●相続税申告最新実績件数 23年:2204件 24年:3033件 ●相続ご相談最新件数 25年7月:638件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ VSG相続税理士法人
24年相続税申告実績:3033件|25年7月ご相談件数実績 :638件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2025/8/5

火葬許可証は何に使う?再発行は?埋葬許可証との違いや火葬までの流れを解説

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilehonma/

この記事でわかること

  • 火葬許可証と埋葬許可証との違い
  • 火葬許可申請書の提出から、火葬・納骨までの流れ
  • 火葬許可証を失くしてしまったときの対応

「火葬許可証」は、火葬を行うために必要な公的書類です。

火葬場への提出はもちろん、火葬後の埋葬・納骨でも、火葬許可証は重要な役割を果たします。

この記事では、火葬許可証の申請方法や埋葬許可証との違い、再発行が必要になったときの対応まで、火葬までの流れも含め丁寧に解説します。

火葬許可証とは

火葬許可証(死体埋火葬許可証)とは、亡くなった人の火葬を許可する書類です。

火葬許可証は、火葬場に提出する大切な書類です。また、火葬許可証がないと、そもそも火葬ができません

火葬の手配も、葬儀社が代行してくれることが多い

多くの葬儀社では、死亡届の提出と併せて、火葬許可証の発行申請も代行してくれます。

また、火葬許可申請書には「埋葬または火葬の場所」を記入する必要がありますので、事前に火葬場を予約しておく必要があります

葬儀社は、火葬場の空き状況や休業日などを把握しており、スムーズに火葬の手配も行ってくれます。

ただし、葬儀プランによっては、火葬に関する代行サービスが含まれていない場合もありますので、念のために確認しておくとよいでしょう。

火葬許可証の発行申請に期限はある?

火葬許可証の発行申請に、法律上の期限はありません。

しかし、実務上は死亡届と同様に「死亡の事実を知った日から7日以内」に手続きをすることが多いです

一般的に、火葬許可書の発行申請は、死亡届と同時に行います。

死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出する必要があります※1

そのため、火葬許可申請の手続きも7日以内に行うことになるのです。

なお、故人が亡くなってから24時間経過しないと、火葬はできません※2

※1
故人が海外で亡くなった場合、死亡届の提出期限は「死亡の事実を知った日から3カ月以内」に延長されます。
※2
例外として、法律で定められている感染症で亡くなった場合は、感染症蔓延防止のため、死後24時間以内の火葬が認められています。

火葬許可証と「埋葬許可証」との違い

埋葬許可証とは、納骨や埋葬をするときに必要な書類です。

火葬を終えた後に返却される、火葬許可証に「火葬執行済」であることを示す押印がされた書類が「埋葬許可証」になります

つまり、火葬許可証と埋葬許可証は同じ書式の書類ですが、火葬済の印が押されることで、納骨や埋葬に使える「埋葬許可証」としての効力を持ちます。

また、押印済の火葬許可証は、火葬が行われたことを証明する「火葬証明書」にもなります

火葬許可証の発行申請から火葬・埋葬までの流れ

ここからは、火葬許可証の発行申請から埋葬までの、おおまかな流れを紹介します。

①「火葬許可申請書」市区町村役場に提出する

一般的には、死亡届を提出する市区町村役場に、「火葬許可申請書(死体埋火葬許可申請書)」を提出します

火葬許可申請書を、ホームページから書式をダウンロードできる市区町村もあります。

なお、火葬許可申請書が不要な市区町村もあります。その場合は、下記、②の項目からお読みください。

火葬許可申請書には、亡くなった人の本籍地や現住所のほか、火葬場の情報を記入します。

死亡届やその後の相続手続きでも、故人の本籍地は知っておく必要がありますので、「本籍地が記載された住民票」を取得しておくとよいです。

死体埋火葬許可申請書記入例

死体埋火葬許可申請書記入例

引用元 川崎市

②「火葬許可証」を受け取る

火葬許可申請書の内容に不備がなければ「火葬許可証」が交付されます。

火葬許可証は、火葬当日まで紛失しないように保管しておきます

葬儀社に火葬許可証の発行申請を依頼した場合は、葬儀社が火葬の日まで預かっていることもあります。

土葬を行う場合の書類

多くの自治体では「火葬許可申請書」と「埋葬許可申請書」が一体化された様式となっています。

土葬の場合は、「埋葬許可申請書」として、市区町村役場に提出します。

提出書類に不備がなければ、「埋葬許可証」が発行されます。

③火葬場に火葬許可証を提出する

火葬許可証は、火葬当日に火葬場の管理事務所や窓口に提出します。

火葬許可証がないと、火葬ができません。必ず、忘れずに持っていきましょう。

④「火葬済の印」が押された火葬許可証を受け取る

火葬が終わると、火葬許可証に「火葬執行済の証明印」が押され、遺族に返却されます。

証明印付きの火葬許可証は、「埋葬許可証」として納骨の際に使用します。埋葬許可証がないと、納骨・埋葬ができませんので、大切に保管しておきましょう

⑤納骨・埋葬を行う

一般的には、四十九日の法要後、納骨・埋葬をします。

④の項目でも触れたとおり、納骨・埋葬の際には、「火葬証明印付きの火葬許可証」=埋葬許可証が必要です

「火葬後から四十九日法要までの間」に行いたい手続き

もし、故人が年金受給者だった場合は、年金受給停止の手続きを早めに行いましょう。

年金受給停止の手続きは期限がとても短いため、忘れないよう注意が必要です。

火葬・葬儀後は、法要の準備もありますが、公共料金の解約なども済ませておくとよいです。

また、故人の財産(相続財産)の洗い出しを行い、遺産分割協議の準備も進めます。

相続手続き全体の流れについては、以下の記事をご参照ください。

火葬許可証は再発行できる?

もし火葬許可証を失くしてしまっても、再発行は可能です。

以下の2パターンから、火葬許可証を紛失したときの対応を確認しましょう。

  • (1)火葬前に、火葬許可証を紛失した場合
  • (2)火葬後に、証明印が押された火葬許可証を紛失した場合

(1)火葬前に、火葬許可証を紛失した場合

まずは、葬儀社が火葬許可証を預かっていないか確認しましょう。

それでも見つからない場合は、死亡届を提出した市区町村役場へ、再発行の申請をします

なお、再発行には所定の手数料がかかる場合があります。

(2)火葬後に、証明印が押された火葬許可証を紛失した場合

まずは、骨壺が入っている箱を確認しましょう。

「押印済の火葬許可証」は、骨壺を納めた箱に同梱されていることが多いです

また、焼骨を寺院等へ仮置きした際に、押印済の火葬許可証を預けている場合もあります。

しかし、何らかの事情で遺骨を長く手元に置いている間に、火葬許可証を失くしてしまうこともあるでしょう。

どうしても見つからない場合は、死亡届を提出した市区町村役場へ、火葬許可証の再交付申請をします

ただし、多くの自治体では、火葬許可証の保管期限を5年間と定めています。

火葬許可証の発行から5年を経過している場合には、火葬を行った火葬場で「火葬証明書(火葬を行った事実を証明する書類)」を取得します

なお、公営の火葬場では火葬記録(火葬台帳)を30年程度保存していることが多く、30年未満であれば証明書の発行が可能です。

火葬許可証の再発行の申請ができるのは、原則として死亡届の届出人です

届出人が死亡している場合は、届出人の配偶者や直系親族(親、子、孫等)や、祭祀承継者が申請できます。

必要な書類は、市区町村によって異なりますので、事前に確認しましょう。

市役所へ申請する際の、主な必要書類

  • 所定の「火葬許可証再発行申請書」
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 火葬場が発行した「火葬証明書」※1
  • 亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本※2
  • 委任状※3
※1
死亡から5年以上経過している場合
※2
故人の本籍地の役場へ申請する場合は不要なこともある
※3
代行業者など、死亡届の申請者・直系親族・祭祀継承者以外の人が申請する場合

書類の発行には、役場のほか火葬場でも、所定の手数料がかかる場合があります。

また、火葬日時の確認等のため、火葬証明書の交付に日数がかかる場合があります。

「死体火葬許可証再交付願い」の記載例

「死体火葬許可証再交付願い」の記載例<

引用元 千葉県我孫子市

火葬は「亡くなってすぐに行う手続き」の1つ

故人が亡くなってから火葬までの期間は非常に短く、1週間以内に執り行われることがほとんどです。

火葬が終わったあとも、四十九日法要や納骨、そして遺産関連の手続きで遺族は忙しくなります。

近年は、前もって終末期医療の意思表示をしておく「リビング・ウィル」や、生前のうちから死後の準備を進める「終活」「エンディングプラン」という考えも広まりつつあります。

中でも「相続」は、期限が設けられている手続きが多いため、生前から対策を検討される方も多いです。

しかし、急に相続が発生し「何から始めればいいのかわからない」と手続きに悩まれる方も少なくありません。

相続でお困りの場合は、専門家に相談することをおすすめします

VSG相続税理士法人では、生前からの相続対策から相続発生後の手続きまで、グループ全体でサポートを行っています。

財産の引き継ぎがスムーズに進むよう、精一杯お手伝いをさせていただきます。相続でお困りの場合は、ぜひ一度ご相談ください。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

業界トップクラスの申告実績

VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって
一番有利な
相続アドバイスをいたします。
気軽なご質問だけでも構いません。

全国対応可能!今すぐ無料で相談 0120822801

テーマから記事を探す

業界トップクラス。VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

VSG相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

VSG相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

VSG司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

VSG相続税理士法人運営協力/VSG弁護士法人(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

VSG相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール