの注意点

相続税を計算・申告するときは、相続財産の漏れや評価額の算出などに注意が必要です。

相続財産の漏れがないようにする

相続財産を見落とすと、相続税の申告漏れにつながります

ネット銀行の口座や電子化された有価証券など、目に見えない相続財産がある可能性もあります。

亡くなった人の郵便物、パソコンやスマートフォンのメール・アプリなども調べるとよいでしょう。

そのほか、所有する不動産をすべて把握するには、市町村役場で名寄帳を取り寄せる必要もあるでしょう。

土地の相続税評価額は計算方法が複雑

土地の相続税評価額を正確に計算するには、その土地の形状や道路との接し方に応じた補正が必要です。

減額要素(セットバックや傾斜など)を見逃してしまうと、相続税が高くなってしまいます。

正確な評価額を求めるには、税理士に相談するのがおすすめです。

相続税の申告期限を過ぎるとペナルティーが発生する

相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

申告期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が発生します。

遺産総額2,000万円なら相続税はかからない

総額2,000万円の遺産を相続しても、基礎控除があるため、基本的には相続税がかかりません。

ただし、相続財産に見落としがなく、評価額を正確に計算していることが前提です。

家族が知らない相続財産があることも珍しくありません。亡くなった人の財産の調べ方や評価額の計算に自信がないときは、相続の専門家に相談しましょう。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士、行政書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。

初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。

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