記事の要約
- 除籍謄本とは、「所属する人が誰もいなくなった戸籍の記録」のこと
- 取得する方法は「戸籍謄本」と同じで、市区町村役場で発行してもらう
- 発行する際は、1通あたり750円かかる
「相続手続きで除籍謄本が必要らしいけれど、どんな書類なの?」
除籍謄本とは、「所属する人が誰もいなくなった戸籍」の内容を証明する書類です。
この記事では、除籍謄本の概要や取得する方法をわかりやすくお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。なにかご不安・ご不明なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。
除籍謄本とは?

除籍謄本とは、一言でいうと「所属する人が誰もいなくなった戸籍の記録」のことです。

同じ戸籍に入っている人でも、結婚や死亡などによって、その戸籍から抜けていくことがあります。
そうして、戸籍に入っていた全員が抜けて誰もいなくなったとき、その戸籍は「除籍」という扱いになり、証明書の名称が「除籍謄本」に変わります。

現在、役所で発行される書類の正式名称は「除籍全部事項証明書」で、正確に言うと「除籍謄本」とは次のような違いがあります。
| 名称 | 意味 |
|---|---|
| 除籍謄本 | 戸籍が電子化される前に発行されていた証明書 |
| 除籍全部事項証明書 | 戸籍が電子化された後に発行されている証明書 |
ただし、電子化された後の証明書も、慣例的に「除籍謄本」と呼ばれることが一般的です。
このため、本記事でも「除籍謄本」の用語で統一して解説していきます。
なお、「戸籍」に関する基本的な知識については、下記の記事でもお伝えしているので、ご興味があれば併せてご覧ください。
戸籍謄本・改製原戸籍謄本との違い
相続手続きでは、被相続人の「出生から死亡までの連続するすべての戸籍情報」を証明するための書類が必要になります。
その過程では、多くの場合、「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」の3種類を集めなければなりません。

それぞれの書類の主な違いは、下表のとおりです。
| 書類 | 概要 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | ■ 少なくとも1名以上が在籍している、現在使われている戸籍の証明書 |
| 除籍謄本 |
■ 戸籍に入っている人が全員いなくなり、閉鎖された戸籍の証明書 ■ 全員の氏名の横に「除籍」と記載されているのが特徴 |
| 改製原戸籍謄本 |
■ 法律の改正によって新しい様式に作り変えられる前の、古いバージョンの証明書 ■ 縦書きのフォーマットで、手書きのものもある |
除籍謄本を取得する方法

除籍謄本は、戸籍謄本と同じように、次のような流れで取得できます。
- 収集すべき除籍謄本を把握する
- 広域交付制度で集められる謄本を確認する
- 市区町村役場で除籍謄本を請求する
- ほかの人に除籍謄本を取得してもらう
それぞれの工程の詳細は、下記の記事をご参照ください。
除籍謄本に関するよくある質問

最後に、除籍謄本に関する次の質問にお答えします。
Q1:除籍謄本を取得するために、かかる費用は?
市区町村役場で除籍謄本を発行してもらう際は、全国一律で「1通あたり750円」の手数料がかかります。
1通あたり450円の「戸籍謄本」とは、料金が異なるのでご注意ください。
Q2:除籍謄本は、いつ取得すればいい?
相続手続きをする金融機関などによっては、提出する除籍謄本に「発行から3カ月以内」などの条件が定められていることがあります。このため、「手続きをする直前」に取得するようにしましょう。
なお、亡くなった方の死亡届が役所で処理され、戸籍に反映されるまでには「1〜2週間ほど」かかります。
Q3:除籍謄本は、コンビニでは取得できない?
除籍謄本は、コンビニのマルチコピー機では取得できません。
コンビニで取得できるのは、基本的にご自身の「現在の戸籍謄本」のみです。
このため、除籍謄本を取得するには、市区町村役場での手続きが必要です。
Q4:除籍「抄本」ってなに?
その戸籍内の全員の情報が載っている「除籍謄本(除籍全部事項証明書)」に対し、除籍抄本(除籍個人事項証明書)には「特定の人の情報」しか掲載されていません。
相続手続きを進めるうえでは、基本的に「謄本」を取得しておけば間違いありません。
発行するための手数料は、謄本も抄本も同じで、「1通あたり750円」です。
除籍謄本の収集は専門家に任せることもできる
この記事では、除籍謄本についてお伝えしました。
除籍謄本を取得するための手続きは、それほど難しいものではありませんが、手間と時間がかかるため、家事や仕事をしながら集めるのは少し骨が折れます。
そこで、自分で手続きするのが難しい場合には、専門家に代行してもらうことを検討しましょう。
当グループでも、相続手続きの代行を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。初回の相談は、無料で受け付けております。





