遺言者が、経営している事業を子供に承継したい場合は注意が必要です。まず、事業が法人組織か個人事業かで相続の仕方がかなり変わってきます。
法人組織の場合は、単純にその会社の株式を、誰にどれだけ相続させるかを決めるだけでよいでしょう。会社の株式は、事業の意思決定権と結びついていますので、あまり複数の人間に分散することはお薦めしません。
個人事業の場合は、事業用資産を1つずつ誰に相続させるかを遺言書で明記しておかなければなりません。経営を引き継いだ子供が、その事業で使用する資産を相続できないといったようなチグハグなことが起こってしまって、事業自体にも悪影響を及ぼしかねないからです。
事業を継ぐことは苦労もたくさんあるのですが、事業を引き継がなかった子供からすると、財産を少ししかもらえなかったと妬む可能性があるので、付言事項も重要になります。
長男に事業を継がせる場合(個人事業)の文例・見本はこちら▼
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