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最終更新日:2025/11/21

除籍謄本とは?戸籍謄本との違いや取得する方法などを解説

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

VSG司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profiletakana/

記事の要約

  • 除籍謄本とは、「所属する人が誰もいなくなった戸籍の記録」のこと
  • 取得する方法は「戸籍謄本」と同じで、市区町村役場で発行してもらう
  • 発行する際は、1通あたり750円かかる

「相続手続きで除籍謄本が必要らしいけれど、どんな書類なの?」

除籍謄本とは、「所属する人が誰もいなくなった戸籍」の内容を証明する書類です。

この記事では、除籍謄本の概要取得する方法をわかりやすくお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。なにかご不安・ご不明なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。

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除籍謄本とは?

この記事の流れ1

除籍謄本とは、一言でいうと「所属する人が誰もいなくなった戸籍の記録」のことです。

除籍謄本の見本

同じ戸籍に入っている人でも、結婚や死亡などによって、その戸籍から抜けていくことがあります。

そうして、戸籍に入っていた全員が抜けて誰もいなくなったとき、その戸籍は「除籍」という扱いになり、証明書の名称が「除籍謄本」に変わります。

戸籍から抜けていくイメージ

現在、役所で発行される書類の正式名称は「除籍全部事項証明書」で、正確に言うと「除籍謄本」とは次のような違いがあります。

名称 意味
除籍謄本 戸籍が電子化されるに発行されていた証明書
除籍全部事項証明書 戸籍が電子化されたに発行されている証明書

ただし、電子化された後の証明書も、慣例的に「除籍謄本」と呼ばれることが一般的です。

このため、本記事でも「除籍謄本」の用語で統一して解説していきます。

なお、「戸籍」に関する基本的な知識については、下記の記事でもお伝えしているので、ご興味があれば併せてご覧ください。

戸籍謄本・改製原戸籍謄本との違い

相続手続きでは、被相続人の「出生から死亡までの連続するすべての戸籍情報」を証明するための書類が必要になります。

その過程では、多くの場合、「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」の3種類を集めなければなりません。

戸籍謄本と改製原戸籍謄本のイメージ

それぞれの書類の主な違いは、下表のとおりです。

書類 概要
戸籍謄本 ■ 少なくとも1名以上が在籍している、現在使われている戸籍の証明書
除籍謄本 ■ 戸籍に入っている人が全員いなくなり、閉鎖された戸籍の証明書
■ 全員の氏名の横に「除籍」と記載されているのが特徴
改製原戸籍謄本 ■ 法律の改正によって新しい様式に作り変えられる前の、古いバージョンの証明書
■ 縦書きのフォーマットで、手書きのものもある

除籍謄本を取得する方法

この記事の流れ2

除籍謄本は、戸籍謄本と同じように、次のような流れで取得できます。

ステップ

  1. 収集すべき除籍謄本を把握する
  2. 広域交付制度で集められる謄本を確認する
  3. 市区町村役場で除籍謄本を請求する
  4. ほかの人に除籍謄本を取得してもらう

それぞれの工程の詳細は、下記の記事をご参照ください。

除籍謄本に関するよくある質問

この記事の流れ3

最後に、除籍謄本に関する次の質問にお答えします。

Q1:除籍謄本を取得するために、かかる費用は?

市区町村役場で除籍謄本を発行してもらう際は、全国一律で「1通あたり750円」の手数料がかかります。

1通あたり450円の「戸籍謄本」とは、料金が異なるのでご注意ください。

Q2:除籍謄本は、いつ取得すればいい?

相続手続きをする金融機関などによっては、提出する除籍謄本に「発行から3カ月以内」などの条件が定められていることがあります。このため、「手続きをする直前」に取得するようにしましょう。

なお、亡くなった方の死亡届が役所で処理され、戸籍に反映されるまでには「1〜2週間ほど」かかります。

Q3:除籍謄本は、コンビニでは取得できない?

除籍謄本は、コンビニのマルチコピー機では取得できません

コンビニで取得できるのは、基本的にご自身の「現在の戸籍謄本」のみです。

このため、除籍謄本を取得するには、市区町村役場での手続きが必要です。

Q4:除籍「抄本」ってなに?

その戸籍内の全員の情報が載っている「除籍謄本(除籍全部事項証明書)」に対し、除籍抄本(除籍個人事項証明書)には「特定の人の情報」しか掲載されていません

相続手続きを進めるうえでは、基本的に「謄本」を取得しておけば間違いありません。

発行するための手数料は、謄本も抄本も同じで、「1通あたり750円」です。

除籍謄本の収集は専門家に任せることもできる

この記事では、除籍謄本についてお伝えしました。

除籍謄本を取得するための手続きは、それほど難しいものではありませんが、手間と時間がかかるため、家事や仕事をしながら集めるのは少し骨が折れます。

そこで、自分で手続きするのが難しい場合には、専門家に代行してもらうことを検討しましょう。

当グループでも、相続手続きの代行を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。初回の相談は、無料で受け付けております。

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