交通事故に遭って、「むちうちになった」という話をよく聞きませんか?
では、「むちうち」とはどのような症状を指すのでしょうか。
むちうちとは、首に不自然な力が加わったことが原因で起こる、首の捻挫のことです。
正式な診断名は頸椎捻挫や外傷性頚部症候群ですが、事故で衝撃を受けた際、首が鞭がしなるような動きをすることから、一般的に「むちうち」と呼ばれています。
首は、普段から重たい頭部を支えていますが、事故の強い衝撃で前後に揺さぶられることで、さらに負担がかかります。
事故に遭ってすぐに痛みが出なくても、しばらくしてから首に違和感があったり、痛みを感じたりするケースも多く見られます。
人間の体の中心を通る背骨と頭部をつないでいる部分でもあり、重要な神経がたくさん通っています。むちうちになることによって、首の周囲の筋肉はもちろん、神経そのものを傷つけている場合もあります。そういった場合は、首の痛みのほかに、手先がしびれる、めまいを感じることもあります。
・頭痛、不眠、めまい、疲れやすさを感じる
・医師から首の骨に異常がないといわれたにも関わらず不快感がある
・長期にわたって痛みが続いている
・集中力がなくなり、仕事などに影響が出ている
・体調が天気や湿度に左右されている
これらの症状がある場合は、まず「むちうち」と考えてよいでしょう。
自賠責保険が定めている「後遺障害等級」のうち、むちうちは14級が認定されます。まれに12級が認定される場合もあるので、それぞれの基準を見てみましょう。
慰謝料の基準には
の3つがあります。
2つ目にある「任意保険会社基準」は、それぞれの保険会社が独自に決めていますが、自賠責基準、裁判基準での慰謝料の基準は、下記表のようになっています。
自賠責基準 | 裁判基準 | |
---|---|---|
14級 | 32万円 | 110万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
表を見てわかるように、後遺障害が認定されるかどうかで、賠償額に大きな差が生じます。
特に、弁護士に依頼し裁判になった場合の裁判基準では、自賠責基準に比べ3倍以上の額が支払われることになるのです。
交通事故に遭った際、加害者に請求できるお金の内訳は下記のとおりです。
専門家である弁護士から適切なアドバイスを受け、慰謝料を確実に請求していきましょう。