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自己破産を途中で放置するとどうなる?手続きをストップするリスクについて

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 自己破産を途中で放置すると起こること
  • 自己破産手続きが進まないときの対処法
  • 自己破産を途中でやめるときの注意点

自己破産手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合、受任通知が送付されるとそれ以降、債務の取り立ては止まります。
貸金業法により、受任通知後に直接取り立てを行うことは法律で禁じられているためです。

しかしそのまま破産手続きを放置してしまうと、最終的に借金を残したまま財産を差し押さえられる可能性があります。
今回は自己破産手続きを放置するとどうなるのか、具体的に解説していきます。

自己破産手続きを途中で放置するとどうなる?

自己破産は裁判所に申し立てを行い、免責許可決定を受けると確定し、債務の返済が免除されます。
もし免責許可決定を受ける前に、途中で手続きを放置してしまうと、借金が残ったまま財産を差し押さえられる可能性が出てくるため、放置することは避けたほうが良いでしょう。

ここでは自己破産手続きを放置した場合に、起こりうることを解説していきます。

裁判を起こされる

債権者は、専門家の受任通知を受け取ったあと直接、債務を取り立てることは法律で禁止されています。
しかし、受任通知だけでは自己破産手続きの準備段階であり、その間に民事訴訟などの裁判手続きで債務の請求をすることまでは禁止されていません

そのため長期間、自己破産手続きを進めずに放置していると、債権者は自己破産前に少しでも債権を回収しようと、民事訴訟や支払督促などの裁判を提起する可能性があります。

財産を差し押さえられる

もし裁判を起こされてそのまま放置していると、裁判所は被告(債務者)側が、原告(債権者)の主張している事実関係を認めたと判断し、敗訴判決が下されます。

敗訴すると原告の主張通りに返済する義務を負うため、財産が差し押さえられる可能性があります。
差し押さえ対象の財産は以下のようなものです。

  • 給与
  • 預貯金
  • 家などの不動産

裁判を起こされた場合は放置せず、すぐ弁護士に相談しましょう。

遅延損害金が加算される

遅延損害金とは、期限内に支払いが行われなかった場合に発生する損害賠償金のことです。
消費者金融から借り入れをしている場合、遅延損害金の利率は年20%が上限となります。
そのため利率を20%に設定している企業がほとんどです。

放置が長期間におよぶほど債務の総額は増えていき、途中で裁判を起こされた場合は遅延損害金を含む金額が請求されることになります。
手続きを放置せず、早めに対処することで債務の総額が増えることを防げるでしょう。

自己破産の手続き中に強制執行はできる?

破産法により、裁判所で自己破産手続きが開始されると、強制執行は効力を失うとされています。
たとえば自己破産前から差し押さえられていた給与などがあれば、自己破産手続き開始とともにその効力を失うことから、差押さえは止まります。

また、自己破産手続き開始以降、新たに強制執行を行うことはできません。

自己破産手続きが途中で放置されたときの対処法

自己破産の手続きが滞る原因はいくつか考えられます。
手続きが進まず、長期間放置することの影響はとても大きいため、原因を特定し、早急に対処するようにしましょう。

ここでは原因別に、自己破産手続きが放置された時の対処法を解説します。

弁護士・司法書士の手続きが進まない場合

弁護士や司法書士に手続きを依頼しているのになかなか進めてくれない、という場合は、依頼した弁護士や司法書士に進捗状況を確認してみましょう。

残念ながら専門家の中には手が回っていない場合や、処理が遅く業務が滞っている場合があります。
任せきりにせず、都度確認することで早急に処理を進めてもらうようにしましょう。

一方で、手続きの進行には依頼者側の協力も必要です。
以下のようなことがきちんと行えているか、振り返ってみましょう。

  • 必要書類を期限までに提出する
  • 専門家からの問い合わせにはちゃんと答える
  • 連絡が取れるようにしておく

手続きを進めたくても必要な情報がそろわず進められない、という場合も考えられるため、依頼したまま放置しないようにしましょう。

着手金が払えない場合

弁護士や司法書士の手続きが進まない原因の一つに、着手金の支払いが滞っていることもあげられます。
専門家は着手金を受け取ったことを確認してから、業務をスタートすることがほとんどです。

着手金の支払いがきちんとできているか確認しましょう。
もし一括での支払いが厳しい場合は、相談すれば分割にも対応してくれる場合が多いです。
その場合も最後まできっちり払いきるようにしましょう。

弁護士・司法書士から辞任の通達があった場合

着手金の支払いが滞っているときや、必要情報の提供が得られない場合、弁護士や司法書士側から辞任の通知が送られてくることがあります。
専門家は仕事として依頼を受けている以上、依頼者の協力が得られなければ手続きを進められません。

専門家が辞任してしまうと、取り立てや催促が再開されます。
辞任の通知を受け取った場合は、速やかに他の弁護士や司法書士に依頼し直すようにしましょう。

裁判を起こされた場合

自己破産手続き準備中に裁判を起こされた場合、そのまま放置していると財産の差押さえの可能性もあるため、まずは訴訟対応をする必要があります。
民事訴訟で和解が成立すれば、すぐ強制執行されることはないため、債権者と協議を行い、和解を目指します。
対応は弁護士に任せましょう。

そして速やかに自己破産手続きを申し立てます。
自己破産手続きが開始されると裁判は中断し、強制執行も中止されるため、できるだけ早い対応が必要になります。

時効期間が経過した場合

債権には、消滅時効というものが存在します。

消滅時効とは一定期間、権利を行使しなかった場合に、その権利を消滅させることを言います。
消滅時効の期間は、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年です。
時効期間完成後に債務者側から「時効が完成したので債務は返済しない」と宣言する時効援用を行うことで、債務は消滅します。

たとえば100万円を借りていた場合、何もせず5年が経過した段階で債権者に対し、「債務は返済しない」と伝えれば借金は消滅します。
もし自己破産手続きが進まず、放置している間に消滅時効にかかる債務がある場合、援用すれば支払いを免除されるためよく確認しましょう。

ただし、時効は更新されることに注意が必要です。

  • 債権者に支払いを待ってもらうように伝えた
  • 支払いをする意思があることを伝えた
  • 借金の一部を返済した

5年間に上記のようなことがあれば、その時点で時効はリセットされ更新されているため、新たに5年経過していなければ時効は完成しません。

自己破産手続きは途中でやめられる?

自己破産を決めたものの、何らかの理由でやめたいと思うこともあるでしょう。
自己破産手続きが途中でやめられるかは、手続きの進行度合いにより異なります。

ここではやめられるケースと、やめられないケースにわけて解説していきます。

途中でやめられる場合

自己破産を途中でやめられるのは、弁護士や司法書士に手続きに相談したときから自己破産手続き開始決定前までの間です。
具体的には、以下のような段階です。

  • 弁護士や司法書士に相談・依頼した段階
  • 自己破産手続きの準備中
  • 裁判所に自己破産を申し立てたとき
  • 裁判所から破産手続き開始の決定が出る前

弁護士や司法書士に相談や依頼をした段階では、依頼のキャンセルを伝えればやめることができます。
また、依頼後に必要情報収集をする自己破産手続きの準備中も、途中でやめることに問題ありません。

そして、裁判所へ自己破産手続きの申立てをした後であっても、破産手続き開始の決定が出るまでは取り下げが可能です。
取り下げる場合、破産手続開始の申立の取り下げを裁判所に提出しなければいけないため、中止を決めたらすぐ弁護士に伝えましょう。

途中でやめられない場合

一方、自己破産を途中でやめられないケースとは、裁判所から自己破産手続き開始の決定が通知された後です。
これは破産法にも規定されており、法律上、手続き開始の決定がなされれば手続きは進行していきます。

この決定を無視して裁判所の手続きに協力しなければ、免責不許可となる可能性があります。
免責不許可になると債務が免除されなくなるため、破産しても債務の返済義務から逃れられません。

原則として、自己破産手続き開始の決定が確定したら、途中でやめることはできないと理解しておきましょう。

自己破産手続きを途中でやめるときの注意点


自己破産手続きを途中でやめると、ただ中止するだけにとどまらず、様々な弊害が出る可能性があります。
リスクを正しく理解し、中止を検討する場合は早めに決断することが大切です。

自己破産手続きを途中でやめた場合の注意点3つを解説していきます。

取り立てが再開される

自己破産手続きを中止するということは、弁護士や司法書士との契約はなくなり、自己破産手続き前と同じ状態になります。
そうすると当然、取り立てや支払催促が再開されることになります。
遅延損害金を含めた債務を返済することになるため、債権者と協議をする必要が出てくる可能性もあるでしょう。

債務整理は自己破産の他に、任意整理や個人再生といった方法もあるため、自己破産を途中でやめたい場合は専門家との契約は解除せず、依頼内容を変更するのがよいでしょう。
そうすれば取り立てや催促が再開されることはありません。

ブラックリストに載る

弁護士や司法書士の受任通知が債権者のもとに届いた時点で、信用情報機関には事故情報が登録されています。
いわゆるブラックリストに載っている状態です。
自己破産をやめる選択をすれば、事故情報を削除してもらえることもありますが、削除までに時間を要することもあるでしょう。

また、約3カ月以上延滞している場合、長期延滞として事故情報が登録されます。
長期延滞による事故情報は、たとえ自己破産を途中でやめて完済しても、完済から5年経過しないと削除されないことに注意が必要です。

着手金は戻らない

自己破産を取りやめて弁護士や司法書士との契約も解除する場合、最初に支払った着手金は戻らないケースがほとんどです。
特に依頼者側の都合での解約は返金不可、としている場合が多いでしょう。

着手金については契約書等でよく確認し、取り決めを理解した上で自己破産手続きの中止を検討しましょう。

まとめ

自己破産手続きを放置することは、遅延損害金の増幅や裁判の可能性を考えるとデメリットが圧倒的に多いと言えます。
取り立てや催促が来なくなることで安心し、放置してしまうケースが少なくありませんが、手続きは実績のある専門家に任せ、滞りなく進めるようにしましょう。

また、途中で自己破産の中止を考えるのであれば、早めに対処する必要があります。
放置期間が長引くほどに状況は悪化していくため、悩んだらすぐ専門家に相談しましょう。

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